市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市の0.5%が中国資本に渡る安中メガソーラー計画・・・既に8月8日に県が林地開発を許可

2016-09-01 18:02:00 | 安中市内の大規模開発計画
■再生可能エネルギー源として最も我が国で普及しているソーラー発電施設ですが、大規模なメガソーラー発電計画があまりにも乱立しており、最近はその弊害にも世間の注目が集まりつつあります。しかも20年間の固定価格買取制度により、ソーラー発電はひとつの投資対象として内外の投資家から注目され、さながらマネーゲームのような見方もされていています。こうなると本来の目的である再生可能エネルギーの普及というより、単なる金儲け事業という側面しか見えない連中が跋扈することになります。

8月8日付で林地開発許可がおりていた安中ソーラー合同会社の計画概要。


 とりわけ大規模なメガソーラー発電の場合、山林を広範囲に伐採し、山を削り谷を埋め立てるため、大気、水系、土壌、生態などの環境に大きな影響を及ぼします。とくに水源林における大面積の森林伐採は、水の涵養能力に対して大きなインパクトを与えることから、大雨や干ばつ時に周辺や下流の住民や耕作者に対して重大なリスクとなります。

■こうした観点から、安中市岩野谷の大谷・野殿地区に広がる日刊スポーツのゴルフ場計画跡の丘陵地帯は、朝日新聞グループの日刊スポーツ新聞社が社有林として保全していくことが、地域にとって最善の土地利用だとして、当会は同社に申し入れてきました。しかし、日刊スポーツでは、ゴルフ場開発を巡り、九州山口組系の企業舎弟である再春館製薬の子会社の地上げ業者に、20億円と言われた地元工作費をしゃぶりつくされたことから、早期にこのゴルフ場跡地を売り払いたい意向をもっていたのでした。

 そして2011年3月11日に起きた東日本大震災による東電福島原発事故を契機に、ソーラー発電事業がブームとなったため、日刊スポーツの保有するこの広大な丘陵地帯にも投資目当ての業者が目をつけるようになりました。

 日刊スポーツでは、業者がどこであっても、少しでも高値で買い取ってくれればよいと考え、あろうことか外資系のペーパー会社からのオファーを採用し、売却先に選定してしまったのでした。

■当初は、元リクルート系のザイマックスという不動産管理会社が日刊スポーツから土地を買い取りメガソーラー事業を進めるのだと、地元住民や地権者らに説明をしていました。ところが、情報開示などをつうじて調べていくと、開発事業者の実態は実は外資系のパーパー会社であり、しかも中国香港在住の投資ファンドコンサルタントが主導している事業であることが判明したのです。

 このため、当会では、国土保全上、また国家安全保障上の観点から、日刊スポーツに対して売却ではなく賃貸で土地を提供するように再三要請しましたが、ゴルフ場開発で暴力団との付き合いを経ていたことから、曰く因縁付きのこのゴルフ場計画跡地を一刻も早く手放し、負のイメージを払しょくしたいとして、全く聞く耳を持とうとしませんでした。

 そのため、我が国の安全保障の観点から重大なリスクを包含するこの中国系資本によるメガソーラー事業計画の手続を食い止めるべく国や県、市に対して当会は、これまでさまざまな形で配慮を要請してきました。

 ところが驚くべきことに、国や自治体も、中国に対する脅威よりも、行政手続法の不履行による中国資本の開発事業者からのクレームの方を心配する有様です。

 こうした中、開発事業者は2016年4月15日に群馬県に対して森林法に基づく林地開発許可申請を提出していました。上記に述べた数々の懸念について、当会を含め地元住民の多数のかたがたから行政に対して不安の声が伝えられました。しかし、結局、国や県や市は、我が国の国家や国土の安全保障よりも、行政手続法の履行を重んじてしまったのでした。

■先月、当会から安中メガソーラー事業手続きの最後の「関門」である安中市長の意見書の取扱状況について、安中市農林課の佐藤課長に電話で確認したところ、「8月3日付で市から意見書を提出した」ことが判明しました。

 そのため、当会では8月15日付で次の内容の行政文書開示請求を安中市長に対して行いました。

**********PDF ⇒ sj.pdf
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
 安中市大谷・野殿地区において、安中ソーラー合同会社が事業者として計画を進めているソーラー施設に係る林地開発許可申請手続きにおいて、安中市長(実施機関・農林課)が2016年8月3日に発出した意見書及びその関係情報一切
**********

 ずると、8月26日付で安中市長から行政文書部分開示決定通知書が届きました。







 本件の開示請求に対する情報公開の日時は9月21日(水)午後8時30分となっています、ところが公開される予定の行政文書の中に「林地開発許可について」と題する文書名が含まれており、それには備考欄にて「平成28年8月8日付けで群馬県知事より林地開発許可をしたことの通知」という説明がありました。

■いちいち情報開示請求をしないと行政は何も教えてくれません。納税者であり、中国の脅威を憂える一国民として、今回の国や県、市の対応は、到底理解できません。

 こうして、イノシシが2000頭以上生息しているとみられる関東地方の平野部で唯一遺された137町歩もの広大な水源地域の貴重な森林に、間もなく中国資本による開発の魔手がいつ入ってもおかしくない状況になりました。

 当会はこれからも、中国資本によるメガソーラー計画地のなかにある自有地の保全を通じて、国土・国家安全保障を念頭に、将来を見据えていきたいと思っています。

【ひらく会情報部】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…赤城山の森と大地を関電工に売渡した電中研に第2回公開質問状を提出

2016-09-01 17:31:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■赤城ビュータウンのある前橋市鼻毛石町にお住いの住民の皆さんが自然環境豊かな立地に魅かれて現在の鼻毛石の土地を購入した時に、仲介の不動産業者から、「周辺の森や土地は保安林であって、誰も購入したり、木を切ったり、手を付けてはいけない土地である」と聞かされました。しかし、すぐ隣にある電中研は、バイオマス発電施設建設を計画するが関電工側が、電中研の所有する赤城山のかけがえのない森と大地が放射能の二次汚染源となりかねないのに、バイオマス発電施設建設を計画する関電工に二つ返事で売却してしまいました。

 群馬県水源地域保全条例第6条には、森林の所有者等の責務として、森林の適正な整備及び保全に努めるとともに、県及び市町村が実施する水源地域の保全に関する施策に協力するよう努めなければならないと書かれていますが、東電が牛耳る電中研や、東電の子会社の関電工にはこうした地元自治体の条例など全く眼中にないようです。

 しかしそれでは困りますので、前回2016年5月6日付け当会からの公開質問状に対して同6月10日に対する当会への回答書の中に記された電中研の意味不明な回答内容を送ってきた電中研の真意をあらためて質す必要があると思いました。ちなみに、第1回目の公開質問状に関しては当会の次のブログも参照ください。
○2016年5月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画に関し電中研、トーセン、群森連、素生協に公開質問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1989.html#readmore
○2016年6月26日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画に関し電中研から4週間遅れで届いた公開質問回答書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2041.html#readmore

■上記の経過に基づき、次の公開質問状を電中研に提出しましたので報告します。

**********
                              平成28年8月31日
〒371-0241 群馬県前橋市苗ヶ島町2567
電力中央研究所 赤城試験センター
所長 磯部 誠 様
TEL:027-283-2721 FAX:027-283-6024
                             市民オンブズマン群馬
                              代表 小川 賢   

             公 開 質 問 状
   件名:前橋バイオマス燃料及び前橋バイオマス発電について

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
 当会は税金の非効率的な使い方や行政の不当な処分で不利益を被った事例を正してゆくことを目的としている群馬県を拠点とする市民団体です。
 さて、当会の公開質問状に対し、期限は徒過していたものの、6月11日付で貴回答書が当会に届きました。まずは、ご回答くださったことに謝意を申し上げます。しかし、貴回答書の中身を拝見しますと、極めて簡素な表現で書かれており、当会としまして回答の意味がさっぱりつかめません。
 とりわけ、回答書のなかで貴殿は「『赤城山の自然と環境を守る会』と話し合ったので、当会への回答は簡潔にしました」と回答されたことについて、当会では事実関係を、『赤城山の自然と環境を守る会』に確認したところ、火力発電所に関しては質問すら許されなかったと聞いています。
 当会では公開質問状を差し上げる際には、きちんとした回答を得られることを前提に、当該事件について誇りを持って市民運動を展開することを心がけております。従いまして、かかる事情をご賢察の上、どうか、真摯に受け止めていただき、丁寧な回答を求めます。
 こうした観点から、当会の会員の皆様との情報共有化のために、今回再度、こうして質問状を送らせていただくことになりました。また、文書では行き違いもありますので、近いうちにお会いしていただける機会を設けていただけることを期待しております。

質問1
 前回の公開質問状に対して、「その文面に事実誤認・誤解がある」との貴殿からのご指摘を賜りましたが、どの箇所が誤認・誤解しているのでしょうか?貴殿が指摘された全ての箇所に対し、それぞれ、「事実誤認・誤解の内容」と、貴殿が考える「正しい事実認識・理解」とを対比させたうえで、正しい事実とは何か、について分かり易く明確にご教示ください。

質問2
 土地の売買に対して、貴殿は「法令上の要請は無かったので、県等には相談しなかった」と前回回答されました。これに関連して、『群馬県水源地域保全条例』の「第6条」には、森林の所有者等の責務として、「森林の適正な整備及び保全に努めるとともに、県及び市町村が実施する水源地域の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない」と書かれています。貴殿はこの観点にもとづき、「森林の適正な整備や保全すること務めるがゆえに、火力発電会社に土地を売った」のでしょうか?森林所有者の責務を放棄してまで行った理由をお聞かせください。
 また、「第12条」では、「土地売買等の契約を締結しようとする日の三十日前までに、知事に届け出なければならない。」と明記されています。しかるに、私たちの問題提起を無視した挙句に、なぜ1年近くも遅れて提出するに至ったのでしょうか?ぜひそのわけをお教えください。

質問3
 発電所が建設される場所は、鳥類飛翔観測システムのある場所で、今もなお、研究が続いていると聞いていますが、バイオマス発電所建設による悪影響は無いのでしょうか?
また、当該地番が火力発電所として相応しいと判断したのは、電中研殿ですか?それとも関電工殿ですか?電中研殿が判断したのであれば、その判断の根拠をお聞かせください。
 あるいは、関電工殿が判断したのであれば、電中研としてその場所の選定による鳥類飛翔観測システムへの影響がないという判断結果を受け入れた理由を教えてください。

質問4
 「売却は営利目的でもなく事業でもないから定款に反していない」と前回の回答書で貴殿からお答えしていただきました。しかし売却に際し、1円でも収入があれば営利なのではないでしょうか?
 また、電力中央研究所殿は電力各社が出資して行っている研究施設ですが、そのなかで、東京電力殿は最大の電力会社であり、その子会社である関電工殿への土地の譲渡と発電事業による除染事業はまさにグループ会社の一体的な取り組みと言われても仕方がないと考えます。このことについて、国民に対して胸を這って良いことをしていると言い切れますか?
 さらに、この発電所の建設で3.11の被害を拡散する恐れや土壌また地下水の汚染が懸念されます。このことについて、電中研殿は「まったくそのような懸念や恐れは有り得ない」と国民に対して言い切れますか?
 ちなみに私たちの会にも、自由に貴所から土地を売ってもらうことは可能ですか?その可否について、可能な場合の理由を、あるいは不可能であればその理由をお聞かせください。

当会は、本質問状について貴社に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴所のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。
つきましては、平成28年9月15日(木)限り、下記に郵送又は FAX にてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

            記

市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町 1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624

                                   以上
**********

■電中研も関電工も、我が国において事業を展開できるのも、我が国の国民という客を対象に、我が国のかけがえのない国土を利用するからこそ、と言えます。群馬県民にとってシンボルともいえる赤城山の南麓で、放射能二次汚染源となるバイオマス発電事業に、福島原発事故を起こした東電に関わり合いの深いこの2つの法人が直接・間接的に関わることは、大気や地下水や土壌への放射能汚染リスクが助長されることになります。果たして電中研は、そうした群馬県民の意向を確かめたのでしょうか。

 水源条例については、もともと外国の投資家、なかでも中国人が日本の水源地に目をつけ、各地で買収を進めていたことに対して、所有者を明確にするために届出を義務付けただけのものです。だかた、群馬県の職員はそれ以上のことには全く関心がありませせん。その結果、どんな使い方をしても何の指導もお咎めもないという状況にあります。

 前橋バイオマス発電施設の計画手続きが着々と進められている中で、電中研が、当会の第2回公開質問状に対して、今度はどのような回答をしてくるのか注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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