いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

入国制限。 restriction of entry

2020-02-26 20:03:31 | 日記
 (1)新型ウイルス感染拡大を受けて米国など中国湖北省滞在歴のある者の入国を拒否している。日本も閣議決定で新型コロナウイルス肺炎を感染症指定として時期を早めて施行して感染者に入院を勧告(都道府県知事)、従わない場合は強制的に入院させるとした。

 さらに無症状病原体保有者も発症者と同様に扱える政令改正(報道)を行った。新型ウイルス感染拡大を防ぐための措置ではあるが、矢継ぎ早の国会決議の必要のない政令改正での対応は独断専行の恐れもあり人権制限につながる恐れもあるものだ。

 (2)政府は新型ウイルス感染元とされる武漢市のある中国湖北省に滞在歴のある外国人の入国拒否を発表した。外国人の入国拒否権限は入管法第5条(第1項14号)に定められ「日本国の利益または公安を害する行為を行う恐れがある」と認めた外国人の入国を拒めるとある。

 新型ウイルス感染の発生元とされる中国湖北省滞在歴のある外国人を「日本の利益または公安を害する行為を行う恐れがある」と認定して入国拒否できるか、政府、自民党内にも慎重論があったといわれるが、森法相は「高度な政治判断だが、同項14号に基づき湖北省滞在歴のある外国人の入国を拒否する」と表明した。

 (3)政府、自民党内の慎重論のとおり入管法第5条の規定で湖北省滞在歴のある外国人の入国を拒否することはむずかしく、安倍首相得意の拡大解釈を弄(ろう)しても無理がある。
 「日本の利益を害する」としても「行為を行う恐れがある」と判断するには、最低でも「感染者」であることが条件づけられて湖北省滞在歴だけでは入国拒否は不可能で当然のように法改正が必要となる。

 (4)しかし事態は毎日のように経路不明の国内感染者の拡大が続き、緊急対応、対策が求められて、これにどう安全対応するのか、これ以上国内感染拡大を抑えるためにはしかるべき対応がとられてしかるべきだ。

 法改正が間に合わないとすれば、クルーズ船対応のように入国審査で医療検査を実施して陰性のものも潜伏期間留め置く政令対応も考えなければならない。

 安倍首相は憲法改正で緊急事態条項で大規模災害時などで首相に権限集中化する改正を目指していたことがあるが、非常事態で首相に権限が集中する独断的志向に警戒感が強く、賛同を得られなかった。

 (5)今回の新型ウイルス感染拡大を受けて見えた問題、課題について、法整備を含めて多様で多角的な対応を進めなければならない。
 安倍政権のいつも拡大解釈論では法治国家の根幹が損なわれ、いつか国民に被害がおよぶことになる危険性がある。

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