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当社の紅麹コレステヘルプ等の摂取により健康被害にあわれたお客様への補償について "犠牲者が納得されるかどうか”

2024-08-19 12:33:12 | 小林製薬紅麹

当社の紅麹コレステヘルプ等の摂取により健康被害にあわれたお客様への補償について 2024年8月8日
 この度は、当社の紅麹コレステヘルプ等に関して、お客様をはじめ当社を取り巻くすべてのご関係の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
 当社はこれまで、厚生労働省および国立医薬品食品衛生研究所主導で行われている原因究明に全面的に協力するとともに、暫定的な対応として、当社の紅麹コレステヘルプ等の摂取と症状との間に相応の関連性があると疑われるお客様に対して、医療費等の実費のお支払いを進めてまいりました。
 これまでの原因究明の状況を踏まえて、今般、当社は、当社の紅麹コレステヘルプ等の摂取によって健康被害にあわれたお客様に対する補償を開始いたします。つきましては、補償についての基本的な考え方、補償方針、受付開始時期、支払時期およびご連絡先について、以下の通りご案内いたします。
1.基本的な考え方
当社は、当社の紅麹コレステヘルプ等の摂取によって健康被害にあわれたお客様に対し、誠実かつ適切な補償を行ってまいります。
2.補償方針
(1)対象製品
2024年3月27日付で大阪市保健所より回収命令を受けた当社製品のうち、プベルル酸を含有することが確認されたまたは可能性のある製造番号(以下の製造番号)の各製品。
なお、対象製品に追加が生じた場合には速やかに公開いたします。
紅麹コレステヘルプ<ドラッグストアなどの店舗や EC サイトでの販売分(60粒 20日分)>製造番号※1<当社の通信販売を通じての販売分(45粒 15日分、90粒 30日分)>製造番号※2ナイシヘルプ+コレステロール製造番号ナットウキナーゼ さらさら粒 GOLD製造番号
J3017X3037X3027X3017H3057H3047H3037
H3027H3017F3037F3027E3037E3027D3079
X304H306G301E301
23508
J301
※1※2 各製造番号については、2023年7月以降に出荷されたものとなります。
(2)対象のお客様
ご提出いただく医師の診断書の内容等を総合的に勘案して、対象製品の摂取と腎関連疾患およびその他の症状の間に相応の因果関係が認められるお客様を対象といたします。
ただし、対象製品の摂取によりお亡くなりになられたお客様につきましては、別途ご対応させていただきます。
(3)補償内容
①医療費・交通費
 お客様の症状(※)の治療に要した医療費(初診料・検査費用・診断書作成費用を含みます。)および交通費の実費を当社所定の手続きに従ってお支払いいたします。
※対象製品の摂取との間に相応の因果関係がある症状をいいます。以下同じです。
②慰謝料
 お客様の症状によって受けられた精神的苦痛に対する補償として、過去の裁判例等を参考に法律専門家の意見も踏まえて設定した基準をもとに、お客様の症状等を総合的に考慮の上、当社所定の手続きに従って個別に金額を算定しお支払いいたします。
③休業補償
 お客様の症状によって休業しなければならなかったことにより生じた収入の減少に対する補償として、当社所定の手続きに従って個別に金額を算定しお支払いいたします。
④後遺障害による逸失利益
 お客様の症状による後遺障害によって将来得られたはずの収入が減少した場合、後遺障害による逸失利益の補償として、過去の裁判例等を参考に法律専門家の意見も踏まえて設定した基準をもとに、お客様の症状等を総合的に考慮の上、当社所定の手続きに従って個別に金額を算定しお支払いいたします。
3.受付開始時期
 2024年8月19日からの受付開始を予定しております。
 なお、2024年4月25日付で当社ウェブサイトに掲載の「医療費等のお支払いについて」にてご案内しております、暫定的な対応としての初診料・検査費用等および医療費等の実費に関するお支払いにつきましては、2024年8月16日をもって受付を終了し、2024年8月19日からは「紅麹関連製品 お客様対応センター」での受付に対応を集約させていただきます。
 また、暫定的な対応としての医療費等の実費に関するお支払いのお手続きにおいて、今般の補償に必要な書類(医師の診断書など)をすでに当社にご提出いただいているお客様につきましては、補償の対象となるか否かについて当社から個別にご連絡をさせていただきますので、重複してお手続きをいただく必要はございません。
4.支払時期
(1) 医療費・交通費
   随時お支払いいたします。
(2) 慰謝料・休業補償・後遺障害による逸失利益
   補償内容にご同意いただき次第、速やかにお支払いいたします。
5.ご連絡先
補償の申請をご希望される場合は、2024年8月19日以降、以下の「紅麹関連製品 お客様対応センター」にご連絡ください。
・紅麹関連製品お客様対応センター 0120-663-272
※受付時間:土日祝を含む 9-21時
 なお、当社における個人情報の取扱いにつきましては、小林製薬株式会社の製品回収等についてのプライバシーポリシー(https://www.kobayashi.co.jp/dataprotect/jp_support/)をご確認ください。
*お支払いに関するご注意
医療費、交通費、慰謝料等のお支払いは、すべてお客様の銀行口座への振込とさせていただいております。
すでに当社とやり取りをさせていただいているお客様を除き、当社がお客様に対して個別に補償についてのご連絡を差し上げることはいたしませんので、万が一、このご案内に関連して不審な電話や訪問を受けた時はその場での指示に従わずに、すぐに上記ご連絡先までご一報いただくようお願い申し上げます。


感想
 医師の診断書があっても、小林製薬の判断で因果関係ないとなると支払いはされないのでしょう。

 それにしても、どのお客様にどのロットを販売したかとの記録は取ってないのでしょうか?
 またプベルル酸を含有とは何ppmまで検出し、どこまでは含んでいるとの判断をされているのかも全く見えてきません。
 健康被害はある基準を超えたら出るものではありません。
人によって感受性が違います。
そのあたりを、本来であれば厚労省が明確にすべきだと思うのですが、棚に上げているように思います。

小林製薬は腹をくくって、
①該当ロット摂取&健康被害発症⇒補償する
②過去の裁判事例よりもプラスして保証する
を行わないと
 集団訴訟が起きるように思います。
それにしても、製品回収だけの指示で、行政処分がないことが不思議です。
厚労省は、サプリに医薬品成分が含まれていたのを知っておきながら認めたことが大手マスコミに取り上げられて問題になることを避けたいのではないかと思ってしまいます。

【緊急声明】 新型コロナウイルス感染症予防接種に導入されるレプリコンワクチンへの懸念 自分と周りの人々のために(一般社団法人日本看護倫理学会)

2024-08-19 03:33:03 | 新型コロナウイルス
 一般社団法人日本看護倫理学会は、次世代型 mRNA ワクチンとして、世界で唯一日本の みで認可され、2024 年 10 月 1 日から定期接種を開始するとされている自己増幅型 mRNA ワクチン(レプリコンワクチン)の安全性および倫理性に関する懸念を表明します。 

はじめに 
 新型コロナウイルス感染症に対する予防手段として遺伝子操作型ワクチンである mRNA ワクチンが導入され、多くの国民が接種しました。 
 いままでのワクチンが、ウイルスや細菌などの病原体を弱毒化したものやその成分を抗 原として接種しヒトの免疫応答を誘導するのに対し、遺伝子操作型ワクチンは、当該抗原 (スパイクタンパク質)をヒトの細胞内の遺伝機構を用いて作らせる点が大きく異なります。 
 そして、昨年 11 月 28 日に、自己増幅型 mRNA ワクチン(レプリコンワクチン)が世界 に先駆けて日本で認可され(CSL, 2023; Sheridan, 2024)、以来日本は世界で唯一の認可国 となっています。認可されたレプリコンワクチンは米国の Arcturus Therapeutics が開発 し、ベトナムでの大規模な治験(第 I~第 III 相臨床試験)(Ho"et al., 2024)を経て、製造と 販売を日本の Meiji Seika ファルマが行なうものです。 レプリコンワクチンは、これまでの mRNA ワクチンの抗原産生機能に加え自分自身を複 製する機能があるため、少量の接種で長期間スパイクタンパク質を産生します。このレプリ コンワクチンは 2024 年 10 月 1 日をめどに定期接種を開始する(読売新聞, 2024)とされて いますが、本学会は以下の通り、このワクチンの安全性・倫理性に関する懸念を表明します。

1. レプリコンワクチンが開発国や先行治験国で認可されていないという問題 
 日本がレプリコンワクチンを認可してから 8 ヶ月が経過していますが、開発国である米 国や大規模治験を実施したベトナムをはじめとする世界各国で未だにレプリコンワクチン が認可されていないのはなぜでしょうか。 

2. シェディングの問題 
 レプリコンワクチンが「自己複製する mRNA」であるために、レプリコンワクチン自体 が接種者から非接種者に感染(シェディング)するのではないかとの懸念があります(Seneff & Nigh, 2021)。すなわちそれは、望まない人にワクチンの成分が取り込まれてしまうとい う倫理的問題をはらんでいます。これは医療において最も重要で最も基本的な倫理原則で ある「危害を与えない」ことへの重大な侵害といえます。

3. 将来の安全性に関する問題 
 遺伝子操作型 mRNA ワクチンは、人体の細胞内の遺伝機構を利用し抗原タンパク質を生についての懸念が強く存在します。

4. インフォームドコンセントの問題 
 従来の mRNA ワクチンで指摘されていた重篤な副作用については、臨床試験の段階にお いても(Cardozo & Veazey, 2021)、実際に接種が開始されてからも(Slawotsky, 2023)、被 接種者に十分な説明が行われてこなかったことが示されており、インフォームドコンセン トを基盤とする医療のあり方を揺るがしかねない事態に私どもは強い懸念をもっています。 

5. 接種勧奨と同調圧力の問題

結論 
 一般社団法人日本看護倫理学会は、レプリコンワクチンの導入に関してはさらなる研究 と長期的な安全性データの収集が必要であり、十分なインフォームドコンセントの確保と、 接種に関する勧奨と同調圧力の排除が求められると考えます。われわれは、安全かつ倫理的 に適切なワクチンの開発と普及を強く支持するものではありますが、そのいずれも担保さ れていない現段階において拙速にレプリコンワクチンを導入することには深刻な懸念を表明します。 
2024年8月7日 一般社団法人日本看護倫理学会 理事長 前田樹海

感想
  受ける人は、十分リスクを理解して受けるのでしょうか?
また医師は十分リスクを説明されるのでしょうか?

 知らない人が被害を受けるリスクがあるかもしれません。

紅こうじ摂取後死亡、8割調査済 サプリとの因果関係確認できず ”死亡はサプリではないと確認できたのでしょうか?”

2024-08-19 03:03:55 | 小林製薬紅麹
https://news.yahoo.co.jp/articles/363d02488aa84be834a7f642ee0bd0f4501c50a2 8/15(木) 20:34配信KYODO</div>

 小林製薬の紅こうじサプリメントを巡る健康被害の問題に関し、武見敬三厚生労働相は15日の記者会見で、摂取後に死亡したと同社が7月21日時点で遺族から相談を受けた97人のうち、約8割に当たる79人の調査が終了したと明らかにした。厚労省によると、摂取との明確な因果関係は確認されていないという。  武見氏は自治体による調査の結果だとした上で「残りの18人についても調査を急がせたい」と述べた。厚労省に報告すべき死亡相談事例が11人分漏れていたことを小林製薬が13日に公表したことに関しては「遺憾だ」と述べた。  厚労省によると、調査対象は8月14日時点では110人となっている。

感想
 「確認できず」ということは、死亡した原因が紅麹サプリメントでないと断言できないということです。

 遺族や通院している方は、PL法で小林製薬に損害賠償請求の裁判を起こされることです。
 PL法では、小林製薬側に「紅麹サプリメントは死因や傷害は関係ない」ことを証明する必要があります。

 それまで健康だった人がサプリメントを摂取して腎臓障害など、死亡したのは、どう考えてもサプリメント摂取以外に考えられません。

 国は国の責任を回避するために積極的でない。
なにより、医薬品成分モナコリン(海外では医薬品)が食品に含まれていたら、それは医薬品です。その失策を国は明るみに出したくないので、積極的に動いていないようです。

 それと”自治体の調査”とは何でしょうか?
国ではなく、小林製薬でもない。
ではどうやって自治体は調査したのでしょう?
情報はきちんと確認しないと大きな誤解を受けます。