■前橋市が6月20日に締め切った「『(仮称)前橋市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例』案の意見について」と題するパブリックコメント(パブコメ)募集で、当会は前橋バイオマス発電計画を念頭に置きつつ、次の内容の意見書を前橋市長あてに提出していました。このパブコメには当会を含め、前橋市民からなんと400件もの意見が寄せられました。本日現在、その結果は前橋市のホームページをみても、依然として「取りまとめ中」となっています。
http://www.city.maebashi.gunma.jp/sisei/519/528/003/p016438.html
一方、当会に寄せられた情報によれば、前橋市では400件以上にも及んだパブコメをわずかA4用紙1枚にまとめたものを作成したことが判明しました。さっそくその内容を見てみましょう。
*****実施結果に至る経緯*****
(仮称)前橋市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例の制定に係るパブリックコメントの実施結果について
都市計画課
1 実施の理由
太陽光や風力、バイオマス発電などの発電設備が整備される一方、自然環境等との調和の必要なケースが見られるようになり、再生可能エネルギー発電の設備設置に一定のルールを設け、許可制とすることにより、自然環境等を守るために条例を制定するもの
2 資料の公表方法及び意見書の提出について
(1) 資料の公表方法
・市のホームページのほか、下記の場所において閲覧を実施
・市役所(9階都市計画課、2階情報公開コーナー)
・市立図書館、前橋プラザ元気21(1階 にぎわい商業課)
・各支所、各市民サービスセンター、第二、第三、第四、第五コミュニティセンター
(2) 意見の提出方法
意見提出用紙に意見を記入し、市役所(9階都市計画課、2階情報公開コーナー)、各支所、市立図書館、前橋プラザ元気21(1階 にぎわい商業課)、各市民サービスセンター、第二、第三、第四、第五コミュニティセンターに提出又は都市計画課へ郵送、ファックス又は電子メールにより提出
3 パブリックコメントの実施結果
(1) 実施期間 平成28年5月20日(金)から6月20日(月)まで
(2) 意見提出件数 405件
*****結果内容****
■主なパブリックコメントによる意見等(件数)
「3 許可が必要な再生可能エネルギー発電設備について」
許可対象の発電設備は、(1)太陽光発電 上限1,000㎡以下(2)太陽光発電以外 発電出力の上限2,000KW以下
群馬家環境影響評価条例の適用される事業も許可対象とする。
(同種の意見 他34件)
●意見に対する市の考え方
太陽光発電設備については、景観上の影響が大きいことから、事業用地の面積にかかわらず許可の対象とするように修正いたします。
太陽光発電以外の再生可能エネルギーについては、小規模なものは対象から除くこと、また群馬県環境影響評価条例の適用を受けるものは、重複する手続きの必要がないことと考え、原案のとおりとさせていただきます。
■主なパブリックコメントによる意見等(件数)
「4(2)近隣住民等について」
100m以内は狭すぎる。発電所の種類により拡大する。
火力発電所の場合最大2km以内の土地所有者、自治会区域に居住する者とする。
(同種の意見 他30件)
●意見に対する市の考え方
近隣住民等の範囲は事業を行う区域の境からの距離で明確にしたいと考えております。近隣住民等については、原案では事業区域界からの100m以内の土地所有者等、100m以内の範囲を含む自治会を対象としていますので、説明会の対象者は限定されているとは考えておりませんので、原案のとおりとさせていただきます。
■主なパブリックコメントによる意見等(件数)
「4(2)近隣住民等に対する説明会について」
近隣住民等との協議が難航した場合は市が仲介すること。
地域住民が納得するまでは建設を許可しない。
(同種の意見 他71件)
●意見に対する市の考え方
民間が主体の事業であり、市は公平中立な立場であることが必要であると考えますので、市が仲介に入り、調整することはできないものと考えます。また、この条例の許可にあたっては、住民説明、協議結果等を総合的に判断いたしたいと考えております。
■主なパブリックコメントによる意見等(件数)
その他の意見
条例をつくる前に事業着手していた全ての事業をこの条例の対象とする。
(同種の意見 他87件)
●意見に対する市の考え方
すでに着手、完成している施設については、この条例を遡って適用させることは考えておりません。
**********
■上記の通り、前橋市では400件以上ものパブコメが市民から寄せられたにもかかわらず「原案のとおりとするので市民の意見は採用しない」「仲介できない」「調整できない」「遡って適用しない」などと、すべて「しない」「できない」で片づけようとしていることが分かりました。
この背景には、関電工らが建設に着手している前橋バイオマス発電をなんとしてでも後押しをしたいとする、業者偏重の前橋市行政の本質が厳然とあるのが見え見えです。
前橋市は一体なんのためにパブコメを市民に求めたのでしょうか?あれもできない、これもしない、というのであれば、行政の存在は有り得ません。行政のみならず、社会経済の基本ユニットは住民であり、納税者であり、ユーザーであるはずです。このことを理解していない行政に対して納税させられている住民はなんと不幸なことでしょう。
■このパブコメに関して、当会も次の内容の意見書を提出してありました。
**********
前橋市都市計画部都市計画課(ファックス027-221-2361) 御中
「(仮称)前橋市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業
との調和に関する条例」案の意見について
募集期間 平成28年5月20日(金)から平成28年6月20日(月)まで
住 所 〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
氏 名 市民オンブズマン群馬
事務局長 鈴木 庸
提出区分 市内に(在住及び在勤)
1 条例の目的
この条例は、自然環境等と調和のとれた再生可能エネルギー発電設備の設置について必要な事項を定め、美しい自然環境及び魅力ある景観の維持を図るとともに、住民の生活環境の保全に寄与することを目的とします。
【市側解説】再生可能エネルギーの発電設備を規制することが目的でなく、これらの発電設備 が周囲の自然環境や景観の維持及び近隣住民の生活環境の保全に寄与することを目的とし ています。
<変更案>
1 条例の目的
この条例は、自然環境等と調和のとれた再生可能エネルギー発電設備の設置について必要な事項を定め、美しい自然環境及び魅力ある景観の維持を図るとともに、住民の健康、生命や財産の保護、生活環境の保全に寄与することを目的とします。
2 再生可能エネルギー発電設備を設置する場合に市長の許可が必要な区域(特別保全地区)
(1)赤城山地区 前橋市景観計画(平成 22 年施行)に定める景観類型図の森林地区(別紙図面参照)
(2)土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 平成12年法律第57号の規定による)
【市側解説】上記の(1)及び(2)を自然環境、景観、災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないように、再生可能エネルギー発電施設との調和が特に必要な地区と位置づけ、特別保全地区に指定するものです。条例施行後は、審議会の意見を聞いて特別保全地区の追加、変更を行うことが可能です。
3 市長の許可が必要な再生可能エネルギー発電設備について
特別保全地区内の再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る電柱等を除く。))を設置する事業(以下事業)を対象としています。太陽光発電設備については、建築物の屋根、屋上に設置するものを除き、全てを許可申請の対象とします。ただし赤城山地区については、事業を行う区域の面積が、1,000㎡を超えるものに限ります。また、太陽光以外の発電設備は、発電出力が2,000KW以上のものを対象とし、群馬県環境影響評価 条例が適用される事業は対象から除きます。この条例の規定により許可を受けたものは、前橋市景観条例第14条に基づく行為事前協議、景観法第16条第1項に基づく景観区域内行為届出書の提出の必要はありません。
【市側解説】電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23 年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備には、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等があり、これらを許可申請の対象とし、太陽光発電設 備については、建築物の屋根、屋上に設置するものは除きます。土砂災害警戒区域内では発電設備を設置する場合に許可が必要になりますが、赤城山地区については、太陽光発電も必要な再生可能エネルギーの一つと考えられることから、事業を行う区域が、1,000㎡を超える規模のものを許可申請の対象とします。太陽光以外の発電設備については、発電出力が2,000KW以上のものを対象とします。木質バイオマス発電などは、有力な再生可能エネルギーであると考えられることから小規模なものについては対象から除くものです。また、群馬県環境影響評価条例が適用される事業は対象から除きます。前橋市景観条例(平成22年条例第15号)に基づく行為事前協議、景観法(平成16年法律110号)に基づく景観区域内行為届出書の内容は、この条例と重複する部分もあることから、この条例の規定により許可を受けたものは、行為事前協議、景観区域内行為届出書の提出の必要はありません。
再生可能エネルギーの種別/土砂災害警戒区域/赤城山地区
○太陽光発電/事業区域の面積に関わらず許可申請対象。ただし建築物の屋根等に設置するものを除く/事業区域が1,000㎡超のものを許可申請対象、ただし建築物の屋根等に設置するものを除く
○風力、水力、地熱、バイオマス等/発電出力が2,000KW以上のものを許可申請対象。群馬県環境影響評価条例が適用される事業は除外。
<変更案>
3 市長の許可が必要な再生可能エネルギー発電設備について
特別保全地区内の再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る電柱等を除く。))を設置する事業(以下事業)を対象としています。太陽光発電設備については、建築物の屋根、屋上に設置するものを除き、全てを許可申請の対象とします。ただし赤城山地区については、自然景観保全と観光資源の品位維持の観点から、太陽光発電設備については、事業を行う区域の面積は上限を3,000㎡以下のものに限ることとし、1,000㎡超えのものを許可申請の対象とします。また、太陽光以外の発電設備事業については、発電出力の上限を2,000KW以下のものに限ることとし、100KW超えのものを全て許可申請の対象とします。群馬県環境影響評価条例が適用される事業は、県の視点を市の観点では異なることから、全て許可申請の対象とします。
4 特別保全地区内の許可申請をする際の手続き
(1)事業計画の届出と市との事前協議
再生可能エネルギー発電設備事業を行う事業者(以下事業者)は、許可又は変更の許可を申請しようとするときは、あらかじめ、事業に関する計画について、市長に届出を行い、事業計画について、市長と協議しなければなりません。
【市側解説】許可申請前に事前に計画を提出することで、市が計画を事前に把握し、関係する行政機関や近隣住民等との協議、調整を行うことを事業者に指示します。
(2)近隣住民等(地元行政区)への説明会の開催と協議
事業者は、市長との協議が終了した後、事業区域から100メートル以内の土地所有者及び自治会の区域に居住する者(以下「近隣住民等」という。)に対し事業計画についての説明会を開催しなければなりません。近隣住民等から意見の申し出があった場合、協議を行い、協議結果を市に報告しなければなりません。
【市側解説】事業者は近隣住民等に対して、事業計画について説明会を行わなければなりませ ん。近隣住民等から意見の申し出があった場合は、事業者は協議を行い、内容を市に報告しなければなりません。
<変更案>
(2)近隣住民等(地元行政区)への説明会の開催と協議
事業者は、市長との協議が終了した後、事業区域から、太陽光の場合は一律1キロメートル、それ以外は最大で2キロメートル(発電量に比例し、2,000KWの場合は2キロとする)以内の土地所有者及び自治会の区域に居住する者(以下「近隣住民等」という。)に対し事業計画についての説明会を開催しなければなりません。近隣住民等から意見の申し出があった場合、協議を行い、協議結果を市に報告しなければなりません。近隣住民等との協議が難航した場合は、市が仲介することとする。
(3)市への許可申請手続き
事業者は、事業計画について市へ許可申請を行わなければなりません。事業者の申請内容が、事業区域の周辺地域(以下「周辺地域」という。)における自然環境、景観への配慮、造成計画や排水計画が適正であること、騒音などの生活環境の被害を防止するための措置が講じられていなければなりません。
【市側解説】事業者は市へ許可申請を行い、市は、自然環境、景観への配慮、造成計画や排水計画、騒音などの生活環境の被害を防止するための措置についての技術的基準を審査します。
<変更案>
(3)市への許可申請手続き
事業者は、事業計画について市へ許可申請を行わなければなりません。事業者の申請内容が、事業区域の周辺地域(以下「周辺地域」という。)における自然環境、生活環境、営農環境、集客環境、景観への配慮、造成計画や排水計画が適正であること、騒音・振動規制値は第一種を適用し、大気・水・土壌における放射能汚染などの生活環境の被害を完全に防止するための措置が講じられていなければなりません。
(4)審議会の許可、不許可の意見
新たに設置する審議会へ、許可申請のあった事業計画について許可、不許可の判断の意見を求めます。
【市側解説】新たに委嘱する審議会の委員により許可不許可の意見をいただきます。この意見をもとに、市が許可、不許可の判断を行います。
(4)審議会の許可、不許可の意見
新たに設置する審議会へ、許可申請のあった事業計画について許可、不許可の判断の意見を求めます。
【市側解説】新たに委嘱する審議会の委員により許可不許可の意見をいただきます。この意見をもとに、市が許可、不許可の判断を行います。
<変更案>
(4)審議会の許可、不許可の意見
新たに設置する審議会へ、許可申請のあった事業計画について許可、不許可の判断の意見を求めます。なお、審議会の委員の任命に際しては、当該許可申請のあった事業計画にかかる地元地域から公募で選任された代表者を複数名、含めるものとする。また、審議会はすべて公開とする。
(5)許可後の標識の設置
許可を受けた事業者は、事業を行っている間、許可内容の標識を掲示しなければなりません。
(6)工事着工時の着手届
事業者は、事業に着手するときは、あらかじめ、市長に届け出なければなりません。
(7)工事完了後の完了届
事業者は、当該許可に係る事業を完了したときは、その旨を市長に届け出なければなりません。市長は届出があったときは、許可の内容に適合していることを検査します。
【市側解説】許可になった事業者は、許可を受けた事業であることを明示するとともに、あらかじめ着手する前に、届出をしなければなりません。完了届により、許可内容に適合しているかを市が確認をするものです。
5 その他
(1)措置命令について
市は、許可を受けた事業計画に従って事業を行っていない事業者又は無許可などで事業を行っている事業者等に対して、工事その他の行為の停止を命じ、発電設備の除却、事業区域の原状回復などの是正するために必要な措置を命ずることができます。
(2)事業者の氏名等の公表
市は、措置命令をしたとき、不正な手段で許可を受けたなどの理由により許可を取り消したときは、事業者の氏名等を公表することができます。
【市側解説】許可を受け事業計画に従って事業を行っていない事業者、無許可の事業者に対 して、工事の停止、発電設備の除去、事業区域の原状回復など是正に必要な措置を命ずる ことができます。また、措置命令や許可が取り消された事業の氏名などを公表することが できます。
(3)関係者への報告、資料提出の要請
市は、必要な限度において、特別保全地区内の事業に係る事業者、工事施行者、土地所有者等その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができます。
(4)立入検査等の実施
市は、必要な限度において、特別保全地区内の事業に係る事業者や工事施行者の事務所・事業所・事業区域に立ち入り、事業の状況や施設、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができます。
【市側解説】報告の聴取や立入検査について必要なことを定めます。
<変更案>
(3)関係者への報告、資料提出の要請
市及び近隣住民等は、必要な限度において、特別保全地区内の事業に係る事業者、工事施行者、土地所有者等その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができます。
(4)立入検査等の実施
市及び近隣住民等は、必要な限度において、特別保全地区内の事業に係る事業者や工事施行者の事務所・事業所・事業区域に立ち入り、事業の状況や施設、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができます。
(5)事業者、土地所有者等の周辺被害等防止のために必要な措置の要請
市は、特別保全地区内の再生可能エネルギー発電設備設置事業で、この条例の規定により許可を受けて行う事業、この条例施行前に行われた又はこの条例の施行の際すでに着手している事業で、その事業が条例施行後に行われたとすれば、この条例の対象となるものについて、事業が行われた土地において、自然環境や景観を損う、又は災害若しくは生活環境への被害等が生ずるおそれがあると認められるときは、事業者、土地所有者等に対し、その防止のために必要な措置をとることを求めることができます。
【市側解説】特別保全地区において、「この条例により許可を受けて着手した事業」、「この条例施行前にすでに完成している事業やこの条例の施行の際すでに工事や樹木の伐採などに着手している事業で、その事業がこの条例施行後に行われたとすれば、この条例の許可申請の対象となるもの」について、その事業が行われた土地で、自然環境や景観を損う、又は災害若しくは生活環境への被害等が生ずるおそれがあると認められるときは、市は事業者、土地所有者等に対し、その被害などの防止のために必要な措置をとることを求めることができます。
<変更案>
(5)事業者、土地所有者等の周辺被害等防止のために必要な措置の要請
市は、特別保全地区内の再生可能エネルギー発電設備設置事業で、この条例の規定により許可を受けて行う事業、この条例施行前に行われた又はこの条例の施行の際すでに着手している事業で、その事業が条例施行後に行われたとすれば、この条例の対象となるものについて、事業が行われた土地において、自然環境や景観を損う、又は災害若しくは生活環境への被害等が生ずるおそれがあると認められるときは、事業者、土地所有者等に対し、その防止のために必要な措置をとることを求めることができます。その場合は、近隣住民等を含めた第三者委員会を設置し、事業者、土地所有者等に対して、要すれば緊急に行為の停止、発電設備の除却、事業区域の原状回復などを含む必要な是正措置を命ずることができる。
**********
■やはり関電工をグループ傘下に擁する東電の存在というのは、行政や県政をも自由に操れるようです。本来前橋市民の安全・安心な生活を守る責任と義務を有するのは前橋市長の筈ですが、「群馬県の環境影響評価条例の適用を受けるものはこの条例から除外する」という一言が、前橋市長の無責任と義務の不作為を端的に象徴しています。
なにしろ前橋バイオマス発電事業では、排ガス問題一つをとっても、群馬県の条例の適用を受けなければならないのに、群馬県は適用除外だといっており、前橋市は、県の条例適用案件を前橋市の条例に適用させると二重に重複するから除外する、というのですからむちゃくちゃです。さらいご丁寧にも、この条例の施工前に着手された事業は適用除外にするというのだから、最初から関電工らの前橋バイオマウ発電計画は、除外することを前提としてパブコメにかけたとしか思えません。
市のシンボルである赤城山が東電福島原発事故による放射能汚染された上に、さらに県内外から汚染された木材を大量に、長期間、集積し燃焼させ、さらにシンボルの赤城山を放射能二次汚染に追い込めるのか、前橋市長をはじめとする行政マンの常識や資質を疑わざるを得ません。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
http://www.city.maebashi.gunma.jp/sisei/519/528/003/p016438.html
一方、当会に寄せられた情報によれば、前橋市では400件以上にも及んだパブコメをわずかA4用紙1枚にまとめたものを作成したことが判明しました。さっそくその内容を見てみましょう。
*****実施結果に至る経緯*****
(仮称)前橋市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例の制定に係るパブリックコメントの実施結果について
都市計画課
1 実施の理由
太陽光や風力、バイオマス発電などの発電設備が整備される一方、自然環境等との調和の必要なケースが見られるようになり、再生可能エネルギー発電の設備設置に一定のルールを設け、許可制とすることにより、自然環境等を守るために条例を制定するもの
2 資料の公表方法及び意見書の提出について
(1) 資料の公表方法
・市のホームページのほか、下記の場所において閲覧を実施
・市役所(9階都市計画課、2階情報公開コーナー)
・市立図書館、前橋プラザ元気21(1階 にぎわい商業課)
・各支所、各市民サービスセンター、第二、第三、第四、第五コミュニティセンター
(2) 意見の提出方法
意見提出用紙に意見を記入し、市役所(9階都市計画課、2階情報公開コーナー)、各支所、市立図書館、前橋プラザ元気21(1階 にぎわい商業課)、各市民サービスセンター、第二、第三、第四、第五コミュニティセンターに提出又は都市計画課へ郵送、ファックス又は電子メールにより提出
3 パブリックコメントの実施結果
(1) 実施期間 平成28年5月20日(金)から6月20日(月)まで
(2) 意見提出件数 405件
*****結果内容****
■主なパブリックコメントによる意見等(件数)
「3 許可が必要な再生可能エネルギー発電設備について」
許可対象の発電設備は、(1)太陽光発電 上限1,000㎡以下(2)太陽光発電以外 発電出力の上限2,000KW以下
群馬家環境影響評価条例の適用される事業も許可対象とする。
(同種の意見 他34件)
●意見に対する市の考え方
太陽光発電設備については、景観上の影響が大きいことから、事業用地の面積にかかわらず許可の対象とするように修正いたします。
太陽光発電以外の再生可能エネルギーについては、小規模なものは対象から除くこと、また群馬県環境影響評価条例の適用を受けるものは、重複する手続きの必要がないことと考え、原案のとおりとさせていただきます。
■主なパブリックコメントによる意見等(件数)
「4(2)近隣住民等について」
100m以内は狭すぎる。発電所の種類により拡大する。
火力発電所の場合最大2km以内の土地所有者、自治会区域に居住する者とする。
(同種の意見 他30件)
●意見に対する市の考え方
近隣住民等の範囲は事業を行う区域の境からの距離で明確にしたいと考えております。近隣住民等については、原案では事業区域界からの100m以内の土地所有者等、100m以内の範囲を含む自治会を対象としていますので、説明会の対象者は限定されているとは考えておりませんので、原案のとおりとさせていただきます。
■主なパブリックコメントによる意見等(件数)
「4(2)近隣住民等に対する説明会について」
近隣住民等との協議が難航した場合は市が仲介すること。
地域住民が納得するまでは建設を許可しない。
(同種の意見 他71件)
●意見に対する市の考え方
民間が主体の事業であり、市は公平中立な立場であることが必要であると考えますので、市が仲介に入り、調整することはできないものと考えます。また、この条例の許可にあたっては、住民説明、協議結果等を総合的に判断いたしたいと考えております。
■主なパブリックコメントによる意見等(件数)
その他の意見
条例をつくる前に事業着手していた全ての事業をこの条例の対象とする。
(同種の意見 他87件)
●意見に対する市の考え方
すでに着手、完成している施設については、この条例を遡って適用させることは考えておりません。
**********
■上記の通り、前橋市では400件以上ものパブコメが市民から寄せられたにもかかわらず「原案のとおりとするので市民の意見は採用しない」「仲介できない」「調整できない」「遡って適用しない」などと、すべて「しない」「できない」で片づけようとしていることが分かりました。
この背景には、関電工らが建設に着手している前橋バイオマス発電をなんとしてでも後押しをしたいとする、業者偏重の前橋市行政の本質が厳然とあるのが見え見えです。
前橋市は一体なんのためにパブコメを市民に求めたのでしょうか?あれもできない、これもしない、というのであれば、行政の存在は有り得ません。行政のみならず、社会経済の基本ユニットは住民であり、納税者であり、ユーザーであるはずです。このことを理解していない行政に対して納税させられている住民はなんと不幸なことでしょう。
■このパブコメに関して、当会も次の内容の意見書を提出してありました。
**********
前橋市都市計画部都市計画課(ファックス027-221-2361) 御中
「(仮称)前橋市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業
との調和に関する条例」案の意見について
募集期間 平成28年5月20日(金)から平成28年6月20日(月)まで
住 所 〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
氏 名 市民オンブズマン群馬
事務局長 鈴木 庸
提出区分 市内に(在住及び在勤)
1 条例の目的
この条例は、自然環境等と調和のとれた再生可能エネルギー発電設備の設置について必要な事項を定め、美しい自然環境及び魅力ある景観の維持を図るとともに、住民の生活環境の保全に寄与することを目的とします。
【市側解説】再生可能エネルギーの発電設備を規制することが目的でなく、これらの発電設備 が周囲の自然環境や景観の維持及び近隣住民の生活環境の保全に寄与することを目的とし ています。
<変更案>
1 条例の目的
この条例は、自然環境等と調和のとれた再生可能エネルギー発電設備の設置について必要な事項を定め、美しい自然環境及び魅力ある景観の維持を図るとともに、住民の健康、生命や財産の保護、生活環境の保全に寄与することを目的とします。
2 再生可能エネルギー発電設備を設置する場合に市長の許可が必要な区域(特別保全地区)
(1)赤城山地区 前橋市景観計画(平成 22 年施行)に定める景観類型図の森林地区(別紙図面参照)
(2)土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 平成12年法律第57号の規定による)
【市側解説】上記の(1)及び(2)を自然環境、景観、災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないように、再生可能エネルギー発電施設との調和が特に必要な地区と位置づけ、特別保全地区に指定するものです。条例施行後は、審議会の意見を聞いて特別保全地区の追加、変更を行うことが可能です。
3 市長の許可が必要な再生可能エネルギー発電設備について
特別保全地区内の再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る電柱等を除く。))を設置する事業(以下事業)を対象としています。太陽光発電設備については、建築物の屋根、屋上に設置するものを除き、全てを許可申請の対象とします。ただし赤城山地区については、事業を行う区域の面積が、1,000㎡を超えるものに限ります。また、太陽光以外の発電設備は、発電出力が2,000KW以上のものを対象とし、群馬県環境影響評価 条例が適用される事業は対象から除きます。この条例の規定により許可を受けたものは、前橋市景観条例第14条に基づく行為事前協議、景観法第16条第1項に基づく景観区域内行為届出書の提出の必要はありません。
【市側解説】電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23 年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備には、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等があり、これらを許可申請の対象とし、太陽光発電設 備については、建築物の屋根、屋上に設置するものは除きます。土砂災害警戒区域内では発電設備を設置する場合に許可が必要になりますが、赤城山地区については、太陽光発電も必要な再生可能エネルギーの一つと考えられることから、事業を行う区域が、1,000㎡を超える規模のものを許可申請の対象とします。太陽光以外の発電設備については、発電出力が2,000KW以上のものを対象とします。木質バイオマス発電などは、有力な再生可能エネルギーであると考えられることから小規模なものについては対象から除くものです。また、群馬県環境影響評価条例が適用される事業は対象から除きます。前橋市景観条例(平成22年条例第15号)に基づく行為事前協議、景観法(平成16年法律110号)に基づく景観区域内行為届出書の内容は、この条例と重複する部分もあることから、この条例の規定により許可を受けたものは、行為事前協議、景観区域内行為届出書の提出の必要はありません。
再生可能エネルギーの種別/土砂災害警戒区域/赤城山地区
○太陽光発電/事業区域の面積に関わらず許可申請対象。ただし建築物の屋根等に設置するものを除く/事業区域が1,000㎡超のものを許可申請対象、ただし建築物の屋根等に設置するものを除く
○風力、水力、地熱、バイオマス等/発電出力が2,000KW以上のものを許可申請対象。群馬県環境影響評価条例が適用される事業は除外。
<変更案>
3 市長の許可が必要な再生可能エネルギー発電設備について
特別保全地区内の再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る電柱等を除く。))を設置する事業(以下事業)を対象としています。太陽光発電設備については、建築物の屋根、屋上に設置するものを除き、全てを許可申請の対象とします。ただし赤城山地区については、自然景観保全と観光資源の品位維持の観点から、太陽光発電設備については、事業を行う区域の面積は上限を3,000㎡以下のものに限ることとし、1,000㎡超えのものを許可申請の対象とします。また、太陽光以外の発電設備事業については、発電出力の上限を2,000KW以下のものに限ることとし、100KW超えのものを全て許可申請の対象とします。群馬県環境影響評価条例が適用される事業は、県の視点を市の観点では異なることから、全て許可申請の対象とします。
4 特別保全地区内の許可申請をする際の手続き
(1)事業計画の届出と市との事前協議
再生可能エネルギー発電設備事業を行う事業者(以下事業者)は、許可又は変更の許可を申請しようとするときは、あらかじめ、事業に関する計画について、市長に届出を行い、事業計画について、市長と協議しなければなりません。
【市側解説】許可申請前に事前に計画を提出することで、市が計画を事前に把握し、関係する行政機関や近隣住民等との協議、調整を行うことを事業者に指示します。
(2)近隣住民等(地元行政区)への説明会の開催と協議
事業者は、市長との協議が終了した後、事業区域から100メートル以内の土地所有者及び自治会の区域に居住する者(以下「近隣住民等」という。)に対し事業計画についての説明会を開催しなければなりません。近隣住民等から意見の申し出があった場合、協議を行い、協議結果を市に報告しなければなりません。
【市側解説】事業者は近隣住民等に対して、事業計画について説明会を行わなければなりませ ん。近隣住民等から意見の申し出があった場合は、事業者は協議を行い、内容を市に報告しなければなりません。
<変更案>
(2)近隣住民等(地元行政区)への説明会の開催と協議
事業者は、市長との協議が終了した後、事業区域から、太陽光の場合は一律1キロメートル、それ以外は最大で2キロメートル(発電量に比例し、2,000KWの場合は2キロとする)以内の土地所有者及び自治会の区域に居住する者(以下「近隣住民等」という。)に対し事業計画についての説明会を開催しなければなりません。近隣住民等から意見の申し出があった場合、協議を行い、協議結果を市に報告しなければなりません。近隣住民等との協議が難航した場合は、市が仲介することとする。
(3)市への許可申請手続き
事業者は、事業計画について市へ許可申請を行わなければなりません。事業者の申請内容が、事業区域の周辺地域(以下「周辺地域」という。)における自然環境、景観への配慮、造成計画や排水計画が適正であること、騒音などの生活環境の被害を防止するための措置が講じられていなければなりません。
【市側解説】事業者は市へ許可申請を行い、市は、自然環境、景観への配慮、造成計画や排水計画、騒音などの生活環境の被害を防止するための措置についての技術的基準を審査します。
<変更案>
(3)市への許可申請手続き
事業者は、事業計画について市へ許可申請を行わなければなりません。事業者の申請内容が、事業区域の周辺地域(以下「周辺地域」という。)における自然環境、生活環境、営農環境、集客環境、景観への配慮、造成計画や排水計画が適正であること、騒音・振動規制値は第一種を適用し、大気・水・土壌における放射能汚染などの生活環境の被害を完全に防止するための措置が講じられていなければなりません。
(4)審議会の許可、不許可の意見
新たに設置する審議会へ、許可申請のあった事業計画について許可、不許可の判断の意見を求めます。
【市側解説】新たに委嘱する審議会の委員により許可不許可の意見をいただきます。この意見をもとに、市が許可、不許可の判断を行います。
(4)審議会の許可、不許可の意見
新たに設置する審議会へ、許可申請のあった事業計画について許可、不許可の判断の意見を求めます。
【市側解説】新たに委嘱する審議会の委員により許可不許可の意見をいただきます。この意見をもとに、市が許可、不許可の判断を行います。
<変更案>
(4)審議会の許可、不許可の意見
新たに設置する審議会へ、許可申請のあった事業計画について許可、不許可の判断の意見を求めます。なお、審議会の委員の任命に際しては、当該許可申請のあった事業計画にかかる地元地域から公募で選任された代表者を複数名、含めるものとする。また、審議会はすべて公開とする。
(5)許可後の標識の設置
許可を受けた事業者は、事業を行っている間、許可内容の標識を掲示しなければなりません。
(6)工事着工時の着手届
事業者は、事業に着手するときは、あらかじめ、市長に届け出なければなりません。
(7)工事完了後の完了届
事業者は、当該許可に係る事業を完了したときは、その旨を市長に届け出なければなりません。市長は届出があったときは、許可の内容に適合していることを検査します。
【市側解説】許可になった事業者は、許可を受けた事業であることを明示するとともに、あらかじめ着手する前に、届出をしなければなりません。完了届により、許可内容に適合しているかを市が確認をするものです。
5 その他
(1)措置命令について
市は、許可を受けた事業計画に従って事業を行っていない事業者又は無許可などで事業を行っている事業者等に対して、工事その他の行為の停止を命じ、発電設備の除却、事業区域の原状回復などの是正するために必要な措置を命ずることができます。
(2)事業者の氏名等の公表
市は、措置命令をしたとき、不正な手段で許可を受けたなどの理由により許可を取り消したときは、事業者の氏名等を公表することができます。
【市側解説】許可を受け事業計画に従って事業を行っていない事業者、無許可の事業者に対 して、工事の停止、発電設備の除去、事業区域の原状回復など是正に必要な措置を命ずる ことができます。また、措置命令や許可が取り消された事業の氏名などを公表することが できます。
(3)関係者への報告、資料提出の要請
市は、必要な限度において、特別保全地区内の事業に係る事業者、工事施行者、土地所有者等その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができます。
(4)立入検査等の実施
市は、必要な限度において、特別保全地区内の事業に係る事業者や工事施行者の事務所・事業所・事業区域に立ち入り、事業の状況や施設、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができます。
【市側解説】報告の聴取や立入検査について必要なことを定めます。
<変更案>
(3)関係者への報告、資料提出の要請
市及び近隣住民等は、必要な限度において、特別保全地区内の事業に係る事業者、工事施行者、土地所有者等その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができます。
(4)立入検査等の実施
市及び近隣住民等は、必要な限度において、特別保全地区内の事業に係る事業者や工事施行者の事務所・事業所・事業区域に立ち入り、事業の状況や施設、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができます。
(5)事業者、土地所有者等の周辺被害等防止のために必要な措置の要請
市は、特別保全地区内の再生可能エネルギー発電設備設置事業で、この条例の規定により許可を受けて行う事業、この条例施行前に行われた又はこの条例の施行の際すでに着手している事業で、その事業が条例施行後に行われたとすれば、この条例の対象となるものについて、事業が行われた土地において、自然環境や景観を損う、又は災害若しくは生活環境への被害等が生ずるおそれがあると認められるときは、事業者、土地所有者等に対し、その防止のために必要な措置をとることを求めることができます。
【市側解説】特別保全地区において、「この条例により許可を受けて着手した事業」、「この条例施行前にすでに完成している事業やこの条例の施行の際すでに工事や樹木の伐採などに着手している事業で、その事業がこの条例施行後に行われたとすれば、この条例の許可申請の対象となるもの」について、その事業が行われた土地で、自然環境や景観を損う、又は災害若しくは生活環境への被害等が生ずるおそれがあると認められるときは、市は事業者、土地所有者等に対し、その被害などの防止のために必要な措置をとることを求めることができます。
<変更案>
(5)事業者、土地所有者等の周辺被害等防止のために必要な措置の要請
市は、特別保全地区内の再生可能エネルギー発電設備設置事業で、この条例の規定により許可を受けて行う事業、この条例施行前に行われた又はこの条例の施行の際すでに着手している事業で、その事業が条例施行後に行われたとすれば、この条例の対象となるものについて、事業が行われた土地において、自然環境や景観を損う、又は災害若しくは生活環境への被害等が生ずるおそれがあると認められるときは、事業者、土地所有者等に対し、その防止のために必要な措置をとることを求めることができます。その場合は、近隣住民等を含めた第三者委員会を設置し、事業者、土地所有者等に対して、要すれば緊急に行為の停止、発電設備の除却、事業区域の原状回復などを含む必要な是正措置を命ずることができる。
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■やはり関電工をグループ傘下に擁する東電の存在というのは、行政や県政をも自由に操れるようです。本来前橋市民の安全・安心な生活を守る責任と義務を有するのは前橋市長の筈ですが、「群馬県の環境影響評価条例の適用を受けるものはこの条例から除外する」という一言が、前橋市長の無責任と義務の不作為を端的に象徴しています。
なにしろ前橋バイオマス発電事業では、排ガス問題一つをとっても、群馬県の条例の適用を受けなければならないのに、群馬県は適用除外だといっており、前橋市は、県の条例適用案件を前橋市の条例に適用させると二重に重複するから除外する、というのですからむちゃくちゃです。さらいご丁寧にも、この条例の施工前に着手された事業は適用除外にするというのだから、最初から関電工らの前橋バイオマウ発電計画は、除外することを前提としてパブコメにかけたとしか思えません。
市のシンボルである赤城山が東電福島原発事故による放射能汚染された上に、さらに県内外から汚染された木材を大量に、長期間、集積し燃焼させ、さらにシンボルの赤城山を放射能二次汚染に追い込めるのか、前橋市長をはじめとする行政マンの常識や資質を疑わざるを得ません。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】