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Mikuのブログ

東電旧経営陣らが強制起訴 感情的な東電悪玉論に注意

2016-03-02 09:40:35 | 原子力発電・エネルギー問題

東電が原発事故を防げなかったことが罪とされるのかどうか、法廷で初めて争われる。

東京電力の福島第一原発事故をめぐって、東電の旧経営陣である勝俣恒久元会長ら3人がこのほど、業務上過失致死罪で強制起訴された。

検察側は証拠不十分などで、これまで2度にわたり3人を不起訴処分にしていたが、昨年7月、検察審査会が、「強制的に起訴すべき」とした。

裁判の最大の争点は、「巨大津波による原発事故の事前予測が可能だったかどうか」について。起訴状などによると、3人は、事前予測が可能だったにもかかわらず、適切な措置をとらなかったとされている。

 

すべてを東電の責任にはできない

果たしてこの見方は正しいのか。

例えば、原発事故の賠償規定を定めた、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)の第3条には、次のような文言がある。

「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない」

東北大震災はM9と、国内観測史上最大の規模。まさしく、「巨大な天災地変(又は社会的動乱)」と言えるものだった。予測可能なレベルを超えており、東電に事故の全責任を問うのは無理があるというのが、普通の感覚だろう。

 

市民感覚の判断には限界がある

審査員は専門家ではなく、くじで選ばれた11人の国民。強制起訴には、2回にわたる審査でそれぞれ8人以上の賛成が必要だった。

審査員の役割は、検察官の不起訴処分が、国民の「常識」に合っているかどうか判断するというもの。ただ、その「常識」は、マスコミなどが作り出す空気や、感情に流されやすいとも言える。

国民の中にはまだ「東電悪玉論」が根強く残っているようだが、法廷においては冷静な議論がなされることを願いたい。(冨野勝寛)

 

【関連書籍】

幸福の科学出版 『アインシュタインの警告』 大川隆法著https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=817

幸福の科学出版 『放射能・原発、これだけ知れば怖くない!』 高田純著https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=762

【関連記事】

2015年8月1日付本欄 東電元経営陣、強制起訴へ 検察審査会はアリか!?http://the-liberty.com/article.php?item_id=9992

2014年3月11日付本欄 震災から3年 東電を戦犯にする"脱原発史観"を修正せよhttp://the-liberty.com/article.php?item_id=7509

2014年8月1日付本欄 福島原発の職員9割退避は「誤報」 「東電悪玉論」の朝日新聞http://the-liberty.com/article.php?item_id=8228

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参院選・山梨選挙区 にしわき氏が出馬表明 リニアをチャンスに

2016-03-02 09:37:28 | 幸福実現党

http://the-liberty.com/article.php?item_id=11007

2027年のリニア開通を控える山梨県。そのチャンスを、どれだけ県内の経済発展につなげることができるかが試される。

その担い手として名乗りを上げたのが、幸福実現党のにしわき愛氏だ。

にしわき氏は1日、山梨県庁で記者会見を開き、今夏に行われる参院選に幸福実現党の公認候補として出馬することを表明した。会見では、「山梨の明るい未来、国民の皆様の『全員幸福』を実現する」と決意を語った。

にしわき氏が掲げる主要政策は(1)憲法9条改正、(2)消費税5%への引き下げ、(3)山梨におけるリニア特区・生涯現役社会実現の3つ。

 

(1)国民を守る:憲法9条の改正

にしわき氏は「戦争したくない。憲法を守ろう」という言葉に対して、学生時代から疑問を感じていたという。憲法の条文や解釈にしばられて、逆に国益を護る判断ができない可能性があるからだ。

北朝鮮の核実験、ミサイル発射実験の成功、中国の南シナ海での軍事基地の建設などの報道を見るにつけても、「戦争を起こさせないため」に、国防を強化すべきと訴える。

 

(2)家計を守る:消費税5%引き下げによる景気回復

今年に入り、株価の下落など、アベノミクスの限界が明らかになってきた。「このまま消費税増税を行うと、皆様の家計が破綻してしまう」とにしわき氏は訴える。

「家計をまもるために」消費税を5%に引き下げる必要があるという。

 

(3)山梨の未来:リニア特区・生涯現役社会

にしわき氏は、規制緩和や法整備を行い、リニア特区を中心に都市開発を行いながら、雇用を創出し、若者から高齢者まで元気に安全に暮らせる生涯現役社会を実現すると訴える。

リニアをテコに、地域発展のモデルが生まれることを期待したい。

 

【関連URL】

幸福実現党 公式サイトhttp://hr-party.jp/

【関連記事】

2015年12月号 日本のGDPを1500兆円にする方法 - 編集長コラムhttp://the-liberty.com/article.php?item_id=10340

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エンジェル投資で日本を元気に!---「個人投資家」編

2016-03-02 09:32:48 | 政治・国防・外交・経済

[HRPニュースファイル1579]http://hrp-newsfile.jp/2016/2649/

文/HS政経塾4期生 西邑拓真(にしむら たくま)

◆起業家にとっての 「エンジェル」の役割

3月19日(土)より、映画「天使にアイム・ファイン」が全国で公開されます。

映画「天使にアイム・ファイン」
http://www.newstar-pro.com/tenshi/

天使は、目には見えませんが、人生における苦難や困難の中にある人々を救済するために、地上に生きている私たちを見守り続ける存在です。

一方で、起業家にとって欠かせない存在が「エンジェル投資家」です。

起業家は実際に事業を興したり、それを拡大したりする際に、資金調達を行う必要性が生じます。

エンジェル投資家が、起業家にとって必要な資金を提供することで、その成長を後押しするわけです。

日本における「開業率」は5%程度で、欧米に比べて半分程度の低水準となっており、日本は起業を推進する必要に迫られています。

「アイデア」を持つ人が実際に「起業しやすい」環境を整えるためには、起業家を「バックアップ」する存在としてのエンジェル投資家が、今後、多数輩出されることが求められます。

◆日本の「エンジェル」事情

では、日本のエンジェル投資は現在、どのくらいの規模なのでしょうか。

近年のデータを見ると、個人による年間のエンジェル投資金額について、日本が約200億円であるのに対し、エンジェル投資が盛んなアメリカは約2.5兆円 と、日本の年間投資額はアメリカの0.8%にとどまっているのが実態です(奥谷貴彦(2012)『ベンチャー企業の資金調達』(大和総研)参照)。

また、個人投資家の数も、アメリカが約23万人であるのに対し、日本が1万人に留まっており、わが国ではエンジェル投資が小規模に留まっていることがわかります。

◆エンジェル税制とは

日本では、エンジェル投資を喚起する目的から、1997年よりエンジェル税制が敷かれており、2008年にはその拡充を図るため、税制改正がなされています。

このエンジェル税制では、「投資家がベンチャー企業に投資をする時点」と、「ベンチャー企業の株式を売却する時点」の、二つの時点における税制面での優遇措置が設けられています。

まず、投資時点の減税措置は、所得税算出時において、投資した額をその年の「総所得金額」から控除することで、所得税の減税措置を受けることができるというものです。

一方、投資家が持っている「ベンチャー企業の株式」を売却する時点については、損失(キャピタル・ロス)が発生した場合に、売却後3年間で発生した他の株式投資の収益から、その損失分を控除するという減免措置を受けることができます。

こうした二つの時点での優遇措置を設定することで、エンジェル投資を活性化させようというわけです。

(注1)「総所得金額」からの控除額の上限は、「総所得金額×40%」と「1000万円」のいずれか低い方となっている。

(注2)「投資時点」の減税措置は、上記のように「総所得金額」からの控除を受けるか(優遇措置A)、あるいはベンチャー企業への投資額を、他の株式を譲渡した時に発生した利益から控除を受けるか(優遇措置B)の、どちらかを選択するしくみとなっている。

◆更なる 「減税策」の必要性

しかし、税制を改正した2008年以降、日本におけるエンジェル投資はやや拡大する傾向は見せているものの、起業大国アメリカの規模にはまだまだ及ばないのが現状です。

そこで、エンジェル投資のさらなる活性化のためには、より思い切った税制改革が必要です。

まず、投資時点における所得税減税策については、現行の「所得控除方式」から、イギリスなどにおけるエンジェル税制の事例を参考にし、「税額控除方式」に切り替えることが望ましいでしょう。

「所得控除方式」の場合、控除が納税額を算出する過程で行われ、いわば控除の措置が「間接的」なものに留まり減税幅も限定的なものとなる一方、「税額控除方式」を採用すれば、「納税額」から「直接的」に控除額が差し引かれるので、減税幅も大きくなります。

例えば、年収1000万円のAさんが、100万円のベンチャー投資を行い、税額控除幅を投資額の50%とする場合、「所得控除」から「税額控除」に切り替えることで、Aさんが受ける減税幅がおよそ20万円から50万円と大幅に増大することになります。

その他、ベンチャー企業の株式を売却する時点の優遇措置についても、「売却益(キャピタル・ゲイン)が発生した時の優遇策」を盛り込み、売却益の「課税対象額」を圧縮することで、キャピタル・ゲイン税の負担率を低下させることも、有効な策と言えるでしょう。

(注3)Aさんの事例では、その他の所得控除として、基礎控除、社会保険料控除、給与所得控除を勘案している。

◆「起業家」にとっての「エンジェル」を多数輩出せよ!

このように、起業家にとって「天使」としての役割を果たす「エンジェル投資家」にとって、メリットがより大きくなるようなエンジェル税制の大幅な改革が求められます。

新産業を創出し、「ジョブ・クリエーション」を行う可能性を持つ起業家をこの国に多数輩出していくためにも、日本は、こうした減税策を実現することで、起業家がとりわけ資金調達の面で活動を行いやすい環境を整えるべきです。

 

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