一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

薄明

2005-10-02 | うろうろ歩き
車からふと見た景色

雲に地平線の向こう側の夕焼けが映って、とてもきれいでした



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「インドネシア人妻」

2005-10-02 | よしなしごと

バリ島のテロに関するニュースで、インドネシア人の妻が死亡し、本人も重傷を負った人のインタビューや記事がありました(たとえばこちら

そこで「インドネシア人妻」という言葉がひっかかったので。

というのは、子供の国籍については日本は血統主義をとっていて、両親のどちらかが日本人であれば子供は日本国籍を取得できる(なので、日本人の親をもって生地主義のアメリカで生まれると二重国籍(18だか20歳で選択)になる)ということは知っていたのですが、配偶者の国籍ってどうなんだろうという疑問です。

国籍法を見ると、国籍を取得できるのは「出生」「準正(=親が認知した場合)」「帰化」の3つの場合しかありません。
さらに帰化にもいろいろ条件があって、日本人と国際結婚したからといって、当然に日本国籍が取得できるわけではないようです。

帰化の条件としては

第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一  引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二  二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三  素行が善良であること。
四  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

という原則があり、ただし、配偶者が日本国籍の場合は

第七条  日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

と条件が緩和されています。


じゃあ、アメリカではどうなんだろう、と調べてみると、結婚時点で2年間有効の仮のグリーンカードが発行され、2年以内に普通のグリーンカードの申請をしなきゃいけないらしいです。
また、国籍取得はグリーンカード取得後5年後に申請することができるようです。


ただ、国によっては、その国の人と結婚すると自動的に国籍を取得できるところもあるようなので、血統主義と出生地主義といい、考え方はいろいろですね。


ところで、テロの被害者の報道に「インドネシア人妻」と注をつけるのは、なぜなんでしょうかね。

何でそこに居合わせたのか、の背景事情を明らかにしたい
日本の報道機関としては日本人の犠牲者が何人か、が大事なので夫人は日本人でないことを明らかにしたい。

というあたりでしょうか?なんか個人的にはちょっと違和感があります(たとえば夫人がベラルーシ人で観光に来ていたらどうだったんだろう、とかね)。

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