柴田はどうしようもないな。全部自分が悪いのにその話をおもしろおかしく話すことで金もらって。アンタッチャブル面白かったのに、残念な人間になり下がったな。さんまの番組も出すなよ。生まれてくる子供のことも考えてやれよ。おもろかったらええんか?最近の人生切り売りもわからんわけではないけど(劣化したらこうなるのは必然なんやろうけど)このニュースだけはやめてくれ、吐きそうになるから。
●鎌倉時代(土御門天皇 北条時政)
Hōjyō Tokimasa assumes the office of shogunal regent.
位置(いち)に収まる 時政ね。
1203年 北条時政 源実朝
源頼朝の死後、その子頼家が家督を継いだが統率力に欠け、妻の実家の比企氏を重んじた。
1203年、頼朝の妻政子の父北条時政は比企能員と頼家の子一幡を討ち(比企氏の乱)、頼家を幽閉して新たに実朝を将軍に立てた。そして自らは政所の長官となり、執権として幕府の実権を握った。
〈2013青山学院大・文教育経済法経営など
A.源平の争乱を制し、鎌倉幕府を開いた源頼朝は1199年の正月に亡くなる。前年に相模川の橋の完成式に参加した帰途、落馬したことによるといわれている。頼朝の死後、頼家が将軍を継ぐと母の北条政子と祖父の[ ア ]は頼家の独裁をおさえ、有力御家人による[ イ ]人の合議制による政治を行おうとして頼家と対立することになる。それとともに有力な御家人の間でも幕府の主導権をめぐる争いが続き、多くの御家人が滅んで行った。頼家の後見人武蔵の豪族[ ウ ]もその1人であった。
1203年、将軍頼家を廃した[ ア ]は弟の実朝を第3代将軍とし、将軍補佐を名目として、幕府の実権を握ることになる。この[ ア ]の地位は[ エ ]とよばれ、子の義時に継承される。
問1.空欄[ ア ]に当てはまる人名を、次の1~4の中から一つ選べ。
1.北条時頼 2.北条時政
3.北条義時 4.北条時宗
問2.空欄[ イ ]に当てはまる数字を、次の1~4の中から一つ選べ。
1.9 2.11 3.13 4.15
問3.空欄[ ウ ]に当てはまる人名を、次の1~4の中から一つ選べ。
1.和田義盛 2.三浦泰村
3.八田知家 4.比企能員
問4.空欄[ エ ]に当てはまる語句を、次の1~4の中から一つ選べ。
1.別当 2.連署 3.管領 4.執権」
(答:問1→2(時政)、問2→3(13)、問3→4(比企)、問4→4(執権))
〈2015早大・文
3 下線b鎌倉時代は政争が多いねに関連して、鎌倉時代の政争や事件の説明として正しいものを1つ選べ。
ア 源頼家は比企能員の乱で殺された。
イ 北条時政は平賀朝雅の将軍擁立に失敗して引退した。
ウ 政所別当和田義盛は挙兵して討たれた。
エ 源実朝が公焼に殺されたため、皇族将軍が迎えられた。
オ 名越光時は宝治合戦で一族とともに滅亡した。
(答:イ ※ア北条氏の討手により修禅寺にて謀殺、ウ和田義盛は侍所別当、エ迎えられたのは摂家将軍頼経、オ名越光時は摂家将軍頼経を支持する反北条得宗家の中心御家人で、頼経京都送還失脚、1246年に配流された)
▲建長寺所蔵の北条時頼像
●鎌倉時代(四条天皇 北条泰時)
Hōjyō Tokiyori establishes Hikitsukeshū which accelerates lawsuits.
ベック式!ゴロ合わせ
人(ひと)に要求 疾(と)き否決。
1249年 北条時頼 引付衆
合議制の採用や式目の制定など、執権政治の隆盛をもたらした北条泰時の政策は孫の時頼が継承。
1247年の宝治合戦で三浦泰村一族を亡ぼした時頼は1249年、引付衆を任命し、御家人たちの所領に関する訴訟を専門に担当させ、迅速で公正な裁判の確立に努めた。
〈2014立大・経済(経済・会計ファイ)・コミュ福祉(スポーツウェルネス)・観光(観光)「
この人物北条時頼に関する記述として正しいのはどれか。次のa~dから1つ選べ。」
a.元から再三にわたって恭順を求められてきたが、これを拒否した
b.評定衆の裁判実務を助けるために、その下に新たに引付衆を置いた
c.源頼家を幽閉し、源実朝を次の将軍にすえた
d.和田義盛を滅ぼし、侍所別当を兼務した。
(答:b ※a×時頼は1263年死去、元使の初来日は1268年、c×時政の治世のとき、d×義時の治世のとき)〉
〈2013慶大・法:「
合議制の採用や武家法の制定、公平な裁判など、執権政治の隆盛をもたらした泰時の政治は、孫の執権時頼に受け継がれた。1249年、時頼は、敏速で公正な裁判の確立のために訴訟制度の改革を行い。評定衆の会議である評定の下に訴訟機関連して[ ]を新設した。訴訟審理には「三問三答」の原則が適用された。訴人と論人による書面での主張の交換が三往復したのちに、両当事者の出頭が求められ「対決」あるいは「問答」という手続に移り、審理の結果の原案が、[ ]から評定に上程され、評定で出された結論が幕府の裁許として、勝訴者に下知状が渡された.
[ ]における裁判は、当初は、御家人の所領に関する訴訟を対象としていた。しかし、13世紀末頃には、訴訟の内容を基準とする裁判管轄に再編され、御家人訴訟以外も対象とされるようになった。いわゆる民事訴訟は、所領の知行経営(所務)に関する訴訟である所務沙汰と、所務以外の私人間の紛争にかかわる雑務沙汰があり。また、刑事訴訟である検断沙汰を含めた3つの訴訟類型について、それぞれ裁判機関が決められた。
(答:引付衆)〉