■2015年1月、市民オンブズマン群馬の例会で、建築基準法の定めを無視して、高崎市がデタラメ放題の違法行為を行っているという情報と報告が、高崎市在住の当会会員である情報提供者から寄せられました。同会員は現在、同市を相手取って係争中ですが、その裁判資料の中で、市側が陳述した内容から、二枚舌が浮き彫りになったのです。すなわち建築用地については、自己所有地以外の土地(共有地も含む)を借用使用して建築確認をする場合には、高崎市より必ず添付書類として提出を求められて来た土地権利者の土地使用承諾書が、実は不要であるということです。
この重大な事実について、報告を受けた当会では、2016年5月30日付で、建築確認手続に携わる各種団体、法人、組織あてに、高崎市の二枚舌行政について、情報共有化すべく、書面で通知を出しました。詳しくはこの後の書面の内容文をご覧ください。
ちなみに、この事件に関してこれまでに当ブログに掲載した関連記事は次の通りです。
○2016年5月20日:添付図書類一式の要否に二重基準!高崎市役所の建築確認手続きにおける“騙し”行政の実態↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2005.html
○2015年12月4日:農地法の杜撰な運用の実態まざまざ・・・高崎市農業委員会からの回答状から分かる行政の二重基準↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1821.html#readmore
○2015年9月12日:インチキ手続で農地法をなし崩しにする高崎市農業委員会がオンブズマンの公開質問状に回答延期↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1719.html#readmore
○2015年2月24日:インチキ書類・手続きを駆使して農地法をなし崩しにする高崎市農業委員会事務局と関係不動産業者の手管↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1539.html#readmore
○2015年1月29日:高崎市建築指導課の虚偽証言とデタラメ行政で、知らぬ間に不法建築がまかり通る理不尽さ↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1519.html#readmore
**********
平成28年5月30日
(各法人、団体あて)御中
〒371-0801
群馬県前橋市文京町1丁目
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
件名: 高崎市へ建築確認申請を提出する際の添付証明関係図書類について今後は不要の見込みとなった事。(内規自己否定の行政情報のご提供)。
日頃からオンブズマン活動にご注目下さり厚く御礼申し上げます。
当会は、群馬県において行政の違法不当な権限の行使による税金の無駄遣いや、住民の不利益を住民の立場から是正を図ることを活動としている民間の市民団体
です。
1.はじめに
さて、標題の通り、今後は高崎市の場合、同市へ提出する建築確認申請に於いて、従前より必ず添付提出していた土地及び各証明関係図書類が「提出不要」となる様子です。
これは、自らの行政制度の自己否定ともなり得るものです。
ご報告、並びにご意見賜りたく、ここに書状をしたためて、関係者の皆様との情報共有化を図りたいと思う次第です。
2.本件の背景。
事の発端は、2015年1月、市民オンブズマン群馬の例会で、「群馬県高崎市が建築確認に於いて、今までの長年運用されてきた規定を自ら無視して、それまで同市の定めたルールに則って正しく手続を行っている市民や建築関係者に対して、全く言い訳の出来ないひどい建築確認を行っている」という情報と報告が、高崎市在住の当会会員である情報提供者から寄せられた事です。
これは、同市に於いて、昭和49年に群馬県から業務移管されて以降、これまでずっと行われて来た制度です。
とりわけ建築用地については、自己所有地以外の土地(共有地も含む)を借用使用して建築確認をする場合には、高崎市より必ず添付書類として提出を求められて来たのが、土地権利者の土地使用承諾書です。
土地権利者の承諾を得ることは当然の事であり、本人の承諾を得ずに他人が手続きをすれば民法上も違法行為であり、無断で勝手に建築確認に使用したのであれば、これもまた建築基準法の違法行為です。
3.本件の経緯と被告市の真逆の主張。
権利侵害を受けた原告(=当会会員)は、建築主、業者、高崎市を提訴しました。
ところが、裁判が進んでいく内に、次々と真実が明らかになって来ました。
その中で、あろうことか被告高崎市は、所謂「ファームドゥ事件」(下記に概要を引用)では、内規の有効性を盾に「建築物除却命令」などの処分命令を出しておきながら、本事件では一転して、今度は自ら内規の有効性を、つまり今までの行政運用指針を自ら否定して、「土地及び各証明図書類等は不要である」と明言しました。
記載は、下記にあります。
(http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2005.html)。
また同時に、農地に対しては農地法の制限を受けるにも関わらず、高崎市は自発的に「農地転用許可書・届出書」も不要と認めました。
さすれば、今後高崎市に於いては、他人の農地に対しても「建築確認済証」が交付されるので、勝手に他人の農地に対して、建築物を建てられる事になります。
4.必要提出図書類の変更の可能性。
この様に、今まで必ず提出させていた添付証明書類が一切不要になりますので、制度変更ということになり、公報等にて公表・宣言しなければならないものです。
この事件について、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。もしご意見をいただける場合には、下記宛にファックスもしくはEメールでご意見をお寄せ下さるようお願い申し上げます。
記
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15-10
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
FAX: 027-224-6624 E-mail:yo3@jcom.home.ne.jp
以上
*「ファームドゥ事件」について。
〘出 所:裁判所判例Watch。
判 決 情 報 :2013/09/05 18:00更新。
詳 細 情 報 :事件番号平成22(行コ)283
事 件 名 :建築物使用停止命令取消等請求,国家賠償請求,建築物除却命令取消請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成21年(行ウ)第4号(甲事件),同年(ワ)第330号(乙事件),同年(行ウ)第16号(丙事件)。
裁 判 所 :東京高等裁判所。
裁判年月日 :平成24年12月12日。
事案の概要 :本件は,控訴人が,本件使用停止命令,本件是正措置命令及び本件除却命令(以下これらを併せて「本件各処分」という。)は違法であるとしてその取消しを求める(原審甲事件,丙事件)とともに,本件各処分に至る過程でされた被控訴人の行政指導が違法な公権力の行使に当たるとして国家賠償法に基づく損害賠償を求めた(原審乙事件)事案である〙。
概 要 補 足 :被告市が行政処分命令を行う際に、内規の職員の手引きである「質疑応答集」の有効性を盾に建築物除却命令等を出したもの。その内規である職員の手引きの「質疑応答集」の有効性は東京高裁で認められた。
**********
■郵送先の団体・法人・組織のリストは次の資料をご覧ください。
PDF ⇒ iuy20160601xg.pdf
引き続き、この事件の推移に注目してまいりたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
この重大な事実について、報告を受けた当会では、2016年5月30日付で、建築確認手続に携わる各種団体、法人、組織あてに、高崎市の二枚舌行政について、情報共有化すべく、書面で通知を出しました。詳しくはこの後の書面の内容文をご覧ください。
ちなみに、この事件に関してこれまでに当ブログに掲載した関連記事は次の通りです。
○2016年5月20日:添付図書類一式の要否に二重基準!高崎市役所の建築確認手続きにおける“騙し”行政の実態↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2005.html
○2015年12月4日:農地法の杜撰な運用の実態まざまざ・・・高崎市農業委員会からの回答状から分かる行政の二重基準↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1821.html#readmore
○2015年9月12日:インチキ手続で農地法をなし崩しにする高崎市農業委員会がオンブズマンの公開質問状に回答延期↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1719.html#readmore
○2015年2月24日:インチキ書類・手続きを駆使して農地法をなし崩しにする高崎市農業委員会事務局と関係不動産業者の手管↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1539.html#readmore
○2015年1月29日:高崎市建築指導課の虚偽証言とデタラメ行政で、知らぬ間に不法建築がまかり通る理不尽さ↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1519.html#readmore
**********
平成28年5月30日
(各法人、団体あて)御中
〒371-0801
群馬県前橋市文京町1丁目
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
件名: 高崎市へ建築確認申請を提出する際の添付証明関係図書類について今後は不要の見込みとなった事。(内規自己否定の行政情報のご提供)。
日頃からオンブズマン活動にご注目下さり厚く御礼申し上げます。
当会は、群馬県において行政の違法不当な権限の行使による税金の無駄遣いや、住民の不利益を住民の立場から是正を図ることを活動としている民間の市民団体
です。
1.はじめに
さて、標題の通り、今後は高崎市の場合、同市へ提出する建築確認申請に於いて、従前より必ず添付提出していた土地及び各証明関係図書類が「提出不要」となる様子です。
これは、自らの行政制度の自己否定ともなり得るものです。
ご報告、並びにご意見賜りたく、ここに書状をしたためて、関係者の皆様との情報共有化を図りたいと思う次第です。
2.本件の背景。
事の発端は、2015年1月、市民オンブズマン群馬の例会で、「群馬県高崎市が建築確認に於いて、今までの長年運用されてきた規定を自ら無視して、それまで同市の定めたルールに則って正しく手続を行っている市民や建築関係者に対して、全く言い訳の出来ないひどい建築確認を行っている」という情報と報告が、高崎市在住の当会会員である情報提供者から寄せられた事です。
これは、同市に於いて、昭和49年に群馬県から業務移管されて以降、これまでずっと行われて来た制度です。
とりわけ建築用地については、自己所有地以外の土地(共有地も含む)を借用使用して建築確認をする場合には、高崎市より必ず添付書類として提出を求められて来たのが、土地権利者の土地使用承諾書です。
土地権利者の承諾を得ることは当然の事であり、本人の承諾を得ずに他人が手続きをすれば民法上も違法行為であり、無断で勝手に建築確認に使用したのであれば、これもまた建築基準法の違法行為です。
3.本件の経緯と被告市の真逆の主張。
権利侵害を受けた原告(=当会会員)は、建築主、業者、高崎市を提訴しました。
ところが、裁判が進んでいく内に、次々と真実が明らかになって来ました。
その中で、あろうことか被告高崎市は、所謂「ファームドゥ事件」(下記に概要を引用)では、内規の有効性を盾に「建築物除却命令」などの処分命令を出しておきながら、本事件では一転して、今度は自ら内規の有効性を、つまり今までの行政運用指針を自ら否定して、「土地及び各証明図書類等は不要である」と明言しました。
記載は、下記にあります。
(http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2005.html)。
また同時に、農地に対しては農地法の制限を受けるにも関わらず、高崎市は自発的に「農地転用許可書・届出書」も不要と認めました。
さすれば、今後高崎市に於いては、他人の農地に対しても「建築確認済証」が交付されるので、勝手に他人の農地に対して、建築物を建てられる事になります。
4.必要提出図書類の変更の可能性。
この様に、今まで必ず提出させていた添付証明書類が一切不要になりますので、制度変更ということになり、公報等にて公表・宣言しなければならないものです。
この事件について、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。もしご意見をいただける場合には、下記宛にファックスもしくはEメールでご意見をお寄せ下さるようお願い申し上げます。
記
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15-10
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
FAX: 027-224-6624 E-mail:yo3@jcom.home.ne.jp
以上
*「ファームドゥ事件」について。
〘出 所:裁判所判例Watch。
判 決 情 報 :2013/09/05 18:00更新。
詳 細 情 報 :事件番号平成22(行コ)283
事 件 名 :建築物使用停止命令取消等請求,国家賠償請求,建築物除却命令取消請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成21年(行ウ)第4号(甲事件),同年(ワ)第330号(乙事件),同年(行ウ)第16号(丙事件)。
裁 判 所 :東京高等裁判所。
裁判年月日 :平成24年12月12日。
事案の概要 :本件は,控訴人が,本件使用停止命令,本件是正措置命令及び本件除却命令(以下これらを併せて「本件各処分」という。)は違法であるとしてその取消しを求める(原審甲事件,丙事件)とともに,本件各処分に至る過程でされた被控訴人の行政指導が違法な公権力の行使に当たるとして国家賠償法に基づく損害賠償を求めた(原審乙事件)事案である〙。
概 要 補 足 :被告市が行政処分命令を行う際に、内規の職員の手引きである「質疑応答集」の有効性を盾に建築物除却命令等を出したもの。その内規である職員の手引きの「質疑応答集」の有効性は東京高裁で認められた。
**********
■郵送先の団体・法人・組織のリストは次の資料をご覧ください。
PDF ⇒ iuy20160601xg.pdf
引き続き、この事件の推移に注目してまいりたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】