一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

マスク、続き

2009-05-22 | よしなしごと

前回のエントリの時点で既にこういうニュースが出ていました。

「屋外でのマスク着用は不要」=他人への感染防止が目的-厚労省
(2009年5月21日(木)22:30 時事通信) 

新型インフルエンザの感染拡大で品切れ状態になっているマスクについて、厚生労働省新型インフルエンザ対策推進室の難波吉雄室長が21日、記者会見し、本来の使用目的は予防ではなく、他人にうつさないことだとした上で、「人込みの少ない屋外などで着用する必要はない」と述べた。  

難波室長は「マスクは感染者のウイルス飛散を防ぐためのもの。せきが出るようだったら使用してほしい」と強調。予防目的の購入に注意を促した。


「基本的対処方針」等のQ&A(平成21年5月22日 首相官邸)によると

(問8)外出に当たり、必ずマスクを着用する必要があるのか。

(答)
1.マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれらに含まれるウイルス等病原体の飛散を防ぐという効果が高いものであり、混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気が不十分で閉鎖的な場所に入るときに着用することが勧められる。
2.屋外などでは、相当混み合っていない限りあえてマスクを着用する必要はない。また、施設や乗り物についても空いていれば、マスクを着用する必要はない。(目安としては対面する人と人の距離が1~2メートル)
3.ただし、外出に当たっては、マスクをいつでも着用できるよう、準備しておくことが望ましい。

とマスクの重要性を強調しているところは変わらないので、相変わらず品不足は続きそうですね。


また、感染防止に神経を配るのはいいのですが、電車の中で咳やくしゃみの一つもしようものなら、一斉に周りから白眼視されるのはこれもちょっと過剰反応のように思います。
でも咳やくしゃみのときに、口をまったく覆わない人もいるので、これはどっちもどっちかもしれません。

 

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マスク

2009-05-22 | よしなしごと

昨日に続きマスクの話。

極東ブログ正しいマスクの使い方: 咳やくしゃみの人にそれを譲ってあげることからの孫引きになります

Simple face masks are designed to prevent large droplets that are coughed or sneezed from contaminating the environment rather than protecting the wearer.
通常のマスクはそれを付けている人を保護するというより、咳や鼻水などで汚染された環境における大きめな飛沫への防御用です。

Bring an extra mask along, and kindly offer it to anyone coughing or sneezing who looks sick. This will keep any droplets from landing on you.
余分のマスクがあるなら、具合が悪そうで咳や鼻水の人に提供してください。そうすることで、飛沫があなたに届かなくなります。


N95 masks have virtually no ability to protect the wearer from other people's airborne germs.
N-95規格のマスクの装着は、実際には、他者による空気感染ウイルスから防御する能力はありません。

If it's not air-tight, it's not right!
息が苦しくないと、正しくはない


確かにマスクをすれば一定の感染予防効果はあるのでしょうが、マスクとうがい・手洗い以外の有効な対策が思いつかないからといって「マスクをすれば安心」どころか「マスクをしないと感染しやすいので危険だ」というような雰囲気になっています。

ちょっと過剰反応というか、逆に混乱を助長しているように思います。

「病は気から」ではないですが、「マスクがなくても人ごみや満員電車はできるだけ避け、うがい・手洗いを励行すれば大丈夫」という精神状態よりも「マスクが入手できなくて心配」という精神状態のほうが抵抗力が落ちてしまいそうです。

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「量刑の基本的な考え方」

2009-05-22 | 裁判員制度

最高裁が「量刑の考え方」作成…21日から裁判員制度
(2009年5月21日(木)03:03 読売新聞)

最高裁は、裁判員裁判で、被告の刑を決める評議の進め方や重要なポイントを示した「量刑の基本的な考え方」を作成し、全国の裁判官に配布した。  

模擬裁判では量刑を巡る議論がまとまらないケースが多かった(中略)このため、最高裁の作成した「考え方」は、量刑は被告や被害者の社会的地位に応じて変化してはならないという原則を確認。「被告の前科や反省の度合い、被害感情などは、刑罰を決める上で副次的なもの」と指摘した。  

そのうえで、量刑を決める評議の手順を示した。まず、〈1〉タクシー強盗か路上強盗かといった「犯行の態様」〈2〉被害者は死亡したのかけがをしたのかといった「犯行の結果」〈3〉保険金目的か 怨恨 ( えんこん ) かなどの「動機・計画性」--といった点に着眼。これらの本質的な要素から、事件の類型を見極める。  

その後、類型ごとに過去の事件の量刑が調べられる検索システムで、大まかな量刑分布を把握。さらに、被害者の落ち度や遺族感情、被告の犯行後の行動や反省の度合い、被告の更生の見通しなどを検討し、最終的に刑を決めるとしている。  

僕自身の模擬裁判の経験からも量刑は素人には難しいと思うのですが(参照)、一方で過去の量刑の相場をベースにするのでは市民感覚を刑事裁判に反映させるという裁判員制度の目的からははずれてしまいかねないので難しいところです。

裁判員も国民の義務だと割り切れば、評議を要領よくまとめるのでなく、まとまるまで評議をする、というやりかたでもいいんじゃないでしょうか。
中にはとても頑固で自説を曲げない人もいるでしょうけど、議論を十分尽くした後にやむを得ず多数決をとるのなら仕方がないと思います。
裁判長には要領よく評議をまとめる技量よりも、十分評議を尽くさせたうえで打ち切りどころを見極める技量が必要なように思います。


ところで「量刑は被告や被害者の社会的地位に応じて変化してはならないという原則」とありますが、被告人の職業や業務内容が注意義務や責任の有無に結びつくこともあるんじゃないでしょうか。このへんあまり詳しくないのでよくわからないのですが、少なくとも副次的には考慮された「○○という地位にありながら」という刑事事件の判決もありますよね。



あと、新聞記事へのつっこみですけど、細かい話ですが民事事件では「被告」といいますが刑法では「被告人」という表現が正しいと思うのですが。

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今日のひとこと

2009-05-22 | よしなしごと
交流戦前の某伯楽のひとこと



  「1強5弱」対「6強」の戦い



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