小生の町内で問題となった「廃屋問題」
永年の行政陳情、地権者調査、交渉の後、解体・更地化されていた。
更地にしたあとこの業者は格安で転売していた。面倒な販売を別の業者に委ねたのだ。買った業者は不動産業者である。
業者が道路として買った土地でないとして従来通行できていた4坪ほどの土地を通行できません。として隣家の住人に通告していた。
隣家の驚きと苦情を受けて仲裁に入った。確かに土地は道路としての登記でなかった。従来の廃屋の土地は通路としていた部分も含めて宅地として登録されていた。
ここで問題となるのが「通行権」という民法の領域。従来通行できていた土地を通行するのに「通行料を課すことはできない」「囲繞地として通行できなくなった場合対価を求めて通行を阻むことはできない」のだ。
売れない土地なのですよ。通路として利用されてきた土地の部分は。と業者に譲歩を求めた。
通路部分の地下を通る管(ガス・水道・下水)が壊れた場合の修理費用はどうなるのか。
この管は隣家の2世帯が利用していた。この土地の固定資産税は誰が負担するのか?と業者は言って来た。
いろいろ調べてみた。
○売れない土地の部分があることは「業者間土地の買売交渉では事前にわからぬ筈がない」
○法務局で分筆登記して「地目変更をする」道路として登記して謄本を取る。
取った登記簿を持って「資産税課」に赴き、道路としての用途変更申請をする。さすれば年内中に手続きが完了すれば「固定資産税」は免除される筈。
○共用者が存在する埋設管の事故時の費用負担については「メーターの付いている箇所の上部、下部の位置で負担は異なってくる」
メーターが付いていない部分でガス漏れ、漏水があった場合、直接水道局、ガス会社に通報すること。この場合費用負担を求められることはない。メーターの下部の場合、費用負担が発生することを覚書で利用者、地権者間で交わせば良い。
以上の事が理解できた。このことで業者と交渉してみた。
思った通り、業者も「その方向で手続きをしたい」と言って来た。
ああ良かった。苦労して調べた甲斐があった。
業者は自分達に取って都合の良い条件で販売をしたいのだろう。当方は住民の立場に立って調査し、法的根拠を調べ対応、交渉した。
時間はかかったが解決しそうだ。万歳である。