『名も無く豊かに元気で面白く』

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東京都予算案成立。自民党・共産党も予算案には賛成し、40年ぶりに全会一致

2017-03-29 09:04:17 | 日記

東京都小池知事が初めて編成した6兆9540億円の一般会計予算案は、全会一致で可決され、30日の本会議で成立する見通しとなりました。小池知事に攻勢を強めた自民党も予算案には賛成し、共産党も美濃部都政以来およそ40年ぶりに賛成に回りました。その中で注目は高校授業料の実質無償化です。支援を受ける子育て世帯が支持に回り、今後小池新党への支持は大幅に増えると思われます。

以下コピー

平成26年度以降に高校等に入学する生徒が、新制度における就学支援金の支給対象者になります。

通常ですと平成25年4月に入学された生徒に関しては所得制限が無く授業料が無償となっていますね。それは維持されるということです。

ということで、平成26年(2014年)4月の入学の生徒から対象になるわけですが、この時点で所得制限の判定基準となる『市町村民税所得割額』が確定しているのは平成24年(2012年)の所得に基づいた税額となります。

(平成23年の所得に基づいた税額は5月か6月に確定するので4月時点ではその前の年の所得に基づいた税額までしか確定していないため)ですから、新1年生の保護者の方は所得制限に関して、その時点での確定額により判定可能となります。

新制度の支援内容は?

新制度は、所得制限がかけられ支援を受けられないという形で対象者を減らした一方で、支援内容は拡充の方向にあります。以下の現在の支給限度額案です。

[公立高校の支援金]
● 全日制:月額 9,900円
● 定時制:月額 2,700円
● 通信制:月額 520円

[私立高校の支援金]
● 全日制:月額 9,900円
● 定時制:月額 9,900円
● 通信制:月額 9,900円

尚、私立高校の支援金は更に所得により加算金の支給が受けられます。

『市町村民税所得割額』の金額に応じて上記の金額に1.5~2.5倍にした額が支給されることになります。

『市町村民税所得割額』別に以下の通りとなります。

1. 〔非課税世帯〕
  2.5倍

2. 〔51,300円未満世帯〕
  2.0倍

3.〔154,500円未満世帯〕
  1.5倍

支援金は誰が受け取るの?

支援金は学校設置者(都立高校なら東京都、私立なら学校法人など)が、生徒本人に代わり受け取るものです。

生徒本人や保護者が直接受け取るようなものではありません。

学校によっては、一旦授業料全額を徴収し、後日、就学支援金相当額を還付する場合もあるようです。

支援金はいつまで支給されるの?

原則として全日制で36ヶ月間、定時制・通信制で48ヶ月支給されます。

何らかの理由で留年などすると就学期間全般をカバーしきれないケースも出てきます。

休学の場合は、何もしないと授業料がゼロ円でも支給期間を経過したとみなされます。それを防ぐためには支給停止の申し出をする必要があります。

 

コメント (7)
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