市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

回覧板で会費協力をお願いする安中市社会福祉協議会の体質と安中市からの影響行使力

2012-07-22 23:46:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■7月3日に隣保班で回覧されてきた安中市社会福祉協議会(通称「社協」)からのチラシを見て、おやっと思った人がいます。冒頭に「社協の会員は、そこに住む地域住民です」という見出しが記載してあるためです。本文にも「社協の会員は、そこに住む地域住民の皆さまで、県内の市町村社協すべてが住民会員制度をとっており、会費をいただいております」と記してあります。しかし、この根拠は書いてありません。

 全国社会福祉協議会のホームページによると、「社会福祉協議会のあらまし」として、次の説明が有ります。http://www.shakyo.or.jp/about/index.htm

**********
社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。
社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。
たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
**********

■上記の通り、社協は社会福祉法第109条に基づいて設置されていることが分かります。

**********
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2 地区社会福祉協議会は、1又は2以上の区(地方自治法第252条の20に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第1項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第1項各号に掲げる事業を実施することができる。
5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の5分の1を超えてはならない。
6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
**********

■ところが、安中市の社協が回覧板で配布したチラシには、つぎのように書かれています。

**********
かいらん
 各  位
       社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
       会費ご協力のお願い
 当安中市社会福祉協議会の運営につきまして、皆様方には平素より物心両面にわたり多大なご協力を賜り心から感謝を申し上げます。
社協の会員は、そこに住む地域住民です。
 社会福祉協議会(社協)は、公共性の極めて高い自立的組織で、県下すべての市町村に組織され、その中でより活動しやすく責任ある体制にするために社会福祉法人格を有しております。
 社協の会員は、そこに住む地域住民の皆様で、県内の市町村社協すべてが住民会員制度をとっており、会費をいただいております。
 会費の徴収方法、会費額は各市町村によって異なりますが、集められた会費はすべて、ボランティア活動を始めとする地域福祉活動や各種相談事業等地域住民の福祉向上のための住民福祉活動に活用されています。
 また、会員になること自体が福祉活動に参加したことになります。
住民主体の福祉活動を支援
 私たちが住んでいる地域を、子どもやお年寄り、障害者などすべての人たちにとって「住みよいまち」にすることはみんなの願いです。
 そこに住む住民自身がお互いに助け合い、協力し合い、見守り合っていくという福祉活動が、今強く求められています。社協は、市民が主体的に参加、協力しての「福祉のまちづくり」を積極的に進めております。
社協の運営
 社協の運営は、前述しましたように市民全世帯を普通会員(一口300円)、趣旨に賛同していただける人に賛助会員(一口1,000円)としての拠出援助をいただき、このほか寄付金などを主な自主財源としております。
 これに市などからの公的財源と併せたいずれも尊いお金を財源に、「みんなで参加して地域福祉の向上」を図るために、効率的な運用に努めております。
 また、この普通会費、賛助会費の40%は地元の支部社会福祉協議会に活動費として還元され、それぞれの地域での福祉活動の推進に役逞てられております。
ぜひご協力をお願いします
 以上のように、社協はより市民生活に密着した立場で円滑な運営に努めておりますが、少子高齢化が進む中で福祉へのニーズは年々多様化するとともに増大しており、その重要性は増すばかりです。
 つきましては、多くの皆さんのご理解、ご援助を引き続きお願いいたしたく、ぜひとも社協会費(前年同額)のご協力をお願い申し上げます。
    平成24年6月
                    社会福祉法人
                     安中市社会福祉協議会
                     会 長 佐 野 興 伸
**********

■以上のように、「社協の会員はそこに住む地域住民の皆さま」で「住民会員制度をとっている」という表現をしているにもかかわらず、法律的な根拠が示されていません。これは法律的な根拠がないからと思われます。では、なぜ社協は、平然と住民会員制度などということばを使うのでしょうか。おそらく、社協は共同募金を行う権限を持っているから、長年の慣習で、共同募金と会員募集を混同してしまっているのかもしれません。共同募金については、社会福祉法第112条~124条に定めが有ります。

**********
(共同募金)
第112条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
(共同募金会)
第113条 共同募金を行う事業は、第2条の規定にかかわらず、第1種社会福祉事業とする。
2 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
4 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
(共同募金会の認可)
第114条 第30条第1項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第32条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。
1.当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
2.特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
3.当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
4.役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。
***********

■そこで、先日、安中市の社協を訪れて、堀越事務局長に面談し、社協の会費集めに回覧板を使用することについて、意見を聞いてみました。

 その結果、堀越事務局長の話では、「毎年回覧版で地元住民に会費協力を仰いでいるが、決して強制ではなく、あくまで住民の任意の判断によるもの」であることが判明しました。

 であれば、「回覧板を各地区に回して、会費協力を依頼するチラシを回覧する方法は一考をようするのではないか」と意見具申をしました。堀越事務局長は、理事会にそういう意見が会員からあったことを報告して、関係者に周知させることを約束しました。

■現状では、チラシに書かれているように、安中市内のみならず群馬県内の各市町村の社協が、こうした住民自治会を利用して会費を集めているようです。この場合、奉加帳のように、隣保班で集金されるため、任意性が担保されにくい状況が生じます。また、住民自治会の年会費にこうした共同募金や社協の会費などを含ませて徴収するところも珍しくないと思われます。

 共同募金については、社会福祉法第116条(共同募金の性格)に「共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない」と定めています。

 自発的な協力であれば、回覧版で会費協力のお願いをする際には「社協の会員は、そこに住む地域住民です」などという誤解を生ずる表現は避けるべきです。

■他方、安中市の社協は、安中市の意向が、他の市町村の社協以上に強く反映されることで知られています。また、前述の社会福祉法第109条第6項には「市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」とありますが、社会福祉活動に貢献してきた市民団体から、長年にわたり寄付を受けながら、安中市の社協は、時には異常な対応をすることがあります。安中市長と市民団体の間で争われた名誉棄損損害賠償請求事件で、市民団体側が次のように陳述しています。

**********
2 第31回フリーマーケットの寄付金の受領拒否
 平成19年7月2日午後2時,例年通り,安中市役所において,未来塾のフリーマーケット内のバザーでの収益から安中市,安中市社協への寄付金の受け渡しが行われる予定になっていました。
 ところが,当日の午前9時ころ,突然安中市秘書課長から私宛に,「寄付金の受取りはできない。理由は以前送った文書の通りである。公共の施設で2000円を徴収しているようなイベントの寄付は受けられない」という内容の連絡が入りました。
 私は岡田市長からの説明を求めるため,合計3回(秘書課に1回,長澤部長に2回),連絡を取りました。しかし,寄付の予定の時間になっても市長や市から連絡がなかったため,予定されていた時間に出掛けることができず,寄付を行うことができませんでした。
**********

 すなわち、地域住民会員制度を取りながらも、会員である地域住民が構成する市民団体が、長年にわたり社会福祉活動をしてその成果を安中市社協に寄付しようとしても、安中市の秘書課長から、社協に成り代わって“市民の浄財は受け取らない”といわれるのですから、安中市の社協は、果たして社会福祉法に合致した組織・団体なのか疑問視される所以です。

 そういえば、現在の堀越事務局長は、かつて長年にわたり安中市の議会事務局長を務めており、岡田義弘市長の覚えめでたい御仁です。リタイア後も、しばらく非常勤で議会事務局に顔を出して毎月14万6千円の報酬を得ていましたが、現在は常勤で社協の事務局長の席で暇そうにしています。現在の報酬を堀越事務局長に聞いたところ、「常勤だから、非常勤時代の14万6千円という報酬ではない」と現在の処遇に満足そうな笑みを浮かべていました。

平成23年3月に岡田市長自宅周辺で見つかった安中社協人事に関する怪文書。

■ところで、安中市の社協の運営はどうなっているのでしょうか。毎年6回各戸に配布される「社協だより」がありますが、社協のホームページでバックナンバーをチェックすると第25号に平成22年度の収支決算報告が掲載されています。
http://www.annakashakyo.com/pdf/syakyouannnaka25.pdf

 これをみると、安中市の社協の収入の5本柱は、介護保険収入1億845万円、安中市からの補助金7757万円と会費967万円+寄付金229万円、共同募金配分金954万円、自立支援費等収入883万円となっています。安中市からの補助金は人件費への補助ですが、さらに加算されて1億9115万円が支出されていることがわかります。安中市の社協の主な事業は、どのようなものなのでしょうか。安中市の社協のホームページに「社会福祉協議会とは」として、次の説明が有ります。

**********
安中市社会福祉協議会(通称社協)は、住民が主体となって地域社会における社会福祉の問題を解決し、その改善向上を図るため公私の社会福祉関係者、団体によって構成される市民主体の自主的な民間福祉団体です。
 住み良い福祉の街づくりの推進には、地域が抱えている様々な福祉問題を地域全体の問題としてとらえ、みんなで考え、話し合い協力して解決を図ることが必要であり、社協では社会福祉に関する調査、総合企画、連絡調整、助成、地域・在宅福祉サービスの開発・実施、広報等を行なっています。
 具体的には「ボランティア活動や福祉人材への支援」といった福祉に関わる方々への支援、生活に必要な資金の貸付等に加え、近年では「地域福祉権利擁護事業」「訪問介護事業」といった福祉サービス利用者の支援といった事業にも取り組んでいます。
 財源は、会員からの会費、安中市からの補助金・委託金、助成金、共同募金からの配分金、寄付金等からなっています。
*********

 このことから、安中市の社協の活動は、社会福祉調査、総合企画、連絡調整、地区社協への助成、地域・在宅福祉サービスの開発・実施、広報等で、具体的にはボランテイア活動や福祉人材や市民活動への支援、生活資金貸与等や、地域福祉権利擁護事業、訪問介護事業等福祉サービス利用者の支援、とあります。

 ところが決算報告では、支出総額3億3072万円の約6割を人件費とし、1871万円の事業を行い、1900万円の積立預金積立金支出を行っています。貸借対照表によると、現在1億6030万円の資産を保有しているとあります。

 住民は、市民税や介護保険を通じて十分に社協の事業に貢献していますが、さらに、法的根拠のない「住民会員制度」を掲げて会費や募金協力を回覧版で募るのは疑問があります。人口6万2千人、市職員300数十人規模において、何人いるのか分かりませんが、少なくとも、社協1階には、暇そうにしていた堀越事務局長以下、20人近い社協職員・嘱託職員が在席していたような気がしました。

 一方では、介護の現場で働いている人々と社協職員の待遇は、おそらく相当のギャップがあるのではないでしょうか。市民の税金や募金が、直接福祉の現場に届くような仕組みになっているのかどうか、検証が必要だと思われますが、社協だよりを見る限り、事務局長が誰なのかもどこにも掲載されていませんし(社協の理事として堀越久男という名前はある)、職員の人数もさっぱり分かりません。社協の役員をみても、安中市の職員は1名ですが、職員OBを含めると役員総数19名の5分の1を超えるのではないでしょうか。

■社会福祉法に基づいて設置された安中市の社協ですが、岡田市長の息の掛った方が事務局長席にいたので、いろいろ調べてみた結果をご報告しました。

【ひらく会情報部】

※参考資料
「社協会費などの納入方法に関する考え方について」(2008年4月30日)
http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/data/files/DD_01111455202620.pdf
                平成20 年4 月30 日
   社協会費等の納入方法に関する考え方について
                全国社会福祉協議会
                地域福祉推進委員会
1.経過
○ 発端
 滋賀県甲賀市の希望ヶ丘自治会では、従来、役員が各戸を訪問して、小学校教育後援会、中学校教育後援会、共同募金会、緑化推進委員会、社会福祉協議会、日本赤十字社等への会費・寄付等を個別に依頼していた。
 平成18 年3 月の定期総会において、年会費を6,000 円から8,000 円に増額し、増額分を上記会費・寄付金等に充てることを賛成多数で決議したところ、この決議の無効を求め住民5 名が提訴した。
○ 裁判の経過
平成18 年11 月27 日 一審・大津地方裁判所判決
         ・原告(住民5 名)の請求を却下した。
平成19 年8 月24 日 控訴審・大阪高等裁判所判決
         ・一審判決を破棄し、被告(希望ヶ丘自治会)の決議を無効とする判決を言い渡した。
平成19 年9 月5 日 被告(希望ヶ丘自治会)が最高裁に上告
平成20 年4 月3 日 最高裁が上告を棄却、控訴審判決が確定
○ 地域福祉推進委員会の取り組み
 平成19 年9 月27 日 全社地発第231 号により各都道府県・指定都市社協宛「社協会費等の納入方法に関する考え方について」通知
2.基本的考え方
○ 今般、最高裁が上告を棄却し、控訴審判決が確定した。確定した判決は、自治会として社協会費の納入への協力や、社協会費を含めて自治会費を集めることが違法であるとの判断を下したものではなく、自治会がその意思決定を行うにあたって、本件決議が「募金及び寄付金に応じるか否か、どの団体等になすべきか等」について、「会員の意思、決定とは関係なく一律に、事実上の強制をもってなされるものであり、その強制は社会的に許容される限度を超えるもの」であったことが問題とされたものであり、基本的考え方は前通知の通りである。
○ もとより社協への加入は地域住民の意思を基本としているものであり、社協会費の納入にあたってはそこに「任意性」が担保されることが必要である。そのため、市区町村社協におかれては、自治会が会員たる地域住民の自発的な意思を十分尊重されるようご配意をいただくとともに、地域福祉の発展のために市区町村社協と自治会との一層の協力体制が構築されるようお願いしたい。
〔参考〕
本会に寄せられる質問から、下記の通りQ&Aを作成したので、参考にされたい。
Q1 自治会で社協会費を集めることはできるのか。
A1 社協会費や共同募金への寄付を、自治会に協力いただくこと自体、法的に問題はない。むしろ地域福祉の発展のためには自治会との一層の協力体制を構築することが重要といえる。
 今回の判決は、社協会費等を自治会費と一括で集めるために会費増額の際に、会員がそれに応じない場合には、生活上不可欠な自治会からの脱退を強制されたことが問題とされたものであり、あくまで当該自治会固有の問題で、自治会による社協会費納入等への協力を否定したわけではない。
Q2 自治会費と社協会費を一括で集めることはできるのか。
A2 社協会費納入の協力を自治会に依頼する場合、その集金方法は、当該自治会の判断に委ねられる。各自治会で承認された方法であれば、自治会が社協会費を自治会費と一括して集める方法を選択すること自体に問題はないと考えられる。
しかし、今回の判決をきっかけに、会費納入のあり方に疑問を感じられた方も少なくなく、そうした方に対しては、社会福祉協議会の意義や目的、会費の使途など十分説明しご理解いただくことが重要となる。
 なお、自治会費と一括して会費を集める場合、住民に「自治会に加入していれば社協会費も支払わなければならないという誤解をあたえる可能性」も否定できない。このため、社協会費の納入が任意であることを明示したり、社協会費専用の封筒を用意するなどの工夫が必要である。一部、自治会費のなかに社協会費等会費・寄付金が含まれていることを明示せず集金する例も見受けられるが、こうした場合、特に誤解を受けやすく、社協会費等会費・寄付金の納入は、あくまで任意であることを住民に理解していただける方法にするよう、自治会役員等に十分説明していくことが重要と考える。

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする