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広告料

2011年07月18日 | 知って得する不動産情報
前回 不動産業者が物件を紹介する時 お客様の希望に合いそうな物件を

どんな順番で紹介しているかまとめてみましたが ②の広告料について

知らない人が多いと思いますので 仕組みを紹介します。


宅建業法では 賃貸契約時 大家さん(貸主)と 入居者(借主)双方からもらう

額の合計が賃料1ヶ月相当まで 仲介手数料としてもらえることになっています。


しかしながら実態では 入居者(借主)から1ヶ月分もらい 大家さん(貸主)からは

仲介手数料名目ではもらえないので 広告料と称して 取り決め額をもらっています。


不動産業者は 仲介手数料・広告料収入・物件管理料等が収入源ですので

効率を考えると前回のような順番になってしまいます。


現在は不況の嵐 空室が多くなり 不便な立地条件のアパート・マンション等では

広告料は1~3ヶ月位になっています。


仲介物件を契約まで持っていく手間は 5万円の家賃でも10万円の家賃でも

あまり変わりません。


仲介に力を入れる駅前の大手不動産業者は 経験の浅い 若い営業マンが主力です。

若い営業マンは 効率よく 契約を取り 収入を増やすことが最優先です。

結果として 強引な営業活動がクレームにつながります。


現在は大不況 物件探しは 急ぐことなく お金は大事に使いましょう。





 
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