市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグ問題を斬る!・・・【報道】群馬県内・榛東村5ヶ所でスラグ使用(最大7倍フッ素)!②

2016-09-20 00:05:00 | スラグ不法投棄問題
■2016年9月16日、榛東村の広報に大同スラグの分析調査結果が掲載されたとする新聞報道がありました。今回はその②をお伝えします(その①はこちら↓↓)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2121.html


 まずは新聞報道の内容のおさらいからです。

**********2016年9月16日毎日新聞群馬版 PDF ⇒ 2016n0916vey.pdf
榛東村 5カ所でスラグ使用
最大7倍のフッ素 広報に結果公表
 大手鉄鋼メーカ―「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場から出た鉄鋼スラグに環境基準を超える有害物質が含まれていた問題で、榛東村の5カ所の工事で、この鉄鋼スラグが使われ、最大で環境基準の約7倍のフッ素が検出されたことが村の調査で分かった。村は16日配布の村広報に結果を掲載し、今後の対応を県と協議する。
 村によると、スラグが使われていたのは、「ソフトバンク榛東ソーラ-パーク」と「白子の海ソーラーポート」の太陽光発電所2カ所のほか、キャンプ場などがある「創造の森」入口付近、茅野公園の駐車場――など5カ所。発電所と創造の森ではスラグ砕石がむき出しになっている。
 フッ素の環境基準は、含有量で1キログラムあたり4000ミリグラム以下、溶出量で1リットル当たり0.8ミリグラム以下。ソフトバンク榛東ソーラーパークはソーラーパネルの外側で、土壌中のフッ素溶出量が最大で基準の約7倍だった。ソフトバンクによる調査では、パネル内部でも最大で6倍超。白子の海ソーラーポートでは路盤材のフッ素溶出量が2.5倍だった。村はソフトバンクや「白子のり」を製造する白子とも対応を協議する。
【尾崎修二】
**********

 毎日新聞では「『ソフトバンク榛東ソーラ-パーク』と『白子の海ソーラーポート』の太陽光発電所2カ所のほか、キャンプ場などがある『創造の森』入口付近、茅野公園の駐車場――など5カ所。」と有害スラグ不法投棄現場を紹介していますが、そのうち3カ所は当会でも調査済みです。

■当会は、残る「茅野公園の駐車場」について不法投棄特別調査チーム・リットン調査団に緊急調査を依頼しました。さっそくホットなレポートが入っておりますので見ていきましょう。

*****リットン調査団の現況レポート*****
 リットン調査団集合(^^)/。

 団長Aの訓示:とにかく雨が多いですね。団員Bさん、田んぼは大丈夫ですか?

 団員B:稲穂にカビが生えそうだ。天気ばかりは心配してもしょうがねぇ~。家の中でゴロゴロしていてもしょうがないから、徘徊調査にでも行ってんべ~。

 団員C:これだけ雨が多いと、有害スラグの毒が水に溶けて土壌をますます汚染することでしょう。東京も土壌汚染で苦しんでいるらしいが、群馬県だってこれから問題になるぞ!雨にも負けずに徘徊調査に出発じゃ。

 今回の徘徊調査の場所はこちらです。↓↓
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 地図のURLです。 ⇒ http://yahoo.jp/BdTgDO

 衛星写真はこちらです。↓↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=18&lat=36.45466509558197&lon=138.97760047208086&cond=&pluginid=place&z=19&mode=photo&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.45497087226298&hlon=138.9773965657374&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

 衛星写真のURLです。 ⇒ http://yahoo.jp/8rvpS2


茅野公園はどこなのでしょうか?耳飾り館という博物館のそばかと思ったら、迷ってしまいました。あっ!小さな看板を発見。「スラグの里」かと思ったら「ポピーの里」じゃそうな。

 耳飾り館についての詳しい情報はこちらです。↓↓
 http://www.vill.shinto.gunma.jp/sisetu/sisetu03.htm


ありました、茅野公園。標語もお出迎えしてくれました。「考えよう やって良いこと 悪いこと」。
“有害スラグの毒を天然石で薄めている”などと人をダマしてスラグを販売した大同特殊鋼のオコナイは良いことなのでしょうか、悪いことなのでしょうか?土壌汚染の分析調査方法を研究し尽くして、悪用したことが今回の事件の根本です。スラグと天然石を砕いて、粉にして、水につけて、フッ素の毒を分析調査することに着目して行動したスラグ事件ですが、実際にはスラグと石という固体同士は常温では混ざり合うことはないので、見事な脱法行為となっています。大同ブラック連合的に標語を見直せば、さながら「考えよう 悪いことを 良いことに」? 悪いことも、もっともらしく繕い、「バレなければ良いことだ」とする大同特殊鋼の悪だくみも、我々リットン調査団には通用しないぞ!?



駐車場の一部です。奥が広く緑が広がっています。奥が遺跡なのでしょう。


「史跡 茅野公園」。立派な石碑です。有害スラグ問題がなければ~~実に残念。


駐車場では、舗装の継ぎ目の全てに雑草が生えてしまっています。有害スラグの膨張により継ぎ目が拡がってしまったのでしょう。


おっと、これは舗装の継ぎ目ではありません、亀裂の右側が隆起しています、隆起亀裂です。


有害スラグが原因の亀裂に独特な、ガスが抜けたような亀裂。有害スラグの膨張による亀裂に間違いないし。スラグパワーです。キテます。


亀裂の中は更に下から隆起して、亀裂が少し埋まっています。これも膨張を続けるスラグを起因とする亀裂ならではの現象です。


この茅野公園は茅野遺跡を公園としたもののようです。遺跡の概要も説明されています。貴重な遺跡の駐車場にも情け容赦なく有害スラグを叩き込む大同特殊鋼。縄文時代の群馬県人も怒っているぞ!
 更に、きれいな耳飾りが出土したことも紹介されています、大同の悪だくみで有害スラグが駐車場に敷きこまれていても、耳飾りの価値は変わらないので、ぜひ耳飾り館にも行ってみよう!


 茅野遺跡の詳しい情報はこちら。↓↓
 http://www.vill.shinto.gunma.jp/rekishi/rekisi01.htm#01
*****続く*****

■こちらの駐車場は、有害スラグがむき出しの状態ではありませんでした。しかしアスファルトは亀裂だらけで、雨水が簡単にスラグに届く状態です。またこの土地は山のすそ野にあるので、高い所から低い所に流れる地下水は容易にスラグに到達します。決して水が遮断された状態ではありません。この駐車場の周りは土壌汚染が進んでいる恐れがあります。

 過去にも有害物質検出のスラグ報道が何度もありました、しかしなぜかその撤去は全くと言っていいほど進んでいません。お役人様の責任逃れ問題があることとは思いますが、「地下水が汚染されていなければ何もしない」とする環境部局の不作為が最大の原因?と思われてなりません。

 環境に対するスラグ土壌汚染問題は、待ったなしです。東京都知事が口にする「スピード感」をもって、群馬県環境部局は有害スラグ撤去の措置命令を発出しなければならないでしょう。

 お得意の「土壌を汚染する恐れがあっても、生活環境保全上の支障があるとは一概に言えない」などの逃げ口上は、もはや通用しません。日本国には「環境基本法」があるのですから。

 有害スラグ問題は、いつまで経っても立ち切れになることは決してありません。なぜならフッ素汚染がスラグを撤去するまで、我らが“群馬ちゃん”地に存在し続けるからです。東京の豊洲の問題のように、スラグが撤去されるまで騒ぎになり続けることでしょう。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料:環境基本法の一部(当会で参照ポイントを赤く表示)
**********
第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2  この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

3  この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(環境の恵沢の享受と継承等)

第三条  環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。

(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)

第四条  環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。

(国の責務)

第六条  国は、前三条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第七条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する

(事業者の責務)

第八条  事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する

2  事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する

3  前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

4  前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

第二章 環境の保全に関する基本的施策

  第一節 施策の策定等に係る指針

第十四条  この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
一  人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

二  生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。

三  人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。

  第三節 環境基準

第十六条  政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。

2  前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
一  二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府
二  前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの その地域が属する市の長
ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都道府県の知事

3  第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。

4  政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。
**********

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