いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

議員失格。 disqualification of dietperson

2020-02-06 20:11:03 | 日記
 (1)IR参入を目指す、希望する中国企業から賄賂を受け取ったとして起訴された当時IR担当だった自民党秋元司副内閣相は、起訴内容を全面否定しているといわれる。中国側企業の秋元議員の副内閣相就任で増額(50万円から200万円)された講演料は「正当な対価」と主張し、中国側企業が負担したとされるIR視察旅費は秘書に振り込みを指示したと主張(報道)し、問題はなかったと容疑関与を全面否定する。

 (2)IR担当副相就任で4倍にはね上げられた講演料が「正当」なものか、秘書に旅費支払いを指示したから振り込まれていないことが秘書の責任なのか、指示したことをどう立証するのか、証拠は関係者の「証言」のみという議員裁判のむずかしい判断となるが、なおさら問題をこれでうやむやにはできない。

 (3)仮に秋元議員の主張を認めるとして、IR担当副相に就任してIR事業参入を目指す、希望する企業から講演を頼まれ講演料を受領(本人が認めている)し、IR誘致を希望する自治体視察に利害関係のある企業関係者と同行すること自体、IR担当副相議員の職権利用と疑われるものであり、公平、公正性が求められる議員としての判断、資質、資格に欠けるものであり、議員辞職は避けられない。

 (4)秋元議員は賄賂潔白を主張するなら、それでも職権利用の関与の強い議員を辞職して堂々と検察、裁判で主張、対峙すべきものだ。証拠が関係者の供述だけという公判のむずかしさを見切っての全面否定だとしても、当時のIR担当副相として利害関係にある企業との特別なつながりはあきらかであり、IR担当副相議員としての職権利用責任は重く、大きいことには変わりはなく、議員のまま賄賂性を全面否定しても特別な深いつながりは議員として失格(disqualification of dietperson)を意味する。

 (5)IR事業は全国3か所開設の国の特定利益誘導型事業であり、直接IR担当副相としてはとりわけ公平、公正性に留意すべき職務、職権、権限関係にあり、今回の秋元議員の賄賂容疑起訴は、まずは利害関係にまみれた議員失格の辞職により職責をまっとうしてからの自由な賄賂否定主張でなければ理解、納得は得られない。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする