2棟目のツリーハウス創り作業8日目。
竹を割いて、
テラスがほぼ出来上がった。
いよいよいこれから小屋組みの段階に入る。
さて、
「Go to 2.0」と銘打った
バージョンアップした第二弾のGo to キャンペーンが始まりそうだ。
感染者数も激減りしてきたし、
このまま終息するかもしれない、
と、つい淡い期待を抱いてしまう。
ワクチン2回接種も6割を超えた。
怒涛のリベンジ消費が始まる。
というところで、
宿泊するのに
「ワクチン証明書(ワクチンパスポート)」が必要になるのではとか、
「ワクチン接種者しか泊まれない」のではとか、
ご心配の向きもあるかもしれません。
いえいえ、
それは心配ご無用。
なぜなら、
宿泊施設が客に対し接種をしていない、
あるいは陰性証明がない、
という理由で宿泊を拒否するのは「業法違反」となる。
それはホテル・旅館業界に遵守が求められている「旅館業法」で
以下のように規定されているからだ。
○旅館業法 第五条
営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一、宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
二、宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三、宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
※本条に違反した場合には、罰則の対象となる(50万円以下の罰金)
じつは、
チェックイン時の発熱アンケートは無意味なのだ。
客が仮に「発熱あり」と申告しても、
コロナ陽性を証明するものがなければ第五条の一に抵触し、
ホテル側は受け入れるしかない。
つまりアンケートには何の強制力もなく、
感染が疑わしい客を追い返すための法的根拠はない。
宿泊業を40年以上やっているので、
間違いない!
旅ができる、旅ができる、旅ができるぞ!!
(国内だけどね)