市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の第2回控訴審が3月12日東京高裁で開廷

2018-03-14 23:59:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■関電工による放射能汚染木材を大量に集荷し、チップにしてから、機械的に油圧プレスで脱水し、ボイラーに投入して燃焼させ、発生した高温高圧の蒸気でタービンを回すことで、発電機を駆動させて電気を起こし東電に販売するという亡国事業=バイオマス発電施設設置計画で、事業者である関電工が群馬県環境アセスメント条例の適用を受けないまま、なし崩し的に実質的な運転開始状態にあります。この控訴審の第2回口頭弁論が、2018年3月12日(月)午前11時から東京高裁7階717号法廷で開かれました。
 この事件で、当会では、なぜ群馬県が関電工のバイオマス発電だけ環境アセスを適用しようとしないのか、その理由を確かめようと、群馬県に情報開示請求しましたが、群馬県はその根拠を示す文書が存在しないと主張しています。そのため、行政訴訟に踏み切りましたが、一審の前橋地裁の塩田裁判長は、被告群馬県側の主張である「口頭で条例の特例措置を説明したが、条例の対象外と判断したのは事業者である関電工だから、文書としては存在しない」という、行政側の無茶苦茶な言い分だけを採用し、2017年11月8日に原告オンブズマン敗訴の判決を下してしまいました。

 そこで、当会では同11月22日に控訴状を前橋地裁に提出し、12月4日に訂正申立書と控訴理由書を提出しました。そして、2018年2月5(月)午前11時に東京高裁で控訴審の第1回口頭弁論が開かれたのち、3月12日(月)午前11時に同じ法廷と時刻で第2回口頭弁論が開かれました。

 この訴訟事件に関する前橋地裁一審判決から今の控訴に至る過程は次のブログをご覧ください。
○2017年11月8日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要根拠文書不存在訴訟で地裁が原告敗訴の問答無用判決
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2456.html#readmore
○2017年11月22日:【緊急速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電施設から大量の白煙!関電工の暴挙!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2472.html#readmore
○2017年11月30日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…赤城山南麓に漂うバイオマス発電の白煙と控訴状不備を指摘してきた裁判所
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2482.html#readmore
〇2017年12月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の一審敗訴で控訴理由書等を地裁に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2486.html#readmore
〇2017年12月19日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審が2月5日に決定!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2504.html#readmore
〇2018年1月31日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の2.5控訴審が迫り群馬県が控訴答弁書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2550.html#readmore
○2月3日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…2月5日東京高裁で開かれた環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2559.html#readmore

■当日は別件の控訴事件の裁判資料を携えて東京に向かおうとしましたが、印刷がうまくゆかず手間取ってしまい、結局、高崎発9時15分の北陸新幹線あさま610号に乗車しました。東京駅には10時12分に着き、地下鉄丸の内線に乗り換えて霞ヶ関に着いたのは10時半でした。

 この日は、裁判所合同ビルの玄関前もガラガラで、待たずに手荷物チェックと金属探知ゲートの検問を受けることが出来ました。

 まもなく、開廷20分前には7階の717号法廷に着きましたが、被控訴人群馬県の訴訟代理人の姿は見えず、そのかわりに、間もなく赤城山の自然と環境を守る会の横川会長がお見えになりました。今回もわざわざ多忙な仕事をやりくりしてお越しいただき、大変心強く思いました。待ち時間を利用して717号法廷の壁に貼ってある開廷表を書き写しました。

*****東京高裁開廷表*****
717号法廷(7階)開廷表
平成30年3月12日 月曜日
●開始/終了/予定 11:00/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行コ)第368号/公文書不存在決定処分取消請求事件
○当事者      市民オンブズマン群馬/群馬県
○代理人                /
○担当       第23民事部Cイ係
          裁判長 垣内正
          裁判官 内堀宏達
          裁判官 小川理津子
          書記官 小原誠司

●開始/終了/予定 13:15/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ネ)第5661号/不法行為に基づく損害賠償請求控訴事件、不法行為に基づく損害賠償請求附帯控訴事件
○当事者      秋田一恵/片山敦朗
○代理人          /
○担当       第23民事部Eハ係
          裁判長 垣内正
          裁判官 高宮健二
          裁判官 唐澤諭
          書記官 小原誠司
●開始/終了/予定 14:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ネ)第5348号、平成30年(ネ)第627号/抵当権設定登記抹消登記手続、手数料等支払、同反訴請求控訴事件、同附帯控訴事件
○当事者      合同会社霧島開発 外/金巻勝利
○代理人                /
○担当       第23民事部Bハ係
          裁判長 垣内正
          裁判官 高宮健二
          裁判官 小川理津子
          書記官 小原誠司
●開始/終了/予定 15:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ネ)第246 号/地位確認等請求控訴事件
○当事者      フクダ電子長野販売株式会社/中澤克生
○代理人                   /
○担当       第23民事部Bイ係
          裁判長 垣内正
          裁判官 高宮健二
          裁判官 小川理津子
          書記官 小原誠司
**********

 開廷5分前に傍聴席の扉が開けられたのでさっそく入場して、出席表に署名をして、法廷内に入りました。一方、被控訴人群馬県は、本日は職員は誰も来ず、石原及び織田の両弁護士のみ開廷2分前にやって来ました。

 そして、定刻の11時に裁判長が陪席裁判官2名を連れて入廷してきました。以下はそのやりとりを記憶とメモを頼りになるべく忠実に再現したものです。ここで当会は控訴人、群馬県の訴訟代理人弁護士は被控訴人です。

**********
裁判長:おはようございます。

控訴人:おはようございます。

(続いて書記官による事件番号の読み上げがあり、それから審理が開始されました)

裁判長:被控訴人の3月9日付の準備書面をいただいている。これ、陳述でよろしいね?

被控訴人:はい。

裁判長:その関係で、乙の3号証。これは原本があるのか?

(といって書記官に渡す。書記官がそれを裁判長のところに持って行き示したあと、控訴人の当会のところに持ってくる。唐沢素子の陳述を筆記したものだというが、真偽のほどは定かでないにしろ、押印がしてあることからなるほど原本なのだろう、と思い、特に異論も出さずに書記官に返した)

裁判長:前回、話をして、行政に前もって相談するということは当然あることでしょう。その相談に対して、一定のサジェッションというか指導をするのは当然ある。その過程でどういうやりとり、どういう相談に対して、どういうふうに受け答えをするのか、アセスをやらないでいいよというのか、これは必要になると思います、というような、それを判断と言えるのかどうかはあるか、どういう答えをするのか、というのは、それは行政の方で答えをするというのは、当たり前のことだと思う。その辺の経過を教えてほしいということで、それで(今回)出て来たのが乙3号証ということでよろしいか?

被控訴人:はい、結構です。

控訴人:それで、この乙3号証の中で、「関電工から相談を受けた」ということが書いてあるよね。2のところで、「平成26年度中に」となっている。わかるよね?それから、4のところで、「その後も」とね?5のところで「平成27年3月ごろにも問い合わせを受けた。それで資料をいただいた」となっていますね?それで6のところで、「27年3月31日に決裁ができたので、電話で伝えた」とそういうふうになっていますね?で、26年度中、その後、27年3月頃、27年の3月31日と出ているんですわ。それでね、ちょっと(時系列が)団子(状態)になっているのでね、意味がよくわからないんですよ。ただ、この順番ならそうなんですよね?別に何月何日は、それはもうだいぶ前のことだし、そういう相談に対する答えですので、どこまで資料が残っているのか分からないが、もうちょっと思い出してもらえませんかな?これでは、判決に書くときに団子になったままだし。なにも何月何日でなくてもいい。だいたい、間がどれくらいあってとか、言い方というか、憶えているかたちで結構なので、ちょっと思い出してもらませんかね?

被控訴人:承知しました。

裁判長:それから、もし何かメモとかでも、残っていればよいし、もしなければ良く思い出してもらっても結構ですので。それからね。「資料の廃棄をした」というふうに、出ていますね?この資料の廃棄した時期については、もうちょっと丁寧に思い出してもらいたい。もらった資料がどんなものだったのか、についても、ある程度思い出してくれれば、思い出してもらいたい。私のところでお願いしたことに、(被控訴人は)お答えしていただいている、というふうには認識している。その上で、今の点をちょっと、お願いをしたいと思う。(控訴人のほうに向かって)2つをお願いをしましたが、それでいいですね?

控訴人:ええ。あのう、もしかしたらこれで終わると困るので(準備書面を)いちおう準備したんですが、今、裁判長がポイントをついていただきましたので、それで構いません。ただ、今回(相手方の準備書面の提出が)寸前で出てきたので、相対的に今のやつ(裁判長の話の中で)も含めて、我々がこれまで知り得た範囲のやつを、もう一度まとめて、今の問題も絡むんですが、ちょっと我々の見方としてのコメントを陳述したいと思う。一発出させてください!

裁判長:えーと、主張の書面をまとめてみるということ?

控訴人:といいますのはね、すいません。一審で、関電工がどういうふうに(県と)やりとりしたかというところが一番重要だから、被控訴人の、まあ原審でもそうだが、どういうふうにやりとりがあったのかということを、相方の関電工に・・・本当はね、とっちめて、きちんと説明いさせたかったのだが、それはできなかったんですけどね。実は、やはり住民説明会で、いろいろな経緯があって、私は(その説明会に)出席していなかったが、「県の確認をとった」という総責任者のフクモトさんという方の明瞭な発言があるんです。音声データもね。

裁判長:それは原審の証拠に出ているから分かっていますよ。

控訴人:大丈夫ですか?

裁判長:分かってますよ。そういうこととか、関電工がそういうことを報告されたというのは(証拠として)出しておられるでしょう?

控訴人:ええ、出していますけれども、でも音声データは出していません。

裁判長:だけど、あのね、今ね、裁判所で審議の対象になっているのは、そのまあ、「判断」とかいう、そういう言葉はね、どうかとは思うが、要は相談に対応して、「アセスをやらなければいけないでしょうか?」という相談に対応して、で、一定の「まあ、やってください」とか、今のね、「今の規定だとやってもらわないといけませんね」とか、多分そう言ったんでしょうな。普通に考えれば。

控訴人:言ったと思います。それで(関電工から)資料も預かっているはずです。

裁判長:で、決裁が済んだら、「もう(アセスは)要らなくなりましたよ」と、「今度のでは要らなくなりましたよ」と、いうことを多分やりとりをしてありますよね?そのやりとりをしたことについて、「残っている書面があったら出してください」というのが今の対象ですから。過ぎたことが、ほんまかどうか、ひとつひとつどうこうということではないんです。要は「なるほど、それはもう捨てて、無くてもおかしくないね」と思えるのか、「それは無ければおかしいよ」というのか、それが今の(審理の)対象ですからね。それ以上のことを、別のことを探りたいと言うなら、別のことを考えてやらなければならない。

控訴人:まあ、それは別訴でやります。はい。

裁判長:それは別に考えてやらなければならない。司法がやれるのは、私どもの命題だと、そういうやりとりをしたことについての話があって、しかるべきかどうかということです。私どもは、何らかの資料が持ってなければ応答できないのではないかと思っていたので、今回のは、割と合点がいったんです、ね。それはそう思われる?まあ、どこまで思われるかはともかく。

控訴人:いやまあ、(この事件は)森友(問題)と同じだと思っていますから、私は地方でも森友類似事件だと思っていますから。今回のもね。

裁判長:あのう、別の事件のことを問題にしてもしょうがないですから、そういう言い方はやめましょう。そういう言い方は裁判しなくてもいいということになってしまうから、やめましょう。

控訴人:はい、ぜひ、今、裁判長の指摘はポイントをついたものだと思いますので被控訴人の主張を注視したいと思います。ありがとうございます。

裁判長:まあ、反論なり書面なりを先に出されるのであれば、先に出してください。それとも(相手方から書面が)出てから出すのであれば、どっちにします。一辺まとめて出されます?

控訴人;いや、静観します。どのような主張をされるのかを。

裁判長:では、もう一回ちょっと(回答を)お願いして。何月何日までは要りませんのでね。あのう、どれくらいの感じでこう流れていったのかが分かればいいと思うんですよ。どれくらい置きましょうか?

被控訴人:1カ月程度・・・。

裁判長:1カ月くらいね?

被控訴人:はい。

裁判長:今日が12日だから、4月の・・・13日くらいまでに出していただいて。次の週、18日とか?

控訴人:差支えます。

裁判長:23日とか?

被控訴人:はい。

裁判長:大丈夫ですか?

控訴人:大丈夫だと思いますが、21日の午前中に日本に帰国するので、たぶん大丈夫だと思いますけれどもね。現地で何かあったら困るなあ。えー、わかりました。なるべく遅い方がいいです。だから午後の方がいいですね。

裁判長:午後のほうがいい?

控訴人:ええ。なるべく。遅いほうがいいですね。

裁判長:私どもも、午後のほうが・・・どっちかというと、遅い方が都合いいですね。

被控訴人:そうなんですか・・・

裁判長:そちらの方はどうですか?

被控訴人:午後5時半に前橋で所用がありますので。

裁判長:午後いち(番は)?

被控訴人:・・・ぐらいだとありがたいですが、

控訴人:はい、異存ありません。午後1時。

裁判長:1時10分・・(書記官が何かコメントをささやく)・・はい、1時15分で。

控訴人:はい。

裁判著:では23日の月曜日、午後1時15分ということで。

被控訴人:すると、提出はさきほど裁判官が13日とおっしゃいましたが?

裁判長:そうですね。

被控訴人:提出を少し遅らせていただきたい。

裁判長:でも(4月)20日、あるいは(4月)18日くらいまでに出してもらうとありがたい。

被控訴人:はい、了解しました。

裁判長:ではよろしくお願い致します。

控訴人・被控訴人:はい。

書記官:お願いします。

■以上の通り、控訴審の第2回口頭弁論はおよそ11分で終わりました。今回も仕事をやりくりして傍聴していただいた赤城山の自然と環境を守る会の横川会長は、「裁判長から被控訴人に対して、提出された準備書面ではまだわかりにくく、もう少し関電工とのやりとりを時系列で詳しく出すようにと指摘したことはたいへん評価できる」とコメントされました。当会もまったく同じ感想です。

 実は、もしかしたら、今日の第2回弁論で結審してしまうかもしれないと考えて、当会では準備書面を用意していました。しかし、さすがに東京の裁判官は、群馬県がでっち上げてきた唐澤素子職員のヒヤリング報告の不備を見抜きました。そのため、もう一度弁論することになったのです。

 というわけで、次回の控訴審第3回口頭弁論は、4月23日(月)13時15分に東京高裁717号法廷で開かれることになりました。控訴人としては、今回急遽準備してきた準備書面をもとにあらためて反論しておくべきか、それとも群馬県側が再度どのような更なるウソの資料をでっちあげてくるのを見極めるべきか、慎重に検討したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (2)
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タゴ巨額詐欺横領事件103年ローンの行方を問う安中市長選に出馬表明した岡田義弘前市長79歳の蹉跌

2018-03-14 22:15:00 | 安中市長選挙
■4月8日公示、同15日投開票に行われる安中市長選挙まで30日を切りました。こうした中、先週3月8日(金)に高崎市役所記者クラブでマスコミに対して出馬表明をしたばかりの岡田義弘・前市長が、1月4日付の「創世会通信 No.18号」という自画ポスター付き新春号のチラシに引き続き3月14日朝、「創世会通信 No.19号」を市内全戸に新聞折り込みをしました。公約は公示日まで発表を控えるとした岡田義弘氏が、どのような活動を繰り広げるのか大変興味が湧きます。では、さっそく出馬表明をした直後の市内全戸配布のチラシを見てみましょう。なお、(←当会注:)とあるのは当会のコメントです。




**********PDF ⇒ 20180313_souseikai_tuusin_no.19_p1.pdf
20180313_souseikai_tuusin_no.19_p2.pdf
平成30年3月14日(火)  No.19号
(1)「都市安中躍進の旗よ、ひるがえれ」雨ニモマケズ・風ニモマケズ!!
(2)過去に目を閉ざしては未来は見えないです!!
オアシス・あんなか 創世会通信 OKADA A MAN YOU CAN TRUST
岡田義弘レター クォータリー編集部
安中市安中4272番地
TEL027-382-7798
TEL027-382-2061
FAX027-382-2061
http://facebook.com/okadayoshihiro969

前 安中市長 岡田義弘

■山崎学氏からの寄稿です。
 宮崎前議員の辞任劇を新聞で見ていた高校生の息子が「議員って、こういうの多くない?何で父さんたちはこういう人たちを議員に当選させておくの」と批判の矛先を向けてきました。
 この批判は鋭いものでした。
 若者から見れば有権者の責任も多大と思っているのです。議員自身が問題を起こす劣化した状況を打開していくために覚悟を決める時が来ている気がします。
(←当会注:前回のチラシと同文ですね)

■碓氷病院の主体性を育み課題克服への創案!!
1、碓氷病院は何事にも主体的に取り組める人材の育成が重要です。
2、自分で自分を育て望ましい方向へ導く「セルフリーダーショップ」の育成と取り組みが重要課題です。
3、碓氷病院改革の取り組みと院内医療方針に「何事にも主体的に取り組める人材育成」が緊急課題です。
4、多様な医術・医療希望をかなえるよう主体的に考え、表現し、行動する力を育てるための「院内総合的討論」を強化することです。
5、碓氷病院内でディベート(議論・討論)に取り組む体制構築が重要で緊急課題です。
(←当会注:現在病院内を揺るがせている不正診療記録事件についても貴見解をコメントしてください)

■碓氷病院の行き詰まりの最大の主因は副市長もいるのに、新たに医師招聘部長を新設して一般職員に丸投げしたことによる失策失政です。リスク依然のお粗末さ市民を欺く行為にほかなりません。(←当会注:これはご自身の懐刀だった田中剛・元総務部長のことですよね。群馬県医師会長をしている地元の著名な病院経営者とも懇意なかたなので、その手腕を買われて「医師招聘部長」として活躍されるはずだったのでは?適材適所の人事だと思いましたが、違うのですか?)

安中市行政恥ずかしい「危ない」都市に!(←当会注:安中市行政の最大の恥は、なんといってもタゴ51億円巨額横領事件だと市民は思っています。当時土地開発公社で監事としてタゴのつくった決算書に押印をしたので事件の内実はよくご存じのはずです。ぜひ説明責任を果たしてくださいね)
ここに注目してください。
現市長は行政意識向上を。

全国814市区の中で安中市ワースト5位
順位  市区名(都道府県名)  経常収支比率
 1  夕張市(北海道)    128.4%
 2  多賀城市(宮城県)   105.6%
 3  桜井市(奈良県)    104.7%
 4  天理市(奈良県)    104.6%
 5  安中市(群馬県)    104.0%

気どらず見えないカベがあるのを見抜くのが市長です。
安中市「急激の財政悪化」が目立ちます。(←当会注:合併特例債には手を付けないと当初おっしゃっていましたけど、その後、どんどん使いましたよね。合併10年後から償還が始まったわけですが、行政の継続性からして、ご自分には財政悪化の責任はまったくないと言い切れますか?)
市長は誤りを総括して市民と向き合う必要(責務)があります。
その対応を急がなければならない重大な局面です。
思い出すべきは甘言破滅都市から脱却です。
政策と人事に偽りがあってはなりません。

■安中市の地方債(借金)年度別残高調べ(調書)
 年度    一般会計予算額    地方債現在高(市の借金残高) 為政者名
平成17年度 214億0870万円 256億8726万円     中島博範氏
平成18年度 211億2900万円 240億2470万円     岡田義弘
平成19年度 210億4900万円 222億7500万円     岡田義弘
平成20年度 217億7770万円 205億9977万円     岡田義弘
平成21年度 229億7600万円 199億3021万円     岡田義弘
平成22年度 225億0400万円 206億1428万円     岡田義弘
平成23年度 234億0400万円 213億8003万円     岡田義弘
平成24年度 232億2290万円 223億3143万円     岡田義弘
平成25年度 262億5100万円 262億3319万円     岡田義弘
平成26年度 287億8600万円 263億5505万円     茂木英子氏
平成27年度 265億5000万円 269億9613万円     茂木英子氏
平成28年度 248億3700万円 257億7987万円     茂木英子氏
平成29年度 256億9800万円 257億8943万円     茂木英子氏
注:岡田義弘
(1)小学校12校・中学校5校及び小中学校(坂本小体育館含む)18体育館の耐震化工事及びリニューアル(更新)工事が完工しました。
(2)次代を担う小中学生が安全で誇れる学舎に改築されました。
注:茂木英子氏
(1)市民の血税・市の一般会計から碓氷病院会計へ8億7440万円を資金注入されました。
(2)市長の身を切る覚悟その本気度が問われているのです。
注:平成29年度地方債(借金)残高は平成30年9月に地方債の残高確定するため見込額257億8943万円の金額です。
  ①小中学校舎(体育館含む)等耐震化工事が終了したため地方債(借金)減少する筈です。

■市議会を軽視・無視が目に余る横川~軽井沢間トンネル貸与問題!!
 市議会に報告・協議も一切無視した市長行為です。
対外関係課題は市議会(会派代表者)と市長(市行政)は相互補完的な存在であることです。更に区長会理事会に報告了承を得ることが最も重要中の重要です。
茂木英子市長の公に対する資質と職務の心得が問われると同時に全市民に説明責任があるのです。
(←当会注:トンネル貸与問題の経緯がよくわかりません。北朝鮮のミサイル攻撃への対処法として、安中市が管理しているトンネルを、県境を越えて隣接する軽井沢町と2017年8月1日(火)に使用に関する覚書を交わしたことについて、問題視しているのでしょうか?一般市民にわかるように説明して下さい。なお、トンネルと言えば、2度にわたり、トンネル内の電線や通信ケーブルなどが安中市の管理不足で盗まれた事件がありましたよね?あの責任はどなたにあるのでしょうか?)

■市長の優柔不断で「権力の乱用」目に余る
  「しっかりやります」口先偽り露呈!!
 安中教育の原点振起をつなぐ人事が岐路に立たされたことを知っていますか。
安中市教育委員空席(欠委員)を放置していたのです。
この事態は異状・教育委員任期(平成26年5月19日)満了後も放置し続けた前代未聞の市長、これが安中市民のためか。子どもに責任を持てるのか?これが安中市民の真実の声です。
安中教育は絶望の入口に立った行政行為怠慢が表面化していたのです。
この事態で安中教育の未来はあるのか。
「世の中で一番悲しい事は、うそをつくことです」(←当会注:同感です。その意味でも、選挙公報にはご自身の学歴について「高崎高校通信制中退」という記載をやめて「碓東中学校卒業」と明記していただけませんか?そのほうが、ウソをつかないことになると思いますけど)
福沢諭吉先生の心訓です。
教育委員欠委員放置に屈した市民となれば恥ずかしくて胸を張れない…と市民の声です。
見せかけ市行政にこだわるあまり安中教育の後退・瓦解の現況は避けなければならない安中市です。
市民から見れば教育委員空席放置は本来の意味での恥を知り子どもを持つ親に迷惑・心配をかけないよう身を処することが市長の節義です。
(←当会注:これももっと詳しく説明して頂かないと、一般市民には背景が見えてきません。たしか、4年前に落選されたとき、長年連れ添った教育長のかたがおやめになった経緯があったように記憶していますが、その関連のことでしょうか?)

○92歳のマハティール元首相がマレーシア総選挙に出馬することになりました。
 92歳で政界に復帰して「私たちの目標は愛する国を救うことだ」と宣言しました。
 首相在任中は日本を手本とする「ルック・イスト政策」を提唱して高度成長に導いたことで知られている方です。
(←当会注:マハティール元首相の権力への並々ならぬ熱意は92歳になってもなお盛んなようです。貴殿もその意味ではあやかりたいということなんですね?)

■現状の行政認識について!!
○小中学生一人一人のそばにいる安中市に変えることです。
○小中学生を公平に守っていく安中市行政が絶対に必要です。
○政策角度もかえることが大切で重要です。
○東洋の楽園構想・横軽及び碓氷関所をゆるぎない礎を築き、国内外にとどろかせる事の時が到来しています。
○民間の地盤解析会社が実施した地盤調査結果は、固い地盤の沖縄県に次ぐ安中市が第2位です。
 「首都直下型地震」が30年以内に現実化すると報道されていることに中止した企業本社・支社との対話が重要です。
(注)首都直下型地震が現実化した時は95兆円の被害総額が推計されています。
○安中市行政には変化にも目を向ける複合政策を準備する時代に突入しています。
 30年先をも見定め、その準備しないと都市は滅びます。
 きちんとした言葉で市民対話しなければならない時です。
(←当会注:もっと市民に分かりやすく具体的に書いていただけませんか?意味がよくわかりません)

■市長「気炎的」な碓氷病院改善策か?!!
 茂木英子市長は就任早々去る平成26年10月14日唐突に部長職3名の人事異動を公式報道発表しました。
名目は公立碓氷病院の医師確保と経営改善などに取り組むということです。
一人の市職員に丸投げする前に市長自ら碓氷病院勤務で苦労している全ての病院長はじめ各部課科全職員各位へ徹底した訓示をすることが先であり急務です。
なぜなら病院長はじめ一人一人の全職員は自ら医院を開業した気持ちになって来院くださった患者さんに応対する心得と市長自ら訓示を繰り返すことが先決だと思料しますが…いかがでしょうか。市長が全職員へ思い遣りを語ることです。
そして碓氷病院経営は院長はじめ各部課科全職員が心を一つにして汗と涙の結晶で結実すれば特別手当も視野にすることを耳にタコが出来るくらい訓示で公言することが時の市長(管理者)の心得です。
市長の決意も語ることもなく部下の職員も付けず一人部長に公立碓氷病院の「医師招聘」や「経営改善」を丸投げすること自体、市長の幼年的(?)な発想で為政者の判断指示とは、とても思えません。安中市「人事のつまずき」が大学医学部の信用をも失意した現況です。
(←当会注:確かに診療リハビリ科をめぐる不祥事件では、事務部長ら病院幹部が揉み消しに動いていたことは事実です。現在、不正診療を行った理学療法士は隣の福祉施設に配置換えをして、不正診療による関東厚生局の査察については、副市長が根回しをして騒ぎが広がらないようにしているらしいことも漏れ聞こえています。貴殿もかつて8年間医師確保と経営改善に取り組まれたようですが、こうした病院内の事なかれ主義の体質を変えることが最優先なのでは?)

■「なぜ」を考えよう!!
○茂木英子安中市長が失った大学医学部への信頼構築が「なぜ」できないのか?を考える機会にしよう。
どうすれば防げたのか・防げるのか。
 それを考えることが大切です。
○身近で起きた市財政は市民問題です。
 安中市の財政悪化は「なぜ」を深く考え抜く情報を共有することが大切です。
(←当会注:なぜ、タゴ事件の真相をよく知る立場の貴殿が、この事件を語らないのでしょうか。なぜ、安中市・公社は群銀に対して103年ローンを払い続けなければならないのでしょうか。なぜタゴは昨年5万円しか、公社に返済しなかったのでしょうか?タゴと親しかった貴殿は、なぜ貴殿は前市長だった8年間、タゴに返済を強く促さなかったのでしょうか?この問題について深く考え抜く情報を市民と共有していただけますか?)

■「希望の太陽が昇った」 正念場を迎えた安中市!!
一、国の地方創生戦略事業は平成二十七年度から五カ年計画です。
二、地方創生予算は五千七百八十三億円(一括交付金で一〇〇%補助金です)
三、政府は平成二十七年七月三十日に更に一〇八〇億円追加けいじょうしました。
四、時をよんだ岡田義弘の東洋の楽園構想の製作発表に合致した政府方針が決定しました。
五、理想の自治のモデルは安中にあると世界の方々が学びに来るような安中市を創造することです。
六、大都市圏には定年後は田舎暮らしをしたいと考えている人が少なくありません。自然の緑に囲まれた生活を望む人が多くいますので多世代の交流を学ぶ楽しみのある暮らしを提供することです。
(1) 移住先の条件は気候や自然環境に恵まれているところを選ぶ人は四十三・六%です。(←当会注:貴殿の住む岩野谷地区は、東邦亜鉛安中製錬所の重金属による農地の土壌汚染に苦しんでいますが、貴殿はこれまでこの問題に対してどういう態度をとってきましたか?)
(2) 移住希望者に対し、どこに移住したいかを聞いたところ、地方都市が最も多い五十五・二%です。
新しき時代の潮流を政策力によって行政事業は成就します。
(←当会注:重ねてお願いします。もっと市民に分かりやすく具体的に書いていただけませんか?意味がよくわかりません)
**********

■たしか先週木曜日3月8日の高崎市役所記者クラブでの出馬会見では「公約は公示日に発表する」と言ったはずの岡田義弘氏ですが、さっそく公約もどきを散りばめた意味不明のチラシを今回配布されました。

 おそらくこれから公示日に向けて、複数回このようなチラシを乱発する可能性があります。息切れしないかどうか、慎重に見守りたいと思います。なお、機会を見て、出馬予定者へのアンケート調査も実施できれば、と考えております。




まもなく4年ぶりにリベンジのときを迎える岡田義弘候補の牧草小屋兼選挙事務所。

窓に貼ってあるのは創世会通信第18号らしい。


きちんと選挙事務所用立看板の証票も更新。

この日は土曜日だったで近くの新島学園のイベント用駐車場として貸出ている模様。

【ひらく会情報部】

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示控訴審で2.28結審後にオンブズが最終書面陳述

2018-03-14 00:23:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件に関連する情報公開請求を発端として、群馬高専側が情報秘匿体質を存分に発揮したため、現在、東京高裁で係争中であることは既にご報告のとおりです。この度、2月28日(水)午後1時30分から東京高裁8回809号法廷で、第1回口頭弁論が開かれ、即日結審しました。オンブズマン側では、機構=群馬高専側の準備書面等の主張に対して、再度反論を希望したところ、裁判長は「法律上の主張に限り、弁論終結後でも構わない」と条件付きながら認めてくださいました。そこで、3月13日に簡易書留で、被控訴人として控訴審の準備書面、および附帯控訴準備書面をそれぞれ、正本を東京地裁第9民事部A1係に、副本を控訴人である機構=群馬高専の訴訟代理人の弁護士事務所宛てに郵送で提出しました。

3月13日(火)14:47に準備書面の正本を東京高裁、副本を控訴人訴訟代理人弁護士事務所あてに簡易書留で郵送。送料860円

 なお、東京地裁での判決言渡し以降の経緯は次のブログ記事を参照ください。
○2017年11月24日:【速報】アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示訴訟で東京地裁が原告一部勝訴判決!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2476.html
〇2018年1月21日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…東京高裁第9民事部から2月28日の弁論期日呼出状と控訴状が届く
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2536.html
〇2018年1月29日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示控訴審で機構=群馬高専が控訴理由書を提出!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2546.html
○2018年3月4日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示控訴審が2月28日に開かれ即日結審!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2578.html#readmore

■それでは、今回被控訴人として追加提出した準備書面2通を以下に示します。

*****控訴人への送付書兼受領書*****PDF ⇒ 20180312teitiatij.pdf
             送付書・受領書

〒104-0061
東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
控訴人訴訟代理人 
弁護士 木 村 美 隆 殿
FAX:03-3572-4559
                          平成30年3月12日
         〒371-0801
         前橋市文京町一丁目15-10
         被控訴人  市民オンブズマン群馬
               同代表  小川 賢
         TEL 090-5302-8312(代表・小川)
         TEL 027-224-8567 / FAX 027-224-6624(事務局長・鈴木庸)

              送  付  書

 事件の表示  : 東京高裁 平成29年(行コ)第376号
 当 事 者  : 控 訴 人 独立行政法人 国立高等専門学校機構
          被控訴人 市民オンブズマン群馬

 次回期日  : 平成30年4月25日(水)13時15分(判決言渡)

   下記書類を送付致します。
       1 被控訴人控訴準備書面          1通
       2 被控訴人附帯控訴準備書面        1通

                                以 上

--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------

              受  領  書
上記書類、本日受領致しました。
                         平成30年  月  日

            控訴人  独立行政法人 国立高等専門学校機構
             控訴人訴訟代理人
                     弁護士

東京高等裁判所第9民事部A1係(橋書記官殿)御中 :FAX 03-3580-3859
市民オンブズマン群馬事務局(事務局長・鈴木)あて :FAX 027-224-6624

*****控訴審準備書面*****PDF ⇒ 20180312r1itirj.pdf
<P1>
 事件番号 平成29年(行コ)第376号
控 訴 人  独立行政法人国立高等専門学校機構
被控訴人  市民オンブズマン群馬
                           平成30年3月12日
東京高等裁判所第9民事部A1係 御中

              準備書面

                     被控訴人  市民オンブズマン群馬
                           代表 小川 賢   

                記
 頭書の事件における控訴人の平成30年2月23日付準備書面に対して,被控訴人は以下の通り反論する。

1 時機逸脱性を否定する控訴人反論が失当であること
 控訴人は準備書面1項において「控訴人は,原審において,原判決記載の本件文書1から3について,控訴人が行った不開示決定処分が適法である旨主張しており,この主張は各文書について部分開示を実施しなかったことが適法である旨の主張も内包するものである。」と主張する。

 しかし,控訴人(原審被告)が原審平成29年4月7日付準備書面以来行っている部分開示否定の主張は,「本件文書に記載されている情報が個人に関する情報が渾然一体となって記載されており,不開示情報が記録されている部分を容易に区分することができない」と控訴人が認識し,それのみを理由とし法6条が適用できないという構成でなされていたものであって,被控訴人による裁判情報公開は時系列的に見てもまったく関係がなく,完全に後付けというほかない。

<P2>
 また,控訴人は同じく「本件文書1から3の部分開示の可否についても,原審における平成29年6月30日付被告準備書面において,本件文書2および3の実名部分等を黒塗りにした場合でも部分開示することはできない旨主張している。さらに,同年8月18日付被告準備書面で,被控訴人(原告)ホームページにおいて甲第8,9,14号証等の書証も含めた訴訟記録が掲示され,第三者から見て本件に関連すると推測される可能性のある各種情報が公開されている旨指摘したうえで,本件文書1についても部分開示をすることができない旨主張している。」と主張する。

 しかし,平成29年6月30日付被告準備書面について控訴人が部分開示を否定したのは,文書の題名等を除いた具体的内容についてであり,今回被控訴人が主張しているのは題名も含めた全面不開示であるから,主張の根拠も趣旨も全く異なるといってよく,一切がこじつけであると断言してよいものである。また,同年8月18日付被告準備書面において部分開示をすることができない旨が主張されているのは本件文書1についてのみであって,被控訴人の控訴答弁書においても説示したとおり,本件文書2について被控訴人の裁判情報公開を理由として一切不開示を求めるのは,控訴理由書が初出である。
 つまり,本件文書2については,控訴人は原審において被控訴人の裁判情報公開を理由とした不開示妥当性の主張を一切しておらず,それに類する主張は,控訴答弁書に示したとおり原審中いつでも可能であったにも関わらず,控訴人がなしてこなかったことは厳然たる事実である。時機逸脱による却下に理由がないとする控訴人の主張は失当というほか
なく,したがって,控訴人のかかる主張は却下されるのが妥当である。

2 本件文書3に関する控訴人主張に対する反論
 控訴人は準備書面2項において「また控訴人は,原審における平成29年4月7日付準備書面(1)2項(2)(4頁以下)において,本件文書3に調査に至った経緯や調査担当者,調査方法と調査結果に関する記載がある旨指摘し,個人に関する情報が渾然一体となって記載されているので,不開示情報が記録されている部分を容易に区分することはできない旨主張している。ここにいう調査担当者は,本件文書3の作成者の氏名を含むものであり,同作成者の氏名は,部分開示を否定する事情だけでなく,個人に関する情報としての不開示情報(法5条1項柱書)となることも指摘しておく。」と主張する。

<P3>
 しかし,まず,調査担当者が作成者の氏名を含むものであるという控訴人の主張自体が極めて後出しであると評さざるをえない。そもそも被控訴人の答弁書においても指摘したとおり,調査担当者と文書作成者は基本的に別物であり,たとえ実際に調査を行う者については適当な職員を見繕いその意思を尊重して調査担当者に任命したものとしても,調査を統括する者は必然的にその意思に関わらず高位の役職者でしか有り得ないのであり,したがって,調査担当者からの報告を取りまとめる文書作成者は,むしろ役職上当然伴われるべき業務として文書を作成したのであるから,この氏名を開示したところで控訴人の円滑な人事に即座に影響を及ぼすという理屈はない。さらに,文書作成者と実際に調査を担当する者は一般的に同一とは言い切れないから,一方からもう一方を確実に推測する方法はない。
 また,同作成者の氏名が法5条1項柱書に規定される個人に関する情報にあたるという主張は,原審においては一切なされていなかったものであり,極めて時機を逸している。加えて,同作成者は,公務として当該文書を作成したのであるから,個人に関する情報としての不開示情報にもあたらない。
 以上より,控訴人の主張は失当というほかなく,かかる情報については速やかに開示されるべきである。
                            以上


*****控訴審附帯控訴準備書面*****PDF ⇒ 20180312r1itirj.pdf
<P1>
事件番号 平成30年(行コ)第376号
附帯控訴人  市民オンブズマン群馬
附帯被控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構
                          平成30年3月12日
東京高等裁判所第9民事部A1係 御中
             準備書面
                     附帯控訴人  市民オンブズマン群馬
                            代表 小川 賢

               記
 附帯被控訴人の平成30年2月23日付附帯控訴答弁書について,附帯控訴人は以下の通り反論する。

1 本件文書3記載の調査期間・概要・方法等を不開示とすることの非妥当性
 附帯被控訴人は,答弁書1項において,「調査の期間・概要・方法といった内容でも,開示された情報により調査対象者を特定するといったことが十分に考えられる。原判決が本件文書のうち⑥についても部分開示を否定した原判決の判断は,当然と言うべきである。」と主張する。

 しかし,まず,附帯被控訴人のこの主張には,何ら根拠が示されていないというべきである。附帯控訴人が附帯控訴状において説示したとおり,ハラスメント調査の期間・概要・方法については極めて一般的な情報であり,関係者個人のプライベートな事情に左右されるものではないし,仮に左右されたとしてその事情は外部者には一切推測不能なのであるから,当該ハラスメントに関して,核心的な個人情報を除いた期間・概要・方法それ自体に関する情報と該当者のプライバシーとの連関は存在しないか極めて薄いといってよく,また一般的なハラスメント調査に対する対応の範疇に収まるものであるから,開示によっ

<P2>
てハラスメント調査対象者その他関係者等のプライバシーを侵害したり,あるいは附帯被控訴人の円滑な業務・人事を阻害するものではない。仮にかかる部分を開示することによって附帯被控訴人に不利益が生じるのだとすれば,その具体的理由についても附帯被控訴人が説明するのが当然であるが,附帯被控訴人はかかる理由については一切説明せず不開示が妥当とのみ主張する。
 したがって附帯被控訴人の主張は失当というほかなく,かかる情報については開示されるのが妥当である。

2 本人同意の上での情報開示について
 附帯被控訴人は答弁書2項において,「しかし,附帯控訴人が本件文書2および3に記載された個人の法的請求権を同人に代替して行使しうる地位にないことは極めて当然である。附帯控訴人の指摘する上記理由は,およそ附帯控訴人が本件文書2および3のうち個人識別情報に該当する部分の開示を求める理由とはなりえない。」と主張する。

 しかし,附帯控訴人が平成29年4月21日付原審原告準備書面(2)において説示したとおり,附帯控訴人のかかる主張は,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」)第9条2項1号において,本人同意の下では個人に係る情報の外部への提供が可能であることが規定されていることも加味した上でのものであり,法的に原理上可能であることが規定されているのであるから,法の原則開示の趣旨もあわせれば開示は妥当であるし,または附帯被控訴人が開示に向けた努力を行うべきことは極めて妥当と言うべきである。
 また,本件特有の事情として,甲18号証に示される報道記事においてもわかるとおり,附帯被控訴人が学校関係者らに対して,進学・就職等を台無しにするなどといった方法で社会的に不利益を与えることを明らかに意図した恫喝を行っており,関係者とくに被害者が公に附帯被控訴人を相手取り行動した場合,附帯被控訴人によって当人に対し甚大な社会的損害・苦痛が与えられる可能性が非常に大きいことから,権利能力なき社団である附帯控訴人がこれを代替わりして行うことに一定の社会的妥当性が認められるべきことは,極めて当然というべきである。加えて,附帯被控訴人の威迫によって被害者らが表立って動けなくなっているという事実についても,附帯控訴人は当人らから直接見聞している。

<P3>
 さらに,附帯被控訴人は,「なお附帯控訴人は,関係者からの同意を得た根拠であるとして,甲第16号証を提示する。しかし同号証には,本件文書2及び3に記載された個人識別情報の主体であると推測できる氏名の記載はなく,その内容からしても同文書に記載されたこく一部の対象者(個人識別情報の主体)とのやりとりにすぎないと見受けられるのであり,甲第16号証は,およそ本件文書2及び3の個人識別情報部分の開示を求める根拠とはならない。」と主張する。

 甲16号証に氏名の記載がないのは,裁判情報が原則公開されることに応じてのプライバシー保護の為であり,加えて前記のとおり,附帯控訴人と具体的な関係者の関係が明かされることによって,当人が附帯被控訴人から不利益な扱いを受ける危険性が非常に高いことから,氏名を明示しないのは当然のことである。また,甲16号証に記載のある関連人物の数も,人数から関係者が附帯被控訴人や外部者によって類推・特定されることのないようにする要請上,一部にとどめている。
 また,附帯控訴人の主張の趣旨は,開示そのものを求めているのではなく,「関係者らに開示に関する意思確認連絡をして」,その上で開示に同意していれば開示し,非同意であれば不開示とするべきであるというものである。したがって,1人でも開示に同意する人物が存在したのであれば同人にかかわる箇所は開示されるべきであるし,少なくともかかる関係者の全員が開示に非同意ではないことは甲16号証によって示されているのであるから,この時点で附帯被控訴人が関係者の意思を確認しなければならないことは明白である。甲16号証の意義はここにあるのであって,附帯被控訴人の考えるそれはまったくの誤解である。附帯控訴人が意図する,関係者らへの開示への意思確認連絡を附帯被控訴人が行うことそれ自体によって,附帯被控訴人が不利益を被ることはあり得ないものであるから,附帯被控訴人は当然これを行うべきである。加えて,附帯控訴状にも示した通り,附帯被控訴人による関係者への意思確認には前例があり,附帯被控訴人が本事件に限って意思確認連絡を意図的に行っていない点も重要である。
 以上より,附帯被控訴人の主張は著しく失当であるから,附帯被控訴人はかかる関係者について,すみやかに開示に関する意思確認連絡を行うべきである。

                           以上
**********

■以上をもってオンブズマンとしての主張を全て終了し、4月25日(水)午後1時15分
に東京高裁8階809号法廷で判決
が言い渡される予定です。

【3月16日追記】
控訴人の機構側訴訟代理人弁護士事務所から、上記裁判所類の受領確認通知が、3月15日に到来しました。


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (2)
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