■サイボウ処分場にイッパイを持ち込む自治体として3番目に名乗りをあげたのが、沼田市、川場村、昭和村で構成する沼田市外二箇村清掃施設組合です。平成22年4月1日付けで、安中市長・岡田義弘、沼田市長・星野巳喜雄、サイボウ環境社長・高山和之の間で三者間公害防止協定書を締結しました。

↑覆土のせいか、7月15日計測時は0.12μSv/hと放射レベルは昨年9月の測定時より低下。↑
今回、サイボウ環境の社長が、結城文夫・前サイボウ社長の息子の結城剛から高山和之に変更になっています。結城剛は、父親で㈱サイボウ社長の結城文夫が平成16年3月にガンで死去する前は全く別の分野で仕事をしていましたが、父親の死去により、急遽サイボウやサイボウ環境の社長に就任させられました。しかし、本体のサイボウの社業に専念するために、いろいろ問題の多いこの業界から手を引いて、汚れ役専門の高山和之に任せたと見られます。実際に、㈱サイボウのホームページには、以前と異なり、子会社としてのサイボウ環境のことは一切触れていません。



沼田市長から安中市長への平成22年3月18日付「一般廃棄物処理委託理由書」によると、沼田市等から安中市のサイボウ処分場にイッパイを持ち込む理由として、次のように記されています。
**********
1 理由
当組合は、ごみ及びし尿の共同処理を行うため、沼田市および川場村、昭和村の1市2村が組織構成する一部事務組合です。
当組合が運営管理するごみ処理施設およびし尿処理施設において発生する焼却残渣については、今までその大半を埋立処分としておりましたが、近年の著しいごみ排出量増加に伴い、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつあります。
当組合としては、新しい最終処分場の建設を計画しているところであり、また、各構成市村のごみのリサイクルなど、その減量化推進に懸命に取り組んでいるところであります。
しかしながら、当組合の施設から発生する焼却残渣については、目下のところ再利用等の方法もないため、つきましては、平成22年度に発生する約2100トン分の焼却残灰を減量化することを目的とし、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するものです。
※収受印:安中市22.3.18環境推進課収受
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違法の限りを尽し、到底誠意のある業者とは見なせないはずのサイボウ環境のことを、「御地で優良な」と表しているのには噴飯ものですが、沼田市等が新しい最終処分場をいつまでに完成させるのかが明記されておらず、いつまで沼田地区のイッパイが安中市の岩野谷地区に持ち込まれ続けるのか非常に懸念されます。
■とりわけ、昨年の3.11の東電福島第一原発事故により、沼田地区は、安中市の山沿いと同様にホットスポットとして注目されているところです。平成23年9月10日に当会がサイボウ処分場のフェンス脇で、はじめて空間放射線量を測定した際、最大0.25マイクロシーベルト/時を記録しました。この時は、平成23年7月29日、8月1日、8月12日に、それぞれサイボウ以外の20トントラックで合計76台が得体の知れない覆土用と称する残土を大量に持ち込んだ直後でした。そのため、これらの残土が福島県から持ち込まれたのではないかとの疑いを持ちましたが、今から考えてみると、もしかしたら、沼田地区の焼却灰が原因だったかもしれません。
なぜなら、群馬県のホームページによれば、平成23年7月に行われた初めての焼却灰中の放射性セシウムの放射能濃度測定結果で、県下22施設中、8,000ベクレル/kgを超えたことがあり、継続測定を実施している施設として沼田市外二箇村清掃施設組合と渋川地区広域市町村圏振興整備組合の2施設があると報じているからです。
なお、この2つの施設では、その後平成11年11月9日までに、放射性セシウム濃度が4300~5880ベクレル/kgの範囲を推移しており、ホットスポットを抱える安中市でも平成23年10月28日計測の飛灰で、3,650ベクレル/kgを記録しています。
ということは、沼田市等からの焼却灰は、3.11の直後にも持ち込まれていたことになり、そのころはおそらくとんでもない高濃度の放射線を含んだゴミが、サイボウ処分場に持ち込まれていた可能性が高いと思われます。この点について沼田市の市会議員が「沼田市のゴミ焼却灰で放射能が8000ベクレルを超えるものは処分できずに留め置かれている。8000ベクレル以下は処分場は運ばれている。放射能の半減期を待って、ベクレルが8000以下に下がったら、同じように処分場に運んで処分するだろう」と語っています。しかし、サイボウ処分場に持ち込む際には、放射能測定データの提示は義務付けられていません。沼田市等と安中市とサイボウとの三者公害防止協定にも、放射能に関する項目は見当たらないからです。
■このことについて、安中市やサイボウ処分場に問い合わせてみると、当会が平成23年9月21日にブログで報告した0.25μSv/hの問題的をきっかけに、安中市環境推進課では、2ヶ月に1回程度、現場に行った機会に、市職員が処分場の東西南北で測定してメモしているそうです。また、サイボウ環境でも社長が50万円で測定器を購入して定期的に測定しているそうです。サイボウ側では、「測定の結果は0.08から0.09μSv/hであり、時々群馬県もやってきて測定するが、やはり同程度の値なので問題ない」と口頭で言っていますが、具体的な測定記録は見せようとしません。安中市や群馬県も同様です。
群馬県のホームページには、県内の主な最終処分場について、浸出水と排出水の放射性セシウム134と137の測定結果が載っている。これを見ると、サイボウ処分場は、平成23年7月15日、8月23日、9月7日、10月21日、11月17日にそれぞれ業者主体の測定結果が出ていますが、いすれも、「10ベクレル/kg未満」などと記載があるのみで、同11月17日の群馬県主体の測定結果も「0.8ベクレル/kg未満」とあるだけです。
一方、新草津ウェイストパーク処分場は、平成23年7月20日、7月21日、8月16日、9月26日、10月19日、11月16日にそれぞれ業者主体の測定結果が出ていますが、いずれも、「最大90ベクレル/kg、最小12ベクレル/kg」と具体的な数値の記載があり、同11月22日の件主体の測定結果も「浸出水のセシウム134が8.6Bq/kg、セシウム137が3.2Bbq/kg」と値が10未満でもきちんと表示してあります。
このことから分かるように、群馬県がいかに業者の言いなりで測定しているかがわかるのと、業者によって、誠実なところとそうで無いところがこうした測定結果の表示においても歴然と差が見られることです。
■話が逸れてしまいましたが、沼田市長から毎年、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物処理委託理由書」によると、次の変遷を辿っています。
●平成22年3月16日付/
理由(要旨):ごみ処理施設とし尿処理施設で発生する焼却残渣は、今までその大半を埋立処分していたが、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつある。当組合では新しい最終処分場の建設を計画中で、各構成市村もごみのリサイクルなど減量化推進に懸命に取り組み中。しかし当組合施設の焼却残渣は再利用等の方法もなく、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するもの。
発生ごみ量(平成22年度):焼却残灰約2,100トン。
●平成23年3月24日付/
理由(要旨):ごみ処理施設とし尿処理施設で発生する焼却残渣は、今までその大半を埋立処分していたが、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつある。当組合では新しい最終処分場の建設を計画中で、各構成市村もごみのリサイクルなど減量化推進に懸命に取り組み中。しかし当組合施設の焼却残渣は再利用等の方法もなく、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するもの。
発生ごみ量(平成23年度):焼却残灰約2,070トン。
●平成24年3月28日付/
理由(要旨):ごみ処理施設とし尿処理施設で発生する焼却残渣は、今までその大半を埋立処分していたが、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつある。当組合では新しい最終処分場の建設を計画中で、各構成市村もごみのリサイクルなど減量化推進に懸命に取り組み中。しかし当組合施設の焼却残渣は再利用等の方法もなく、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するもの。
発生ごみ量(平成24年度):焼却残灰約2,070トン。
沼田市長から毎年、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」によると、次の変遷を辿っています。
◆平成22年4月1日付/処分期間:平成22年4月1日~平成23年3月31日、焼却灰(集塵ダスト含)約2,100t
◆平成23年3月24日付/処分期間:平成23年4月1日~平成24年3月31日、焼却灰約2,070t
◆平成24年3月28日付/処分期間:平成24年4月1日~平成25年3月31日、焼却灰(集塵ダスト含)約2,070t
このように、沼田市長から安中市に提出された文書を見ると、極めてズサンなのに驚かされます。この分だと、8000ベクレル以上を検出して保管中の焼却灰もいつ、こっそりと安中市に搬入されるかも分かりません。沼田市長からの文書で、ズサンな箇所は次のとおりです。
(1)事前通知に記載してあるサイボウ処分場の面積が1,898㎡となっており、実際の19,895㎡の10分の1以下となっている。
(2)最初の平成22年2月28日の事前通知では、サイボウ処分場の「残余容量 268,982㎥(残余率94%、平成22年2月28日現在)」とありますが、これは平成20年3月31日現在の数値と同じで、その場合の残余率は98%です。サイボウ環境に確認をしないまま、安中市から提示された館林市の2年前の資料をそのまま転記したか、あるいはサイボウ環境が適当な数値を示したのをそのまま転記したか、どちらかと思われる。
(3)沼田市は、焼却灰も集塵ダスト(ばいじん)も区別せずに一緒に処分している様子で、しかも肝心の廃棄物の容積値が一切記してない。
群馬県下でももっとも放射能汚染地を抱えるホットスポット地域なのに、排出する焼却灰について、よその自治体に越境持込するのですから、もっと廃棄物の放射能について敏感になるはずですが、驚くほど鈍い感覚の自治体と言えます。
なお、このあとにも触れますが、今年3月から渋川市とその周辺の自治体のゴミも受け入れ始めています。渋川市のある榛名山周辺もホットスポット地区として知られています。これらも考慮すると、今やサイボウ処分場へ持ち込まれるゴミの3分の2は放射線レベルの高い汚染ゴミだということになります。
【ひらく会情報部・この項つづく】
※参考情報
【沼田市とのH22協定起案】
起案用紙
年度 平成22年度
文書種類 契約
文書番号 第413号
保存年限 永年
受付年月日 平成22年4月1日
保存期限
起案年月日 平成22年4月1日
廃棄年度
決裁年月日 平成22年4月1日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号3 分冊番号2
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 契約書(永)
完結年月日 平成23年5月31日
分冊名称 契約書(永)
施行区分 重要
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田 部長・松岡 課長・須藤 係長・真下 係・中曽根 公印・岡田
関係部課合議
課内供覧 環境衛生係長・須藤
宛先
差出人 群馬県沼田市白岩町226番地 沼田市外二箇村清掃施設組合 星野巳喜雄
件名 三者間公害防止協定の締結について(沼田市外二箇村清掃施設組合)
上記のことについて、次のように協定を締結してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、サイボウ環境(株)高山和之及び沼田市二箇村清掃施設組合 管理者 星野巳喜雄から安中市大谷地内にあるサイボウ環境(株)の設置する一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分に際し、市民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害の対応について、三者協定を締結したい旨の依頼がありましたので別添協定書により協定を締結したいがよろしいか伺います。
【沼田市との三者間公害防止協定書】
三者間公害防止協定書
安中市(以下「甲」という。)と沼田市外二箇村清掃施設組合(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収集及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しゃく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に廃棄物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成22年4月1日
(甲) 群馬県安中市安中一丁目23番13号
安中市代表者安中市長 岡 田 義 弘 印
(乙) 群馬県沼田市白岩町226番地
沼田市外二箇 村清掃施設組合
管理者 沼田市長 星野巳 喜 雄 印
(丙) 群馬県安中市大谷1900番地1
サイボウ環境株式会社
代表取締役 高 山 和 之 印
【沼田市長から安中市長へのH22一般廃棄物処理委託理由書】
沼清合 第73号
平成22年 3月18日
安中市長 岡 田 義 弘 様
沼田市外二箇村清掃施設組合
管理者沼田市長 星 野 巳喜雄
一般廃棄物処理委託理由書
一般廃棄物(焼却灰等)の処理について、下記の理由により貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ委託したいと存じますので、事情をお酌み取りのうえ、ご理解賜りたくお願い申し上げます。
記
1 理由
当組合は、ごみ及びし尿の共同処理を行うため、沼田市および川場村、昭和村の1市2村が組織構成する一部事務組合です。
当組合が運営管理するごみ処理施設およびし尿処理施設において発生する焼却残涜については、今までその大半を埋立処分としておりましたが、近年の著しいごみ排出量増加に伴い、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつあります。
当組合としては、新しい最終処分場の建設を計画しているところであり、また、各構成市村のごみのリサイクルなど、その減量化推進に懸命に取り組んでいるところであります。
しかしながら、当組合の施設から発生する焼却残涜については、目下のところ再利用等の方法もないため、つきましては、平成22年度に発生する約2100トン分の焼却残灰を減量化することを目的とし、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するものです。
※収受印:安中市22.3.18環境推進課収受

↑覆土のせいか、7月15日計測時は0.12μSv/hと放射レベルは昨年9月の測定時より低下。↑
今回、サイボウ環境の社長が、結城文夫・前サイボウ社長の息子の結城剛から高山和之に変更になっています。結城剛は、父親で㈱サイボウ社長の結城文夫が平成16年3月にガンで死去する前は全く別の分野で仕事をしていましたが、父親の死去により、急遽サイボウやサイボウ環境の社長に就任させられました。しかし、本体のサイボウの社業に専念するために、いろいろ問題の多いこの業界から手を引いて、汚れ役専門の高山和之に任せたと見られます。実際に、㈱サイボウのホームページには、以前と異なり、子会社としてのサイボウ環境のことは一切触れていません。



沼田市長から安中市長への平成22年3月18日付「一般廃棄物処理委託理由書」によると、沼田市等から安中市のサイボウ処分場にイッパイを持ち込む理由として、次のように記されています。
**********
1 理由
当組合は、ごみ及びし尿の共同処理を行うため、沼田市および川場村、昭和村の1市2村が組織構成する一部事務組合です。
当組合が運営管理するごみ処理施設およびし尿処理施設において発生する焼却残渣については、今までその大半を埋立処分としておりましたが、近年の著しいごみ排出量増加に伴い、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつあります。
当組合としては、新しい最終処分場の建設を計画しているところであり、また、各構成市村のごみのリサイクルなど、その減量化推進に懸命に取り組んでいるところであります。
しかしながら、当組合の施設から発生する焼却残渣については、目下のところ再利用等の方法もないため、つきましては、平成22年度に発生する約2100トン分の焼却残灰を減量化することを目的とし、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するものです。
※収受印:安中市22.3.18環境推進課収受
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違法の限りを尽し、到底誠意のある業者とは見なせないはずのサイボウ環境のことを、「御地で優良な」と表しているのには噴飯ものですが、沼田市等が新しい最終処分場をいつまでに完成させるのかが明記されておらず、いつまで沼田地区のイッパイが安中市の岩野谷地区に持ち込まれ続けるのか非常に懸念されます。
■とりわけ、昨年の3.11の東電福島第一原発事故により、沼田地区は、安中市の山沿いと同様にホットスポットとして注目されているところです。平成23年9月10日に当会がサイボウ処分場のフェンス脇で、はじめて空間放射線量を測定した際、最大0.25マイクロシーベルト/時を記録しました。この時は、平成23年7月29日、8月1日、8月12日に、それぞれサイボウ以外の20トントラックで合計76台が得体の知れない覆土用と称する残土を大量に持ち込んだ直後でした。そのため、これらの残土が福島県から持ち込まれたのではないかとの疑いを持ちましたが、今から考えてみると、もしかしたら、沼田地区の焼却灰が原因だったかもしれません。
なぜなら、群馬県のホームページによれば、平成23年7月に行われた初めての焼却灰中の放射性セシウムの放射能濃度測定結果で、県下22施設中、8,000ベクレル/kgを超えたことがあり、継続測定を実施している施設として沼田市外二箇村清掃施設組合と渋川地区広域市町村圏振興整備組合の2施設があると報じているからです。
なお、この2つの施設では、その後平成11年11月9日までに、放射性セシウム濃度が4300~5880ベクレル/kgの範囲を推移しており、ホットスポットを抱える安中市でも平成23年10月28日計測の飛灰で、3,650ベクレル/kgを記録しています。
ということは、沼田市等からの焼却灰は、3.11の直後にも持ち込まれていたことになり、そのころはおそらくとんでもない高濃度の放射線を含んだゴミが、サイボウ処分場に持ち込まれていた可能性が高いと思われます。この点について沼田市の市会議員が「沼田市のゴミ焼却灰で放射能が8000ベクレルを超えるものは処分できずに留め置かれている。8000ベクレル以下は処分場は運ばれている。放射能の半減期を待って、ベクレルが8000以下に下がったら、同じように処分場に運んで処分するだろう」と語っています。しかし、サイボウ処分場に持ち込む際には、放射能測定データの提示は義務付けられていません。沼田市等と安中市とサイボウとの三者公害防止協定にも、放射能に関する項目は見当たらないからです。
■このことについて、安中市やサイボウ処分場に問い合わせてみると、当会が平成23年9月21日にブログで報告した0.25μSv/hの問題的をきっかけに、安中市環境推進課では、2ヶ月に1回程度、現場に行った機会に、市職員が処分場の東西南北で測定してメモしているそうです。また、サイボウ環境でも社長が50万円で測定器を購入して定期的に測定しているそうです。サイボウ側では、「測定の結果は0.08から0.09μSv/hであり、時々群馬県もやってきて測定するが、やはり同程度の値なので問題ない」と口頭で言っていますが、具体的な測定記録は見せようとしません。安中市や群馬県も同様です。
群馬県のホームページには、県内の主な最終処分場について、浸出水と排出水の放射性セシウム134と137の測定結果が載っている。これを見ると、サイボウ処分場は、平成23年7月15日、8月23日、9月7日、10月21日、11月17日にそれぞれ業者主体の測定結果が出ていますが、いすれも、「10ベクレル/kg未満」などと記載があるのみで、同11月17日の群馬県主体の測定結果も「0.8ベクレル/kg未満」とあるだけです。
一方、新草津ウェイストパーク処分場は、平成23年7月20日、7月21日、8月16日、9月26日、10月19日、11月16日にそれぞれ業者主体の測定結果が出ていますが、いずれも、「最大90ベクレル/kg、最小12ベクレル/kg」と具体的な数値の記載があり、同11月22日の件主体の測定結果も「浸出水のセシウム134が8.6Bq/kg、セシウム137が3.2Bbq/kg」と値が10未満でもきちんと表示してあります。
このことから分かるように、群馬県がいかに業者の言いなりで測定しているかがわかるのと、業者によって、誠実なところとそうで無いところがこうした測定結果の表示においても歴然と差が見られることです。
■話が逸れてしまいましたが、沼田市長から毎年、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物処理委託理由書」によると、次の変遷を辿っています。
●平成22年3月16日付/
理由(要旨):ごみ処理施設とし尿処理施設で発生する焼却残渣は、今までその大半を埋立処分していたが、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつある。当組合では新しい最終処分場の建設を計画中で、各構成市村もごみのリサイクルなど減量化推進に懸命に取り組み中。しかし当組合施設の焼却残渣は再利用等の方法もなく、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するもの。
発生ごみ量(平成22年度):焼却残灰約2,100トン。
●平成23年3月24日付/
理由(要旨):ごみ処理施設とし尿処理施設で発生する焼却残渣は、今までその大半を埋立処分していたが、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつある。当組合では新しい最終処分場の建設を計画中で、各構成市村もごみのリサイクルなど減量化推進に懸命に取り組み中。しかし当組合施設の焼却残渣は再利用等の方法もなく、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するもの。
発生ごみ量(平成23年度):焼却残灰約2,070トン。
●平成24年3月28日付/
理由(要旨):ごみ処理施設とし尿処理施設で発生する焼却残渣は、今までその大半を埋立処分していたが、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつある。当組合では新しい最終処分場の建設を計画中で、各構成市村もごみのリサイクルなど減量化推進に懸命に取り組み中。しかし当組合施設の焼却残渣は再利用等の方法もなく、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するもの。
発生ごみ量(平成24年度):焼却残灰約2,070トン。
沼田市長から毎年、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」によると、次の変遷を辿っています。
◆平成22年4月1日付/処分期間:平成22年4月1日~平成23年3月31日、焼却灰(集塵ダスト含)約2,100t
◆平成23年3月24日付/処分期間:平成23年4月1日~平成24年3月31日、焼却灰約2,070t
◆平成24年3月28日付/処分期間:平成24年4月1日~平成25年3月31日、焼却灰(集塵ダスト含)約2,070t
このように、沼田市長から安中市に提出された文書を見ると、極めてズサンなのに驚かされます。この分だと、8000ベクレル以上を検出して保管中の焼却灰もいつ、こっそりと安中市に搬入されるかも分かりません。沼田市長からの文書で、ズサンな箇所は次のとおりです。
(1)事前通知に記載してあるサイボウ処分場の面積が1,898㎡となっており、実際の19,895㎡の10分の1以下となっている。
(2)最初の平成22年2月28日の事前通知では、サイボウ処分場の「残余容量 268,982㎥(残余率94%、平成22年2月28日現在)」とありますが、これは平成20年3月31日現在の数値と同じで、その場合の残余率は98%です。サイボウ環境に確認をしないまま、安中市から提示された館林市の2年前の資料をそのまま転記したか、あるいはサイボウ環境が適当な数値を示したのをそのまま転記したか、どちらかと思われる。
(3)沼田市は、焼却灰も集塵ダスト(ばいじん)も区別せずに一緒に処分している様子で、しかも肝心の廃棄物の容積値が一切記してない。
群馬県下でももっとも放射能汚染地を抱えるホットスポット地域なのに、排出する焼却灰について、よその自治体に越境持込するのですから、もっと廃棄物の放射能について敏感になるはずですが、驚くほど鈍い感覚の自治体と言えます。
なお、このあとにも触れますが、今年3月から渋川市とその周辺の自治体のゴミも受け入れ始めています。渋川市のある榛名山周辺もホットスポット地区として知られています。これらも考慮すると、今やサイボウ処分場へ持ち込まれるゴミの3分の2は放射線レベルの高い汚染ゴミだということになります。
【ひらく会情報部・この項つづく】
※参考情報
【沼田市とのH22協定起案】
起案用紙
年度 平成22年度
文書種類 契約
文書番号 第413号
保存年限 永年
受付年月日 平成22年4月1日
保存期限
起案年月日 平成22年4月1日
廃棄年度
決裁年月日 平成22年4月1日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号3 分冊番号2
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 契約書(永)
完結年月日 平成23年5月31日
分冊名称 契約書(永)
施行区分 重要
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田 部長・松岡 課長・須藤 係長・真下 係・中曽根 公印・岡田
関係部課合議
課内供覧 環境衛生係長・須藤
宛先
差出人 群馬県沼田市白岩町226番地 沼田市外二箇村清掃施設組合 星野巳喜雄
件名 三者間公害防止協定の締結について(沼田市外二箇村清掃施設組合)
上記のことについて、次のように協定を締結してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、サイボウ環境(株)高山和之及び沼田市二箇村清掃施設組合 管理者 星野巳喜雄から安中市大谷地内にあるサイボウ環境(株)の設置する一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分に際し、市民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害の対応について、三者協定を締結したい旨の依頼がありましたので別添協定書により協定を締結したいがよろしいか伺います。
【沼田市との三者間公害防止協定書】
三者間公害防止協定書
安中市(以下「甲」という。)と沼田市外二箇村清掃施設組合(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収集及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しゃく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に廃棄物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成22年4月1日
(甲) 群馬県安中市安中一丁目23番13号
安中市代表者安中市長 岡 田 義 弘 印
(乙) 群馬県沼田市白岩町226番地
沼田市外二箇 村清掃施設組合
管理者 沼田市長 星野巳 喜 雄 印
(丙) 群馬県安中市大谷1900番地1
サイボウ環境株式会社
代表取締役 高 山 和 之 印
【沼田市長から安中市長へのH22一般廃棄物処理委託理由書】
沼清合 第73号
平成22年 3月18日
安中市長 岡 田 義 弘 様
沼田市外二箇村清掃施設組合
管理者沼田市長 星 野 巳喜雄
一般廃棄物処理委託理由書
一般廃棄物(焼却灰等)の処理について、下記の理由により貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ委託したいと存じますので、事情をお酌み取りのうえ、ご理解賜りたくお願い申し上げます。
記
1 理由
当組合は、ごみ及びし尿の共同処理を行うため、沼田市および川場村、昭和村の1市2村が組織構成する一部事務組合です。
当組合が運営管理するごみ処理施設およびし尿処理施設において発生する焼却残涜については、今までその大半を埋立処分としておりましたが、近年の著しいごみ排出量増加に伴い、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつあります。
当組合としては、新しい最終処分場の建設を計画しているところであり、また、各構成市村のごみのリサイクルなど、その減量化推進に懸命に取り組んでいるところであります。
しかしながら、当組合の施設から発生する焼却残涜については、目下のところ再利用等の方法もないため、つきましては、平成22年度に発生する約2100トン分の焼却残灰を減量化することを目的とし、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するものです。
※収受印:安中市22.3.18環境推進課収受