■5番目にサイボウ処分場にイッパイを持ち込むことを決めたのは渋川市、伊香保町、小野上村、赤城村、北橘村、吉岡町、榛東村で構成する渋川地区広域市町村県振興整備組合です。
↑サイボウ処分場の埋立地の様子。7月15日撮影。↑
当会が、今回のサイボウ環境の処分場について調査を始めた発端は、2012年3月31日付けの上毛新聞社会面の「がれき受け入れ『現状では無理』渋川市長」と題する記事の中で「組合の最終処分場は2月末で受け入れを終了しており、隣接地での新処分場の建設を地元住民と協議している。このため、清掃センターから出た焼却灰は、現在安中市内の民間業者で処分している」と報じられたことがきっかけです。そこで、このことに関する次の情報を平成24年4月9日に安中市長に対して開示請求を行いました。
(1)渋川市からいつ、どのような経緯と条件で、安中市内の民間業者で処分(サイボウ環境の大谷の西谷津地区にある最終分場と思われる)することを許可したのか、それらを示す一切の情報(渋川市と安中市の協定書等を含む)。
(2)平成19年4月のサイボウ環境最終処分場の稼働後、これまでに、沼田市や館林市等からのゴミがサイボウ環境の最終処分場に搬入されているが、これらの自治体と安中市が締結した協定書及び受け入れ条件、ならびに受け入れ締結に至るまでの経緯を示す一切の情報。
そして、平成24年4月23日に開示通知があり、同25日に関連部署48枚の開示を受けました。
■さて、安中市長・岡田義弘、渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者の渋川市長・阿久津貞司、サイボウ環境社長・高山和之との間で、三者公害防止協定書が締結されたのは平成24年1月13日でした。



渋川市長から安中市長への平成23年12月21日付「一般廃棄物処理委託理由書」によると、甘楽町から安中市のサイボウ処分場にイッパイを持ち込む理由として、次のように記されています。
**********
1 理由
当組合では、次期最終処分場の建設を計画し、平成25年度完成を目指し現在進めているところですが、所有している最終処分楊の残余容量が逼迫しており、次期最終処分場の完成までの間、理立容量に不足が生じるため、民間処分業者ヘ処分を委託するものです。
<現処分場の概要(平成22年度末現在)>
**********
渋川市も、実際に入札によらずに、サイボウ処分場と直接交渉した様子です。渋川市長から安中市長あてに提出されている「一般廃棄物処理委託理由書」によると、次の変遷を辿っています。
● 平成--年--月--日付/(日付不記載)
理由:
当組合では、次期最終処分場の建設を計画し、平成25年度完成を目指し現在進めているところですが、所有している最終処分楊の残余容量が逼迫しており、次期最終処分場の完成までの間、理立容量に不足が生じるため、民間処分業者ヘ処分を委託するものです。
<現処分場の概要(平成22年度末現在)>
施設名称:渋川地区広域圏清掃センター小野上処分場
場所:渋川市小野子3665番地
処理対象物:焼却灰・飛灰・不燃物残渣のみ。
埋立面積:15,000㎡
埋立容量:95,000㎥
埋立期間:平成5年3月~18年経過
残余容量4,080㎥、残余率95.71%。
年間埋立量:約6,997.84t(3,631㎥)、内訳;焼却灰3,696.24t、飛灰1,659.12t、不燃物残渣842.48t。
覆土量722㎥、残余容量概ね1年
●平成24年3月30日付/
理由:
当組合では、次期最終処分場の建設を計画し、平成25年度完成を目指し現在進めているところですが、所有している最終処分楊の残余容量が逼迫しており、次期最終処分場の完成までの間、理立容量に不足が生じるため、民間処分業者ヘ処分を委託するものです。
<現処分場の概要(平成22年度末現在)>
施設名称:渋川地区広域圏清掃センター小野上処分場
場所:渋川市小野子3665番地
処理対象物:焼却灰・飛灰・不燃物残渣のみ。
埋立面積:15,000㎡
埋立容量:95,000㎥
埋立期間:平成5年3月~18年経過
残余容量4,080㎥、残余率95.71%。
年間埋立量:約6,997.84t(3,631㎥)、内訳;焼却灰3,696.24t、飛灰1,659.12t、不燃物残渣842.48t。
覆土量722㎥、残余容量概ね1年
渋川市長から、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」によると、次の変遷を辿っています。
◆平成24年1月13日付/処分期間:平成24年3月1日1(予定)~平成24年3月31日、焼却灰318t、飛灰154t、不燃物残渣60t。
◆平成24年3月30日付/処分期間:平成24年4月1日~平成25年3月31日、焼却灰3,813t、飛灰1,842t、不燃物残渣714t
渋川市等からの施設整備組合からサイボウに搬入されてくる焼却灰等は、館林市の1.5倍以上に相当します。渋川市長の理由書には、平成25年度完成を目指すとあり、一方で平成22年度末時点で埋立率95.71%と記されている為、既に渋川市小野子にある現処分場は、平成24年3月30日現在でほぼ満杯になっているものと見られます。
■こうして、地元住民が恐れていた事態が現在起こりつつあります。すなわち、東電福島原発事故による放射能で汚染された焼却ゴミが私たちの住む安中市の岩野谷地区に集められていることです。
当会がサイボウ処分場のフェンス周辺で計測した放射線レベルが最大0.25μSv/hを記録したことをブログで報じて以降、サイボウ環境はもとより、処分場の設置許可を与えた群馬県も、処分場の許可手続で便宜を図った安中市も、こっそりとその対策を測ったフシがあります。
昨年7月29日(月)、8月2日(金)、8月12日(月)の3回にわたり合計76台のトラックによって搬入された土砂(サイボウでは「砂」といっていますが、実際には石ころの混じった土)の搬入がありましたが、これは、沼田市や川場村、昭和村から高濃度の放射能を含む焼却灰が持ち込まれ、放射線レベルが高くなったことを懸念して、慌てて覆土用に残土を持ちこんだものと思われます。
当会が平成23年9月10日に測定した時は、覆土がある程度済んだ後と考えられますが、それでもまだ最大0.25μSv/hを周辺のフェンス脇で記録しました。
さらに放射線レベルを低くする為に、サイボウ環境は、平成23年12月23日(金)と24日(土)にもそれぞれ36台と30台の合計66台のトラックにより、大量の覆土用と称する得体の知れない残土を持ち込みました。
群馬県もサイボウ環境も、昨年から浸出水と排出水の放射能を時々計測していますが、サイボウ処分場の測定値はなぜか、具体的な数値が示されていません。サイボウ側は、社長が50万円で放射線計測器を買って、処分場の放射能を測定して群馬県に都度報告している、と主張していますが、群馬県はそのデータを公表しようとしません。
安中市では、当会がブログで最大0.25μSv/hを記録したことを掲載したのを契機に、担当職員の真下係長が2ヶ月に1回程度、サイボウ処分場入口で、ゴミ搬入トラックの運転手から提出されたデータ記入係員が欠席した際に、代理として出役した際に、市の放射線計測器を使って処分場の東西南北を計測しているそうですが、あくまで担当職員の個人的なメモだとして、開示を拒んでいます。
また、残土については、群馬県にその由来を調べるように、平成24年1月4日に要請して、県職員がサイボウ処分場に立入り調査をして調べましたが、サイボウ側は昨年夏の土砂が高崎市菊池町の水道工事から出たものであり、昨年12月下旬に持ち込んだ土砂は、同じく高崎市操車場跡地にハラダとかいう会社を含め、3箇所ほどできるので、その際に発生した工事用残土を、いずれも高崎市に届出をせずに、業者から覆土用に購入したものだとして、群馬県にも報告済みだとしています。
当会が高崎市役所で調べた結果、サイボウの説明がウソだらけだったことが判明しました。このことについても、サイボウ側は、「土砂を運搬した業者は、菊池町の水道工事の残土については安中市ではないが、県内の業者であり、操車場の残土を運んだのは富岡市の業者だ。残土も搬出元については、安中市環境推進課の真下係長も現地で写真を撮影している。サイボウとしても写真撮影をして、パソコンに入力していたが消去してしまったので手元には無い。土砂の運搬についても、高山社長に確認したが、土砂の由来が分かるデータはもっていないということだった」などと説明しています。
当会は、引き続き、インチキ手続で設置許可を得たサイボウ処分場の操業内容の欺瞞を追及するとともに、インチキ手続を積極的に進めてサイボウ処分場の開設に手を貸した群馬県と安中市の環境行政のデタラメな現状を今後ともあぶりだしてゆく所存です。
【ひらく会情報部・この項つづく】
※参考資料
【渋川市とのH24協定起案】
起案用紙
年度 平成23年度
文書種類 契約
文書番号 第22145号
保存年限 永年
受付年月日 平成24年1月13日
保存期限
起案年月日 平成24年1月13日
廃棄年度
決裁年月日 平成24年1月13日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号3 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 契約書(永)
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称 契約書(永)
施行区分 重要
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田 部長・松岡 課長・須藤 係長・真下 係・中曽根 公印・岡田
関係部課合議
課内供覧
宛先
差出人 渋川市石原1434番地1 渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者 阿久津貞司
件名 三者間公害防止協定の締結について(渋川地区広域市町村圏振興整備組合)
上記のことについて、次のように協定を締結してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、サイボウ環境(株)高山和之及び渋川地区広域市町村圏振興整備組合 管理者 阿久津貞司から安中市大谷地内にあるサイボウ環境(株)の設置する一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分に際し、市民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害の対応について、三者協定を締結したい旨の依頼がありましたので別添協定書により協定を締結したいがよろしいか伺います。
【渋川市との三者間公害防止協定書】
三者間公害防止協定書
安中市(以下「甲」という。)と渋川地区広域市町村圏振興整備組合(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収集及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しゃく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に廃棄物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成24年1月13日
(甲) 群馬県安中市安中一丁目23番13号
安中市代表者安中市長 岡 田 義 弘 印
(乙) 群馬県渋川市石原1434番地1
渋川地区広域市町村圏振興整備組合
管理者代表者渋川市長 阿久津 貞 司 印
(丙) 群馬県安中市大谷1900番地1
サイボウ環境株式会社
代表取締役 高 山 和 之 印
【渋川市長から安中市長へのH24一般廃棄物処理委託理由書】
平成 年 月 日(日付記入なし)
安中市長 岡 田 義 弘 様
渋川地区広域市町村圏振興整備組合
管理者 阿 久 津 貞 司
一般廃棄物処理委託理由書
一般廃棄物(焼却灰等)の処理について、下記の理由により貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ委託したいと存じますので、事情をお酌み取りのうえ、ご理解賜りたくお願い申し上げます。
記
1 理由
当組合では、次期最終処分場の建設を計画し、平成25年度完成を目指し現在進めているところですが、所有している最終処分楊の残余容量が逼迫しており、次期最終処分場の完成までの間、理立容量に不足が生じるため、民間処分業者ヘ処分を委託するものです。
2 現処分場の概要(平成22年度末現在)
(1)施設名称 渋川地区広域圏清掃センター小野上処分場
(2)設置場所 渋川市小野子3665番地
(3)処理対象物 焼却灰・飛灰・不燃物残涜のみ
(4)理立面積 15,000m2
(5)埋立容量 95,000m3
(6)埋立期間 平成5年3月供用開始 18年経過
(7)残余容量 4,080m3 (理立率95.71%)
(8)年間埋立量 焼却灰 3,696.24t
飛灰 1,659.12 t
不燃物残涜 642.48t
合計 5,997.84t(3,631m2)
(9)覆土量 722m2
(10)残余容量 概ね1年
※収受印:安中市24.1.13環境推進課収受

↑サイボウ処分場の埋立地の様子。7月15日撮影。↑
当会が、今回のサイボウ環境の処分場について調査を始めた発端は、2012年3月31日付けの上毛新聞社会面の「がれき受け入れ『現状では無理』渋川市長」と題する記事の中で「組合の最終処分場は2月末で受け入れを終了しており、隣接地での新処分場の建設を地元住民と協議している。このため、清掃センターから出た焼却灰は、現在安中市内の民間業者で処分している」と報じられたことがきっかけです。そこで、このことに関する次の情報を平成24年4月9日に安中市長に対して開示請求を行いました。
(1)渋川市からいつ、どのような経緯と条件で、安中市内の民間業者で処分(サイボウ環境の大谷の西谷津地区にある最終分場と思われる)することを許可したのか、それらを示す一切の情報(渋川市と安中市の協定書等を含む)。
(2)平成19年4月のサイボウ環境最終処分場の稼働後、これまでに、沼田市や館林市等からのゴミがサイボウ環境の最終処分場に搬入されているが、これらの自治体と安中市が締結した協定書及び受け入れ条件、ならびに受け入れ締結に至るまでの経緯を示す一切の情報。
そして、平成24年4月23日に開示通知があり、同25日に関連部署48枚の開示を受けました。
■さて、安中市長・岡田義弘、渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者の渋川市長・阿久津貞司、サイボウ環境社長・高山和之との間で、三者公害防止協定書が締結されたのは平成24年1月13日でした。



渋川市長から安中市長への平成23年12月21日付「一般廃棄物処理委託理由書」によると、甘楽町から安中市のサイボウ処分場にイッパイを持ち込む理由として、次のように記されています。
**********
1 理由
当組合では、次期最終処分場の建設を計画し、平成25年度完成を目指し現在進めているところですが、所有している最終処分楊の残余容量が逼迫しており、次期最終処分場の完成までの間、理立容量に不足が生じるため、民間処分業者ヘ処分を委託するものです。
<現処分場の概要(平成22年度末現在)>
**********
渋川市も、実際に入札によらずに、サイボウ処分場と直接交渉した様子です。渋川市長から安中市長あてに提出されている「一般廃棄物処理委託理由書」によると、次の変遷を辿っています。
● 平成--年--月--日付/(日付不記載)
理由:
当組合では、次期最終処分場の建設を計画し、平成25年度完成を目指し現在進めているところですが、所有している最終処分楊の残余容量が逼迫しており、次期最終処分場の完成までの間、理立容量に不足が生じるため、民間処分業者ヘ処分を委託するものです。
<現処分場の概要(平成22年度末現在)>
施設名称:渋川地区広域圏清掃センター小野上処分場
場所:渋川市小野子3665番地
処理対象物:焼却灰・飛灰・不燃物残渣のみ。
埋立面積:15,000㎡
埋立容量:95,000㎥
埋立期間:平成5年3月~18年経過
残余容量4,080㎥、残余率95.71%。
年間埋立量:約6,997.84t(3,631㎥)、内訳;焼却灰3,696.24t、飛灰1,659.12t、不燃物残渣842.48t。
覆土量722㎥、残余容量概ね1年
●平成24年3月30日付/
理由:
当組合では、次期最終処分場の建設を計画し、平成25年度完成を目指し現在進めているところですが、所有している最終処分楊の残余容量が逼迫しており、次期最終処分場の完成までの間、理立容量に不足が生じるため、民間処分業者ヘ処分を委託するものです。
<現処分場の概要(平成22年度末現在)>
施設名称:渋川地区広域圏清掃センター小野上処分場
場所:渋川市小野子3665番地
処理対象物:焼却灰・飛灰・不燃物残渣のみ。
埋立面積:15,000㎡
埋立容量:95,000㎥
埋立期間:平成5年3月~18年経過
残余容量4,080㎥、残余率95.71%。
年間埋立量:約6,997.84t(3,631㎥)、内訳;焼却灰3,696.24t、飛灰1,659.12t、不燃物残渣842.48t。
覆土量722㎥、残余容量概ね1年
渋川市長から、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」によると、次の変遷を辿っています。
◆平成24年1月13日付/処分期間:平成24年3月1日1(予定)~平成24年3月31日、焼却灰318t、飛灰154t、不燃物残渣60t。
◆平成24年3月30日付/処分期間:平成24年4月1日~平成25年3月31日、焼却灰3,813t、飛灰1,842t、不燃物残渣714t
渋川市等からの施設整備組合からサイボウに搬入されてくる焼却灰等は、館林市の1.5倍以上に相当します。渋川市長の理由書には、平成25年度完成を目指すとあり、一方で平成22年度末時点で埋立率95.71%と記されている為、既に渋川市小野子にある現処分場は、平成24年3月30日現在でほぼ満杯になっているものと見られます。
■こうして、地元住民が恐れていた事態が現在起こりつつあります。すなわち、東電福島原発事故による放射能で汚染された焼却ゴミが私たちの住む安中市の岩野谷地区に集められていることです。
当会がサイボウ処分場のフェンス周辺で計測した放射線レベルが最大0.25μSv/hを記録したことをブログで報じて以降、サイボウ環境はもとより、処分場の設置許可を与えた群馬県も、処分場の許可手続で便宜を図った安中市も、こっそりとその対策を測ったフシがあります。
昨年7月29日(月)、8月2日(金)、8月12日(月)の3回にわたり合計76台のトラックによって搬入された土砂(サイボウでは「砂」といっていますが、実際には石ころの混じった土)の搬入がありましたが、これは、沼田市や川場村、昭和村から高濃度の放射能を含む焼却灰が持ち込まれ、放射線レベルが高くなったことを懸念して、慌てて覆土用に残土を持ちこんだものと思われます。
当会が平成23年9月10日に測定した時は、覆土がある程度済んだ後と考えられますが、それでもまだ最大0.25μSv/hを周辺のフェンス脇で記録しました。
さらに放射線レベルを低くする為に、サイボウ環境は、平成23年12月23日(金)と24日(土)にもそれぞれ36台と30台の合計66台のトラックにより、大量の覆土用と称する得体の知れない残土を持ち込みました。
群馬県もサイボウ環境も、昨年から浸出水と排出水の放射能を時々計測していますが、サイボウ処分場の測定値はなぜか、具体的な数値が示されていません。サイボウ側は、社長が50万円で放射線計測器を買って、処分場の放射能を測定して群馬県に都度報告している、と主張していますが、群馬県はそのデータを公表しようとしません。
安中市では、当会がブログで最大0.25μSv/hを記録したことを掲載したのを契機に、担当職員の真下係長が2ヶ月に1回程度、サイボウ処分場入口で、ゴミ搬入トラックの運転手から提出されたデータ記入係員が欠席した際に、代理として出役した際に、市の放射線計測器を使って処分場の東西南北を計測しているそうですが、あくまで担当職員の個人的なメモだとして、開示を拒んでいます。
また、残土については、群馬県にその由来を調べるように、平成24年1月4日に要請して、県職員がサイボウ処分場に立入り調査をして調べましたが、サイボウ側は昨年夏の土砂が高崎市菊池町の水道工事から出たものであり、昨年12月下旬に持ち込んだ土砂は、同じく高崎市操車場跡地にハラダとかいう会社を含め、3箇所ほどできるので、その際に発生した工事用残土を、いずれも高崎市に届出をせずに、業者から覆土用に購入したものだとして、群馬県にも報告済みだとしています。
当会が高崎市役所で調べた結果、サイボウの説明がウソだらけだったことが判明しました。このことについても、サイボウ側は、「土砂を運搬した業者は、菊池町の水道工事の残土については安中市ではないが、県内の業者であり、操車場の残土を運んだのは富岡市の業者だ。残土も搬出元については、安中市環境推進課の真下係長も現地で写真を撮影している。サイボウとしても写真撮影をして、パソコンに入力していたが消去してしまったので手元には無い。土砂の運搬についても、高山社長に確認したが、土砂の由来が分かるデータはもっていないということだった」などと説明しています。
当会は、引き続き、インチキ手続で設置許可を得たサイボウ処分場の操業内容の欺瞞を追及するとともに、インチキ手続を積極的に進めてサイボウ処分場の開設に手を貸した群馬県と安中市の環境行政のデタラメな現状を今後ともあぶりだしてゆく所存です。
【ひらく会情報部・この項つづく】
※参考資料
【渋川市とのH24協定起案】
起案用紙
年度 平成23年度
文書種類 契約
文書番号 第22145号
保存年限 永年
受付年月日 平成24年1月13日
保存期限
起案年月日 平成24年1月13日
廃棄年度
決裁年月日 平成24年1月13日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号3 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 契約書(永)
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称 契約書(永)
施行区分 重要
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田 部長・松岡 課長・須藤 係長・真下 係・中曽根 公印・岡田
関係部課合議
課内供覧
宛先
差出人 渋川市石原1434番地1 渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者 阿久津貞司
件名 三者間公害防止協定の締結について(渋川地区広域市町村圏振興整備組合)
上記のことについて、次のように協定を締結してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、サイボウ環境(株)高山和之及び渋川地区広域市町村圏振興整備組合 管理者 阿久津貞司から安中市大谷地内にあるサイボウ環境(株)の設置する一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分に際し、市民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害の対応について、三者協定を締結したい旨の依頼がありましたので別添協定書により協定を締結したいがよろしいか伺います。
【渋川市との三者間公害防止協定書】
三者間公害防止協定書
安中市(以下「甲」という。)と渋川地区広域市町村圏振興整備組合(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収集及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しゃく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に廃棄物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成24年1月13日
(甲) 群馬県安中市安中一丁目23番13号
安中市代表者安中市長 岡 田 義 弘 印
(乙) 群馬県渋川市石原1434番地1
渋川地区広域市町村圏振興整備組合
管理者代表者渋川市長 阿久津 貞 司 印
(丙) 群馬県安中市大谷1900番地1
サイボウ環境株式会社
代表取締役 高 山 和 之 印
【渋川市長から安中市長へのH24一般廃棄物処理委託理由書】
平成 年 月 日(日付記入なし)
安中市長 岡 田 義 弘 様
渋川地区広域市町村圏振興整備組合
管理者 阿 久 津 貞 司
一般廃棄物処理委託理由書
一般廃棄物(焼却灰等)の処理について、下記の理由により貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ委託したいと存じますので、事情をお酌み取りのうえ、ご理解賜りたくお願い申し上げます。
記
1 理由
当組合では、次期最終処分場の建設を計画し、平成25年度完成を目指し現在進めているところですが、所有している最終処分楊の残余容量が逼迫しており、次期最終処分場の完成までの間、理立容量に不足が生じるため、民間処分業者ヘ処分を委託するものです。
2 現処分場の概要(平成22年度末現在)
(1)施設名称 渋川地区広域圏清掃センター小野上処分場
(2)設置場所 渋川市小野子3665番地
(3)処理対象物 焼却灰・飛灰・不燃物残涜のみ
(4)理立面積 15,000m2
(5)埋立容量 95,000m3
(6)埋立期間 平成5年3月供用開始 18年経過
(7)残余容量 4,080m3 (理立率95.71%)
(8)年間埋立量 焼却灰 3,696.24t
飛灰 1,659.12 t
不燃物残涜 642.48t
合計 5,997.84t(3,631m2)
(9)覆土量 722m2
(10)残余容量 概ね1年
※収受印:安中市24.1.13環境推進課収受