■大同特殊鋼(株)渋川工場由来の鉄鋼スラグは、有毒であり産業廃棄物です。不法廃棄物は撤去し、片づけなければなりません。しかし群馬県農政部は、東吾妻町萩生川西地区において有害スラグで出来た農道を、スラグを撤去せずアスファルト舗装でフタをしてしまいました。そこで当会は「この工事は無駄な支出だ」として、無駄に出費した舗装工事費を支払わせるべく、群馬県を相手取り住民訴訟を係争中です。この訴訟については、本件判決言渡期日から3週間遅れの3月16日(金)午後1時10分に変更され、いよいよ判決が言い渡されます。
↑今週末の3月16日(金)午後1時15分に本館2階21号法廷で開かれる大同スラグ訴訟の判決言渡弁論を待つ前橋地方裁判所。2月7日撮影↑
ところが今度は、群馬県のマネをして渋川市も、市内の農道に敷かれた有害スラグにフタをしようとしています。見かねた市民から、この工事の中止を求める住民監査請求が提出されました。これは先月当会のブログでも報告しましたが、読者の方から、「朝日新聞に載っていた、住民監査請求の現場が休工中です」という情報が寄せられました。工事看板によると工期は、平成30年3月23日までです。休工中の理由は書いてありません。
工事期限が間近に迫ったこの時期に、いったいどうしたのでしょうか? 果たして何が起きたのというでしょうか?
住民監査請求については、こちらをご覧ください↓↓
〇2018年3月3日:【報道】大同有害スラグを斬る!…渋川市民による「スラグ使用工事の中止を求める」住民監査請求が新聞報道↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2576.html#readmore
■問題のスラグが不法投棄されている現場はこちらだそうです。↓↓
衛星写真はこちらだそうです。↓↓
■さっそく、送られてきた写真を見ていきましょう。
住民監査請求を読むと、「経緯」の説明書きで、同じ名前の市道の入札が4回も実施され株式会社津久井工務店が落札したことが書いてありましたが、渋川市建設部土木維持課維持一係発注の工事であることが、現場の工事看板に描いてあります。
↑せっかくの可愛いぐんまちゃんの看板ですが、べったり“休工中”のシールが貼られています。工期は3月23日までだそうです。しっかり工期内に仕上げてくださいね。ところでオレンジ色の看板には「舗装」の文字が踊っています。土壌汚染対策法に基づく有害スラグの「被覆」工事じゃなかったのですか?はっきりしてくださいよ~~っ!↑
※もっと拡大してみる⇒JPEG: 1.jpg
↑「(株)津久井工務店」や「望月総合開発有限会社」という会社の名前が読み取れます。この方々によりこの舗装工事は施工が進められるそうです。↑
※もっと拡大してみる⇒JPEG: 2.jpg
↑お!なにやら道路の幅を確認する木製の幅木が設置されています。工事をやる気はあるようですね。ところで関係者以外の立ち入りを注意喚起するカラーコーンは置かれたままですね。↑
↑「お知らせ この場所に使用されているスラグ砕石に、基準値を超えるフッ素が含まれていることが分かりました。このため、当分の間、関係者以外の方は立ち入らないようご協力ください」 敷かれているスラグに有害物質が含まれていて危険なら、もっとキチンと立入を制限しなくてはならないはずなのに、こんなんで良いの? 住民の健康を守らんかい!渋川市土木維持課様は“おバカ”の集まりなのでしょうか?↑
↑あれ?耕したばっかりの畑が写真に写ってきましたよ。しつこいようだが、敷かれているスラグに有害物質が含まれていて危険なら、もっときちんと立入を制限したらんかい!畑は食べものを作るところだよ!渋川市土木維持課様は“畑が何を作るか”わかってないの?君たちはおバカ様なの?↑
↑やっぱり、耕したばかりの畑じゃないですか?暖かくなり春がすぐそこですよね、畑仕事したいよね~~ 今まで畑に降り注いだフッ素入り粉じんをどうするの? 渋川市土木維持課様~~ぁ!↑
↑ビニールハウスも見えてきました。よく見るとスラグにサビも浮いています。↑
平成27年9月11日大同特殊鋼由来のスラグは産業廃棄物に認定されました。群馬県にも規定がある土壌汚染対策法ガイドラインによると、その目的に、“土壌の上にある廃棄物は廃棄物処理法により対処する旨”の記述があります。廃棄物処理法では「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。渋川市土木維持課様がどのような御託を並べ立てようとも、渋川市の農道にスラグが敷設された状態は「適正に処理」された状態ではありません。
↑ところで、このカラーコーンは何なのでしょうか? しかも、どの写真を見ても、この道は農道です。せめて農道や子ども達が集う学校などにはスラグを使うのは止めようという良心は残っていなかったのでしょうか? 現実には自分の利益を追求するため無慈悲に無差別に不法投棄が繰り広げられたのです。↑
この農道のスラグ敷設時期は平成19年度です。フッ素の環境基準は平成13年に設定されたそうです。
大同特殊鋼は、鉄鋼スラグ協会にかつては所属し、協会ぐるみでスラグの使用を働きかけ日本工業規格にも道路鉄鋼スラグの規格があるなか、しかもISO品質マネジメントシステムの適合認証を受けている大同特殊鋼がフッ素の環境基準設定の動きを知らないハズはありません。無慈悲に薄ら笑いを浮かべながら畑の中の農道に有害スラグを敷設したのでしょうか?
■今回読者から送られてきた写真に写る農道に係る住民監査請求書をもう一度見ていきましょう。
〇2018年2月18日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・有害スラグにフタをする渋川市の舗装工事中止を求め市民が住民監査請求!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2565.html
このなかで、渋川市が未だにスラグを誤認し、困り果てている様子が次のように記述されています。
・・・そこで請求人はこの委員会を傍聴したが、なんと○○土木維持課長が「あくまでも鉄鋼スラグは有価物というようなことでございますので、再利用で産業廃棄物ではないということで該当しないものと考えております。」と答弁した。請求人は未だに渋川市が有害鉄鋼スラグを有価物などとして誤認していることに驚愕した。・・・
■上の記述は住民監査請求人でなくとも次の3点で驚愕してしまいます。
驚愕その①
群馬県内の廃棄物の監督官庁である群馬県環境森林部が平成27年9月11日に大同特殊鋼由来のスラグを廃棄物に認定していますので、廃棄物認定について何の権限もない渋川市が何と言おうと大同スラグは産業廃棄物であり、有価物では決してありせん。
驚愕その②
仮に有価物であったとしても一度使用した有価物は循環型社会推進基本法第2条第2項により廃棄物です。渋川市土木維持課は「再利用」すると述べていますが、本来廃棄物となる物を「再利用する」と普通のお役人様ならそう理解している筈でしょうし、ましてや「再利用」するから「産業廃棄物ではない」とはなんとも呆れた物言いです。
驚愕その③
有害物質が基準値を超えて含まれているのに「再利用」できるのでしょうか?フッ素の毒にかぶれて狂ってしまったとしか、慰めの言葉が出てきません、どうぞお大事に。
■工事看板に貼られた理由不明の「休工中」のシールがいつ剥がされるのか否か、わかりませんが、当会が係争中の大同スラグ訴訟の判決言渡日が当初2月23月(金)だったのが、直前に3月16日(金)になったことと何やら無関係ではなさそうです。
再度、延期になるのか否か、予断を許しませんが、大同特殊鋼はもとより、全国の鉄鋼あるいは非鉄スラグ排出企業をはじめ、国、群馬県、渋川市など県内の行政関係者が、この判決の内容に注目しているのは間違いなさそうです。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料:循環型社会形成推進基本法第2条
www.env.go.jp/recycle/circul/kihonho/law.html
**********
(定義)
第二条 この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
2 この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。
一 廃棄物
二 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物を除く。)
3 この法律において「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。
4 この法律において「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。
5 この法律において「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 循環資源を製品としてそのまま使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む。)。
二 循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること。
6 この法律において「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
7 この法律において「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。
8 この法律において「環境への負荷」とは、環境基本法第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。
(平二四法四七・一部改正)
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↑今週末の3月16日(金)午後1時15分に本館2階21号法廷で開かれる大同スラグ訴訟の判決言渡弁論を待つ前橋地方裁判所。2月7日撮影↑
ところが今度は、群馬県のマネをして渋川市も、市内の農道に敷かれた有害スラグにフタをしようとしています。見かねた市民から、この工事の中止を求める住民監査請求が提出されました。これは先月当会のブログでも報告しましたが、読者の方から、「朝日新聞に載っていた、住民監査請求の現場が休工中です」という情報が寄せられました。工事看板によると工期は、平成30年3月23日までです。休工中の理由は書いてありません。
工事期限が間近に迫ったこの時期に、いったいどうしたのでしょうか? 果たして何が起きたのというでしょうか?
住民監査請求については、こちらをご覧ください↓↓
〇2018年3月3日:【報道】大同有害スラグを斬る!…渋川市民による「スラグ使用工事の中止を求める」住民監査請求が新聞報道↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2576.html#readmore
■問題のスラグが不法投棄されている現場はこちらだそうです。↓↓
衛星写真はこちらだそうです。↓↓
■さっそく、送られてきた写真を見ていきましょう。
住民監査請求を読むと、「経緯」の説明書きで、同じ名前の市道の入札が4回も実施され株式会社津久井工務店が落札したことが書いてありましたが、渋川市建設部土木維持課維持一係発注の工事であることが、現場の工事看板に描いてあります。
↑せっかくの可愛いぐんまちゃんの看板ですが、べったり“休工中”のシールが貼られています。工期は3月23日までだそうです。しっかり工期内に仕上げてくださいね。ところでオレンジ色の看板には「舗装」の文字が踊っています。土壌汚染対策法に基づく有害スラグの「被覆」工事じゃなかったのですか?はっきりしてくださいよ~~っ!↑
※もっと拡大してみる⇒JPEG: 1.jpg
↑「(株)津久井工務店」や「望月総合開発有限会社」という会社の名前が読み取れます。この方々によりこの舗装工事は施工が進められるそうです。↑
※もっと拡大してみる⇒JPEG: 2.jpg
↑お!なにやら道路の幅を確認する木製の幅木が設置されています。工事をやる気はあるようですね。ところで関係者以外の立ち入りを注意喚起するカラーコーンは置かれたままですね。↑
↑「お知らせ この場所に使用されているスラグ砕石に、基準値を超えるフッ素が含まれていることが分かりました。このため、当分の間、関係者以外の方は立ち入らないようご協力ください」 敷かれているスラグに有害物質が含まれていて危険なら、もっとキチンと立入を制限しなくてはならないはずなのに、こんなんで良いの? 住民の健康を守らんかい!渋川市土木維持課様は“おバカ”の集まりなのでしょうか?↑
↑あれ?耕したばっかりの畑が写真に写ってきましたよ。しつこいようだが、敷かれているスラグに有害物質が含まれていて危険なら、もっときちんと立入を制限したらんかい!畑は食べものを作るところだよ!渋川市土木維持課様は“畑が何を作るか”わかってないの?君たちはおバカ様なの?↑
↑やっぱり、耕したばかりの畑じゃないですか?暖かくなり春がすぐそこですよね、畑仕事したいよね~~ 今まで畑に降り注いだフッ素入り粉じんをどうするの? 渋川市土木維持課様~~ぁ!↑
↑ビニールハウスも見えてきました。よく見るとスラグにサビも浮いています。↑
平成27年9月11日大同特殊鋼由来のスラグは産業廃棄物に認定されました。群馬県にも規定がある土壌汚染対策法ガイドラインによると、その目的に、“土壌の上にある廃棄物は廃棄物処理法により対処する旨”の記述があります。廃棄物処理法では「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。渋川市土木維持課様がどのような御託を並べ立てようとも、渋川市の農道にスラグが敷設された状態は「適正に処理」された状態ではありません。
↑ところで、このカラーコーンは何なのでしょうか? しかも、どの写真を見ても、この道は農道です。せめて農道や子ども達が集う学校などにはスラグを使うのは止めようという良心は残っていなかったのでしょうか? 現実には自分の利益を追求するため無慈悲に無差別に不法投棄が繰り広げられたのです。↑
この農道のスラグ敷設時期は平成19年度です。フッ素の環境基準は平成13年に設定されたそうです。
大同特殊鋼は、鉄鋼スラグ協会にかつては所属し、協会ぐるみでスラグの使用を働きかけ日本工業規格にも道路鉄鋼スラグの規格があるなか、しかもISO品質マネジメントシステムの適合認証を受けている大同特殊鋼がフッ素の環境基準設定の動きを知らないハズはありません。無慈悲に薄ら笑いを浮かべながら畑の中の農道に有害スラグを敷設したのでしょうか?
■今回読者から送られてきた写真に写る農道に係る住民監査請求書をもう一度見ていきましょう。
〇2018年2月18日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・有害スラグにフタをする渋川市の舗装工事中止を求め市民が住民監査請求!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2565.html
このなかで、渋川市が未だにスラグを誤認し、困り果てている様子が次のように記述されています。
・・・そこで請求人はこの委員会を傍聴したが、なんと○○土木維持課長が「あくまでも鉄鋼スラグは有価物というようなことでございますので、再利用で産業廃棄物ではないということで該当しないものと考えております。」と答弁した。請求人は未だに渋川市が有害鉄鋼スラグを有価物などとして誤認していることに驚愕した。・・・
■上の記述は住民監査請求人でなくとも次の3点で驚愕してしまいます。
驚愕その①
群馬県内の廃棄物の監督官庁である群馬県環境森林部が平成27年9月11日に大同特殊鋼由来のスラグを廃棄物に認定していますので、廃棄物認定について何の権限もない渋川市が何と言おうと大同スラグは産業廃棄物であり、有価物では決してありせん。
驚愕その②
仮に有価物であったとしても一度使用した有価物は循環型社会推進基本法第2条第2項により廃棄物です。渋川市土木維持課は「再利用」すると述べていますが、本来廃棄物となる物を「再利用する」と普通のお役人様ならそう理解している筈でしょうし、ましてや「再利用」するから「産業廃棄物ではない」とはなんとも呆れた物言いです。
驚愕その③
有害物質が基準値を超えて含まれているのに「再利用」できるのでしょうか?フッ素の毒にかぶれて狂ってしまったとしか、慰めの言葉が出てきません、どうぞお大事に。
■工事看板に貼られた理由不明の「休工中」のシールがいつ剥がされるのか否か、わかりませんが、当会が係争中の大同スラグ訴訟の判決言渡日が当初2月23月(金)だったのが、直前に3月16日(金)になったことと何やら無関係ではなさそうです。
再度、延期になるのか否か、予断を許しませんが、大同特殊鋼はもとより、全国の鉄鋼あるいは非鉄スラグ排出企業をはじめ、国、群馬県、渋川市など県内の行政関係者が、この判決の内容に注目しているのは間違いなさそうです。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料:循環型社会形成推進基本法第2条
www.env.go.jp/recycle/circul/kihonho/law.html
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(定義)
第二条 この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
2 この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。
一 廃棄物
二 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物を除く。)
3 この法律において「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。
4 この法律において「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。
5 この法律において「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 循環資源を製品としてそのまま使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む。)。
二 循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること。
6 この法律において「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
7 この法律において「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。
8 この法律において「環境への負荷」とは、環境基本法第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。
(平二四法四七・一部改正)
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