■関電工による放射能汚染木材を大量に集荷し、チップにしてから、機械的に油圧プレスで脱水し、ボイラーに投入して燃焼させ、発生した高温高圧の蒸気でタービンを回すことで、発電機を駆動させて電気を起こし東電に販売するという亡国事業=バイオマス発電施設設置計画で、事業者である関電工が群馬県環境アセスメント条例の適用を受けないまま、なし崩し的に実質的な運転開始状態にあります。この控訴審の第2回口頭弁論が、2018年3月12日(月)午前11時から東京高裁7階717号法廷で開かれました。
この事件で、当会では、なぜ群馬県が関電工のバイオマス発電だけ環境アセスを適用しようとしないのか、その理由を確かめようと、群馬県に情報開示請求しましたが、群馬県はその根拠を示す文書が存在しないと主張しています。そのため、行政訴訟に踏み切りましたが、一審の前橋地裁の塩田裁判長は、被告群馬県側の主張である「口頭で条例の特例措置を説明したが、条例の対象外と判断したのは事業者である関電工だから、文書としては存在しない」という、行政側の無茶苦茶な言い分だけを採用し、2017年11月8日に原告オンブズマン敗訴の判決を下してしまいました。
そこで、当会では同11月22日に控訴状を前橋地裁に提出し、12月4日に訂正申立書と控訴理由書を提出しました。そして、2018年2月5(月)午前11時に東京高裁で控訴審の第1回口頭弁論が開かれたのち、3月12日(月)午前11時に同じ法廷と時刻で第2回口頭弁論が開かれました。
この訴訟事件に関する前橋地裁一審判決から今の控訴に至る過程は次のブログをご覧ください。
○2017年11月8日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要根拠文書不存在訴訟で地裁が原告敗訴の問答無用判決↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2456.html#readmore
○2017年11月22日:【緊急速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電施設から大量の白煙!関電工の暴挙!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2472.html#readmore
○2017年11月30日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…赤城山南麓に漂うバイオマス発電の白煙と控訴状不備を指摘してきた裁判所↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2482.html#readmore
〇2017年12月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の一審敗訴で控訴理由書等を地裁に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2486.html#readmore
〇2017年12月19日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審が2月5日に決定!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2504.html#readmore
〇2018年1月31日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の2.5控訴審が迫り群馬県が控訴答弁書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2550.html#readmore
○2月3日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…2月5日東京高裁で開かれた環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2559.html#readmore
■当日は別件の控訴事件の裁判資料を携えて東京に向かおうとしましたが、印刷がうまくゆかず手間取ってしまい、結局、高崎発9時15分の北陸新幹線あさま610号に乗車しました。東京駅には10時12分に着き、地下鉄丸の内線に乗り換えて霞ヶ関に着いたのは10時半でした。
この日は、裁判所合同ビルの玄関前もガラガラで、待たずに手荷物チェックと金属探知ゲートの検問を受けることが出来ました。
まもなく、開廷20分前には7階の717号法廷に着きましたが、被控訴人群馬県の訴訟代理人の姿は見えず、そのかわりに、間もなく赤城山の自然と環境を守る会の横川会長がお見えになりました。今回もわざわざ多忙な仕事をやりくりしてお越しいただき、大変心強く思いました。待ち時間を利用して717号法廷の壁に貼ってある開廷表を書き写しました。
*****東京高裁開廷表*****
717号法廷(7階)開廷表
平成30年3月12日 月曜日
●開始/終了/予定 11:00/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行コ)第368号/公文書不存在決定処分取消請求事件
○当事者 市民オンブズマン群馬/群馬県
○代理人 /
○担当 第23民事部Cイ係
裁判長 垣内正
裁判官 内堀宏達
裁判官 小川理津子
書記官 小原誠司
●開始/終了/予定 13:15/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ネ)第5661号/不法行為に基づく損害賠償請求控訴事件、不法行為に基づく損害賠償請求附帯控訴事件
○当事者 秋田一恵/片山敦朗
○代理人 /
○担当 第23民事部Eハ係
裁判長 垣内正
裁判官 高宮健二
裁判官 唐澤諭
書記官 小原誠司
●開始/終了/予定 14:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ネ)第5348号、平成30年(ネ)第627号/抵当権設定登記抹消登記手続、手数料等支払、同反訴請求控訴事件、同附帯控訴事件
○当事者 合同会社霧島開発 外/金巻勝利
○代理人 /
○担当 第23民事部Bハ係
裁判長 垣内正
裁判官 高宮健二
裁判官 小川理津子
書記官 小原誠司
●開始/終了/予定 15:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ネ)第246 号/地位確認等請求控訴事件
○当事者 フクダ電子長野販売株式会社/中澤克生
○代理人 /
○担当 第23民事部Bイ係
裁判長 垣内正
裁判官 高宮健二
裁判官 小川理津子
書記官 小原誠司
**********
開廷5分前に傍聴席の扉が開けられたのでさっそく入場して、出席表に署名をして、法廷内に入りました。一方、被控訴人群馬県は、本日は職員は誰も来ず、石原及び織田の両弁護士のみ開廷2分前にやって来ました。
そして、定刻の11時に裁判長が陪席裁判官2名を連れて入廷してきました。以下はそのやりとりを記憶とメモを頼りになるべく忠実に再現したものです。ここで当会は控訴人、群馬県の訴訟代理人弁護士は被控訴人です。
**********
裁判長:おはようございます。
控訴人:おはようございます。
(続いて書記官による事件番号の読み上げがあり、それから審理が開始されました)
裁判長:被控訴人の3月9日付の準備書面をいただいている。これ、陳述でよろしいね?
被控訴人:はい。
裁判長:その関係で、乙の3号証。これは原本があるのか?
(といって書記官に渡す。書記官がそれを裁判長のところに持って行き示したあと、控訴人の当会のところに持ってくる。唐沢素子の陳述を筆記したものだというが、真偽のほどは定かでないにしろ、押印がしてあることからなるほど原本なのだろう、と思い、特に異論も出さずに書記官に返した)
裁判長:前回、話をして、行政に前もって相談するということは当然あることでしょう。その相談に対して、一定のサジェッションというか指導をするのは当然ある。その過程でどういうやりとり、どういう相談に対して、どういうふうに受け答えをするのか、アセスをやらないでいいよというのか、これは必要になると思います、というような、それを判断と言えるのかどうかはあるか、どういう答えをするのか、というのは、それは行政の方で答えをするというのは、当たり前のことだと思う。その辺の経過を教えてほしいということで、それで(今回)出て来たのが乙3号証ということでよろしいか?
被控訴人:はい、結構です。
控訴人:それで、この乙3号証の中で、「関電工から相談を受けた」ということが書いてあるよね。2のところで、「平成26年度中に」となっている。わかるよね?それから、4のところで、「その後も」とね?5のところで「平成27年3月ごろにも問い合わせを受けた。それで資料をいただいた」となっていますね?それで6のところで、「27年3月31日に決裁ができたので、電話で伝えた」とそういうふうになっていますね?で、26年度中、その後、27年3月頃、27年の3月31日と出ているんですわ。それでね、ちょっと(時系列が)団子(状態)になっているのでね、意味がよくわからないんですよ。ただ、この順番ならそうなんですよね?別に何月何日は、それはもうだいぶ前のことだし、そういう相談に対する答えですので、どこまで資料が残っているのか分からないが、もうちょっと思い出してもらえませんかな?これでは、判決に書くときに団子になったままだし。なにも何月何日でなくてもいい。だいたい、間がどれくらいあってとか、言い方というか、憶えているかたちで結構なので、ちょっと思い出してもらませんかね?
被控訴人:承知しました。
裁判長:それから、もし何かメモとかでも、残っていればよいし、もしなければ良く思い出してもらっても結構ですので。それからね。「資料の廃棄をした」というふうに、出ていますね?この資料の廃棄した時期については、もうちょっと丁寧に思い出してもらいたい。もらった資料がどんなものだったのか、についても、ある程度思い出してくれれば、思い出してもらいたい。私のところでお願いしたことに、(被控訴人は)お答えしていただいている、というふうには認識している。その上で、今の点をちょっと、お願いをしたいと思う。(控訴人のほうに向かって)2つをお願いをしましたが、それでいいですね?
控訴人:ええ。あのう、もしかしたらこれで終わると困るので(準備書面を)いちおう準備したんですが、今、裁判長がポイントをついていただきましたので、それで構いません。ただ、今回(相手方の準備書面の提出が)寸前で出てきたので、相対的に今のやつ(裁判長の話の中で)も含めて、我々がこれまで知り得た範囲のやつを、もう一度まとめて、今の問題も絡むんですが、ちょっと我々の見方としてのコメントを陳述したいと思う。一発出させてください!
裁判長:えーと、主張の書面をまとめてみるということ?
控訴人:といいますのはね、すいません。一審で、関電工がどういうふうに(県と)やりとりしたかというところが一番重要だから、被控訴人の、まあ原審でもそうだが、どういうふうにやりとりがあったのかということを、相方の関電工に・・・本当はね、とっちめて、きちんと説明いさせたかったのだが、それはできなかったんですけどね。実は、やはり住民説明会で、いろいろな経緯があって、私は(その説明会に)出席していなかったが、「県の確認をとった」という総責任者のフクモトさんという方の明瞭な発言があるんです。音声データもね。
裁判長:それは原審の証拠に出ているから分かっていますよ。
控訴人:大丈夫ですか?
裁判長:分かってますよ。そういうこととか、関電工がそういうことを報告されたというのは(証拠として)出しておられるでしょう?
控訴人:ええ、出していますけれども、でも音声データは出していません。
裁判長:だけど、あのね、今ね、裁判所で審議の対象になっているのは、そのまあ、「判断」とかいう、そういう言葉はね、どうかとは思うが、要は相談に対応して、「アセスをやらなければいけないでしょうか?」という相談に対応して、で、一定の「まあ、やってください」とか、今のね、「今の規定だとやってもらわないといけませんね」とか、多分そう言ったんでしょうな。普通に考えれば。
控訴人:言ったと思います。それで(関電工から)資料も預かっているはずです。
裁判長:で、決裁が済んだら、「もう(アセスは)要らなくなりましたよ」と、「今度のでは要らなくなりましたよ」と、いうことを多分やりとりをしてありますよね?そのやりとりをしたことについて、「残っている書面があったら出してください」というのが今の対象ですから。過ぎたことが、ほんまかどうか、ひとつひとつどうこうということではないんです。要は「なるほど、それはもう捨てて、無くてもおかしくないね」と思えるのか、「それは無ければおかしいよ」というのか、それが今の(審理の)対象ですからね。それ以上のことを、別のことを探りたいと言うなら、別のことを考えてやらなければならない。
控訴人:まあ、それは別訴でやります。はい。
裁判長:それは別に考えてやらなければならない。司法がやれるのは、私どもの命題だと、そういうやりとりをしたことについての話があって、しかるべきかどうかということです。私どもは、何らかの資料が持ってなければ応答できないのではないかと思っていたので、今回のは、割と合点がいったんです、ね。それはそう思われる?まあ、どこまで思われるかはともかく。
控訴人:いやまあ、(この事件は)森友(問題)と同じだと思っていますから、私は地方でも森友類似事件だと思っていますから。今回のもね。
裁判長:あのう、別の事件のことを問題にしてもしょうがないですから、そういう言い方はやめましょう。そういう言い方は裁判しなくてもいいということになってしまうから、やめましょう。
控訴人:はい、ぜひ、今、裁判長の指摘はポイントをついたものだと思いますので被控訴人の主張を注視したいと思います。ありがとうございます。
裁判長:まあ、反論なり書面なりを先に出されるのであれば、先に出してください。それとも(相手方から書面が)出てから出すのであれば、どっちにします。一辺まとめて出されます?
控訴人;いや、静観します。どのような主張をされるのかを。
裁判長:では、もう一回ちょっと(回答を)お願いして。何月何日までは要りませんのでね。あのう、どれくらいの感じでこう流れていったのかが分かればいいと思うんですよ。どれくらい置きましょうか?
被控訴人:1カ月程度・・・。
裁判長:1カ月くらいね?
被控訴人:はい。
裁判長:今日が12日だから、4月の・・・13日くらいまでに出していただいて。次の週、18日とか?
控訴人:差支えます。
裁判長:23日とか?
被控訴人:はい。
裁判長:大丈夫ですか?
控訴人:大丈夫だと思いますが、21日の午前中に日本に帰国するので、たぶん大丈夫だと思いますけれどもね。現地で何かあったら困るなあ。えー、わかりました。なるべく遅い方がいいです。だから午後の方がいいですね。
裁判長:午後のほうがいい?
控訴人:ええ。なるべく。遅いほうがいいですね。
裁判長:私どもも、午後のほうが・・・どっちかというと、遅い方が都合いいですね。
被控訴人:そうなんですか・・・
裁判長:そちらの方はどうですか?
被控訴人:午後5時半に前橋で所用がありますので。
裁判長:午後いち(番は)?
被控訴人:・・・ぐらいだとありがたいですが、
控訴人:はい、異存ありません。午後1時。
裁判長:1時10分・・(書記官が何かコメントをささやく)・・はい、1時15分で。
控訴人:はい。
裁判著:では23日の月曜日、午後1時15分ということで。
被控訴人:すると、提出はさきほど裁判官が13日とおっしゃいましたが?
裁判長:そうですね。
被控訴人:提出を少し遅らせていただきたい。
裁判長:でも(4月)20日、あるいは(4月)18日くらいまでに出してもらうとありがたい。
被控訴人:はい、了解しました。
裁判長:ではよろしくお願い致します。
控訴人・被控訴人:はい。
書記官:お願いします。
■以上の通り、控訴審の第2回口頭弁論はおよそ11分で終わりました。今回も仕事をやりくりして傍聴していただいた赤城山の自然と環境を守る会の横川会長は、「裁判長から被控訴人に対して、提出された準備書面ではまだわかりにくく、もう少し関電工とのやりとりを時系列で詳しく出すようにと指摘したことはたいへん評価できる」とコメントされました。当会もまったく同じ感想です。
実は、もしかしたら、今日の第2回弁論で結審してしまうかもしれないと考えて、当会では準備書面を用意していました。しかし、さすがに東京の裁判官は、群馬県がでっち上げてきた唐澤素子職員のヒヤリング報告の不備を見抜きました。そのため、もう一度弁論することになったのです。
というわけで、次回の控訴審第3回口頭弁論は、4月23日(月)13時15分に東京高裁717号法廷で開かれることになりました。控訴人としては、今回急遽準備してきた準備書面をもとにあらためて反論しておくべきか、それとも群馬県側が再度どのような更なるウソの資料をでっちあげてくるのを見極めるべきか、慎重に検討したいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
この事件で、当会では、なぜ群馬県が関電工のバイオマス発電だけ環境アセスを適用しようとしないのか、その理由を確かめようと、群馬県に情報開示請求しましたが、群馬県はその根拠を示す文書が存在しないと主張しています。そのため、行政訴訟に踏み切りましたが、一審の前橋地裁の塩田裁判長は、被告群馬県側の主張である「口頭で条例の特例措置を説明したが、条例の対象外と判断したのは事業者である関電工だから、文書としては存在しない」という、行政側の無茶苦茶な言い分だけを採用し、2017年11月8日に原告オンブズマン敗訴の判決を下してしまいました。
そこで、当会では同11月22日に控訴状を前橋地裁に提出し、12月4日に訂正申立書と控訴理由書を提出しました。そして、2018年2月5(月)午前11時に東京高裁で控訴審の第1回口頭弁論が開かれたのち、3月12日(月)午前11時に同じ法廷と時刻で第2回口頭弁論が開かれました。
この訴訟事件に関する前橋地裁一審判決から今の控訴に至る過程は次のブログをご覧ください。
○2017年11月8日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要根拠文書不存在訴訟で地裁が原告敗訴の問答無用判決↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2456.html#readmore
○2017年11月22日:【緊急速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電施設から大量の白煙!関電工の暴挙!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2472.html#readmore
○2017年11月30日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…赤城山南麓に漂うバイオマス発電の白煙と控訴状不備を指摘してきた裁判所↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2482.html#readmore
〇2017年12月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の一審敗訴で控訴理由書等を地裁に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2486.html#readmore
〇2017年12月19日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審が2月5日に決定!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2504.html#readmore
〇2018年1月31日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の2.5控訴審が迫り群馬県が控訴答弁書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2550.html#readmore
○2月3日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…2月5日東京高裁で開かれた環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2559.html#readmore
■当日は別件の控訴事件の裁判資料を携えて東京に向かおうとしましたが、印刷がうまくゆかず手間取ってしまい、結局、高崎発9時15分の北陸新幹線あさま610号に乗車しました。東京駅には10時12分に着き、地下鉄丸の内線に乗り換えて霞ヶ関に着いたのは10時半でした。
この日は、裁判所合同ビルの玄関前もガラガラで、待たずに手荷物チェックと金属探知ゲートの検問を受けることが出来ました。
まもなく、開廷20分前には7階の717号法廷に着きましたが、被控訴人群馬県の訴訟代理人の姿は見えず、そのかわりに、間もなく赤城山の自然と環境を守る会の横川会長がお見えになりました。今回もわざわざ多忙な仕事をやりくりしてお越しいただき、大変心強く思いました。待ち時間を利用して717号法廷の壁に貼ってある開廷表を書き写しました。
*****東京高裁開廷表*****
717号法廷(7階)開廷表
平成30年3月12日 月曜日
●開始/終了/予定 11:00/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行コ)第368号/公文書不存在決定処分取消請求事件
○当事者 市民オンブズマン群馬/群馬県
○代理人 /
○担当 第23民事部Cイ係
裁判長 垣内正
裁判官 内堀宏達
裁判官 小川理津子
書記官 小原誠司
●開始/終了/予定 13:15/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ネ)第5661号/不法行為に基づく損害賠償請求控訴事件、不法行為に基づく損害賠償請求附帯控訴事件
○当事者 秋田一恵/片山敦朗
○代理人 /
○担当 第23民事部Eハ係
裁判長 垣内正
裁判官 高宮健二
裁判官 唐澤諭
書記官 小原誠司
●開始/終了/予定 14:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ネ)第5348号、平成30年(ネ)第627号/抵当権設定登記抹消登記手続、手数料等支払、同反訴請求控訴事件、同附帯控訴事件
○当事者 合同会社霧島開発 外/金巻勝利
○代理人 /
○担当 第23民事部Bハ係
裁判長 垣内正
裁判官 高宮健二
裁判官 小川理津子
書記官 小原誠司
●開始/終了/予定 15:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ネ)第246 号/地位確認等請求控訴事件
○当事者 フクダ電子長野販売株式会社/中澤克生
○代理人 /
○担当 第23民事部Bイ係
裁判長 垣内正
裁判官 高宮健二
裁判官 小川理津子
書記官 小原誠司
**********
開廷5分前に傍聴席の扉が開けられたのでさっそく入場して、出席表に署名をして、法廷内に入りました。一方、被控訴人群馬県は、本日は職員は誰も来ず、石原及び織田の両弁護士のみ開廷2分前にやって来ました。
そして、定刻の11時に裁判長が陪席裁判官2名を連れて入廷してきました。以下はそのやりとりを記憶とメモを頼りになるべく忠実に再現したものです。ここで当会は控訴人、群馬県の訴訟代理人弁護士は被控訴人です。
**********
裁判長:おはようございます。
控訴人:おはようございます。
(続いて書記官による事件番号の読み上げがあり、それから審理が開始されました)
裁判長:被控訴人の3月9日付の準備書面をいただいている。これ、陳述でよろしいね?
被控訴人:はい。
裁判長:その関係で、乙の3号証。これは原本があるのか?
(といって書記官に渡す。書記官がそれを裁判長のところに持って行き示したあと、控訴人の当会のところに持ってくる。唐沢素子の陳述を筆記したものだというが、真偽のほどは定かでないにしろ、押印がしてあることからなるほど原本なのだろう、と思い、特に異論も出さずに書記官に返した)
裁判長:前回、話をして、行政に前もって相談するということは当然あることでしょう。その相談に対して、一定のサジェッションというか指導をするのは当然ある。その過程でどういうやりとり、どういう相談に対して、どういうふうに受け答えをするのか、アセスをやらないでいいよというのか、これは必要になると思います、というような、それを判断と言えるのかどうかはあるか、どういう答えをするのか、というのは、それは行政の方で答えをするというのは、当たり前のことだと思う。その辺の経過を教えてほしいということで、それで(今回)出て来たのが乙3号証ということでよろしいか?
被控訴人:はい、結構です。
控訴人:それで、この乙3号証の中で、「関電工から相談を受けた」ということが書いてあるよね。2のところで、「平成26年度中に」となっている。わかるよね?それから、4のところで、「その後も」とね?5のところで「平成27年3月ごろにも問い合わせを受けた。それで資料をいただいた」となっていますね?それで6のところで、「27年3月31日に決裁ができたので、電話で伝えた」とそういうふうになっていますね?で、26年度中、その後、27年3月頃、27年の3月31日と出ているんですわ。それでね、ちょっと(時系列が)団子(状態)になっているのでね、意味がよくわからないんですよ。ただ、この順番ならそうなんですよね?別に何月何日は、それはもうだいぶ前のことだし、そういう相談に対する答えですので、どこまで資料が残っているのか分からないが、もうちょっと思い出してもらえませんかな?これでは、判決に書くときに団子になったままだし。なにも何月何日でなくてもいい。だいたい、間がどれくらいあってとか、言い方というか、憶えているかたちで結構なので、ちょっと思い出してもらませんかね?
被控訴人:承知しました。
裁判長:それから、もし何かメモとかでも、残っていればよいし、もしなければ良く思い出してもらっても結構ですので。それからね。「資料の廃棄をした」というふうに、出ていますね?この資料の廃棄した時期については、もうちょっと丁寧に思い出してもらいたい。もらった資料がどんなものだったのか、についても、ある程度思い出してくれれば、思い出してもらいたい。私のところでお願いしたことに、(被控訴人は)お答えしていただいている、というふうには認識している。その上で、今の点をちょっと、お願いをしたいと思う。(控訴人のほうに向かって)2つをお願いをしましたが、それでいいですね?
控訴人:ええ。あのう、もしかしたらこれで終わると困るので(準備書面を)いちおう準備したんですが、今、裁判長がポイントをついていただきましたので、それで構いません。ただ、今回(相手方の準備書面の提出が)寸前で出てきたので、相対的に今のやつ(裁判長の話の中で)も含めて、我々がこれまで知り得た範囲のやつを、もう一度まとめて、今の問題も絡むんですが、ちょっと我々の見方としてのコメントを陳述したいと思う。一発出させてください!
裁判長:えーと、主張の書面をまとめてみるということ?
控訴人:といいますのはね、すいません。一審で、関電工がどういうふうに(県と)やりとりしたかというところが一番重要だから、被控訴人の、まあ原審でもそうだが、どういうふうにやりとりがあったのかということを、相方の関電工に・・・本当はね、とっちめて、きちんと説明いさせたかったのだが、それはできなかったんですけどね。実は、やはり住民説明会で、いろいろな経緯があって、私は(その説明会に)出席していなかったが、「県の確認をとった」という総責任者のフクモトさんという方の明瞭な発言があるんです。音声データもね。
裁判長:それは原審の証拠に出ているから分かっていますよ。
控訴人:大丈夫ですか?
裁判長:分かってますよ。そういうこととか、関電工がそういうことを報告されたというのは(証拠として)出しておられるでしょう?
控訴人:ええ、出していますけれども、でも音声データは出していません。
裁判長:だけど、あのね、今ね、裁判所で審議の対象になっているのは、そのまあ、「判断」とかいう、そういう言葉はね、どうかとは思うが、要は相談に対応して、「アセスをやらなければいけないでしょうか?」という相談に対応して、で、一定の「まあ、やってください」とか、今のね、「今の規定だとやってもらわないといけませんね」とか、多分そう言ったんでしょうな。普通に考えれば。
控訴人:言ったと思います。それで(関電工から)資料も預かっているはずです。
裁判長:で、決裁が済んだら、「もう(アセスは)要らなくなりましたよ」と、「今度のでは要らなくなりましたよ」と、いうことを多分やりとりをしてありますよね?そのやりとりをしたことについて、「残っている書面があったら出してください」というのが今の対象ですから。過ぎたことが、ほんまかどうか、ひとつひとつどうこうということではないんです。要は「なるほど、それはもう捨てて、無くてもおかしくないね」と思えるのか、「それは無ければおかしいよ」というのか、それが今の(審理の)対象ですからね。それ以上のことを、別のことを探りたいと言うなら、別のことを考えてやらなければならない。
控訴人:まあ、それは別訴でやります。はい。
裁判長:それは別に考えてやらなければならない。司法がやれるのは、私どもの命題だと、そういうやりとりをしたことについての話があって、しかるべきかどうかということです。私どもは、何らかの資料が持ってなければ応答できないのではないかと思っていたので、今回のは、割と合点がいったんです、ね。それはそう思われる?まあ、どこまで思われるかはともかく。
控訴人:いやまあ、(この事件は)森友(問題)と同じだと思っていますから、私は地方でも森友類似事件だと思っていますから。今回のもね。
裁判長:あのう、別の事件のことを問題にしてもしょうがないですから、そういう言い方はやめましょう。そういう言い方は裁判しなくてもいいということになってしまうから、やめましょう。
控訴人:はい、ぜひ、今、裁判長の指摘はポイントをついたものだと思いますので被控訴人の主張を注視したいと思います。ありがとうございます。
裁判長:まあ、反論なり書面なりを先に出されるのであれば、先に出してください。それとも(相手方から書面が)出てから出すのであれば、どっちにします。一辺まとめて出されます?
控訴人;いや、静観します。どのような主張をされるのかを。
裁判長:では、もう一回ちょっと(回答を)お願いして。何月何日までは要りませんのでね。あのう、どれくらいの感じでこう流れていったのかが分かればいいと思うんですよ。どれくらい置きましょうか?
被控訴人:1カ月程度・・・。
裁判長:1カ月くらいね?
被控訴人:はい。
裁判長:今日が12日だから、4月の・・・13日くらいまでに出していただいて。次の週、18日とか?
控訴人:差支えます。
裁判長:23日とか?
被控訴人:はい。
裁判長:大丈夫ですか?
控訴人:大丈夫だと思いますが、21日の午前中に日本に帰国するので、たぶん大丈夫だと思いますけれどもね。現地で何かあったら困るなあ。えー、わかりました。なるべく遅い方がいいです。だから午後の方がいいですね。
裁判長:午後のほうがいい?
控訴人:ええ。なるべく。遅いほうがいいですね。
裁判長:私どもも、午後のほうが・・・どっちかというと、遅い方が都合いいですね。
被控訴人:そうなんですか・・・
裁判長:そちらの方はどうですか?
被控訴人:午後5時半に前橋で所用がありますので。
裁判長:午後いち(番は)?
被控訴人:・・・ぐらいだとありがたいですが、
控訴人:はい、異存ありません。午後1時。
裁判長:1時10分・・(書記官が何かコメントをささやく)・・はい、1時15分で。
控訴人:はい。
裁判著:では23日の月曜日、午後1時15分ということで。
被控訴人:すると、提出はさきほど裁判官が13日とおっしゃいましたが?
裁判長:そうですね。
被控訴人:提出を少し遅らせていただきたい。
裁判長:でも(4月)20日、あるいは(4月)18日くらいまでに出してもらうとありがたい。
被控訴人:はい、了解しました。
裁判長:ではよろしくお願い致します。
控訴人・被控訴人:はい。
書記官:お願いします。
■以上の通り、控訴審の第2回口頭弁論はおよそ11分で終わりました。今回も仕事をやりくりして傍聴していただいた赤城山の自然と環境を守る会の横川会長は、「裁判長から被控訴人に対して、提出された準備書面ではまだわかりにくく、もう少し関電工とのやりとりを時系列で詳しく出すようにと指摘したことはたいへん評価できる」とコメントされました。当会もまったく同じ感想です。
実は、もしかしたら、今日の第2回弁論で結審してしまうかもしれないと考えて、当会では準備書面を用意していました。しかし、さすがに東京の裁判官は、群馬県がでっち上げてきた唐澤素子職員のヒヤリング報告の不備を見抜きました。そのため、もう一度弁論することになったのです。
というわけで、次回の控訴審第3回口頭弁論は、4月23日(月)13時15分に東京高裁717号法廷で開かれることになりました。控訴人としては、今回急遽準備してきた準備書面をもとにあらためて反論しておくべきか、それとも群馬県側が再度どのような更なるウソの資料をでっちあげてくるのを見極めるべきか、慎重に検討したいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】