市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画に関し電中研から4週間遅れで届いた公開質問回答書

2016-06-26 23:43:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■県都前橋の象徴でもある赤城山の南麓に放射能汚染された群馬県北部山間部から集めた間伐材等や県外からも得体の知れない廃材等を持ち込んで焼却処分をすることでサーマルリサイクルをするというとんでもない計画が東電のグループ会社の関電工を筆頭に、トーセン、群馬県森林連合組合、群馬県素材生産流通協同組合の出資により、国や県から多額の補助金まで投入して、設置するという手続きが、官業の間でどんどん手続きが進んでいます。この過程で、情報開示や説明責任について、肝心の関電工は、ノウハウ流出や無用な混乱を招くなどとして極めて消極的な対応を取り続けています。そのため、市民オンブズマン群馬は、地元住民グループの皆さんとともに、各方面からの情報収集に尽力しておりますが、この度、本計画施設を設置予定の土地を提供した電力中央研究所(所長・磯部誠)と、燃料チップ製造施設に出資をしているトーセン(社長・東泉清寿)、群馬県森林連合組合(代表理事会長・八木原勇次)、群馬県素材生産流通協同組合(代表理事・橋爪洋介)のそれぞれの責任者に対して次の公開質問状を5月6日付で郵送にて提出していました。いずれも5月16日(月)までの期限付き回答を求めていましたが、このうち電力中央研究所から、約4週間遅れで回答書が送られてきました。内容は次のとおりです。

***********PDF ⇒ 20160610d.pdf
                             赤城発 第24号
                           平成28年6月10日
市民オンブズマン群馬
代表者 小川 賢 殿
                    一般財団法人 電力中央研究所
                     赤城試験センター
                        所 長  磯部 誠

             回答書

 先般、5月6日付にて「公開質問状」なる文書を送付され、回答を求められましたので、可能な範囲となりますが、下記の通りご回答申し上げます。
 なお、5月21日に開催しました当センターの研究所公開の折に、貴団体の共同活動団体とされる「赤城山の自然と環境を守る会」の皆様がお見えになり、面談時に同様な質問についても話題となり、お話をさせて頂きましたので、本書では簡潔に述べさせて頂きます。

              記

質問1 回答:土地購入者様よりお話があったものです。
質問2 回答:法令上の要請もありませんでしたので、特段、行政相談は行っておりません。なお、土地購入者様に於かれては行政に対する必要な手続きを適正に行っておられると聞き及んでおります。
質問3 回答:特段そのような意図はございません。
質問4 回答:本件土地売却は営利を目的としたものでも業として行ったものでもなく、法令や定款に反するものではないと認識しております。

 なお、頂戴した「公開質問状」の文面において事実誤認・誤解が見受けられますので、その点、指摘させて頂きます。

                                   以 上
**********

■これでは質問内容との対比がよくわからないので、公開質問状の質問項目ごとに電中研からの回答を青字で当てはめて、さらに当会のコメントを赤字で記載してみます。

**********PDF ⇒ dj160504.pdf
                            平成26年5月4日
〒371-0241 群馬県前橋市苗ヶ島町2567
電力中央研究所 赤城試験センター
所長 磯部 誠 様
TEL:027-283-2721 FAX:027-283-6024
                        市民オンブズマン群馬
                        代表 小川 賢   

            公 開 質 問 状

件名:前橋バイオマス燃料及び前橋バイオマス発電について

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
 当会は税金の非効率的な使い方や行政の不当な処分で不利益を被った事例を正してゆくことを目的としている群馬県を拠点とする市民団体です。
 さて、昨年の5月、突然に工事が着工し、その爆音に地元住民は、大変驚きと迷惑を被りました。住民が調べると、電力中央研究所内の住民に近いところの西側で、井戸の掘削工事であることが発覚し、今回の木質バイオマス発電の建設が突然明るみになりました。県に提出された資料によると、電力中央研究所殿が関電工殿に売り渡したとのこと。
 電力中央研究所の定款を見ても、研究が主目的で営利目的のために土地を売り渡すことが許されるとは思えません。昭和30年代に地元の地権者の皆さんは、県の仲介により研究開発のためにということで、大切な土地を貴所に譲ったと聞いています。その県民の願いが込められた生命の土地を、貴所が一民間企業に売り渡したことにより、その企業は、20年以上にわたり放射能を地下浸透させたり、空気中に拡散したりすることになるのです。この取り返しのつかない暴挙の背景には、大切な土地を拝金主義にかられて、放射能まみれの木質バイオマス発電施設のために手放した貴所、すなわち電力中央研究所にも大変大きな責任があります。
 また、施設が計画されている赤城南麓のこの場所は、西の赤城神社、東の千本桜やドイツ村、北の赤城森林公園や大沼、南のフラワーワークに囲まれた、まさにど真ん中に位置しています。
 地元住民のかたがたは、これまで何回にも亘り、貴殿への面談等を申し込んできましたが、貴殿はノーコメントを押し通してきました。このような対応では、地域に根ざした法人と言えるのでしょうか。そこで、以下の点に付き公開質問をいたします。

質問1「最初に売却の話が持ち込まれたのは、いつ、どこの誰からですか」
回答1:土地購入者様よりお話があったものです。
⇒当会注:電中研は当会の質問の「いつ」と「誰」について答えていません。「土地購入者様から話があった」という答えに留まっているところを見ると、関電工の関係者から土地売却の打診があったことをうかがわせます。関電工の親会社は東電ですから、東電が牛耳っている電中研としては、おそらく二つ返事で売却方式による土地の提供にOKしたものと思われます。

質問2「売却に際し、群馬県や前橋市にどのような相談をされ、どのような回答でしたか」
回答2:法令上の要請もありませんでしたので、特段、行政相談は行っておりません。なお、土地購入者様に於かれては行政に対する必要な手続きを適正に行っておられると聞き及んでおります。
⇒当会注:やはり、電中研の元締めである東電の子会社である関電工による「放射能汚染木材焼却処理施設」のためですから、東電の思惑で、電中研の土地を手放すことになんのためらいもなかったことがハッキリしました。財団法人の電中研は、長年、財団法人として税金を免除してもらっており、2014年4月1日に一般財団法人に移行後も、「非営利型」一般財団法人として税制面での優遇を受けています。にもかかわらず、土地を売却して利益を得ることについて、群馬県や前橋市に対して一言も相談をしなかったのですから、地元への配慮という認識がもともと希薄な組織であることがわかります。

質問3「なぜ住民に近い場所を売却したのか、その理由と誰の指示か」
回答3;特段そのような意図はございません。
⇒当会注:自ら所有している土地の売却ということは、経営上、重大な決断であり、その根拠として売却に踏み切った理由と指示があるはずです。つまり、定款に定められていた資産である土地の売却を決断したのは理事長で有り、それを承認し指示したのは電中研の理事会であり評議会である可能性が高いと思われます。なぜわざわざ住民の住むビュータウン側の土地を東電グループ会社等に売ったのか、「そのような意図がない理由」や「意図もなく指示を出した人物」について電中研に聞いているのに、何も答えようとしないというのは、両者の間に何か癒着の存在を想像させます。

質問4「定款にない土地の売却など、電力中央研究所としてどのように考えていますか」
回答4:本件土地売却は営利を目的としたものでも業として行ったものでもなく、法令や定款に反するものではないと認識しております。
 なお、頂戴した「公開質問状」の文面において事実誤認・誤解が見受けられますので、その点、指摘させて頂きます。

⇒当会注:自ら所有している土地の売却ということは、経営上、重大な決断であり、営利や業を目的としてものでないとすれば、東電の関連会社の都合に合わせて、土地を提供してやったことになります。
 電中研の定款は次のとおりです。⇒http://criepi.denken.or.jp/intro/info/teikan.pdf
 この定款の「第2章 目的及び事業」には次のとおり記載があります。

(目的)
第3条 本財団は、電気事業の運営に必要な電力技術及び経済に関する研究、調査、試験及びその総合調整を行い、もって技術水準の向上を計り電気事業一般業務の能率化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)発送配電に関する電力、土木、環境、火力・原子力・新エネルギー及び電力応用の研究・調査・試験
(2)出力に関する経済及び法律に関する研究・調査
(3)電力技術に関する規格・基準の作成など成果の普及・活用
(4)その他本財団の目的達成に必要な事項
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。


 上記の定款によれば、バイオマス発電を電中研自身がやるというのなら、定款に沿った事業として理解できなくもありません。しかし、電中研は、東電のグループ会社に対する土地売却について、営利を目的としてものでも業として行ったものでもないと説明しています。ということは、定款にないことを行ったことになります。それを認識していないのは一派財団法人として問題があります。
 さらに、極めつけは、「頂戴した『公開質問状』の文面において事実誤認・誤解が見受けられますので、その点、指摘させて頂きます」と回答しているのに、具体的にどの箇所が事実誤認・誤解があり、その誤認や誤解について、どのように当方が解釈すべきなのか、肝心の指摘が為されていません。
 何を指摘したのか、具体的に指摘してもらわないと、当方としては困惑するしかありません。もっとも、それが電中研の回答の目的だったとしたら、これまた問題です。


当会は、本質問状について貴社に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴所のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。
つきましては、平成28年5月16日(月)限り、下記に郵送又は FAX にてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
         記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町 1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

■以上の通り、電中研の回答に関して、納得がいかないため、再度公開質問状を提出する必要があると考えております。

 また、電中研の磯崎所長からの回答書の中で、「なお、5月21日に開催しました当センターの研究所公開の折に、貴団体の共同活動団体とされる『赤城山の自然と環境を守る会』の皆様がお見えになり、面談時に同様な質問についても話題となり、お話をさせて頂きましたので、本書では簡潔に述べさせて頂きます」との記載があります。

 このため、念のため「赤城山の自然と環境を守る会」の皆さまに当時の磯崎所長との面談時の様子をお伺いしたところ、「何の説明もなかった」ことが分かりました。このように、事実でないことを回答書に記載するのは、組織のCSR(社会的責任)の観点からもすこぶる問題です。

■ところで、電中研の幹部、理事、評議員のメンバーを見ると、やはり東電や原発との関係が深い人物がゾロゾロと名を連ねていることが分かります。

**********電中研HPから⇒ http://criepi.denken.or.jp/intro/info/index.html
<理事長>
●各務正博(業務全般に関する事項担当。元中部電力副社長。公益財団法人鉄道総合技術研究所評議員を兼務)
<専務理事>
●藤波秀雄(業務全般に関する事項及び研究拠点化担当)
<常務理事>
●猪鼻正純(業務全般に関する事項並びに広報、社会経済研究所及び調達センター担当)
●加藤有一(業務全般に関する事項並びにシステム技術研究所、電力技術研究所、エネルギー技術研究所及び赤城試験センター担当)
●秋田嗣(業務全般に関する事項並びに経理グループ及び材料科学研究所担当。秘書役)
<常勤理事>
●谷井浩(法人制度担当。事務局長。1979年3月立教大学法学部法学科卒、電中研入所)
●犬丸淳(企画グループ担当。企画グループマネージャー。1984年東大工学系研究科機械工学専攻修士了、電中研入所。2010年工学博士取得[東大]。バイオマス/廃棄物の炭化ガス化実験に関与)
●植田伸幸(原子力研究所長兼原子力リスク研究センターリスク評価研究チームリーダー。高速増殖原型炉「もんじゅ」過渡試験を対象としたプラント動特性解析やナトリウム冷却小型高速炉など研究
●金谷守(地球工学研究所長兼原子力リスク研究センター自然外部事象研究チームリーダー。原発の基礎地盤と地震観測記録など研究)
<非常勤理事>
●恩村裕之(北海道電力代表取締役副社長執行役員)
●岡信愼一(東北電力取締役副社長業務全般,CSR担当,IR担当 [企画部,グループ事業推進部])
●清水希茂(中国電力社長。呉市出身。大阪大卒業後、1974年入社。長年火力発電を担当した後、電源事業本部副本部長、島根原子力本部長、2011年副社長を歴任)
●柿木一高(四国電力副社長原子力本部長。なお、6月28日付で顧問予定。1972年愛媛大学工学部電気工学科卒)
●伊崎数博(九州電力代表取締役副社長)

<監事>
●水鳥雅文(常勤。1980年京都大学大学院工学研究科土木工学専攻修士課程修了、1990年工学博士取得[京都大学])
●増田祐治(非常勤。東京電力ホールディングス取締役)
●杉本康(非常勤。関西電力取締役兼常務執行役員原子燃料サイクル室・経理室・購買室担当)

<評議員>敬称略
●碧海酉癸(あおみ・ゆき):ウイメンズ・エナジー・ネットワーク初代代表。平成3年の秋開催された原子力広報に関する国際セミナーに、パネリストとして出席。東電と原発に関係深い。
●秋元勇己(あきもと・ゆうき):日本経済団体連合会資源・エネルギー対策委員会委員長、三菱マテリアル(株)名誉顧問。同会社に50年勤務の間、原子力部長、常務取締役、専務取締役、取締役副社長を歴任。1994年6月に取締役社長に就任、2004年からは名誉顧問。経済産業省、文部科学省及び内閣府のエネルギー資源や原子力に係る委員会の委員として日本のエネルギー政策にも携わっている。
●一ノ倉理(いちのくら・おさむ):東北大学大学院工学研究科電気・通信工学専攻。
●岩崎俊一(いわさき・しゅんいち):東北工業大学理事長。文化勲章受章者。専門は電気工学で、情報の磁気記録が主な研究分野である。垂直磁気記録方式の提唱者として知られる。
●瓜生道明(うりう・みちあき):九州電力取締役社長。 玄海原発、川内原発の再稼働に全力を注いでいる。 九州電力やらせメール事件が発覚した当時は副社長であった。
●大嶺満(おおみね・みつる):沖縄電力社長。経理部長や企画本部長などを歴任し、2009年(平成21年)に常務、2011年(平成23年)6月に副社長に昇格。2013年(平成25年)4月に社長就任。
●奥島孝康(おくしま・たかやす):法学者(専門は会社法)。白鴎大学学長。早稲田大学名誉教授。早稲田大学第14代総長(1994年11月 - 2002年11月)。日本高等学校野球連盟第6代会長。公益財団法人ボーイスカウト日本連盟理事長。元埼玉県公安委員会委員長。法学博士(早稲田大学、1976年)。大京社外取締役、日本インターネット新聞株式会社取締役、フジ・メディア・ホールディングス監査役、構造計画研究所監査役。公益財団法人朝鮮奨学会評議員。  
●小野田聡(おのだ・さとし):国際原子力開発株式会社社長。慶應義塾大学大学院工学研究科機械工学専攻修了。中部電力株式会社入社、同社執行役員発電本部火力部長、常務執行役員同部長、静岡支店長兼流通本部付兼環境・立地本部付歴任。
●勝野哲(かつの・さとる):中部電力代表取締役社長。社団法人中部航空宇宙技術センター理事、日本プロジェクト産業協議会中部委員長、日本原子力発電株式会社取締役、公益財団法人中部圏社会経済研究所評議員。
●金井豊(かない・ゆたか):北陸電力株式会社社長。富山県出身、東京大学工卒後、北陸電力に入社。常務、副社長を歴任。

●茅陽一(かや・よういち):工学者。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授。元地球環境産業技術研究機構副理事長および研究所長。元ローマクラブ本部会員。IPCC国内連絡会座長。物理学者・茅誠司の長男。天文学者・木村栄の孫。化学者・茅幸二の兄。専門は、エネルギー環境システム工学。日本における地球温暖化問題の第一人者。工学博士。地球温暖化対策で活動し、二酸化炭素を出さない原子力発電の重要性を強調している。
●苅田知英(かりた・ともひで):中国電力取締役社長代表取締役。山口県出身、九州大学法学部卒後、中国電力入社。同社理事・経営企画部門部長(経営企画室)、取締役、常務取締役・経営企画部門長、同グループ経営推進部門長、取締役副社長人材育成担当、考査部門長、原子力強化プロジェクト長、上関原子力立地プロジェクト長を歴任。
●北村雅良(きたむら・まさよし):通称Jパワーと呼ばれる電源開発㈱代表取締役会長。長野県生まれ。東大経卒後、同社入社。企画部長を経て取締役、常務取締役、副社長、社長を歴任。なお、Jパワーは現在、大間原発を建設中。

●工藤健二(くどう・けんじ):日本原燃社長。大分県出身、九州大法卒、東京電力入社、執行役員原子力・リッチ業務部長を経て、2009年日本原燃取締役広報・地域交流室長、13年副社長を歴任。なお、日本原燃は今年1月、使用済み核燃料再処理工場(青森県六ケ所村)の安全審査を原子力規制委員会に申請、現時点で2018年上期の完成・稼働を目指しているが、これまでずるずると遅れている。
●小島明(こじま・あきら):日本経済研究センター参与。早稲田大学第一政治経済学部経済学科卒、1965年日本経済新聞社入社編集局外報部(現国際部)、ニューヨーク特派員・支局長、経済部編集委員兼論説委員、編集局次長兼国際第一部長、論説副主幹、取締役・論説主幹、常務取締役・論説主幹、専務取締役・論説担当、論説特別顧問を経て、2004年5月日本経済研究センター会長、05年3月日本経済新聞社論説顧問、07年同社顧問、08年5月日本経済研究センター特別顧問、同研究顧問を歴任。
●佐伯勇人(さへき・はやと):四国電力社長。愛媛県出身、1977年京大法卒、四国電力入社、2013年常務を歴任。
●南部鶴彦(なんぶ・つるひこ):学習院大学名誉教授。1966年3月東京大学経済学部卒、73年3月 東京大学大学院経済学研究科博士課程修了、70年4月武蔵大学経済学部助手 73年4月 同専任講師 75年4月同助教授、76年9月学習院大学経済学部助教授、78年~80年ルヴァン大学経済学部客員教授、 79年4月学習院大学経済学部教授。
●長谷川俊明(はせがわ・としあき):弁護士。1973年早稲田大学法学部卒、77年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)、78年ワシントン大学法学修士、78~79年サリバン・クロムウェル法律事務所(ニューヨーク)勤務、79~80年までスローター・アンド・メイ(ロンドン)法律事務所勤務。三井不動産、みずほ銀行、電通の社外監査役を兼任。損害保険ジャパン、ブリヂストン、バンダイネットワークの元社外監査役。特に関心のある法分野は、今世間でも騒がれている原発、原子力についての分野、危機管理だとか。
●花木啓祐(はなき・けいすけ):東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授。工学博士(東京大学 1980年3月)、専攻分野・都市環境工学。1975年3月東京大学工学部都市工学科卒、同大学院工学系研究科都市工学専門課程修士課程、同博士課程、東北大学工学部土木工学科助手、東京大学工学部都市工学科助教授、アジア工科大学院(Asian Institute of Technology, AIT バンコク)環境工学科助教授などを経て、92年11月に東大工学部都市工学科教授、同先端科学技術研究センター都市環境システム分野教授を歴任。
●林良嗣(はやし・よしつぐ):名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター長。 1974年3月名古屋大学工学部土木工学科卒、76年3月東京大学院工学系研究科修士課程修了、79年3月同博士課程土木工学専攻博士課程修了、工学博士。同年4月に東京大学工学部助手に任用以来、同講師、名大工学部講師、同助教授を経て、92年より同教授。
●原田宏哉(はらだ・ひろや):東北電力社長。山形県出身、78年早大法卒、東北電力入社。11年上席執行役員東京支社長、14年副社長を歴任。
●広瀬嵩子(ひろせ・たかこ):専修大学法学部教授。ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ大学院博士課程博士課程修了、博士(International Relations) [ロンドン大学]。インドやパキスタンの政治研究に従事してきた関係で毎年現地を訪れ、これらの国の貧困問題、社会問題に詳しく、こうした経験や知識が少しでもこれらの人々、特に子どもや女性の生活向上に活かしたいとか。
●廣瀬直己(ひろせ・なおみ):東京電力ホールディングス取締役代表執行役社長。また、日本原子力発電、日本原燃株式会社の非常勤取締役を併任。東京都出身。76年一橋大学社会学部卒後、東京電力入社。83年 イェール大学経営大学院修了(経営学修士)、平岩外四会長秘書、企画部経営調査担当課長、営業部営業計画課長、千葉支店船橋営業所長、営業部マーケティンググループマネージャー、営業部部長代理兼自動検針プロジェクトグループマネージャー、東京支店副支店長を経て、2003年営業部長、06年執行役員営業部長、07年同販売営業本部副本部長、08年同神奈川支店長、10年常務取締役(用地部、国際部担当)、11年常務取締役福島原子力被災者支援対策本部副本部長、12年取締役兼代表執行役社長 兼指名委員会委員、13年日本原子力発電株式会社取締役兼任を歴任。
●古谷昌伯(ふるや・まさのり):東京電力取締役監査委員会委員(2013年6月退任)。1977年4月東電入社、労務人事部長、執行役員労務人事部長、2008年6月執行役員千葉支店長を歴任。2015年10月2日、東京電力福島第一原発事故で高濃度の放射能汚染水が海に流出した問題で、福島県警が東電と広瀬直己社長や勝俣恒久元会長ら幹部・元幹部計32人を公害犯罪処罰法違反の疑いで福島地検に書類送検したなかに含まれる。

●正田英介(まさだ・えいすけ):東京理科大学理工学部電気電子情報工学科教授。東京大学大学院数物系研究科博士課程終了、工学博士。そのほか、電気学会会長、米国電気電子学会(IEEE)東京支部理事、米国学術会議運輸研究部会専門委員会委員、電気協同研究会会長、鉄道総合技術研究所会長などを務めた。
●真弓明彦(まゆみ・あきひこ):北海道電力取締役社長。1979年4月北海道電力株式会社入社、95年7月 同理事工務部長、2012年6月同常務取締役流通本部長、14年1月同取締役副社長流通本部長、14年6月同取締役副社長副社長執行役員流通本部長、同9月同取締役社長社長執行役員流通本部長を歴任。長執行役員(現在)
●村松衛(むらまつ・まもる):日本原子力発電社長。神奈川県出身、1978年慶大経卒後、東京電力入社、2012年常務執行役、14年日本原子力発電副社長を歴任。

●森嶌昭夫(もりしま・あきお)・名古屋大学名誉教授。損害保険料率算出機構理事長。1958年東京大学法学部卒業(法学士)、68年ハーバード・ロー・スクール大学院修了(法学修士LL.M.)、61年名古屋大学法学部助教授、71年同部教授、76年ハーバード大学ロー・スクール客員教授、80年カナダブリティッシュコロンビア大学法学部客員教授、88年名古屋大学法学部長、91年オランダライデン大学日本研究所客員教授、94年名古屋大学大学院国際開発研究科長、96年同名誉教授、96年上智大学法学部教授、98年財団法人地球環境戦略研究機関理事長、99年上智大学地球環境研究所所長、2001年内閣府原子力委員、02年損害保険料率算出機構理事長、05年特定非営利活動法人日本気候政策センター理事長、05年資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会委員、05年資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会放射性廃棄物小委員会委員長、07年財団法人地球環境戦略研究機関特別顧問を歴任。
●八木誠(やぎ・まこと):関西電力代表取締役社長。電気事業連合会会長。また、非常勤で電源地域振興センターの会長、日本動力協会の副会長、日本原子力発電の取締役などを務め、 原子力発電環境整備機構の評議員にもなっている。福岡市出身。1972年3月京都大学工学部電気工学科卒業後、関西電力入社。工務部課長、工務部送変電課長、大阪メディアポート出向、支配人中央送変電システム建設所事務所長、支配人電力システム事業本部副事業本部長などを歴任。2005年6月取締役電力システム事業本部副事業本部長、06年6月常務取締役。09年6月取締役副社長を歴任。
●横山明彦(よこやま・あきひこ):東京大学大学院新領域創成科学研究科先端エネルギー工学専攻教授。大阪府出身。1979年3月東京大学工学部電気工学科卒業、81年3月同大学大学院工学系研究科電気工学専門課程修士課程修了、84年3月同大学大学院工学系研究科電気工学専門課程博士課程修了(工学博士)、84年4月同大学工学部電気工学科助手、85年同講師、87~89年2月テキサス大学アーリントン校客員研究員、88年2月~12月カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、89年同助教授、95年同大学大学院工学系研究科電気工学専攻に配置換、2000年9月同教授、08年4月同大学大学院新領域創成科学科先端エネルギー工学専攻に配置換を歴任。
**********

■このように電中研は、東電と原発に関係する人物だらけで運営されていることが非常によくわかります。

 このため、当会の公開質問に対して、事実と相違する回答を平気でよこすあたり、東電グループの関電工に何の躊躇もなく資産の一部を売却した電中研の二枚舌体質を垣間見る思いがします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同有害スラグ問題を斬る!・・・当会会員が群馬県に対し住民監査を提出!①

2016-06-26 20:56:00 | スラグ不法投棄問題

■市民オンブズマン群馬の会員が、今月の18日の定例会で発表した通り、平成28年6月22日付で群馬県監査委員に対し郵送で住民監査請求書を提出しました。記事の後半に全文を掲載してあります。

 同会員から、請求の要旨を入手しておりますので、全文を掲載いたします。併せて、読者の皆様にも容易にお分かりいただけるように、その内容のポイントをまとめてみました。

 今回の住民監査請求のポイントは次のとおりです。

①大同特殊鋼由来のスラグは、群馬県が廃棄物と認定したこと

②大量にばらまかれたスラグは不法投棄の状態であり、かつ直下の土壌を汚染させる恐れがあること

③不法投棄された産業廃棄物は事業者の責任において全面撤去しなければならないものであること


 以上のことから、「大同グループが自ら排出した産業廃棄物である有害スラグを存置することは住民の生活環境の保全上重大な支障をきたすので、群馬県知事に『廃掃法』によりスラグの撤去と『土壌汚染対策法』に基づき『措置命令』を発出せよ」との勧告を求める内容となっています。

■ミニ解説■
群馬県が廃棄物と認定したスラグはどのように処分したらよいでしょうか?日本産業廃棄物処理振興センターの説明を引用してみましょう。↓
http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/shorinonagare.html
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<産廃知識 廃棄物処理の流れと行為>
生産工程から「発生」した廃棄物は、適正処理や再資源化のために「排出」されますが、発生をできるだけ少なくする「発生抑制」や排出前に、その一部を再度利用する「再利用」の取組みが行われます。廃棄物が排出され、最終的に処分されるまでの行為、すなわち、廃棄物の「分別」「保管」、「収集運搬」、「再生」、「中間処理」および「最終処分」までの一連の流れの行為が行われますが、廃棄物処理法では、これらの行為を一括して「処理」、また「中間処理」および「最終処分」を「処分」と定義しています。(上図)

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 上記に示す通り、産業廃棄物の処分には次の二つがあります。

  ・中間処理
  ・最終処分


 毒があろうがなかろうが、廃棄物はこのように処分しなければなりません。

 廃棄物処理法第3条には「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。適正に処理するとは、正しく中間処理をするか最終処分場に処分することを指しています。道路や学校、公園、農道等に投棄することは、適正に処理されているとは到底言えません。

 よって、大同有害スラグは、廃棄物処理法第3条に従い
適正に処理されていない大同スラグは、毒があろうとなかろうと、廃棄物として大同特殊鋼が自ら適正に処理しなければなりません。

 廃棄物を撤去・処分した上で、土壌汚染対策法第5条に従い、直下の土壌が汚染されているか調査し、土壌が汚染されている場合には、土壌汚染対策法第6条に従い要措置区域に指定した上で、当該土壌も撤去し、または地下水脈との遮断の措置を取り、地下水を常時監視しなければなりません。

 このことより、群馬県知事に「廃掃法」「土壌汚染対策法」に基づき速やかに「措置命令」を発出せよとの内容になっているのです。

※当会注):大同特殊鋼由来のスラグには有害物質であるフッ素が含まれている疑いが強く中間処理をすることはできません、また最終処分の際には遮断型最終処分場に埋設処分しなければなりません。

■それでは当会会員が群馬県監査委員あてに提出した住民監査請求の全文をご覧ください。

*******請求の要旨 全文*******PDF ⇒ lxo11.pdf
             請求の要旨

1、措置対象者 群馬県知事 大澤正明

2、事件の概要 新聞等で報道されたように、大同特殊鋼㈱渋川工場より排出された有害鉄鋼スラグ(以下、大同スラグ)は、群馬県により「産業廃棄物」として認定され、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃掃法)違反で告発、群馬県警の捜査の結果、書類送検された、すでに起こってしまった今回の不法投棄(産業廃棄物が法で規定された処分場以外の場所に処分され公共工事等に使われた)事件(以下、本件不法投棄事件)の当事者(大同特殊鋼(株)・大同エコメット(株)・(株)佐藤建設工業、以下、大同グループ)の処罰は司法の手に委ねられたが、大量にばらまかれた大同スラグの後始末は「廃掃法」により行政処分を行うものとされている、群馬県庁において産業廃棄物処理を主管するのは「環境森林部・廃棄物リサイクル課」であり、行政処分の権限は群馬県知事にある。
 しかし、どこの部署が主導したか請求者の知るところではないが、県土整備局、関東地方整備局、渋川市の三者で「鉄鋼スラグに関する連絡会議」(以下、三者連絡会議)と称する会合を、独自の規約まで定めて組織した。
 この連絡会議を構成する三者は、いずれも所管する複数の公共工事に(騙されたか、承知していたかは別として)天然砕石と大同スラグを混合し再生砕石の体を装ったものを、敷き砂利、路盤材、盛り土等として使用した当事者であり、本件不法投棄事件のように、天然素材と、本来は遮断型最終処分場に処分しなければならない大同スラグを混合し建設資材として、公共工事の地面の下に不法投棄するという前代未聞の手の込んだやり方は、役所側の関与なしには成しえない、設計書に記載された材料以外の使用は、発注者(役所)側の許可が必要で、許可を与えた三者は不法投棄を幇助したといえる。
 本件不法投棄事件の当事者ともいえる三者が、会議をするのはかまわないが、あたかも自分たちが、産業廃棄物処理の主管であるかのように、「一部撤去」「表面被覆」「存置」など「大同グループ」を利するようかってに決めるなど越権行為であり許されない、不法投棄された産業廃棄物は全面撤去(当事者負担)が鉄則であり、「大同グループ」が自主的に行わない場合、「廃掃法」により群馬県知事が行政処分を行わなければならない。環境省からも「平成25年3月29日(環廃産発第1303299号)行政処分の指針について」で迅速な対応を促している。

3、違法性 三者連絡会議が決めたとされる基本方針によれば、大同スラグを環境基準値で区分し、超過かつ「管理者において将来にわたり管理できない施工箇所等」(意味不明であるが「民有地」のことか?)のみ撤去、その他は「表面被覆」か「存置」、つまり将来訴訟を提起されるかもしれない民有地以外は一切撤去しない、県環境部の助言を得ながら?蓋をして放置するつもりである。
そもそも、この三者連絡会議はどの法令を根拠に不法投棄産業廃棄物の処分方法について決定する権限を有しているのか、主管部局である県環境部をさておき、県知事から命じられたわけでもないのに、本件不法投棄事件の片棒を担いだ三者に決定権などあり得ない。
 渋川市長・阿久津貞司は、平成27年12月11日、三者連絡会議の基本方針に沿った「渋川市の工事における大同特殊鋼株式会社の鉄鋼スラグ製品の処理に関する基本協定書」(以下、渋川基本協定)と称する奇怪な文書を大同特殊鋼(株)と取り交わした、不法投棄産業廃棄物は行政が撤去を命じるもので、協定などあり得ない、(あるとすれば、「無条件、自己負担、自主全面撤去」である)、しかもこれを公表し、群馬県知事の権限を侵し、あたかも行政処分であるかのように県民を欺くのは本件不法投棄に加担した故か。
 三者連絡会議は「基本方針」及び「渋川基本協定」のなかで、「産業廃棄物」の文言は一切使わず、「鉄鋼スラグ」「鉄鋼スラグ製品」と表記し、有害鉄鋼スラグ即ち「大同スラグ」が、群馬県環境部により「産業廃棄物」と認定されていることを無視するがごとく、あたかも手違いで環境基準を超過する不適切な建設資材が、公共工事に使われてしまったので、建設部局で処理するのが相当であるかのように報道させ、有害産業廃棄物を全面撤去することなく県内各地に存置(放置)したまま「本件不法投棄事件」の行政処分を装って終結させようとしている。
 産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に則り処理されなければならない主管は群馬県環境森林部廃棄物リサイクル課であり、権限者は群馬県知事である。

4、大同スラグの特性と問題点

ア、群馬県により大同スラグは産業廃棄物と認定された(司法判断は不要)、よって有害物質(以下、毒)の有無にかかわらず撤去の対象となる、地表にあっても、地下にあっても、構造物の中にあっても同様である。
イ、スラグ混合砕石、スラグ100%砕石も、スラグのみを分離して分析しなければ正確な毒の量(環境基準に対する)は分からない、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関で検査していない(渋川市)。
ウ、スラグを撤去しても周辺の土壌が汚染されている。土壌の入れ替えも必要となる。
エ、渋川市の分析参考値(計測に違法性あり)でも、大幅に環境基準を超過した毒が検出されているにもかかわらず、なんの科学的根拠もなく「直ちに健康には影響ない」(渋川市議会答弁)と住民の健康調査すらしようとしない、初期の不法投棄からすでに20年以上経過している。
オ、スラグには、水分を吸収して体積が膨張する特性がある、そのため毒のないリサイクル可能なスラグは予め水分を含ませて処理(エイジング)をした後使用される、しかし本件不法投棄事件の大同スラグの場合、不当な利益追求のあまりこの工程も省き、場所によっては100%スラグのまま投棄した、スラグの膨張は、構造物、道路等を破壊する、本件不法投棄事件発覚のきっかけとなった、「渋川スカイランドパーク」を見れば一目瞭然であり、県内各所のスラグ使用現場(上武国道、八ツ場ダム等)にもその影響が表れている、スラグ撤去には公共工事のやりなおしを要するが、公金の支出はあってはならない。
カ、大同グループは、本件不法投棄事件で莫大な不当利得を得ているので撤去する資力はある、行政は、住民の生活環境の保全上の支障(すでに支障は発生している)の拡大を防止するために、速やかに行政処分を行うべきところ、権限もない「三者連絡会議」は大同スラグ存置に積極的である、大同グループの不当利得が、官側の三者に渡った可能性も否定できない。
キ、仮に「三者連絡会議」の「基本方針」、「渋川基本協定」のとおりで処分終了となれば、群馬県においては、産業廃棄物不法投棄でたとえ刑事罰をうけても、廃棄物は埋めてしまえばお構いなしとの前例となり、全県産業廃棄物処分場となるのが目に見えている。

5、措置の請求 大同グループが県内各地の公共工事現場(公有財産)に大量に不法投棄した「産業廃棄物・大同スラグ」を存置することは、公有財産を破壊し、住民の健康を害し、周辺土壌を汚染し「住民の生活環境の保全上重大な支障をきたす」ので、群馬県知事 大澤正明は、「廃掃法」「土壌汚染対策法」に基づき怠ることなく速やかに「措置命令」を発出せよ。
 との勧告を求める。

6、請求者
 (当会会員)

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

群馬県監査委員殿
平成28年6月○○日

7、事実証明書

①毎日新聞記事(筆者 杉本修作)(写し)
②週刊金曜日記事(筆者 まさのあつこ)(写し)
③鉄鋼スラグに関する連絡会議 規約他
④渋川市の工事における大同特殊鋼株式会社の鉄鋼スラグ製品の処理に関する協定書 他(写し)
⑤環廃産発第1303299号 平成25年3月29日 行政処分の指針について(通知)(前段写し)
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■大同スラグを巡り、住民監査請求が群馬県に提出されたのは当会が東吾妻町萩生地区の圃場整備事業を巡り農道にスラグを不法投棄したのに県が公費でその上に蓋をして証拠隠ぺいをした事件に次いで2件目です。官業癒着があまりにもひどく、不法投棄が悪質でしかも当事者らに反省の意識が希薄な状況なので、今後、さらなる住民監査請求が提起される必要性についても、県民の間で取り沙汰されることでしょう。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1 
廃掃法(廃棄物処理法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
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廃掃法(廃棄物処理法)は略称で正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」となります。

(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
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※参考資料2 
土壌汚染対策法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html
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(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条 都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

(要措置区域の指定等)
第六条 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。

二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。

2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第一項の指定に係る区域(以下「要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
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