海外へ出かけるとブランド品のコピー商品ばかりを扱っている店につれていかれることがある。
中国、台湾、韓国、などでは一般的だ。本物と見間違える位の商品もある。本物との価格差は天文学的だ。小生が持っている「パテッイク・フイリップ」の腕時計。本物なら「5億円」である。
台湾でのお値段は「1万円」であった。
「エルメス」の財布、他にもいくつかある。皆「安い!」と驚いて買ってしまう商品だ。使っていて値段を考えたら十分モトを取れた印象の商品であった。
販売目的でなく、偽物と知って購入した場合は罪にならない。と聞いていた。
「商標権」は10年以下の懲役、1千万円以下の罰金の規定がある。「コピー商品」と知った上で、個人使用目的で個人的に購入する行為が「商標法」による「犯罪行為」となるのか?
商標法の効力は「業として実施する権利を専有することにある。」商標法違反の対象となるのは、侵害行為のみならず、「みなし侵害行為」も業として行われる場合でなければならない。
従って、それらに該当する行為であっても、個人的に行われる場合には「処罰対象とはならない」のである。ただし、自己所有目的で購入したコピー商品を他人に有償で譲渡する場合には「商標権侵害行為として処罰の対象となるので注意が必要だ。
自己所有と実質的に同視できない場合でも、商標権侵害行為とされる場合もあるので注意が必要だ。
反復継続して度々購入し、友人、知人にまで贈る行為は注意が必要ということらしい。これまでに数回買ったことがあるが、全て自己使用であり、他人に売ったり、贈ったりしたことが無い。という程度ならOK。ということらしい。
安くても高品質。ユニクロが他のブランド品を席巻したようにコピー商品が本家を駆逐した例すらある。値段以上の価値を判断。自身の鑑定眼に自信があれば納得しよう。
「お宝発掘」多くは贋作だ。贋作でも価値が出る物もある。自分で納得して価値をつけたらその価格が自分にとっての価値であり、価格なのだ。一喜一憂することではあるまい。
かくして、小生の身の周りにもいくつかコピー商品が幅を効かせて来た。けっこう大切に使っている。持ちも十分。本物並みの価値がある。お値段は数十分の1であるが。