公の施設の維持管理を民間事業者に行わせる指定管理者制度は、事業者の指定に際しては、議決が必要です。
これまで、年度開始前の12月に開催される第四回定例会で議決していましたが、今回、事業開始の直前2月末の第一回定例会に議案が送付されました。契約開始直前に指定が決まることは、職員の募集や引継ぎなどに影響がでる恐れがあり、問題です。仮に、議会が否決すれば、事業への影響も少なくありません。可決を前提にした議会軽視の議案送付とも言えます。
以下、討論です。
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第23号議案青少年交流センターの指定管理者の指定について
第24号議案大田区立大森スポーツセンターの指定管理者の指定について
第25号議案大田スタジアムの指定管理者の指定について
第26号議案大田区賃貸工場の指定管理者の指定について
第27号議案大田区中小企業者賃貸住宅の指定管理者の指定について
第28号議案大田区創業支援施設の指定管理者の指定について
第29号議案大田区産業連携支援施設の指定管理者の指定について
反対です。
反対の立場から討論いたします。
指定管理者の指定について大田区ではこれまで、第四回定例会で議決してきました。
今回、これらの議案は、第一回定例会で議決することになります。
第四回定例会で議決することには意味があります。
これまで第四回定例会で議決していたのはなぜかという質疑に、大田区が、円滑に導入するためと答弁している通り、事業者を選考したのち、人を募集したり、業務の引継ぎをしたりと言った時間が必要です。
第一回定例会に上程すれば、
・否決された場合運営に支障がでる
・引継ぎ期間がとれない
・職員の確保ができない
など、様々な問題があります。
区は支障の無いよう説明し、配慮すると言いますが、第四回定例会なら、仮に否決されても、直営で運営するなど、時間的な余裕がありますが、第一回定例会では、難しいと思います。
私は、大田スタジアムの改修の際、改修期間、施設が使えないだけであり、廃止する必要は無いにもかかわらず、条例を廃止したことを問題であるとして、大田スタジアム条例の廃止に反対しました。
一連のスケジュールの遅れは、必要のなかった条例廃止は影響していないでしょうか。
条例手続きの不備も指摘しておきます。
また、大田区は、指定管理者の指定は今後も第一回定例会で行うか。それとも今回限りか。
の質疑に対し、個々の状況を踏まえて適切な時期に、と答弁していますが、適切な時期は第四回定例会で第一回定例会はあり得ません。
指定管理者の指定は、あらかじめ、時期も決まっていて、いつ募集するのかのスケジュールも、契約期間の開始から逆算すれば、いつ何をすべきかは明らかです。
にもかかわらず、今回、7つもの施設が第一回定例会での指定議案を送付しています。
何が起きているのでしょう。
そのうえ、
第23号議案青少年交流センターは、
他の施設は、契約時期と運営開始時期が同じにもかかわらず、青少年交流センターだけ、5月に施設の指定管理者を始めると言っていて、期間が3年11か月と中途半端なうえ、施設の区民利用の開始は、他の施設と異なり10月からと聞いています。
また、
第26号議案大田区賃貸工場
第27号議案大田区中小企業者賃貸住宅
は期間が3年ですが、
第28号議案大田区創業支援施設
第29号議案大田区産業連携支援施設
は期間が2年、で、期間に違いがありますが、期間の違いの明確な説明がありません。
男女平等推進センターとコラボ大森が施設の在り方を検討するという理由で、期間を短くしたことがありましたが、検討内容も結果も示されませんでした。
期間を短くするなら、その理由を示すべきですし、施設運営についての検討をするなら、課題を明らかにしたうえで、調査し、その報告書も作成すべきです。
安易な期間の設定も問題です。
一方で、
指定管理者制度導入の当時は、事業者の応募資料について議会に情報提供されていましたが、一昨年は課長が資料をもって説明に来たものの資料提供はなく、みただけ。昨年に至っては、情報提供しないことにしたと説明を受けました。
民営化したら経営内容は民間のノウハウで、選考理由さえ説明されないなら、それだけで税金投入にはふさわしくありません。
大田区は、様々な場面で、説明責任をはたさなくなっています。
民間のノウハウを守秘義務として公開しない、できないなら、その時点で民営化を採用することは誤りです。
少なくとも、大田区が事業者の立場に立って、事業者を守り、区民から情報を遠ざけるようなことはすべきではありません。
反対いたします。