市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

警察の捜査をかいくぐり絵画等6点を持ち続けたタゴ事件関係者の氏名を不開示とした岡田市長

2010-12-17 23:24:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■15年前に安中市役所内で発覚した我が国地方行政史上空前の巨額横領事件で、同市土地開発公社の元職員タゴの配偶者が「夫所有と思われる」絵画等6点を今年4月に安中市土地開発公社に提供し、公社理事長の岡田市長が受け取っていた事件で、当会が関連情報を6月25日に開示請求したところ、元職員のタゴと親しい岡田市長が7月23日、タゴとその配偶者、そして絵画等6点を保有していたタゴの親友の個人情報と、肝心の絵画等6点のビジュアル情報を不開示とした件で、当会は7月27日付けで異議申立てを行いました。

 その後、岡田市長の理由説明書に対する当会の意見書を提出していましたが、先月、11月29日付けで、安中市情報公開・個人情報保護審査会会長の采女弁護士(現・群馬弁護士会会長)が岡田市長に答申を出したことは12月13日付けの当会のブログで紹介したばかりです。http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/566.html

 そのわずか2日後の12月15日付で、岡田市長が、当会に対して、決定通知書を送ってきましたので、報告します。

**********
【異議申立てにかかる決定書】
   安企発第19138号
   平成22年12月15日
小川 賢様
        安中市長 岡田義弘 (総務部企画課)
異議申立てにかかる決定書の送付について
  平成22年7月28日付けをもってあなたから提起された情報公開に係る異議申立てについて決定をしたので、別添のとおり決定書の謄本を送付いたします。
 また、これに伴い、平成22年7月8日付け安企発第7639号で行った行政文書の部分開示決定について、不開示決定の一部を取り消し、開示することに決定したので、開示すべき行政文書の写しを併せて送付します。

【決定書】
     異議申立人 安中市野殿980 小川 賢 様
 上記異議申立人から平成22年7月28日付けをもって提起された、安中市情報公開条例(平成18年安中市条例第18号)第11条第1項による行政文書の部分開示決定に対する異議申立てについては、次のとおり決定します。
     主     文
 本件異議申立書に記載された、異議申立てに係る処分①安中市情報公開条例第7条第2号を理由に個人の住所、氏名、個人が特定できる情報として開示しない部分を黒塗りしたことのうち、「個人の住所、氏名」の不開示決定処分に係る異議申立ては、棄却し、「個人決定処分については、これを取り消し、開示します。
 また、異議申立てに係る処分の打ち②絵画等6点に関するビジュアル情報を不開示とした事に対する異議申立ては棄却します。
     不服申立の要旨
 安中市長(以下「実施機関」という。)は行政文書部分開示決定通知書で、元職員等の個人情報について、安中市情報公開条例第7条第2号に該当するとし不開示としているが、本件情報は、同号ただし書イ又はウの規定に基づき開示することができる。
 また、写真等情報については現物を特定するために必要な情報であるから、通常は、実際に引き取る前後に写真が添えられているか、報告書に添付されているはずである。この写真等の情報については、公開し真贋かどうかを含め適正な価格の情報を住民と共有すべきである。
 したがって、本件文書の部分開示決定処分は、条例を不当に解釈して運用されたものであるから、本件処分の取り消しを求めるものである。
     決定の理由
1.安中市情報公開条例第7条第2号の規定に基づく該当性について
 平成22年6月22日付け上毛新聞に掲載された安中市元職員の巨額詐欺事件に係る記事に関係する一切の情報のうち、安中市情報公開条例(以下「本件条例」という、)第7条第2号に該当するとして不開示とした情報について、具体的には元職員及び妻の住所、氏名及び印影並びに「絵画等6点」の保管者の所在地名及び氏名であります。
 異議申立人は安中市民の財産を保護するために本件条例第7条第2号ただし書イの規定に基づき個人の関する条例を開示することができる旨主張していますが、個人に関する情報が公開されないことによって安中市民に対する被害は生じず、将来にわたってもその可能性は無いことから異議申立人の主張は失当と言わざるを得ません。
 元職員の個人に関する情報のうち氏名についてですが、当該事件の際に再三にわたりマスコミ報道等で公にされてきた情報であるものの、元職員も当該事件後、刑事裁判にて有罪判決を受け、現時点では刑期も満了しており一個人として社会復帰に向け新たな生活を踏み出したところであります。刑事事件の元受刑者であっても、現時点において当該個人が社会的地位のある者又は慣例として公にされるべき情報でない限り、その者の氏名等を公開する事は好ましくなく、また当該個人も更生を妨げられない権利利益を有していると考えます。併せて元職員の住所については、過去においても公表されておらず公にすることで、個人の権利利益を侵害するおそれは明らかであり、元職員の妻の個人に関する情報については、当該事件の際にも公表されておらず、公にすることでk陣を特定できると同時に、その権利利益を侵害するおそれがあります。このため元職員及び妻の氏名、住所についてはこれを開示する理由がありません。
 次に、保管者の個人に関する情報のうち氏名については、個人が特定できる情報であるため開示できませんが、保管者の所在地名(住所地の市町村名)については、それが公にされたとしても、必ずしも保管者個人の特定ができる情報ではないため、異議申立人の申立てを認め開示します。

2.本件条例第7条第2号ただし書ウの規定の該当性について
 異議申立人は、元職員が「絵画等6点を知人に預けた事」は当該個人が公務員として懲戒免職処分になる以前に行った行為であるため、本件条例第7条第2号ただし書ウの規定に基づき開示できる旨を主張しておりますが、「絵画等6点を知人に預けた事」自体が公務員としての職務行為にあたらないことは明らかであるため、異議申立人の主張は失当でありと言わざるを得ません。よって、同規定に基づく開示はできません。

3.「絵画等6点」に関するビジュアル情報について
 安中市土地開発公社(以下「公社」という。)の保有する@「絵画等6点」は、公社の巨額詐欺事件における損害賠償債務履行のための一部に充当してもらいたいとして提供を受けたものです。当該絵画等6点のビジュアル情報については、公社に写真及び画像データとして存在している情報ではありますが、その真贋が不明なうちにこれら情報が公になった場合、公社の経営に予期せぬ支障を及ぼすおそれも否めず、また公になった情報の影響で適正な価格での換価処分が出来なかった場合には、公社に損失を与える可能性も考えられることから、公社から実施機関へ対する情報の提供は現在も行われておりません。したがって、実施機関にはビジュアル情報は存在しておらず、不存在のため開示することはできません。

4.結論
 以上、主文のとおり、本件異議申立て中、個人が特定できる情報として黒塗りされた絵画等6点の保管者の所在地名にかかわる情報については、異議申立人の請求を認容し不開示決定処分を取り消し、その余の部品に係る異議申立ては、棄却します。

平成22年12月15日   安中市長 岡田義弘

     教     示
 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます。この場合、当該訴訟において安中市を代表する者は、安中市長です。
 ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過した時は、処分の取消を提起することはできなくなります。

【別  紙】
1.損害賠償債務履行用資産(絵画等)の提出の経過
○平成22年4月27日(火)
 債務者:■■■■の妻、■■■■様より電話有り。
 富岡市の■■様から4月12日に、「■■■■さんから預かっていたのでお返しする。」とのことで、絵画等6点を保管している。土地開発公社で引き取って処分していただき、■■■■の損害賠償金に充ててもらえないか。ただし、本物がどうかは不明である。という内容であった。
 同日、土地開発公社3役及び事務局で協議し、引き取る方向付けが出されたため、■■■■様へ「引き取る」旨電話連絡を行う。
※絵画等を引き取るための準備を進める。
○平成22年5月7日(金)
 ■■■■様宅へ訪問し、絵画等を預かる際に提出していただきたい書類について説明し理解を得る。債務者である■■■■の署名・押印、及び提出者である妻■■■■様の署名・押印をお願いする。
○平成22年5月11日(火)
 ■■■■様から書類の準備ができた旨電話有り。日程調整の結果、5月14日(金)に引き取りに伺うこととなった。
○平成22年5月14日(金)
 ■■■■様宅訪問。「提出書」を確認後、絵画等6点を確認し引き取る。持ち帰り保管する。
○平成22年5月21日(金)
 安中市土地開発公社理事会に報告。

**********

■つまり、6月25日に情報開示請求をしてから半年近く経過して、岡田市長が市民に開示した情報は「富岡市の」という4文字だけでした。

 岡田市長は日ごろから「情報開示」と「説明責任」の重要性を説き、選挙公約でも大々的にアピールしていますが、自分が関係するタゴ事件のことになると途端に黒塗りの公文書を平気で市民に提示するのです。

 今回、異議申立てをして半年を費やして、岡田市長には「富岡市の」という4文字の情報開示をさせることができましたが、もし異議申立てをしなかったら、黒塗りの中に、氏名以外の情報が含まれているとは誰も気がつかなかったでしょう。

■岡田市長が、絵画等6点をタゴから預かっていたという保管者の氏名のほかに、「富岡市の」という住所情報を黒塗りしていたということは、当会に知られるとまずいと思ったからに違いありません。

 はからずも、今回、半年を費やして「富岡市の」という4文字が明らかになったことで、岡田市長が市民に教えたくなかった情報の一端が垣間見えたことになります。

 しかし、問題なのは、タゴから預かった知人である絵画等6点の保管者の氏名以外の情報が、これですべて開示されたのかどうか?という疑問が残っていることです。

■例えば、タゴの配偶者が岡田市長あてに提出した文書にも、タゴから絵画等6点を預かった保管者の情報が含まれている可能性のある個所があります。赤色で保管者と思われる黒塗り個所を示してみました。

**********
【タゴの配偶者が岡田市長あてに出した文書】※原本は会計課にて保管
平成22年5月14日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
    安中市土地開発公社
    理事長 岡田 義弘   様
                     ■■■■■■■■■■■■
           債 務 者 住 所 ■■■■■■■■■■■■
                 氏 名 ■■■■■■■■
           資産提出者 住 所 ■■■■■■■■
                 氏 名 ■■■■■■■■
損害賠償債務履行担保用資産(絵画等)提出書
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した債務者(■■■■)の損害賠償債務残額(2,208,211,500円)の一部履行の担保として、絵画等6点について■■■■に代わって■■■■が任意提出しますので、受納されるようお願いします。
 なお、金額については不明であり、適法な手続により換価処分された金額が、絵画等6点の有する価格であることを認め、これを損害賠償残債務の一部に充当することを承諾するとともに、換価方法についてはおまかせします。
 また、この絵画等は平成22年4月12日、■■■■様より、「■■■■さんから預かったものであるのでお返しする。」として預かっているものであり、■■■■の資産では無く、■■■■の資産であることを申し添えます。
     記
提出する絵画等目録
番号/種類/補足説明事項/備考
1/絵画/作者:立川広巳 作品名:薔薇の中で/価格不明
2/絵画/作者:浅井忠 作品名・山間の部落/価格不明
3/絵画/作者:萬鉄五郎 ※サイン有り、その他黒字有り/価格不明
4/絵画/作者:高橋由一 作品名:風景/価格不明
5/絵画/作者:林武 ※日動画廊社長サイン有り/価格不明
6/版画/作者:東洲斉写楽/価格不明
(安中市土地開発公社収受22.5.14)

**********

■上記の文書「損害賠償債務履行担保用資産(絵画等)提出書」には、「債務者」と「資産提出者」が書かれています。「債務者」とは元職員の多胡邦夫のことと思われます。「資産提出者」とは、元職員の配偶者の多胡春美である可能性がありますが、保管者である元職員の知人という可能性も残ります。

 次に、「・・・絵画等6点について■■■■に代わって■■■■が任意提出しますので、受納されるようお願いします」とありますが、ここも「多胡邦夫に代わって多胡春美が任意提出します」と読むことができます。しかし、多胡春美の代わりに保管者の名前が入る可能性も残ります。

 最後に、「また、この絵画等は平成22年4月12日、■■■■■■様より、『■■■■さんから預かったものであるのでお返しする。』として預かっているものであり、■■■■の資産では無く、■■■■の資産であることを申し添えます」と書かれた個所についても、「・・4月12日、「富岡市の○○」様より、『「多胡邦夫」さんから預かったものであるのでお返しする。』として預かっているものであり、「多胡春美」(もしくは「○○○様」)の資産では無く、「多胡邦夫」の資産であることを申し添えます」と読めるからです。

 この場合、前者は、上記のとおり「富岡市の○○」と6文字として読める可能性がありますが、後者は、「多胡春美」あるいは「○○○様」と4文字として読める可能性があります。なぜなら、タゴの配偶者の場合は名前のあとに「様」を付けませんが、タゴから絵画等6点を預かった人物の場合は「様」を付ける可能性があるからです。とすると、この場合、タゴから絵画等6点を15年間も預かった人物のフルネームは○○○というふうに3文字となる可能性があります。

■いずれにしても、タゴが横領金で購入した絵画等6点を警察にばれずに15年間も預けていたタゴの知人が富岡市に在住していて、そのフルネームが3文字の可能性があることまではわかりましたが、まだまだ本人を特定できる段階には程遠い段階にあります。

 当会は、この決定通知に不満があるため、今後半年以内に提訴するかどうか、じっくり検討したいと思います。

【ひらく会事務局】

※参考資料(平成22年7月23日に開示された資料一式)
**********
【安中市役所の回議用紙】
年度    平成22年度
文書種類  収
文書番号  第6255号
保存年限  10年
受付年月日 平成22年6月11日
保存期限  平成33年6月1日
起案年月日 平成22年6月11日
廃棄年度  平成33年度
決裁年月日 平成22年6月16日
分類番号  大0 中1 小0 簿冊番号6 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  土地開発公社関係書類
完結年月日 平成23年5月31日
分冊名称  土地開発公社庶務書類
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者   総務部企画課企画調整係 職名 主任 氏名 須藤 陽一  内線(1022)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・鳥越 課長・中田 係長・富田 係 須藤 公印・-
関係部課合議 財務部長・嶋田 建設部長・大沢 会計管理者・田中
宛先    安中市長  岡田 義弘
差出人   安中市土地開発公社 理事長 岡田 義弘
件名 安中市土地開発公社への損害賠償債務履行用資産について(報告)
 別紙のとおり、安中市土地開発公社より通知がありましたので、報告いたします。


【公社からの市への報告】安中市企画課収受22.6.11
安土開発22号
平成22年6月11日
安中市長 岡田義弘 様(総務部企画課)
       安中市土地開発公社 理事長 岡田義弘
安中市土地開発公社への損害賠償債務履行用資産(絵画等)の提出について(報告)
 このことについて、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した債務者(■■■■)の損害賠償債務残額(2,208,211,500円)の一部履行の担保として、絵画等6点について債務者に代わって妻である■■■■様から任意提出を受けましたので報告いたします。
     記
1.経過       別紙のとおり
2.提出された絵画等 別紙のとおり
3.今後の課題    別紙のとおり


【別  紙】
1.損害賠償債務履行用資産(絵画等)の提出の経過
○平成22年4月27日(火)
 債務者:■■■■の妻、■■■■様より電話有り。
 富岡市の■■様から4月12日に、「■■■■さんから預かっていたのでお返しする。」とのことで絵画等6点を保管している。土地開発公社で引き取って処分していただき、■■■■の損害賠償金に充ててもらえないか。ただし、本物がどうかは不明である。という内容であった。
 同日、土地開発公社3役及び事務局で協議し、引き取る方向付けが出されたため、■■■■様へ「引き取る」旨電話連絡を行う。
※絵画等を引き取るための準備を進める。
○平成22年5月7日(金)
 ■■■■様宅へ訪問し、絵画等を預かる際に提出していただきたい書類について説明し理解を得る。債務者である■■■■の署名・押印、及び提出者である妻■■■■様の署名・押印をお願いする。
○平成22年5月11日(火)
 ■■■■様から書類の準備ができた旨電話有り。日程調整の結果、5月14日(金)に引き取りに伺うこととなった。
○平成22年5月14日(金)
 ■■■■様宅訪問。「提出書」を確認後、絵画等6点を確認し引き取る。持ち帰り保管する。
○平成22年5月21日(金)
 安中市土地開発公社理事会に報告。


2.提出された絵画等
番号/種類/補足説明事項/備考
1/絵画/作者:立川広巳 作品名:薔薇の中で/価格不明
2/絵画/作者:浅井忠 作品名・山間の部落/価格不明
3/絵画/作者:萬鉄五郎 ※サイン有り、その他黒字有り/価格不明
4/絵画/作者:高橋由一 作品名:風景/価格不明
5/絵画/作者:林武 ※日動画廊社長サイン有り/価格不明
6/版画/作者:東洲斉写楽/価格不明
3.今後の課題
 現在、債務者:■■■■所有の家屋2棟について、再度強制競売に付しておりその経過を見守っているところである。
 また、預かった絵画等については、本物かどうかが不明であることから、絵画等の鑑定評価が必要となってくると思われるが、その方法について、今後、研究・検討を十分に重ねてから、その対応について決めていくこととしたい。


【タゴの配偶者が岡田市長あてに出した文書】※原本は会計課にて保管
平成22年5月14日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
    安中市土地開発公社
    理事長 岡田 義弘   様
                     ■■■■■■■■■■■■
           債 務 者 住 所 ■■■■■■■■■■■■
                 氏 名 ■■■■■■■■
           資産提出者 住 所 ■■■■■■■■
                 氏 名 ■■■■■■■■
損害賠償債務履行担保用資産(絵画等)提出書
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した債務者(■■■■)の損害賠償債務残額(2,208,211,500円)の一部履行の担保として、絵画等6点について■■■■に代わって■■■■が任意提出しますので、受納されるようお願いします。
 なお、金額については不明であり、適法な手続により換価処分された金額が、絵画等6点の有する価格であることを認め、これを損害賠償残債務の一部に充当することを承諾するとともに、換価方法についてはおまかせします。
 また、この絵画等は平成22年4月12日、■■■■様より、「■■■■さんから預かったものであるのでお返しする。」として預かっているものであり、■■■■の資産では無く、■■■■の資産であることを申し添えます。
     記
提出する絵画等目録
番号/種類/補足説明事項/備考
1/絵画/作者:立川広巳 作品名:薔薇の中で/価格不明
2/絵画/作者:浅井忠 作品名・山間の部落/価格不明
3/絵画/作者:萬鉄五郎 ※サイン有り、その他黒字有り/価格不明
4/絵画/作者:高橋由一 作品名:風景/価格不明
5/絵画/作者:林武 ※日動画廊社長サイン有り/価格不明
6/版画/作者:東洲斉写楽/価格不明
(安中市土地開発公社収受22.5.14)


【安中市土地開発公社の回議用紙】
決済印   決済22.5.14
決済区分  理事長
発議年月日 平成22年5月14日
文書番号  第  号
施工区分  -
浄書    -
校合    -
公印   -
編纂項目 -
完結   平成  年  月  日
起案者  島田亮一
保存期間 ― 年
理事長・岡田 副理事長・鳥越 常務理事・大沢 事務局長・角井 事務局次長・大塚 係員・金田・井上・中里見
損害賠償履行担保用資産の任意提出について
 損害賠償請求事件の債務者である■■■■の妻■■■■氏から損害賠償残債務の一部に充当するために、■■■■の資産である絵画等(6点)と「損害賠償債務履行担保用資産(絵画等)提出書」の提出がありました。つきましては、絵画等を預かる証として、別紙「預かり証」を交付してよろしいか伺います。


【預かり証】(案)
平成22年5月  日
債 務 者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■■■■
          ■■■■■■■■■■■■■■■■
      氏 名 ■■■■■■■■ 様
資産提出者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■■■■
      氏 名 ■■■■■■■■ 様
              債権者 安中市安中1-23-13
                  安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                  理事長 岡田 義弘
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した債務者(■■■■様)の損害賠償債務残額(2,208,211,500円)の一部履行の担保として、■■■■様に代わって■■■■様が任意提出した絵画等6点をお預かりいたします。
 なお、金額については不明であり、適法な手続により換価処分された金額が、絵画等6点の有する価格とし、これを損害賠償残債務の一部に充当するとともに、換価方法については安中市土地開発公社で決定いたします。
    記
提出する絵画等目録
番号/種類/補足説明事項/備考
1/絵画/作者:立川広巳 作品名:薔薇の中で/価格不明
2/絵画/作者:浅井忠 作品名・山間の部落/価格不明
3/絵画/作者:萬鉄五郎 ※サイン有り、その他黒字有り/価格不明
4/絵画/作者:高橋由一 作品名:風景/価格不明
5/絵画/作者:林武 ※日動画廊社長サイン有り/価格不明
6/版画/作者:東洲斉写楽/価格不明




<損害賠償債務履行担保用資産(絵画等)提出書>(省略)
【議会全員協議会報告事項】
日 時:平成22年6月21日(月)
    議会最終日 本会議閉会後
場 所:市役所本庁3階 委員会室
番号/報 告 事 項/資料の有無/担当課
1/土地開発公社に係る損害賠償債務履行担保用資産(絵画等)提出について/無/総務部企画課
2/公立碓氷病院における感染性胃腸炎発生状況について/無/公立碓氷病院事務部
**********

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