■東電グループの関電工が群馬県のシンボルである上毛三山のひとつの赤城山の南麓で、あろうことか放射能の二次汚染源となる放射能汚染の間伐材や廃材を大量にチップ化して燃焼させ、非効率な発電を行い、群馬県民を再び放射の汚染の恐怖に陥れるための亡国事業に邁進していることは当会のブログで報告している通りです。このような最中、9月24日(土)に宮城公民館で関電工と地元住民とが協議する機会がありました。
関電工からはこの事業の担当者が参加し、赤城山の自然と環境を守る会のメンバーを含む地元の住民らがいろいろ質問したところ、次のことが新たに判明しました。
**********
(1) 新しい問題点の発覚として、発電所で発生する排水(11トン毎時)を河川(例えば荒砥川)へ放出するよう自治会の石橋氏から提案があったという。ただし、この背景についての説明はなかった。
(2) 圧縮機(プレス)によるチップの脱水は端材等の未利用材だけで、間伐材は自然乾燥で圧縮機はかけないという。本当だろうか?
(3) 関電工曰く「実証実験は行う」として、計画中だという。この件は10月に向けた議論となろう。
(4) 環境アセスに関して、排ガス量の計算の際に、水分20%の減量は群馬県から指示されたもので、関電工からの提案ではないという。
(5) 遮音壁の工事日程の前倒し可否の回答は10月11日の予定だという。
(6) 飛灰2000㏃/㎏、主灰1000㏃/㎏で管理するのだと福本氏から発言あり。セシウムは気化していると思われる。本当のところが知りたいものだ。
(7) 遮音壁は基礎6m+4mの高さになる模様。これは最大の個所だというから、もし、赤城ビュータウンで2階建ての家は2階で騒音が2種の基準を超えたら、改善を要求することができることになるはず。
(8) 関電工からは、「覚書など、何らかの形で作成することを検討している」との回答あり。
(9) 関電工として、定期的な監査について、「前橋市から要請があれば受ける意向だ」という。「もし、前橋市から『監査メンバーに住民を含めるように』と要請があれば、拒まないつもりだ」としている。本当だろうか?
(10) 関電工との次回の協議は10月25日(火)13:00~15:00で、議題は①放射性物質の入出管理詳細について、②実証実験の計画と日程について、③発電所の排水処理法の詳細について(浸透方式の安全性評価を含む)の予定。
**********
■以上の中で、特に注目されるのは何といっても、(4)の「環境アセスに関して、排ガス量の計算の際に、水分20%の減量は群馬県から指示されたもので、関電工からの提案ではない」という具体的な事実関係の発言です。
もしこのことが本当だとすると、二重基準行政、いわゆる二枚舌行政を日常化させている群馬県の本性が丸出しになったと言えます。また、特定の事業者のために便宜を図るという許しがたい暴挙ということも言えます。
関電工が認めたこの事実の意味するところは極めて重大です。なぜなら、次の仮説が極めて真実味を伴うことになるからです。
【仮説】
平成27年1月、関電工は、排ガス量が40,000を超えてしまうことを知り、群馬県に圧力をかけ、県はアセスメント条例の運用変更を勝手に行うという暴挙に出たこと。
この仮説が事実であるかどうかを占うべく、赤城山の自然と環境を守る会のメンバーがこれまでの経緯を振り返るとともに、群馬県環境政策課とやりとりしたメールを検証しました。
●平成27年1月
本件事業について環境アセスメントの適応有無について協議を開始。(出典:関電工が群馬県に提出した事業計画より(平成27年6月末~7月上旬ごろ))
⇒疑問点:県条例ですでに決まっているのに、なぜ改めて協議が必要なのか?なぜ「相談」ではなく「協議」なのか?
●平成27年3月
環境アセスメントの対象とならないことを群馬県環境政策課に確認。(出典:関電工が群馬県に提出した事業計画より(平成27年6月末~7月上旬ごろ)
⇒疑問点:運用変更の決定は3月末なのに、3月の時点でなぜ関電工は内容を知り得たのか?確認した日時はいつなのか?ちなみに、排ガス量を一律2割減オマケしてもらったことについて、関電工は「群馬県から持ち掛けられた」と証言した(平成28年9月24日)。
●平成27年4月1日
群馬県環境アセスメント条例の運用変更を開始【排ガス量上限2割減を決定か?】
●平成28年3月4日
群馬県環境政策課からのメール回答「規模要件未満であり、対象外」
●平成28年3月8日
群馬県環境政策課からのメール回答「40,000未満であり、対象外」
●平成28年3月31日
群馬県環境政策課職員らのしどろもどろ発言。
⇒当会によるヒヤリングメモ参照:PDF ⇒ qo160331azxgnvfqb.pdf
●平成28年4月12日
群馬県環境政策課からのメール回答「平成27年4月頃、関電工からの照会で、排ガス量42,000を知る」
⇒疑問点:関電工から、平成27年1月に協議をした際には、42,000について報告を受けていたはず。だから、「平成27年4月ごろ排ガス量が42,000だと知った」というのはほんとに正しいのか?
●平成28年4月19日
群馬県環境政策課からのメール回答「平成26年度末(H27年3月末)に運用を定めた」
⇒疑問点:つまり、平成27年1月の関電工との協議の時点から、条例の運用変更は動き出したことになる。となるとますます辻褄が合わない。
●平成28年5月20日
群馬県環境政策課からのメール回答「平成26年度末(H27年3月末)に運用を定めた」
●平成28年6月3日
群馬県環境政策課からのメール回答「全国の状況を踏まえて、2割減を決めた」
⇒疑問点:長野県に確認したところ、「長野県ではそういうことは行われていない」との回答だった。群馬県は本当に全国の状況を確認したのか?極めて疑わしい。
●平成28年6月22日
群馬県環境政策課からのメール回答「平成26年4月の閣議決定を受け、再生エネルギー導入推進の観点から県として、2割減の検討を開始した」
⇒疑問点:全国の状況が無いとわかり、今度は、閣議決定に理由をすり替えている。噓つきはドロボーの始まりではないのか?
●平成28年7月19日
群馬県環境政策課からのメール回答「社会情勢を踏まえて県として定めた」
⇒疑問点:二転三転する群馬県からの回答内容。今度は、社会情勢を説明するが、水分量をオマケするような社会情勢は見当たらず、逆に規制を強めるのが現在の社会情勢である。一体どんな社会情勢なのか、県からは説明がないまま現在に至る。
■県民の皆さん。群馬県の環境行政はこのようにブレまくっており、何を基準に判断しているのか、全くわかりません。どうやら大企業や政治家の口利きがあれば、環境基準はいかほどにでも特例として修正が効くのが群馬県環境行政の特徴のようです。
これでは県民の安全・安心な生活環境は保全できません。群馬県は直ちに、関電工による前橋バイオマス発電事業に環境アセスを適用し、きちんとアセスメント手続きが済むまでは工事着工を差止めなければならないはずです。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
関電工からはこの事業の担当者が参加し、赤城山の自然と環境を守る会のメンバーを含む地元の住民らがいろいろ質問したところ、次のことが新たに判明しました。
**********
(1) 新しい問題点の発覚として、発電所で発生する排水(11トン毎時)を河川(例えば荒砥川)へ放出するよう自治会の石橋氏から提案があったという。ただし、この背景についての説明はなかった。
(2) 圧縮機(プレス)によるチップの脱水は端材等の未利用材だけで、間伐材は自然乾燥で圧縮機はかけないという。本当だろうか?
(3) 関電工曰く「実証実験は行う」として、計画中だという。この件は10月に向けた議論となろう。
(4) 環境アセスに関して、排ガス量の計算の際に、水分20%の減量は群馬県から指示されたもので、関電工からの提案ではないという。
(5) 遮音壁の工事日程の前倒し可否の回答は10月11日の予定だという。
(6) 飛灰2000㏃/㎏、主灰1000㏃/㎏で管理するのだと福本氏から発言あり。セシウムは気化していると思われる。本当のところが知りたいものだ。
(7) 遮音壁は基礎6m+4mの高さになる模様。これは最大の個所だというから、もし、赤城ビュータウンで2階建ての家は2階で騒音が2種の基準を超えたら、改善を要求することができることになるはず。
(8) 関電工からは、「覚書など、何らかの形で作成することを検討している」との回答あり。
(9) 関電工として、定期的な監査について、「前橋市から要請があれば受ける意向だ」という。「もし、前橋市から『監査メンバーに住民を含めるように』と要請があれば、拒まないつもりだ」としている。本当だろうか?
(10) 関電工との次回の協議は10月25日(火)13:00~15:00で、議題は①放射性物質の入出管理詳細について、②実証実験の計画と日程について、③発電所の排水処理法の詳細について(浸透方式の安全性評価を含む)の予定。
**********
■以上の中で、特に注目されるのは何といっても、(4)の「環境アセスに関して、排ガス量の計算の際に、水分20%の減量は群馬県から指示されたもので、関電工からの提案ではない」という具体的な事実関係の発言です。
もしこのことが本当だとすると、二重基準行政、いわゆる二枚舌行政を日常化させている群馬県の本性が丸出しになったと言えます。また、特定の事業者のために便宜を図るという許しがたい暴挙ということも言えます。
関電工が認めたこの事実の意味するところは極めて重大です。なぜなら、次の仮説が極めて真実味を伴うことになるからです。
【仮説】
平成27年1月、関電工は、排ガス量が40,000を超えてしまうことを知り、群馬県に圧力をかけ、県はアセスメント条例の運用変更を勝手に行うという暴挙に出たこと。
この仮説が事実であるかどうかを占うべく、赤城山の自然と環境を守る会のメンバーがこれまでの経緯を振り返るとともに、群馬県環境政策課とやりとりしたメールを検証しました。
●平成27年1月
本件事業について環境アセスメントの適応有無について協議を開始。(出典:関電工が群馬県に提出した事業計画より(平成27年6月末~7月上旬ごろ))
⇒疑問点:県条例ですでに決まっているのに、なぜ改めて協議が必要なのか?なぜ「相談」ではなく「協議」なのか?
●平成27年3月
環境アセスメントの対象とならないことを群馬県環境政策課に確認。(出典:関電工が群馬県に提出した事業計画より(平成27年6月末~7月上旬ごろ)
⇒疑問点:運用変更の決定は3月末なのに、3月の時点でなぜ関電工は内容を知り得たのか?確認した日時はいつなのか?ちなみに、排ガス量を一律2割減オマケしてもらったことについて、関電工は「群馬県から持ち掛けられた」と証言した(平成28年9月24日)。
●平成27年4月1日
群馬県環境アセスメント条例の運用変更を開始【排ガス量上限2割減を決定か?】
●平成28年3月4日
群馬県環境政策課からのメール回答「規模要件未満であり、対象外」
●平成28年3月8日
群馬県環境政策課からのメール回答「40,000未満であり、対象外」
●平成28年3月31日
群馬県環境政策課職員らのしどろもどろ発言。
⇒当会によるヒヤリングメモ参照:PDF ⇒ qo160331azxgnvfqb.pdf
●平成28年4月12日
群馬県環境政策課からのメール回答「平成27年4月頃、関電工からの照会で、排ガス量42,000を知る」
⇒疑問点:関電工から、平成27年1月に協議をした際には、42,000について報告を受けていたはず。だから、「平成27年4月ごろ排ガス量が42,000だと知った」というのはほんとに正しいのか?
●平成28年4月19日
群馬県環境政策課からのメール回答「平成26年度末(H27年3月末)に運用を定めた」
⇒疑問点:つまり、平成27年1月の関電工との協議の時点から、条例の運用変更は動き出したことになる。となるとますます辻褄が合わない。
●平成28年5月20日
群馬県環境政策課からのメール回答「平成26年度末(H27年3月末)に運用を定めた」
●平成28年6月3日
群馬県環境政策課からのメール回答「全国の状況を踏まえて、2割減を決めた」
⇒疑問点:長野県に確認したところ、「長野県ではそういうことは行われていない」との回答だった。群馬県は本当に全国の状況を確認したのか?極めて疑わしい。
●平成28年6月22日
群馬県環境政策課からのメール回答「平成26年4月の閣議決定を受け、再生エネルギー導入推進の観点から県として、2割減の検討を開始した」
⇒疑問点:全国の状況が無いとわかり、今度は、閣議決定に理由をすり替えている。噓つきはドロボーの始まりではないのか?
●平成28年7月19日
群馬県環境政策課からのメール回答「社会情勢を踏まえて県として定めた」
⇒疑問点:二転三転する群馬県からの回答内容。今度は、社会情勢を説明するが、水分量をオマケするような社会情勢は見当たらず、逆に規制を強めるのが現在の社会情勢である。一体どんな社会情勢なのか、県からは説明がないまま現在に至る。
■県民の皆さん。群馬県の環境行政はこのようにブレまくっており、何を基準に判断しているのか、全くわかりません。どうやら大企業や政治家の口利きがあれば、環境基準はいかほどにでも特例として修正が効くのが群馬県環境行政の特徴のようです。
これでは県民の安全・安心な生活環境は保全できません。群馬県は直ちに、関電工による前橋バイオマス発電事業に環境アセスを適用し、きちんとアセスメント手続きが済むまでは工事着工を差止めなければならないはずです。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】