■来る9月15日(金)10時30分から前橋地裁で第6回口頭弁論が開廷されますが、弁論期日が迫ってきた9月初めに、被告群馬県から第7準備書面が送られてきました。さっそく内容を確認してみましょう。
*****被告第7準備書面*****PDF ⇒ vh1.pdf
<P1>
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告 小川賢,外1名
被 告 群馬県知事 大澤正明
第7準備書面
平成28年8月30日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 関 夕 三 郎
同 弁護士 笠 本 秀 一
同 指定代理人 福 島 計 之
同 指定代理人 松 井 秀 夫
同 指定代理人 阿 野 光 志
同 指定代理人 篠 原 孝 幸
同 指定代理人 油 井 祐 紀
同 指定代理人 安 藤 敏
<P2>
1.求釈明
(1) 原告らは,試験報告書(甲42,乙18)に係る分析検体の採取者である「○○様」が誰であるか明らかにされたい。
(2)原告らは,「○○様」なる人物から,以下の証拠の提供を受けられるか明らかにし,提供を受けられるのであれば証拠として提出されたい。
①試験報告書(甲42,乙18)に係る分析検体の採取場所,採取方法(ブレンド骨材の中から鉄鋼スラグを拾い出したものか否か等)等に関する陳述書
②上記①の分析検体の採取時の状況や分析検体そのものの写真
2.釈明を求める理由
被告は,試験報告書(甲42)の信用性を吟味するためには,その分析検体の採取場所の特定等の必要があると考え,片山化学工業研究所に対する平成28年6月21日付け調査嘱託を申し立てた。
その回答(乙18)によれば,片山化学工業研究所は,自社において分析検体を採取したものではなく,採取場所等に関する情報を保有していないとのことであり,採取者は「○○様」なる人物とのことであった。
分析検体の採取場所,更には,採取方法(ブレンド骨材の中から鉄鋼スラグを拾い出したものか否か等)について最も良く知るのは採取者本人であるから,まずは,採取者本人に確認を求めるのが合理的である。
ついては,現時点で採取者である「○○様」なる人物を知り得る可能性があるのは原告らであるから,原告らに釈明を求める次第である。
なお,原告らの回答を待った上で,必要であれば,更に,片山化学工業研究所に対して分析検体の写真等の提供を依頼する調査嘱託を申し立てること等を検討することとしたい。
以 上
※乙18号証 PDF ⇒ pwh.pdf
**********
■このため、原告らは第5回口頭弁論時における裁判長の訴訟指揮に基づき、9月8日までに準備書面で被告からの求釈明に対する回答を提出することにしている。
なお、原告らからも、被告から調査委託を受けてスラグの不法投棄現場の路盤材の成分分析をした試験結果について、調査会社に対する調査嘱託申立てをしています。こちらの方は、次回の第6回口頭弁論までには、調査結果の入手は間に合わないものと見られており、大同有毒スラグを巡る住民訴訟は、確実に進捗が遅れていることが分かります。
今回の群馬県からの求釈明も、そのような戦略に基づきなされたものであることがうかがえます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
*****被告第7準備書面*****PDF ⇒ vh1.pdf
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平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告 小川賢,外1名
被 告 群馬県知事 大澤正明
第7準備書面
平成28年8月30日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 関 夕 三 郎
同 弁護士 笠 本 秀 一
同 指定代理人 福 島 計 之
同 指定代理人 松 井 秀 夫
同 指定代理人 阿 野 光 志
同 指定代理人 篠 原 孝 幸
同 指定代理人 油 井 祐 紀
同 指定代理人 安 藤 敏
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1.求釈明
(1) 原告らは,試験報告書(甲42,乙18)に係る分析検体の採取者である「○○様」が誰であるか明らかにされたい。
(2)原告らは,「○○様」なる人物から,以下の証拠の提供を受けられるか明らかにし,提供を受けられるのであれば証拠として提出されたい。
①試験報告書(甲42,乙18)に係る分析検体の採取場所,採取方法(ブレンド骨材の中から鉄鋼スラグを拾い出したものか否か等)等に関する陳述書
②上記①の分析検体の採取時の状況や分析検体そのものの写真
2.釈明を求める理由
被告は,試験報告書(甲42)の信用性を吟味するためには,その分析検体の採取場所の特定等の必要があると考え,片山化学工業研究所に対する平成28年6月21日付け調査嘱託を申し立てた。
その回答(乙18)によれば,片山化学工業研究所は,自社において分析検体を採取したものではなく,採取場所等に関する情報を保有していないとのことであり,採取者は「○○様」なる人物とのことであった。
分析検体の採取場所,更には,採取方法(ブレンド骨材の中から鉄鋼スラグを拾い出したものか否か等)について最も良く知るのは採取者本人であるから,まずは,採取者本人に確認を求めるのが合理的である。
ついては,現時点で採取者である「○○様」なる人物を知り得る可能性があるのは原告らであるから,原告らに釈明を求める次第である。
なお,原告らの回答を待った上で,必要であれば,更に,片山化学工業研究所に対して分析検体の写真等の提供を依頼する調査嘱託を申し立てること等を検討することとしたい。
以 上
※乙18号証 PDF ⇒ pwh.pdf
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■このため、原告らは第5回口頭弁論時における裁判長の訴訟指揮に基づき、9月8日までに準備書面で被告からの求釈明に対する回答を提出することにしている。
なお、原告らからも、被告から調査委託を受けてスラグの不法投棄現場の路盤材の成分分析をした試験結果について、調査会社に対する調査嘱託申立てをしています。こちらの方は、次回の第6回口頭弁論までには、調査結果の入手は間に合わないものと見られており、大同有毒スラグを巡る住民訴訟は、確実に進捗が遅れていることが分かります。
今回の群馬県からの求釈明も、そのような戦略に基づきなされたものであることがうかがえます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】