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市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

ゴミ焼却場談合問題で居直るタクマに対し、腰が引け気味の安中市を当会が激励

2010-12-26 20:57:00 | オンブズマン活動
■当会は10月12日付けで、安中市のごみ焼却施設をめぐる談合問題に関して安中市監査委員に住民監査請求を出していたところ、11月30日に、配達証明付きで安中市監査委員から、棄却通知が届きました。

 その後、安中市の岡田義弘市長が11月30日開催の12月定例市議会に、安中市が12月定例市議会に、タクマの談合行為で損害を受けたことについて提訴するよう議決を求めた議案を上程したところ、12月3日に開催された安中市議会の文教常任委員会で賛成多数で継続審査となったことが新聞に報じられました。そして、12月13日の市議会本会議でも、同様に継続審査にすることが多数決で決まっています。

 一方、当会では、12月30日までの住民監査請求を踏まえた提訴期限に備えて、安中市がタクマに対して、本件の談合問題に関して、これまでに行っていたやりとりを確認し、住民訴訟に踏み切るべきかどうかの判断材料にすべく、12月6日に次の内容の情報開示請求を安中市に行いました。

**********
【開示を請求する行政文書の内容又は件名】
 平成22年11月29日付安監発第18201号で安中市監査委員から監査請求人に出された監査結果通知において、7ページめの「(2)安中市の対応」のこうにある次の情報:(1)審決確定を受け、平成22年2月19日に、安中市が㈱タクマに対して発したベン書提出にかかる要請書の類、(2)審決確定を受け、平成22年3月3日に、安中市が㈱タクマ等について行った4か月の指名停止措置に関する公告或いは公示を示す内容、(3)平成22年10月20日に、安中市が㈱タクマに対して送付した損害賠償請求書に関する情報(契約金額の10%+年5%の割合による遅延損害金)
**********

■この結果、12月16日に安中市から開示決定通知が届き、12月21日午前9時半から、市役所3階の304会議室で、請求した情報の開示を受けました。

 開示された情報はこのあと掲載しますが、開示に伴い、市民部長や碓氷川クリーンセンター所長らが同席しており、タクマごみ談合問題についての経緯を聞くことができました。

 それらを総合的に分析すると、安中市議会が、タクマの談合行為で損害を受けたことについて提訴するよう議決を求めた議案に対して継続審査とした理由は、やはり談合問題に精通している専門の弁護士の起用を前提としてないことだそうで、つまり、安中市の顧問弁護士である渡邊明男氏では専門分野が異なり、ほかに弁護士を捜さなければならないが、適当な人材が見つからないというものです。

 また、タクマに対して弁明書の提出を求めたところ、タクマ側から5ページにわたる弁明があり、その最後に、「もし仮に貴市が提訴に踏み切られた場合は、この点について貴市が立証することが必要不可欠になりますので、あらかじめご承知おきください」と、居直りともとれる一文が付されており、安中市としても、ごみ談合問題で裁判の経験のあるほかの自治体にもヒヤリングをして情報収集をしたところ、ごみ談合5社の結束が固く、タクマが起用する弁護士は、他の住民訴訟案件でも共通して名が挙がっており、その意味からも、談合問題に詳しく実績のある弁護士を立てない限り、到底勝ち目がないというふうに思っている様子がうかがえました。

 安中市の担当者は、そうした背景を説明したうえで、当会に対して、どうすれば勝ち目があるのか?と尋ねてきました。そこで、当会からは次のアドバイスをしました。

(1)岡田市長はこれまで弁護士をつけなくても、住民訴訟にたいして全て勝訴しており、市役所内にも法律に詳しい職員がいるので、裁判維持をするにあたっての支障はないこと。

(2)これまで全国のオンブズマンが自前で係争してきた膨大な数のごみ談合問題の判例は、全国市民オンブズマンのホームページ上や、各地のオンブズマンのホームページやブログに掲載されており、ネットでこれらを容易に検索できるので、これらの情報を参考にできること。(安中市の職員はこのことは知らなかったらしい)

(3)タクマを相手取って裁判をすることにより、岡田市長の掲げる「情報開示」「説明責任」という公約を果たすことになること。

■長年、ごみ焼却炉で莫大な利益を上げたタクマは、内部留保を積み増し、国内市場の先行きの需要が見込めない中で、技術開発や他社との連携で、現在は海外市場にも積極的に業務を展開しています。また、ごみ談合問題では、別の意味で、談合5社体制が危機感をもってスクラムを組んできており、前述の通り、専門の弁護士を何人も抱えており、係争については確かに手ごわい観があります。

 しかし、これまで市民オンブズマンが、限られた行政情報のなかで、公正取引委員会の提供する情報だけを頼りに、血のにじむような努力を傾注した結果、勝率8割の結果を残したのです。

 残念ながら、平成12年の地方自治法の改悪により、その後は住民訴訟では、直接業者を相手取って係争できなくなりましたが、安中市としては問題なくタクマを提訴することが可能です。

 したがって、安中市は決して臆することなく、業界大手のタクマを向こうに回して提訴することができる立場にあります。また、弁護士は、全国市民オンブズマンに連絡をすれば、優秀な弁護団をすぐに推薦してくれるはずです。もし、そのような意思があれば、当会も積極的に支援する用意があります。

 居直りともとれるタクマの姿勢は、このあとの弁明書や、損害賠償請求に対する回答書でもうかがえますが、内心は戦々恐々なのです。岡田市長と安中市議会は「談合は犯罪である」という強い認識のもとに、「説明責任」「情報公開」を公約として掲げる岡田市長の有言実行のためにも、タクマ提訴に踏み切ることが強く求められます。

 また、現在、碓氷川クリーンセンターの維持管理をタクマの子会社に外注している委託業務についても、他の企業の参入を検討するなど、タクマ依存の現状を打開する必要があります。なぜなら、安中市のごみ焼却施設も、すでに稼働後12年が経過しており、いずれ遠くない時期に、施設の更新という事態も想定されるからです。

■それでは、12月21日に開示された安中市とタクマとの間のやり取りに関する情報を見てみましょう。

**********
【市からタクマへの弁明書提出要請書】
       平成22年2月19日
兵庫県尼崎市金楽寺2丁目2番33号
株式会社タクマ
代表取締役社長 手 島 肇 様
        安中市長 岡田義弘
        (市民部クリーンセンター)
平成18年6月17日付け審決に対する弁明書の提出について
 貴社と安中・松井田衛生施設組合(現在は合併により安中市)における下記工事請負契約に関し、平成18年6月17日に公正取引委員会から平成17年法律第35号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律54条第2項の規定による審決がなされました。
 しかし、貴社はこれを不服して、審決の取消しを求めるとともに、本市といたしましても、その後の推移を元守っていたところ、平成21年10月6日に最高裁判所から上告棄却の決定がなされ、最終的に公正取引委員会の審決が確定しております。’
 また、その審決に基づいて、貴社より平成22年1月19日付けで、今後は受注予定者を決定しない旨の通知が送付されました。
 以上の経過と審決の内容を詳細に検討すると、安中・松井田衛生施設組合の下記工事においても、入札前に不正に受注予定者として貴社か決定されていた(審決書22頁及び36頁)ことか推測されます。
 また、安中・松井田衛生施設組合の下記工事の落札率は99.76%であり、他の工事と比較して際だって高いことも、貴社が受注予定者と決定され、不正な受注調整が行われた証左とも考えられます。
 一般的に正常な入札が行われた場合は、業者間の「タタキ合い」により工事の受注価格が下がるとされ(審決書39頁)、現に本件審決で違法行為を行っていたとされた業者以外の平均落札率は、89.76%となっています。
 さらに、国(国土交通省言及び農林水産省)においても公正取引委員会により水門工事をめぐる談合への関与か認定された企業に対しては損害賠償請求を行っております。
 このため、本市としても市民への説明責任から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第25条等に基づき、貴社への損害賠償請求も検討しなければならず、その判断資料として貴社から本件に関する弁明言の提出を求める次第です。
 なお、弁明書により個別の受注調整がなかったことの具体的な証拠又は確証が得られないとき、又は期日までに弁明書の提出がなかったときは、法的措置をとらせていただくことを申し添えます。
      記
1 工事名      ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設建設工事
2 契約日      平成7年6月23日
3 工事代金     6,485,910,000円
4 弁明書提出期日  平成22年3月31日まで
           上記期日までに提出できないときは、事前にご進絡ください。

【タクマから市への弁明書】
             平成22年3月26日
安中市長岡田義弘様
        兵庫県尼崎市金楽町2丁目2番33号
        株式会社 タクマ
         取締役社長 手島 肇
弁 明 書
 貴市からの平成22年2月19日付け「平成18年6月17日付け審決に対する弁明書の提出について」(以下、「求弁明書」といいます。)に対し、下記のとおり弁明申し上げます。
     記
(1)弊社内部での調査結果について
 求弁明書記載の安中・松井田衛生施設組合発注工事(以下、「本件工事」といいます。)
について受注調整があったか否かについては、これまで弊社内部でも調査を行ってまいりましたが、受注調整の事実を確認することはできませんでした。
 そのため、弊社といたしましては、本件工事については受注調整がなかったものと認識しております。

(2)審決での認定について
 本件工事については、平成18年6月27日付け公正取引委員会の審決(以下、「審決」といいます。なお、審決の日付けは6月17日ではなく6月27日です。)においても、受注調整があったとは認定されておりません。
 以下、貴市が求弁明書において引用されている部分に関し、誤解をされている点があるようですので、ご指摘させていただきます。
 審決書22頁及び36頁(正確には、審決書別紙1・22頁及び36頁)の部分は、審判での審査官の主張であって、審決における認定事項ではございません。これは審決書別紙1・39頁の部分についても同様です(審決書別紙1・11頁~40頁、「第3審査の主張」)。
 5社の受注調整に関する審決での認定事項は、審決書別紙1・113頁以下の、「第5審判官の判断」の部分であり、また、事実認定の結論部分は、
「5社は、違反行為期間において、前記(2)より、5社が受注予定者を決定したと具体的に推認される工事を含め地方公共団体の発注するストーカ炉の建設工事の過半について、受注予定者を決定し、これを受注することにより、地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ炉の建設工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものと認めることができる。」(審決書別紙1・180頁)
というものです。
 この点については、審査官が従来、
「5社が本件違反行為を行っていた平成6年4月1日以降平成10年9月17日までの間に、地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注したストーカ炉の建設工事の総発注件数は87件である。(別紙3)
 このうち、5社が受注した60件の工事(別紙3において網掛けした工事)が、本件合意に基づいて受注予定者を決定し、受注予定者が受注したものである。」(審決書別紙1・33頁)
と主張していたにもかかわらず、「審判官の判断」においては、「60件」ではなく「87件の工事の過半」という認定をしたものであり、裏を返せば、これは審査官の「60件」という主張が認められなかったことを示すものです。
 なお、当該「過半」の工事に87件の工事のうちどの工事が含まれるかということについては、審決の中では明記されておりませんが、本件工事は、審決か「具体的な証拠から、5社が受注予定者を決定したと推認される工事」として挙げている30件(審決書別紙1・179頁~180頁)の中にも含まれておりません。
 また、審決書別紙1・22頁の部分(査第106号証・2枚目及び査第107号証・1枚目による数値の積み上げに関する審査官の主張)については、審決書別紙1・145頁~146頁において審判官の判断か個別に示されており、結論としては、
「これらのことからすると、これらの7社の数値は、7社が入札に指名されるなどして加わった工事について、7社全体の落札の状況を数値化して把握しようとしたものであることは認められるが、審査官が主張するように、この数値の算定の対象とされた工事が5社が決定した受注予定者が荏原製作所及びクボタに協力要請を行い、その結果、両社の協力を得て受注した工事は受注予定者である5社それぞれの者に、両社から協力を得る代償として両社に受注させた工事は受注させた両社のいずれかの者に数値を加算したものであるとまでは認めるに足りない。」(審決書別紙1 ・146頁)
という認定がなされ、審査官の主張が明確に排斥されています。

(3)弊社からの通知文書について
 次に、弊社から貴市に対する平成22年1月19日付け通知文書についてですが、これは公正取引委員会からの排除措置命令の執行の一環として、公正取引委員会から指示のあった地方公共団体に対して一律に通知を行ったものに過ぎません。
 排除措置命令は確定した審決に基づいて執行されるものであり、審決で認定された内容については上記のとおりですので、本通知文書は、審決で認定された範囲(87件の工事の過半)を超えて、5社が受注予定者を決定していたというようなことを弊社が自認する類のものではございません。

(4)落札率について
 本件工事の落札率はこれまで未公表であり、弊社としては今回初めて知るところとなったと認識しておりますが(これまでに公表されていたという事実があればご指摘ください)、落札率の高さは、受注調整があったとすればこれと矛盾しないというだけであり、即座に受注調整に結びつくものではございません。
 落札率は各案件固有の事情(発注内容、当時の経済情勢・市況、各社の財務状況、予定価格の設定等)によって大きく変動するものであり、他の類似案件における判決でも落札率の高さのみをもって受注調整を認定したようなものはございませんし、また、現に審決においても、正常な入札が行われた場合は、業者間の「タタキ合い」により必ず落札率が下がるというような認定がされているわけでもございません。
 なお、審決における違反行為認定期間中の5社以外の業者の平均落札率については。求弁明書でご指摘されているとおりですか、5社を含めた全ての業者で平均落札が最も高いのはクボタである(審決書別紙1・177頁)という事実もございますので、単純にこれを本件工事の落札率と比較することは適切でないと思料いたします。

(5)アウトサイダーについて
 受注調整を行うには入札に参加する全てのアウトサイダーの協力か必要不可欠であるということについては、審決において「具体的な証拠から、5社が受注予定者を決定したと推認される工事」として挙げられている30件のうちの1つである「熱海市」工事の住民訴訟の控訴審判決において、東京高等裁判所が、
 「また、本件入札には、被控訴人ら5社以外にアウトサイダーである被控訴人ら2社が参加していたから、受注予定者を決めるためには、前記のように、本件協力が不可欠であるところ、本件入札において、被控訴人JFEらがアウトサイダーである被控訴人ら2社に対し本件協力の要請をした事実を裏付ける証拠はない。かえって、被控訴人ら2社は、本件協力を否定し(丁29の1、2)、上記山田メモには、『その物件に5社以外のメンバーが入った時は、タタキ合いになる。』との記載もあるのである。なお、控訴人は、アウトサイダーは、受注価格が下がらないようにするため、被控訴人ら5社の決定した受注予定者に協力するのであると主張するが、被控訴人ら5社がすべて独占して落札すれば、他の業者がこれに協力する意味はないから、談合業者とアウトサイダーとは利害が対立するものと考えるのが自然であり、そうでないとしても、談合に協力するには、何らかの具体的な見返りが必要であると考えられるが、本件全証拠によっても、被控訴人ら2社が被控訴人ら5社から本件協力の対価とみられるような利益を得た事実は認めることができない。」(同判決57~58頁)、
 「上記(イ)の事実関係によれば、少なくとも、上記(ア)の事実から、本件入札について本件協力が行われたと認めるには足りず、他に、この事実を認めるに足りる証拠は存在しない(なお、甲114号証及び甲66号証は、被控訴人住友重機についてはもとより、被控訴人クボタの本件協力の事実を裏付けるものではない(なお、甲94参照)。)。そうすると、受注予定者を定める仕組みか成就しないことになるのであるから、本件談合の成立も認めることができないというべきである。なお、控訴人は、アウトサイダーである被控訴人クボタ及び被控訴人住友重機と被控訴人ら5社との間で意思の連絡があったとは認められなかったとしても、被控訴人ら5社の談合により決定された受注予定者である被控訴人JFEが高い落札率で予定どおり落札した以上、不法行為が認められるかのごとき主張もするが、入札に参加したアウトサイダーの協力が認定できない以上、当該入札は『たたき合い』の場となり、談合によって不当に高く落札価格が決まるという関係は生じないという可能性を否定できないから、不法行為の成立を認めることはできないというべきである。j(同判決58~59頁)
といった判断を示し、本判決は上告審で確定しております。
 そこで、本件工事についてみると、そもそも、本件工事は、審決において「具体的な証拠から、5社が受注予定者を決定したと推認される工事jとして挙げられている30件の中にも含まれておりませんし、本件工事の入札には5社以外にも荏原製作所、クボタ、ユニチカ、三機工業といったいわゆるアウトサイダーが入札に参加しており、しかも、審判においては、これらのアウトサイダーか本件工事の入札に関する受注調整に関与したことが窺われる具体的証拠は何一つ提出されておりません。
 さらに、その中でも特に三機工業については、本件工事以外の工事においても、受注調整に関与していたことが窺われるような旨は審決では一切認定されておりませんので、この点だけをとってみても、本件工事で受注調整が行われていなかったとご判断いただくには十分な理由があるものと思料いたします。
 もし仮に貴市が提訴に踏み切られた場合は、この点について貴市が立証することが必要不可欠となりますので、予めご承知おき下さい。
 以上、上記(1)~(5)でご説明申し上げたとおり、本件工事において受注調整が行われていたと判断することは、客観的に見て合理性を欠くと思われます。
 重ねて申し上げますが、弊社は本件工事において、他の入札参加業者と共謀し、受注調整を行っていたというようなことはございません。
 貴市におかれましては、本弁明内容について、何卒ご理解を賜わりますようお願い申し上げます。
     以上

【住民監査請求を受けてのタクマへの損害賠償請求】
起案用紙
年 度    平成22年度
文書種類   発
文書番号   第15546号
保存年限   5年
受付年月日  平成22年10月19日
保存期限   平成28年6月1日
起案年月日  平成22年10月19日
廃棄年度   平成28年度
決裁年月日  平成22年10月19日
分類番号   大5 中5 小0 簿冊番号3 分冊番号5
完・未完別  完結
簿冊名称   庶務書類(5)
完結年月日  平成23年5月31日
分冊名称   公正取引委貝合の談合事案に開する書類
施行区分   重要
公 開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者    市民部クリーンセンター管理係 職名 主査 氏名 小河原悟 内線(000)
決裁区分    市長
決裁      市長・岡田、部長・松岡、所長・大塚、係長・村田 公印・岡田
関係部課合議  総務部長・鳥越、財務部長・嶋田、保健福祉部長・大澤、産業部長・駒井、建設部長・大沢、上下水道部長・小板橋、松井田支所長・松本、議会事務局長・原、教育部長・本田、碓氷病院事務部長・上原、秘書行政課長・佐俣、契約検査課長・田村、秘書行政課文書法規係長・吉田
課内供覧    田島、萩原
宛 先 株式会社タクマ 代表取締役社長 手島 肇
差出人 安中市長 岡田 義弘
件名 ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設建設工事談合に対する損害賠償請求について(伺)
 上記のことについて、別紙のように送付してよろしいか伺います(別紙 枚)
 ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設建設工事談合問題について損害賠償請求書を別紙のとおり送付したい。
     記
1 請求内容 別紙のとおり
米10月20日 配達証明付き内容証明郵便(速達)にて、配送する

【タクマへの損害賠償請求書】
平成22年10月20日
兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号
株式会社 タクマ
代表者 代表取締役社長 手島  肇 様
      群馬県安中市安中―丁目23番13号
      安 中 市
      代表者 安中市長 岡 田 義 弘
      担当課 市民部碓氷川クリーンセンター
損害賠償請求書
 平成18年6月27日、貴社他4社に対し、公正取引委員会から平成17年法律第35号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」といいます。)第54条第2項の規定による審決がなされました。
 そこで、貴社他4社はこれを不服として、審決取消しを求め東京高等裁判所へ提訴されましたが、平成20年9月26日東京高等裁判所はその請求を棄却し、上告した最高裁判所においても平成21年10月6日に上告棄却の決定がなされ、公正取引委員会の審決が確定いたしました。
 当該審決により、貴社他4社が遅くとも平成6年4月以降行っていた、地方公共団体の発注する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ストーカ炉の新設、更新及び増設工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた事実が確認されました。
 このため、平成7年6月23日付けで請負契約を締結した安中・松井田衛生施設組合(現在は合併により安中市です。)の下記工事(以下「本件工事」といいます。)も審決にあるような違法行為により、不当に高い価格で建設工事が行われたことになります。
 このことを受け、安中市としては貴社に対し弁明書の提出を求め、提出された弁明書の内容を詳細に検討いたしましたが、本件工事において受注調整が行われたとの疑惑が払拭できないばかりか、審決に対する反省もございませんでした。
 その後、この談合疑惑に関する件については、住民監査請求も提出されるに至っております。
 以上の経過から、本件工事において、独占禁止法第2条第6項に定める不当な取引制限があり、これは同法第3条の規定に違反するも・のであることは明らかです。
 そこで、本件工事の落札率は99.76%であり、同種の焼却炉建設工事において貴社他4社以外の業者が受注した工事の平均落札率が89.76‰であることから、契約金額の10%を損害金と判断いたしました。
 よって、独占禁止法第25条に基づき、損害金648、591、000円及びこれに対する工事代金最終支払日の翌日(平成10年5月30日)から支払い済みまでに関わる法定利率年5%の割合による遅延損害金を加算した金額をお支払いくださいますよう請求いたします。
 本請求書による支払いの諾否及び支払いの意思があるならばその方法について、あらかじめ平成22年11月10日までに書面にて回答してください。
 また、上記期限までにご回答なき場合、又は支払いの意思がないとのご回答の場合には法的措置をとらせていただくことを併せて通知いたします。
       記
工事名    ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設建設工事
契約日    平成7年6月23日
工事代金   金6,485,910,000円
工事代金支払最終日  平成10年5月29日

この郵便物は平成22年10月20日第139-01 22888-0号書留内容証明郵便物として差し出,したことを証明します。  郵便事業株式会社
安中22.10.20 12-18 郵便認証司平成22年10月20日

【市の損害賠償請求に対するタクマからの回答書受理】
起案用紙   至急
左 度   平成22年度
文書種類  収
文香番号  第16942号
保存年限  5年
受付年月日 平成22年11月9日
保存期限  平成28年6月1日
起案年月日 平成22年11月9日
廃棄年度  玉成28年度
決裁年月日 平成22年11月9日
分類番号  大5 中5 小0 簿冊番号3 分冊番号5
完・未完別 完結
簿冊名称  庶務書類(5)
完結年月日 平成23年5月31日
分冊名称  公正取引委員会の談合事実に関する書類
施行区分  重要
公 開   1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   市民部クリーンセンター管理係 主査 氏名 小河原悟(内線000)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田、部長・松岡、所長・大塚、係長・村田  公印・-
関係部課合議  総務部長・鳥越、財務部長・嶋田、保健福祉部長・大澤、産業部長・駒井、建設部長・大沢、上下水道部長・小板橋、松井田支所長・松本、議会事務局長・原、教育部長・本田、碓氷病院事務部長・上原、秘書行政課長・佐俣、契約検査課長・田村、秘書行政課文書法規係長・吉田
課内供覧    -
宛 先  安中市長 岡田 義弘
差出人  株式会社タクマ 代表取締役 手島 肇
件名 ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設建設工宜談合に対する損百賠償請求に関する回答書の受理について(報告)
 上記のことについて別紙のように報告してよろしいか伺います(別紙 枚)
 標記の件について平成22年10月19日付け安ク発第15546号にて株式会社タクマ宛に発送した損害賠償請求書に対して同社より別紙の回答書を受理したので報告します。
      記
1 内容 別紙回答書のとおり

【タクマからの回答書】
回 答 書
 安中・松井田衛生組合殿が平成7年に発注した、「ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設建設工事」(以下、(本といいます。)に関する貴市からの平成22年10月20日付損害賠償請求(以下、「本件請求」といいます。)に対し、下記の通り御回答申し上げます。
      記
 本件請求において貴市が請求の根拠とされている公正取引委員会の平成18年6月27日付審決(平成11年(判)第4号)につきましては、平成22年10月6日に最高裁判所の上告棄却決定により確定いたしましたが、当該審決は本件工事の入札において個別の受注調整があったということを認定しているものではなく、また、弊社といたしましても、本件工事の入札において個別の受注調整があったとは認識しておりません。
 この件の詳細につきましては、貴市からの平成22年2月19日付「平成18年6月27日付け審決に対する弁明書の提出について」に対する弊社の平成22年3月26日付「弁明書」において既にご説明させていただいた通りですので、本件請求に応じることはできません。
     以上
平成22年11月4日
〒660-0806
 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号
  株式会社タクマ 代表取締役 寺島 肇
〒379-0192
 群馬県安中市安中一丁目23番13号
  安中市
  代表者 安中市長 岡田 義弘 様
  (担当課 市民部 碓氷川クリーンセンター)
この郵便物は平成22年11月5日第98596書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。    郵便事業株式会社
郵便認証司平成22年11月5日 尼崎22.11.5 8-12

【指名停止業者一覧】
平成22年12月6日
この一覧は、平成21年度以降に指名停止措置をしたものを公表しています。
平成21年度以降指名停止阻止
業者名/業者番号/所在地/停止期間/指名停止事由
JFEエンジニアリング㈱/A00004701/神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1/H22.3.3 - H22.7.2/独占禁止法違反
日立造船㈱/A00003395/大阪府大阪市住之江区南湊1-7-89/H22.3.3 – H22.7.2/独占禁止法違反
㈱タクマ/A00006129/兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33/H22.3.3 – H22.7.2/独占禁止法違反
※市からの補足説明:
指名停止業者は、ぐんま電子入札共同システムポータルサイト/入札情報公開サービスに指名停止期間中掲載しているが、その停止期間が終了すると削除される。したがって指名停止期間中のみ閲覧が可能となっており、この度の請求ではすでに確認することが出来ないために、掲載した履歴から指名停止業者一覧を開示する。なお、対象業者は5社であったが、
3社に指名停止措置を実施した理由は、残り2社は指名参加登録が行われていなかったことによる。
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■以上の事柄を、総合的に分析した結果、当会としては、次の理由で住民訴訟を提起することを断念します。

① 岡田市長は、一応市議会にタクマ提訴を議案として上程しており、市議会も継続審査としていることから、岡田市長の持論である「説明責任」「情報公開」の実践の観点から、どのように判断するのか見守ることが、有効と考えるため。

②損害賠償の観点からは、タクマへのごみ談合問題では、訴訟額が約6.5憶円となっているが、現在、安中市土地開発公社をめぐる使途不明金の関係で、ことし4月にタゴから預かっていたとされる絵画等6点の市場価値が約数億円と言われており、こちらのほうを追求したほうが、いまだに行方不明となっているタゴ事件で横領された51億円のうちの使途不明金14億円あまりの解明に役立つと考えられるため。

【ひらく会事務局】

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