律令制下に広く行われた、春に稲を貸し付け秋に利息を付けて回収する貸与の制度、義倉とともに一種の税として機能した。「出」は貸与を、「挙」は回収を意味した。公私の別があり、公出挙はもとの貧民救済の目的が次第に強制的になり租税化し、出挙利稲は5割の利息とともに徴収する。織豊期になると、太閤検地などを通じて土地所有関係が大きく整理されたため、出挙は近世に入るまでに消滅したとされている。
〈パーツ活用暗記術〉 国家が春に稲を貸しつけ、秋に5割の利息とともに徴収する制度。「出挙」にある「い」の音を意識して「稲」を覚え、粟を供出した義倉と区別しよう。
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