市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

サンパイ問題説明会で県職員の無責任発言に黙った議員らをチラシで批判する岡田市長のキャンドル精神(1)

2012-07-03 21:34:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■半期に一度発行の恒例の岡田義弘市長の後援会報第159号が7月1日に新聞折り込みされました。この1ページ目の下半分に、驚くべき記事が掲載されました。なんと平成24年3月10日(土)午後7時から岩野谷公民館で開催された大谷地区の環境資源による関東でも指折りの大規模サンパイ場計画を阻止する為に、岩野谷区長会主催による「廃棄物処分場計画の現状について」と題する出前講座での地元住民と県職員とのやりとりの一部が掲載され、県職員の無責任発言の取消し等、追及をその場でしなかったのは、県政に携わる県議の怠慢だと批判しているのです。さっそく当該記事を検証してみましょう。

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【岡田義弘後援会季刊誌編集部7月1日発行「後援会報」No.159号1ページ目下段】
重い責任を自覚した行動を市民皆様は求めています!!
 去る平成24年3月10日(土)午後7時から岩野谷公民館において岩野谷区長会主催による廃棄物処分場計画の現状についてと題しての説明会(出前講座)が開催され、その席上、住民と県職員の質疑応答の中で問題危機への対応力が疑われるやりとりがあったのでお伝えします。

住 民:①説明の中でちょっと、今はやりの国で言っている想定外の事故が起きた時は、ここにありますように業者は途中でほん投げちゃうではないですか。その時は、許可した県が全責任を負いますかということ。廃棄物の処理について。
    ②大規模開発でですね。この中にありました安全管理。水の管理。大水が出て、堤が壊れてしまったときにどうするのか。県は責任を持って処理する。業者がそれでお手上げしたら、県が全責任を取ってくれるのですか。回答をお願いします。それだけです。
県職員:最初の質問ですが、想定外のことが起きたらどうかということなのですが、業者が施設を設置して、操業期間中にそういうことがあり得るかと思います。それでですね。そのために事業者については、今の法律の中で基金を積み立ててもらっています。それで補償をしてもらうという仕組みになっております。
住 民:今、でかい東京電力でも国が補助しなければ補償が払えないという現状でしょう。
県職員:規模にもよりますが。
住 民:責任を持てるのか、持てないか教えて下さい。
県職員:業者が造る施設ですので、県は責任を負いません。
住 民:負いません。許可は県がするのですね。
県職員:そうです。
住 民:許可をして責任を持たない許可を県はするのですか。
県 員:そういうことの無いように指導していくということです。
住 民:指導だけで責任は持たないのてすね。県は、それをはっきりしてください。指導して許可したら責任は持つ、そのくらいのことがなくて、何でまんまを食っているのですか県の職員は、我々は、あの田んぼで米を作って生きているのですよ。あんたたち給料を全部止められたら、どうするんですか。答えてください。

 県職員の「県は責任は負いません。」発言に対して出席していた県議・市議は「県は責任を負いません。」発言に対し、発言の取り消し、撤回、訂正を県議・市議は、なぜ要求しないのか?
間髪を入れずに民意を反映するのは最大の使命です。敏感な体力的議論するのが議員、出席した議員は市民の皆様に恥じない発言が議員の使命です。議員諸氏の姿勢には、そもそも、「正統性」があるのでしょうか。
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■この日の出前講座には、岩野谷区長会が岡田市長にも出席を要請していましたが、岡田市長は、自分の地元の一大事であるサンパイ処分場設置計画の阻止よりも、倫理法人会の講演会への出席を優先させていたのでした。

 代わりに、市民部長と環境推進課長と環境廃棄物対策係長を代理出席させていましたが、なぜ岡田市長は、群馬県職員の無責任発言に対して、出前講座に出席していた県議や市議の不作為を批判できるのか、さっぱり理解できません。岡田市長自身、本件事業者である環境資源の幹部らと1月26日(木)午前10時に市役所で面談していますが、住民の声を自ら聞こうという積極的な姿勢はこれまで皆無であり、群馬県に対してまともな意見書をこれまで全く提出してきませんでした。自らの不作為を棚に挙げて、説明会に出席して、参加者の自由な発言に耳を傾けていた議員らを、欠席した岡田市長が安易に批判できるのでしょうか。

 ウラでは、サンパイ業者とのかかわりを持ちながら、オモテでは、批判の矛先を議員や議会に向けて、有権者の前で、あたかも善意の為政者としてパフォーマンスをする岡田市長のやりかたは、今にはじまったことではありません。

■ところで、岡田後援会報をみると、平成24年3月10日(土)の午後7時から岩野谷公民館で開催された大谷サンパイ場設置計画にかかる出前講座に出席した議員らを不作為を批判しながら、同日午後5時から、岡田市長自身は、倫理法人講演会に出席していることになっています。

 岡田市長は、平成22年5月6日(木)午前6時から、安中市の倫理法人会主催のモーニングセミナーで講師として「市政について」と題して、会場の磯部館で、後援をしていますが、倫理法人会が週末の土曜日の夕方5時から講演会をするというのは、極めて稀です。本当に、講演会に出席したのかどうかは、本人しか分かりませんが、もし、出前講座に出席するのが嫌で、デタラメを言っていたとなると大問題です。

■また、岡田市長といえば、かつて、広報あんなかで、市民団体との面談のやりとりについて、「冒頭から怒鳴った」などと記述して市内全戸に配布した件で、市民団体から名誉毀損で訴えられ、敗訴して、公金から5万円を支出させたという、とんでもない経歴の持ち主でもあります。

 今回は、岡田義弘後援会報のなかで、自分が欠席していた説明会のやりとりについて、掲載していることから、またデタラメを書いているのかもしれません。約4ヶ月前の当時の模様を次のとおり再現して、岡田市長の後援会報の記述について検証してみましょう。

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平成24年3月10日(土)県出前講座「岩野谷地区廃棄物処分場計画の現状について」

【区長会副会長→司会】どうも皆さんこんばんは。夜分お疲れのところ、ほんとに大勢の方にお越しいただきありがとうございます。えー、区長会で開催する県の出前講座ということで岩野谷地区、大谷地区に、まあ、できつつあります、えー、廃棄物処理場についてのことで、今晩皆さんに、連絡を差し上げたところ、このように大勢皆さんに来ていただきました。ありがとうございます。私、区長会のほうで、お世話になっています野殿地区の白石ですが、今日の司会進行ということで、皆さんのお手元に来ておると思いますが、5番まで私が担当して、まあ、いちおう進めていきますが、あとは区長会長さんに渡して行きたいと思いますので、宜しくお願いします。えー、それでは、開会に先立ちまして、区長会長よりご挨拶をお願いいたします。

【区長会長】皆さんこんばんは!

【参加者一同】こんばんは!

【区長会長】土曜日の、ご家庭の、一家団欒の時の、大変貴重な時間を頂きまして、また、寒い中、足元の悪い中、公民館に出席して頂きまして、このような大勢の方が来て頂ききましたことを、区長会といたしまして誠に有難うございます。また、県サイドのほうから、次長さんはじめ4人の方々が、貴重なお休みの時間に、わざわざ当岩野谷地区におこし下さいまして誠に有難うございます。そして、市におかれましては、市民部長さん他3人の役人の皆さんがお見えになったことについて、まことに有難うございます。もう既に、皆さんもご承知のとおり、これは、平成18年の7月7日から始まっております。そして、もう既に皆さんは知っているように、サイボウ、あるいは中間処理のヤマト(建設)。こういう業者がおります。しかし、ゴミは家庭からやはり出ます。だけども、どこへ捨てたんだらいいだろう。このようなことですけれども、岩野谷地区に集中して、いきそうになれば、私は子どもたちの育成のためにも、非常によくない。また、岩井川に住んで生まれ育った人間として、こんなに惨めなことはない。ただ、各地区においても、非常に廃棄物には頭悩んでいるんじゃないかな。また、市においても、本来なら、今日は市長さんが、来て、皆さんにお話ししたいところだったんですけれども、晩、都合が悪くて、市民部長が参加させていただきました。また、岩井県議、茂木県議等、あるいは議員さんも何人か見えております。本当にお世話になります。私たちは、区を挙げて、今までは云々としましても、今、2区の区長をしております高橋区長代表の時に、県のほう、また皆さんには、一昨年、署名活動をしていただいた経過があります。そんなことをもって、県庁に行きまして、両県議に署名捺印、そして当時の稲山副知事にも、意見書を出しました。そしたら「重く受け止めます」と、こういう話を聞いて、そして安中市においても反対をしていたと。こんなことで、本当にゆったりしていたんですけれども、「書面受理がどんどん進んでいるよ」ということで、「それはいかんな」と。それで忙しいなかですけども、急遽、2週間足らずで集めました。そしてこのように熱心な、また、理解のある住民の皆さんが、今日お集まりしてくれた、頂きましたことは、誠に感無量でございます。今日、県のほうからも説明がありますので、私また、質疑応答の時も、司会させて頂きますので、挨拶はこのへんにしておきますけれども、どうぞ時間の許す限り、真剣に、これは話していかなればいけないじゃないか、そのような気がしますので、どうぞ、限られた時間、約2時間でありますので、お願いいたします。大変ご苦労様でございます。(拍手)

【司会】有難うございました。質問の前に、県の職員の方、市の職員の方を紹介したいと思います。僭越ですが、私の方から名前を言いますので起立をお願いしたいと思います。県の廃棄物リサイクル課の次長さんであります安村さん、よろしくお願いします。

【県職員A】県の廃棄物リサイクル課の安村です。どうぞ宜しくお願いします。

【司会】同じく県の廃棄物係長の吉田さん。

【県職員B】吉田です。宜しくお願いします。

【司会】続いて、県の土地水対策課の次長、浅野さんです。

【県職員C】今晩は、浅野と申します、宜しくどうぞお願いします。

【司会】それから安中市からは、市民部長さんであります松岡さん。

【市職員A】今晩は。松岡です。いつもお世話になっております。よろしくお願いいたします。

【司会】次にあの、市民部の環境推進課長さんの須藤さん。

【市職員B】須藤です。いつもお世話になります。よろしくお願いします。

【司会】それと、環境廃棄物対策係長の真下さんです。

【市職員C】真下です。よろしくお願いします・

【住民A】それでは冒頭ですけども、ちょっとご確認したいんですけども、よろしいですか?

【司会】はい。

【住民A】えーと、通常でしたら説明会とかですね、会議というものがあるんですけども、今日は出前講座とありますね。これは最後に質疑があるんですけども、通常通り、まあ、ただ、学習、よくいうほら、生涯学習でね、出前講座やっているじゃないですか。聞くだけですけよね。そういうんじゃなくて、もう聞いて、いろいろと質問してもいいということ?

【区長会長】あのう、私の方からまたそれ司会をしますので、その時はお願いします。

【司会】そういうことですね。

【区長会長】どうも声がね、聞こえずらいです。

【司会】それでは、地元のほうなんですが、地元の県会議員であります岩井均さん。

【茂木県議】まだ、ちょっと遅れています。

【司会】ああ、ちょっと遅れてくるそうです。続きまして、県議会議員の茂木英子さん。

【茂木県議】皆さん今晩は、きょうはお世話になります。

【司会】市会議員の高橋由信さん。

【高橋市議】どうもご苦労さままです。お世話になります。

【司会】市会議員で、岩野谷地区のこの地区ではなく、安中市のほうから市の市会議員をしている議員さんからも話を聞きたいということと、ぜひこっちも聞いてもらいたんですが、出席されておられるかたをご紹介します。板鼻の今井敏博さん。

【今井市議】今晩は。お世話になります。

【司会】原市の吉岡元司さん。

【吉岡市議】はい、どうも、今晩は、お世話になります。

【司会】それから安中の桜井ひろえさん。

【桜井市議】どうもお世話になります。

【司会】私、議員さんもいろいろな角度から話を聞いていただき、この地区のためによろしくご苦労をお願いしたいと思います。そんなことで、私が担当する、皆さんに紹介するということで終わります。続きまして会長であります依田会長のほうにお渡しして、進めたいということで宜しくお願いします。

【区長会長→司会】はい。それでは今、白石副会長のほうからバトンタッチということで、お手元の6番の「岩野谷地区廃棄物処分場計画の現状について」ということを、出前講座でございます。さきほど、私も挨拶の中で言ったと思いますけども、まだまだ分からないことが沢山ございます。そして環境資源株式会社のほうから、県のほうへ平成18年から書類が行っていると。その件に、流れに沿って、1.廃棄物、2.施設の内容、あるいは計画の進捗状況等々を、約25分間、ないし30分、のお話しさせていただいて、またそのほかに、県の方々がありますので、それが終わって。皆さんのほうからまた質疑応答、さしていただきたいと思います。それでは、県の、岩野谷地区におかれまして、最終廃棄物処分場の計画の現状について1番、2番、3番を併せて吉田係長にお願いいたします。よろしくお願いします。あ、すいません。今、ちょっと岩井県議が見えていますので、よろしくちょっとお願いします。

【岩井県議】今晩は、岩井です。宜しくお願いします。

【司会】それでは宜しくお願いします。

【県職員B】廃棄物リサイクル課の吉田と申します。よろしくお願いします。座って説明させていただきます。資料はこの「出前講座」というこのA4縦の何枚か閉じてあるものをちょっとご覧頂きたいと思います。えー、まああの、今回、出前講座ということで、岩野谷地区に計画されています、その、廃棄物処分場の計画の現状について、えー、まあ、説明ということで、まあ、ご指摘がございました。でまああの、説明についてはですね。まず始めにですね。廃棄物行政の基本的なそのう、事柄、まあ、予備知識として廃棄物とは何ぞやというところからご説明させていただきたいと思います。まず1ページ目ですけども、まあ、廃棄物処理施策の方向性。その、まあ、我々がどの方向性に向かって仕事をしているかと申しますと、廃棄物の排出抑制、それから適正処理。この2つをモットーにですね、日頃仕事をしております。えー、まあ、かつては大量生産、大量消費社会ということでですね。大量に廃棄物が、出ておりました。まあ、こうしたことからですね。こういう社会からまあ脱却して、いかにして、資源回収や廃棄に伴う環境負荷をできるだけ小さくしてですね。資源の有効に循環させる、まあ、いわゆる資源循環型社会をいかに目指していくか、ということが課題になっております。そのためにまあ、必要となる施策としてですね、次のようなものがございます。一つとして、まあ、排出事業者による処理責任の徹底、ということで、まあ、自ら出した廃棄物、についてはですね、きちんと、まあ、最終処分されるまではですね、排出事業者が責任をもって管理すると、いうことがございます。2つ目は適正処理の基盤となる安全な処理施設を確保する、ということでございます。えー、まあ、廃棄物が適正に処理される為には安全な最終処分場等の施設が、まあ、この社会には必要不可欠であると、いうことでございます。3つ目として、産業廃棄物の民間処理の原則と、いうことで、民間から出た廃棄物は、民間で処理すると、いうのが原則となっております。動脈産業、作るほうが動脈産業。処理するほうは静脈産業ということで、えー、これからはまあ、静脈産業の育成が課題になっております。それからまあ、不法投棄、不適正処理の危険防止の強化ということで、まあ、残念ながら、まだときどき不法投棄という、まあ、事件もございます。えー、まあ、県では不法投棄の根絶に向けてですね。えー、まあ、パトロールですとか、立入検査、を随時、行っております。えーまあ、法改正によってですね、刑事罰もかなり重くなっておりまして、個人で廃棄物を、不法投棄をした場合ですね、5年以下の懲役ですとか、1千万以下の罰金。もし会社で組織的にやった場合にはですね、3億円以下の罰金、というようなかたちで、かなり、法改正によって刑罰も重くなっております。そして、優良な処理業者を育成していくということで、これも昨年の法改正によりまして、いままで処分業者5年間の許可期間でございましたけれどでも、優良な許可業者については7年の許可を与えることができることになっております。こうした優良な処理業者については情報を公開して、排出事業者が、排出者が委託するときにですね、選びやすく、優良な処理業者に委託し易くしております。こういったことでですね。えー、まあ、我々はあのう、廃棄物行政を進めているところでございます。続いて2ページ目に、なりますけれども、廃棄物を分類することで、まずは単純廃棄物を20種類ということで、まあ、事業活動から出る廃プラスチックなど20種類が産業廃棄物というふうに指定されております。で、それ以外の廃棄物。まあ、調理場の残飯だとかですね、家庭ごみ、などがまあ、一般廃棄物。えー、産業廃棄物以外の廃棄物を言いまして、家庭や事務所などから出る廃棄物でございます。えー、さらにまああの、特別管理廃棄物ということで、有害物質や危険な廃棄物で、特別な管理が必要なものは特別管理廃棄物と、いうふうに分類されているところでございます。えー、産業廃棄物についてさらにもう少し詳しく見てみますと、下の段ですけども、その20種類ということで①の廃プラスチック。②ゴム屑から、下の⑳までですね、えー、分類がされております。で、①から⑤、廃プラスチック、ゴム屑、金属屑、ガラス屑、瓦礫類、こういったものはまあ、正常が安定している廃棄物で安定型廃棄物というふうに言われております。まあ、安定五品目というふうにうかがっております。こうした廃棄物はですね。埋め立てる場合にですね、十分な土砂で覆い、埋立基準を守ればですね、汚水等が生じにくいものでございます。腐らないものでございます。えー、ですので、えー、比較的シンプルなですね、えー、処分場で埋め立てることが可能となっております。安定型の最終処分場ということで埋め立てることが可能でございます。それ以外の産業廃棄物についてはですね、分解したり溶出する、溶け出したりするということで、管理が必要な、廃棄物でございます。燃え殻ですとか、汚泥、廃油、廃酸、まあ酸性の廃液ですね、それから廃アルカリ、アルカリ性の廃液、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、これはまあ食品製造会社等から排出されるものでございますけども、その他動物系固形不要物とかですね、鉱さい、動物の糞尿、動物の死体、煤じん、処理したもの、これはまあスラグとか固化物ですけども、こうしたものが、安定型産業廃棄物以外のものでございます。こうしたものは、まあ、埋立てる場合にはですね、廃棄物の保有水が地下水を汚染しないように管理する必要があります。したがって、こういったものを埋め立てるときは管理型の最終処分場で埋立てる必要がございます。ただしまあ、有害なものについては、えー、無害化の処理を行うか、遮断型の最終処分場で埋め立てると、で、自然から隔離すると、いうことになっています。ということで、えー、最終処分場の種類としては3つございます。えー、次のページ、3ページをご覧頂きたいと思いますけど、先ほど出た安定型の最終処分場の絵がございます。えー、まあ、安定型、安定五品目のみを埋立てるということで、土で覆うことにより腐敗、腐食、風化を防ぎます。浸透した水が汚染されていないことを、浸透水と地下水の水質検査結果を比較して、比べてですね、把握します。まあ、埋め立てる前にですね、安定五品目以外が含まれて居ないか、混じっていないかというのをですね、展開検査することがカギとなっております。えー、まあこの処分場の場合は、あのう、まあ下の管理型と比べて違うところはですね、まあ、遮水工といわれるシート或いは水処理施設の設置が義務付けられていないと、いうことでございます。構造的にはシンプルなものになっております。全国の処分場の中で一番数が多いのは、この安定型の産業廃棄物処分場、最終処分場でございます。で、その下が管理型の最終処分場でございます。今、この話題になっております、この岩野谷地区に、出雲地区内ですか、ここに計画されているのがこの管理型の最終処分場でございます。この最終処分場は、まあ、有害でない管理型の廃棄物を埋め立てると、いうことで、遮水工、シートがですね、側面或いは底面にあります。えー、廃棄物から浸透した排水は浸出水処理設備で全量をですね、処理された上で、公共の水域へ放流されます。一般廃棄物処分場と基本的に同じ構造になってございます。えー、まあ、近場では、サイボウ環境の処分場が、これと同じ、ま、管理型でございます。えー、ま、あのう、安定型に比べて、ま、管理型のほうがあのう、設備が、まあ、複雑・・複雑といいますが、コストがかかるという設備ということで、これはまあ、安定型よりも数が少ない処分場でございます。次に4ぺージ目に行っていただきまして、最終処分場の種類の3つ目ですけども、遮断型の最終処分場ということで、これは有害な産業廃棄物を埋立てるということで、地球に返せないので隔離する施設でございます。えー、水の浸透を防ぐ為に屋根掛けし、埋立て終了後は表面を舗装するということで、これは、ま、群馬県での許可実績はありません。全国でも30くらいしかないと、いうことで、安定型でも、管理型でも埋立てられない、埋立できないものを、有害な廃棄物、まあ、水銀が含まれているとか、カドミが含まれているとか、基準以上含まれているとか、そういう有害なものを埋めるのが遮断型処分場でございます。えー、その下に処分場の現状ということで、まあ、例年、といいますか、平成16年からの経年の推移が、書かれております。年々、最終処分場の施設数はですね、減少してきております。これは処分場が一杯になって廃止されていくのにくらべて、新規の(処分場の)許可が少ないということで、だんだん減ってきております。残余年数は7年から10年ぐらいということで横ばい傾向ということです。これは埋め立て量も年々減少してきているので、処分場は減ってきておりますけども、残余年数、余裕年数はですね、それほど減っていないと、いうことでございます。で、群馬県では、現在稼動中の最終処分場。安定型が12、管理型が6施設、ございます。これは、ま、会社が自分で、自分の廃棄したゴミを埋めるものも含めております。えー、ただしまあ、県内の管理型の最終処分場は、特定の工場、の専用の施設でございまして、えー、それ以外の埋め立てはですね、全量他県に運び出しております。福島ですとか、千葉ですとかですね、宮城、長野、まあ遠くは関西のほうまでですね、管理型の処分場、いや、管理型の廃棄物については、他県に多くを依存している状況でございます。したがって、ま、運賃ですとか、処理費のコストは高くなっております。えー、続いて5ページですけども、まあ、今回計画されております、新山出雲地内の最終処分場設置計画の概要でございます。えー、事業者は株式会社環境資源。埋立ての面積は約3万3千平米。えー、あのチラシのほうはなんか、9、・・・9ヘクタールというふうな表現が、あのう書いてありましたけども、埋立面積は約3万3千平米でございます。計画容量は64万5千立米ということで、えー、全体の開発面積としては、約8.8ヘクタールと、いうことでございます。えー、施設の種類は、一般廃棄物と産業廃棄物の、を埋める管理型の最終処分場でございます。処理品目としては、一般廃棄物が焼却灰、それから不燃物。えー、産業廃棄物のほうは、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、とコンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、13号廃棄物と言われる、まあスラグ・固化物でございます。えー、関係する法令といたしましては、ま、大きく2つの段階がございまして、えー、まず事前協議段階と、個別法の段階がございます。えー、事前協議というのは個別法に先立って行なわれる審査でございます。で、事前協議の内容として、まず、まあ、うちの廃棄物リサイクル課のほうで担当している廃棄物処理施設設置事前協議規程がございます。それと、土地水対策室のほうで担当してます大規模土地開発事業規制条例というのがございます。こちらについては、このあと担当のほうから説明をさせていただきます。えー、まあ、この事前協議は法律ではありませんで、県独自の施策に基づいております。ですので、内容はまあ、県によってさまざまなものでございます。えー、個別法のほうで関係する主なものとして、まず、廃棄物処理法ということで、廃棄物処理法のほうで、施設の設置許可、あるいは処分業の許可を行なっております。それから、あー、森林法、それから農地法等が、関係しております。で、今はまあ事前協議の段階でございます。えー、下の段に行きまして、えー、「廃棄物処理施設の設置事前協議とは」ということで、えー、この事前協議の主旨でございますけども、群馬県では廃棄物処理施設の設置申請にあたって、廃棄物処理法による許可手続の前にですね、事前協議制度を行政指導により運用しております。これは県独自のものでございます。その目的としては、まず1つ目として、各種法令の規制状況に照らした計画内容の審査と、いうことで、えー、各種法令に照らして計画内容が妥当かどうか計画内容を審査しております。2つ目として、えー、まあ、計画が固まってしまう前にですね、計画の構想段階から関係地域住民への説明を事業者に求めまして、合意形成に努めることによって、地域との紛争を防ぐと、いうこと。そして、3つ目として、関係市町村等々の調整を踏まえ、周辺生活環境の保全に十分配慮した施設の設置、維持管理計画を指導していくと、いう、まあ、この大きくは3点を目的に、事前協議制度を運用しております。続いて、6ページに行っていただきまして、その、事前協議の手続の流れでございます。①から下のほう、⑬。えー、まで、手続がございます。えー、まあ先ほどもちょっとお話がありましたように、事前協議書の提出は、平成18年7月に、提出されました。えー、まあ、現地調査ということで、設計方法や土地の規制を関係機関が調べております。それから、③として、事前協議書の公告縦覧ということで平成19年1月から環境事務所のほうでですね、協議書のほうを公表してございます。それから④として、平成19年の1月にですね。えー、まあ300m以内の関係地区と、いうことで、旧14区のほうで、事業説明会を開催いたしました。えー、それから、⑤、住民意見書の提出ということで平成19年1月から3月まで、住民の意見を受け付けてございます。それから、関係市町村への意見聴取ということで、⑥、平成19年の5月に安中市に対して意見聴取を行いました。えー、まあ、安中市の、この時の意見は、市の基本方針から構想書を認めることはできない、というような意見はいただいております。それから、⑦番の、えー、事業者への住民、あるいは市町村長の意見の提示ということで、えー、県の、⑧番の県の技術指導と合わせて事業者のほうに提示しております。それから、⑩番として、見解書、まあ事業者から出てきた見解書について、再度安中市のほうに意見を求めてございます。これが平成20年の5月です。ここでも、まあ、安中市の意見は、市の基本方針から認めることはできない、という意見が出ております。えー、さらに県のほうではまあ、市町村等の調整が必要だと、いうふうに判断しまして、事業者に対して安中市と調整するように指導しております。しかし、安中市のほうでは、市の基本方針から調整には応じられないということでございました。えー、まあ、県のほうからしますとですね、市が調整をまあ、しないということはまあ、想定、事前協議の規制上、想定しておりませんので、えー、まあ、ここでですね、事前協議をストップすることはできないというふうに判断しまして、⑫のですね、合意書の取得指示ということで事業者に、平成20年9月に、合意書の取得を指示したところでございます。えー、まあ、合意書っていうのはまあ、設置場所、所有者、あるいは隣接20mの土地の所有者、それから50mの居住者、300m以内の居住者、あるいは計画場所の下流のですね、下流の500m以内の水利用者、に対して、合意書の取得を、指示したところでございます。えー、まあ、こうした合意書もですね、平成20年、えー、21年8月までにですね、取得したことを確認した・・・できた、ということでですね。県では平成21年の8月にですね、安中市に対して、確約書の提出をすることをですね、事業者のほうに指示したところでございます。で、今はまあ、まだ安中市のほうはこの確約書というのを、受理をまあ、拒んでいる、といいますか、受理しないと、いうことで、姿勢でいますので、今は、この、現段階はこの最終段階、事前協議の最終段階にありますけども、この⑬のところにあります。まあ、確約書というのは、そのう、周辺生活環境のですね、保全をする上での配慮、或いは対応事項を、事業者がですね、市町村に確約する、約束する書面でございます。えー、で、今は、この⑬の段階ですけども、大規模土地開発についてもですね、今、正にこの審議をしているところでございまして、で、関係機関による審査、或いは、大規模土地事業審査、審議会というのが控えているという、これはまた担当のほうから説明させていただきます。えー、まあ、あのう、まあ、こっちの県のスタンスとしますとですね、安中市からは市の基本方針から、まあ、認めることはできないと、いう文章は出ておりますけども、まあ、これはまあ、周辺住民の生活環境を保全する上でのですね、具体的な意見や指導、或いは助言というふうには言えない、ということで、まあ、県の基本方針とすると地元の理解を得ながらですね、よりよい施設を確保していくと、いうのが、まあ、廃棄物行政の方針、県の立場、ですので、まあ、市が認めることができないと、或いは調整には応じられないと、いう意見を出していますけども、ここでですね、事前協議をストップするっていうことはできないというふうに考えております。ですので、まあ、これについては、安中市に対しても、これまでも説明をしてきたところでございます。ですので、事業者、これまでまあ、事前協議規程に則ってですね、一連の手続を、まあ、クリアしてきております。ですので、市が協議に応じないとしていてもですね、事前協議手続をきちんと踏んできているのであればですね。まあ、事前協議を進めざるを得ないと、いうのが県の立場でございます。えー、まあこの、仮にまあ事前協議を終了すればですね。このあとは個別法の手続へ進んでいくと、いうことでございます。続いて7ぺージに入らせていただきます。えー、7ページはまあ、廃棄物処理法、について、でございます。えー、まあ、廃棄物処理法、の手続についてはですね、えー、まあ、生活環境影響調査書。これはまあ、大気とか、騒音とか、振動とか、悪臭、水質。こうしたものを調査した上でですね、その影響調査予測ですね、添付した上で、許可申請を行うものでございます。で、これもまた、告示・縦覧をしまして、えー、ですね、告示・縦覧しまして、また、関係市町村への意見徴収しまして、それから利害関係者、住民の意見をですね、求めます。それから、専門的知識を有する者の意見を聞いたうえで、許可するか、許可することを判断すると。まあ、許可になれば、施設の設置についてですね。使用前検査を行います。えー、まあこれが、この、ザクッとした、まあ、流れでございます。で、廃棄物処理法の役割ですけれども、施設の技術的能力、周辺地域の影響、申請者の経営能力を審査し、犯罪暦や暴力団調査の結果、基準に適合した時は、処理施設を許可いたします。許可した処理施設の完成後にですね、検査をして、稼働後もですね、5年ごとに法定検査がございます。その間は、県職員が随時立入検査を行い、排出者も立入調査ができますと。検査や調査結果が悪い時は、改善命令や使用停止、取消しなどの行政処分を行います。施設者も自ら施設の状況を検査し公表する義務がございます。次、8ページですけども、えー、処理施設には講習を受講した技術管理者が常駐して毎日の受入、点検結果を記録しますと。それから、埋立てが終了した最終処分場は自然に返せる基準になるまで、管理するため維持管理費用を積み立てなければならない。自然に帰せる基準になった最終処分場も、その区域をですね、県が告示して、掘り返しを制限しています。倒産した場合もですね、管理責任、譲渡の許可制などを規定しております。それから、下のほうですけども、維持管理情報の公表・公開を義務付け、設置者の順法意識だけじゃなく、社会全体で監視していく体制にしております。万が一の不適正な処理には、行政処分で社会的・経済的な制裁を加え、その撤収に要する費用を負担させます。又は、積立金から負担しますということ。それから行政処分や費用負担のリスク、埋立て終了後の管理リスクを明示し、廃棄物の再生へ誘導し、最小限で管理しやすい廃棄物の埋立てを誘導しております。えー、懲役刑も罰金や、3億円の罰金刑もある厳しい法律となってございます。えー、続いては、9ページ、ですけども、まあ法律だけじゃなくてですね。地元、地域としても監視することができるということで、環境保全協定、というものがございます。この協定というものは、廃棄部処理施設の設置に当たって、地域の生活環境の保全や、公衆衛生の向上を図るために、地元住民等々と施設の設置者とが取り交わすものでございます。えー、住民側としてはまあ自治会ですとか、市町村が協定の締結者となる例が多くございます。協定の内容としては、環境保全協定の内容は、地域の実情、それから施設の種類等に応じてさまざまでございます。どんなことを取り決めるかは、当事者間の話し合い、でございます。えー、例としては騒音・振動・悪臭等に関する対策ですか、配慮措置、それから水質検査の頻度、えー、廃棄物の搬出入の時間、搬入車両の台数、周辺住民の立入り、事故等に関する措置、それから住民との連絡会議の設置など、こうしたものを取り決める例が、あります。えー、環境保全協定の効果としては、管理保全協定を結ぶことにより、法律や条例では規制することのできない事項についても、事業者の協力で、実現することが可能となり、地域の実態に即した環境保全に、保全に、繋がると考えています。えー、県では、あー、住民側から協定締結の要望がある場合には、誠実に対応するように、事業者を指導しております。えー、まあ、以上、おー、とりあえずですね、私の方の説明としては、あー、ここまでに、さしていただきます。えー、続いて、そうすれば、土地・水対策室から。

【県職員C】えー、土地水・対策室の浅野と申します。私の方からは皆さんのところ、お手元のほうに2枚紙でもって大規模土地開発事業について、というペーパーを配らせてあるかと思いますが、その内容について説明させていただきたいと思います。えー、あのう、今説明がありましたとおり、廃棄物の処分場を作る場合には、えー、廃棄物処理規程に基づく事前協議というものを行って、その事前協議が終了したあとに、廃棄物処理法の許可申請であるとか、森林法の許可申請であるとか、農地法の許可申請であるとか、そういったものを許可とっていただけばよろしいよと。廃棄物の処分場ができるということになってるわけなんですが、この開発行為の場合ですね、今回の場合、先ほど説明ありましたとおり、約8.8へクタールと、大きな開発でございます。こういう大きな、大規模な開発を行う際に、群馬県では、大規模土地開発事業の規制等に関する条例というものを定めておりまして、それに基づく手続というものが、えー、プラスされるということでございます。その手続のほうについて私のほうからは説明させていただきます。先ず、1番で、大規模土地開発事業とは、というのがありますけども、区画の、土地の区画形質の変質を伴う事業で、土地を削ったりですね、盛ったりですね、ということなんでけども、そういう事業で面積が5ヘクタール以上のものについて該当しますよ、ということでございます。えー、それで、まあ、ここら辺の例で言いますと先ほどサイボウの最終処分場というものがございました。あれは、5ヘクタール未満ということなので、この大規模条例の適用にはなっておりません。で、それと高崎市の一般処分場というのが、あの、あるかと思うんですけども、あれは、市町村が、高崎市が、市町村が行っているということで、これも適用除外ということでもって、適用になっていません。この近所で、適用、この大規模条例が適用されたものというのは、ゴルフ場の開発、約20年ほど前にあったかと思うんですけども、要するに、ゴルフ場の開発ですとか、JR新幹線の安中榛名駅の駅前の住宅団地開発。ああいったものが該当になっております。それで、2番のその規制の経過・背景ということですけども、今からちょうど40年前、昭和47年に日本列島改造論、田中角栄さんがやった訳ですけども、そのころから日本においては、その、開発の、開発意欲というものがですね、非常に高まってきたと。そうした中でもって、ゴルフ場だとか、別荘団地だとか、というものが、えー、多く開発されてきたわけです。自然環境なんかの破壊というものを懸念されてきたということでもって、昭和48年の7月に、この大規模条例というものができました。大規模開発事業の施行に関し必要な規制を行うこと等により県土の保全と秩序ある開発を図り、県民の福祉に寄与することを目的とするんですよ、ということでこの条例ができたわけでございます。えー、それではその大規模条例の中でもって、どういうような規制をかけるのか、ということでございますが、3番のところの大規模条例に基づく事前協議と、いうことでございます。開発事業を行おうとするものは、当該開発計画を作成して、所有権その他土地を利用する権利の取得に係る契約の締結前に、土地を買う前に、知事に協議をしなければならない、という定めになっております。これはどういった趣旨かといいますと、ま、あの、先ほど申しましたとおり、大規模開発というのは面積が当然5ヘクタール以上ということで、大きくなります。まあ、ゴルフ場の開発なんかの場合ですと、100ヘクタールから130、40へクタールと、いうような大きな開発でございますので、その土地利用に際しまして各種法令の規制を受けることになります。えー、当然、中には農地がございましょうし、文化財があると、それと補正をしなくくちゃならない貴重な動植物がいるかもしれないとか、いろいろな法律というものがかかってきます。そう言ったことから、今言ったようなですね、いろいろな都市計画法から、あー、地すべり等防止法と、災害なんかだって、市が大きな開発をするときには、余計心配しなくちゃならないというようなことでもって、こういう各種規制を受けることになりますので、知事はそれらを総合的に判断をする必要が出てくる。このために、事業者に事前協議というものを行わせて、各種法令間の調整や技術的な審査、というんですけども、我々のほうはその、主に、技術的な審査というところは、強調したいところなんですけども、技術的な審査を行って適切な開発に誘導する、行政指導というものです。行政指導でありますので、この事前協議が終了したからと言って、その事業者は何らの権利を得るという性格のものではございません。それでは、1枚はぐっていただいて裏のページを見てください。4番の「事前協議の審査とフローチャート」というのがございます。

【住民ら】コピーがありません。(と場内からクレーム)

【住民A】だからこれをコピーしてきたらどうだい。最初のとりあえずの分だけ。コピーは可能ですか。

【住民ら】資料が全員にいきわたっておりません。

【県職員C】ああそう。

【住民ら】最初の何ページといわれても分かりません。

【県職員C】あれですか。コピーとることは可能ですか?お持ちになっていらっしゃらないかたはどのくらいいらっしゃいますか。

【住民ら】60枚くらい有ればいいんじゃないかい。

【司会】私の紙を使って(コピーを)やっておいてくれないかい。

【県職員C】じゃ、このちょっと、お使いください。すいません。あの資料の用意が少なくってご迷惑をおかけして申し訳ありません。あのう、「事前協議の審査とフローチャート」というところなんですけども、知事はですね。えー、そのう、知事は協議があったときには、その開発事業計画について、次の各号に掲げる事項を審査し、その協議をしたものに対して、当該計画にかかる異議の有無を通知すると、いうことになっております。で、その次の各号に掲げる事項というのは、ちょっとその次のページのですね、一番最後のページです。ごめんなさい。第10条というところに、一番最後のページに第10条ということで「開発事業計画の審査等」というのがあるかと思うんですけども、そこの(1)番から(8)番まであります。いっ水、たん水、がけ崩れ等による災害発生のおそれのある土地に関する事項。えー、これは、いっ水というのは水が溢れることです。たん水というのは水が溜まることなんですけども、そういう災害発生の恐れはないかっていう、(2)つ目は開発区域に含まれる土地の利用状況に関する事項。それと、ま、これは、土地の利用上や土地利用計画上、開発は可能かどうかということを見ます。(3)番目は、えー、公共施設及び公益的施設についての整備の見通しに関する事項。大きな開発をすると、公共施設、道路や水道等が必要になります。それだとか、あと学校、公益的施設というのは学校なんかですけども、団地なんかを作れば、当然人が増えますんで、学校なんか必要になってくると。そういったものの整備の見通しはあるかどうか、と、そういうのが(3)番です。(4)番、用水の確保。(5)番、公害の防止に関する事項、(6)番は地域への貢献度に関する事項。(7)番、(7)番というのは資力信用を、事業者の資力・信用は担保されているかどうかと。それと、次、えーと、その他規則で定める事項って、(8)番でありますけども、それらは、どういうものかというと、文化財に関する事項、保護すべき文化財はないかと。それと、自然環境の保全に関する事項ということと、えー、最後の10点目として、需要の見通しに関する事項、そういったものをやったときにちゃんと需要があるのかどうかと、その10の項目について、私たちは審査をすると、いうことに・・審査をしております。申し訳ございません。さきほどのフローチャートが書いてあるところにもどっていただきたいんですけども、でそういった審査を行って、異議の有無を通知すると。異議の有無を通知するというのが、事前協議が終了するということになります。
 それで、知事は協議があったときは、予め関係市町村の意見を聞くとともに、大規模土地開発事業審議会の意見をきかなければならない、というのが条例で定まっています。それでは個別にその手続を説明していきますけども、最初に事前協議書というものが提出されますと、県庁内の38課で組織しております土地利用対策会議というところで審査を行います。具体的には現地調査と事業者からのヒヤリングというものを行って、先ほど申し上げた条例に規定する10の事項について審査をいたします。あわせて関係市町村長へ意見照会を行って市町村長の意見を聞きます。で、そして、その審査結果をとりまとめ、併せて市町村長の意見というものを付して事業者に対して「指摘事項の通知」というものを行います。で、これについては市町村長に対しても、その写しというものを送付して、こういうふうに指摘をしたからね、と、指導しているからねということが分かるようにしています。④ですけども、その指摘事項を受けた事業者は、今度必要に応じて計画を見直すなどして、指摘事項に対する回答書と、いうものを作成して県のほうに提出をします。県のほうは、その提出された回答書を、審査を行います。それで、その時、再度市町村長に、えー、意見を求めます。こういう指摘をしたらば、事業者のほうから、これこれこういう形で対応するよという、そういう回答が出てきて、それに、それを、その回答書を、その内容を審査して、これでよろしいかどうか、というものを審査して、なおかつ再度市町村長のほうに、こういうふうに直して来たんだけど、ということで意見照会をするということです。⑥ですけども、審査の結果ですね、指摘すべき事項、まだこれでは、あー、不満足であると、不十分であるという場合には、再指摘というものを行って、また、事業者はそれに応じて計画を見直すなどして回答書を提出すると、で、この指摘事項の通知と、指摘事項を通知をして、相手から回答書が出てきて、それに対して市への意見照会を行って、えー、県のほうで審査を行う。これがぐるぐるぐるぐるサイクルなんですけども、こういったものというのは、えー、あのう、県の土地利用対策会議の指摘事項がなくなるまで、続けられると、いうことになってます。ちなみに、今回の環境資源の案件の場合には、えー、平成21年の12月、約2年3ヶ月前に事前協議書というものを受理をしまして、この指摘事項というのを、延べ4回、事業者のほうにしております。ということで、安中市さんのほうには、延べ5回意見の照会をしております。えー、それで、⑦番ですけども、土地利用対策会議の審査が終了した段階、事務的な審査が終了した段階で、民間有識者10名で組織をしています大規模審議会というところで、まあ、あの、専門家の立場から審議をして頂く。で、最後に知事は、その審議会の、からの答申結果というものを踏まえて、異議の有無を通知する。これで、事前協議が終了すると、いうことになっております。事業者は、この、事前協議が終了した後に、さきほど説明のあった森林法であるとか、廃棄物処理法なんかの個別法の許可申請というものがあって、許可を得た上で、開発に着手することができると、いうことになって、なります。私のほうからはとりあえず、以上で説明を終わらしていただきます。

**********

■ちょうどこの時点で、県職員らによる、サンパイ場設置計画の経緯等に関する説明が終わり、時刻は午後8時近くになりました。このあと、参加住民と県職員との間で質疑応答が行なわれました。

【ひらく会情報部・この項続く】

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