■有害スラグは、どのように処理しなければならないのでしょうか?廃棄物処理法の第16条を確認しましょう。↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
上記のとおり定めがあります。「みだりに」とは、法律用語ではなく、「正当な理由なく」の意味とする見解を多く見かけます。正当な理由で廃棄物を捨てるとは、廃棄物処理法が決めたルールに則り廃棄物を処分することを意味すると考えられます。それ以外は、言うまでもなく不法処分=不法投棄と見なされるでしょう。
■廃棄物処理法では、まず、分類を定義し、分類に沿ってその処理方法を定めています。
これに基づいて、有害スラグを検証してみましょう。
○分類
スラグは産業廃棄物の「鉱さい」に分類されます。↓
(廃棄物処理法施行令第2条 ハ )
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
更に、環境省令で定める基準に適合しない有害スラグは、「特別管理産業廃棄物」となります。
(施行令第2条の4 ホ )
環境省令で定める基準には、土壌環境基準があります。大同特殊鋼由来のスラグには基準値を超えてフッ素が含まれています。
*****
公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準
(土壌環境基準 別表 平成3年8月23日環境庁告示第46号)
ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。
http://www.env.go.jp/kijun/dojou.html
http://www.env.go.jp/kijun/dt1.html
*****
○特定管理産業廃棄物
特定管理産業廃棄物はどのように処分されるのでしょうか?日本産業廃棄物処理振興センターの説明を引用してみましょう。↓
http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/shorinonagare.html
**********

<産廃知識 廃棄物処理の流れと行為>
生産工程から「発生」した廃棄物は、適正処理や再資源化のために「排出」されますが、発生をできるだけ少なくする「発生抑制」や排出前に、その一部を再度利用する「再利用」の取組みが行われます。廃棄物が排出され、最終的に処分されるまでの行為、すなわち、廃棄物の「分別」「保管」、「収集運搬」、「再生」、「中間処理」および「最終処分」までの一連の流れの行為が行われますが、廃棄物処理法では、これらの行為を一括して「処理」、また「中間処理」および「最終処分」を「処分」と定義しています。(図)
**********
上記に示す通り、産業廃棄物の処分には次の二つがあります。
・中間処理
・最終処分
大同特殊鋼のスラグには環境基準を上回るフッ素が含まれていますが、それを無害化する技術がないので、中間処理はできません。したがって、その処分方法は最終処分ということになります。
最終処分とは、最終処分場に廃棄物を埋設することです。最終処分場は、廃棄物処理法によって次の3つに分類されます。
・遮断型最終処分場
・安定型最終処分場
・管理型最終処分場
大同特殊鋼渋川工場から毎日排出される鉄鋼スラグには、環境省令で定める基準値を超えるフッ素が含まれています。大同は、このスラグに含まれる有毒物質のフッ素を無害化することができず、そのため、安定型はもとより、管理型最終処分場にもスラグを埋設することができません。したがって、大同スラグは遮断型最終処分場に埋設されることになると考えられます。⇒廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、第6条の5、第2号ロを参照。
現在の大同特殊鋼から発生するスラグについては、長野県でコンクリート詰め処理されて、富山の遮断型最終処分場に運ばれて埋設されていますので、以上の考え方で間違いはないものと思われます。
■フッ素という毒が含まれている「スラグ=鉱さい」は、遮断型処分場に最終処分しなければなりません。これが適法処分です。
では、遮断型最終処分場に埋設されず、国道や地方道・農道、一般廃棄物処理場の建設資材として埋設された処分はなんでしょうか?これは不適法な処分、つまり不法処分=不法投棄であることが、簡単にご理解いただけると思います。
*****有害スラグの処分方法*****
遮断型最終処分場に処分 → 適法処分
道路・ソーラー等に処分 → 不法処分 = 不法投棄
**********
山に穴を掘って埋める、道路に埋める、など、処分の最終形態にとらわれることはありません。遮断型最終処分場以外に処分されている有害危険スラグは全て、「不法処分=不法投棄」されたものと考えればよいのです。関係法令は、次のPDFを参照ください。 ⇒ pyij.pdf
■実際に、国土交通省の工事現場の不法投棄事例を見ていきましょう。

↑国土交通省・関東地方整備局が建設を進める上武道路の上武小神明信号の南側です。↑
↑100%有害スラグが生一本で投棄されています。大同特殊鋼渋川工場から直接スラグ運搬車で投棄されたものです。毒そのものです。↑

↑石灰が押し固まった中に、鉄そのもののようなサビが浮いたスラグがたくさんあります。盛り土という土壌には、とうてい見えません。↑
上武国道の断面は、上から順番に次の構成になっています。
⇒アスファルト
⇒上層路盤材
⇒下層路盤材
⇒路床材
⇒盛り土(正式には礫質土)=土壌
上武道路は、土壌が高く盛り上がった構造になっているのです。「盛り土=土壌」に有害スラグが不法投棄されている様は、土壌汚染そのものです。汚染された土壌は撤去の上、遮断型処分場に埋設処分しなければなりません。
■国土交通省には、建設工事に携わる全ての人が遵守すべき土木工事共通仕様書(平成27年4月改定)という、“バイブル”というべきものがあります。そこには、次の規定が記述されています。
**********
国土交通省 土木工事共通仕様書
http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000035.html
第3編 土木工事共通編
第2章 一般施工
第6節 一般舗装工
3-2-6-1 一般事項
4.有害物の除去
受注者は、路盤の施工に先立って、路床面または下層路盤面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。
**********
しかし、国土交通省は、土壌に不法投棄された有害スラグを撤去することなく、新たな、いかがわしい盛り土で蓋をしてしまいました。不法投棄を隠ぺいしたのです。(下の写真参照)

■国土交通省の考えを見てみましょう。国・群馬県・渋川市でつくる鉄鋼スラグに関する連絡会議で示された、鉄鋼スラグを含む材料の対応方針(案)が、国土交通省の対応方針であると思われます。
**********
基本方針
1.鉄鋼スラグを含む材料が環境基準値を超過している施工箇所の対策
•管理者において将来にわたり管理できない施工箇所等については撤去を行う。
•前記以外の箇所については、県環境部局の助言を得ながら表面被覆等を行う。
2.鉄鋼スラグを含む材料が環境基準値を満足している施工箇所の対策
•これまでの調査の結果、直ちに撤去等が必要となるところはない。
•環境基準値を満足しているものの、スラグへの経口・接触リスクが高いと考えられる小・中学校等の箇所については、県環境部局の助言を得ながら必要に応じて鉄鋼スラグを含む材料が表面に出ている施工箇所の表面被覆等を行う。
3.鉄鋼スラグを含む材料を存置する場合の対応
•存置する工事の施工箇所については、県環境部局がリスト化し地下水の常時監視等を通じて、引き続き、環境への影響等について監視を行う。
•公共工事事業者としても、存置する施工箇所については、将来、修繕工事や占用工事等で該当箇所を掘削する場合は、県環境部局の助言を得ながら廃棄物処理法等の関係法令への適用状況を踏まえ適切に対応していく。
※ここでいう「鉄鋼スラグ」とは、大同特殊鋼(株)渋川工場から出荷されたもの。
**********
■未だに、「鉄鋼スラグを含む材料の対応方針(案)」というように、「(案)付き」の状態です。こんないい加減な状態で国土交通省は、対策などすることができるのでしょうか?
「県環境部局の助言を得ながら」と書かれていますが、果たして助言を仰いでいるのでしょうか?お高く留まっている国土交通省のお役人様が果たして群馬県の環境部局のいう事など聞くのでしょうか?
地下水の常時監視等を行い、有害スラグを在置するようですが、廃棄物処理法にそのような対策が書かれているのでしょうか?撤去の上、遮断型処分場に埋設処分するのが、法が定めたルールです。
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはなりません。(廃棄物処理法第十六条)
国土交通省のお役人様が守りたいのは、「工期至上主義」という考え方ではないでしょうか?しかしそれよりもなによりも、日本は法治国家なのですから、法律を守っていただきたいのです。
加えて、鉄鋼スラグを含む材料が、「環境基準値を超過している施工箇所」とか「環境基準値を満足している施工箇所」などと書かれていますが、全量全箇所の調査を実施したわけではありません。
分析調査により、佐藤建設工業が販売した建設資材が「疑わしい建設資材」と判明したと考えることができるのみです。佐藤建設工業は、上層路盤材や下層路盤材・盛り土材などその販売する全ての建設資材に有害スラグを不法投棄しています。佐藤建設工業の試験成績表が提出されている工事現場は、全て有害な特定産業廃棄物が投棄された可能性のある工事現場なのです。
有害スラグ不法投棄の実行犯である佐藤建設工業は、乱暴にスラグを扱い、どこにどれだけ不法投棄したのか?佐藤自身もわからない状態なのです。であるならば、佐藤建設工業の建設資材は全て撤去するしかありません。これなくしては、“きれいな群馬ちゃん”を守ることはできません。
■群馬県の環境部局は、我らが郷土の誇りである“きれいな群馬ちゃん”を守るため今すぐ有害スラグ撤去の措置命令を出さなくてはなりません。国土交通省や群馬県県土整備部に遠慮して、措置命令が出せないような幹部達は、今すぐ職を辞すよう強く勧告いたします。なぜなら、廃棄物処理法に基づいた行動をしていないからです。そこで、当会から次の指摘があります。
群馬県環境森林部よ!ちゃんと仕事をしなさい!
そして、国土交通省は、もうこれ以上新たな盛り土で蓋などせずに、直ちに、上武国道を通行止めにしてでも、不法投棄された有害スラグを新たな盛り土もろとも撤去し、遮断型処分場に埋設処分させなくてはなりません。それが、法に定められたルールだからです。
最後に読者の皆さんと一緒に唱和しましょう。
国交省よ!廃棄物処理法を守りなさい!
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ特別調査チーム・この項続く】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
上記のとおり定めがあります。「みだりに」とは、法律用語ではなく、「正当な理由なく」の意味とする見解を多く見かけます。正当な理由で廃棄物を捨てるとは、廃棄物処理法が決めたルールに則り廃棄物を処分することを意味すると考えられます。それ以外は、言うまでもなく不法処分=不法投棄と見なされるでしょう。
■廃棄物処理法では、まず、分類を定義し、分類に沿ってその処理方法を定めています。
これに基づいて、有害スラグを検証してみましょう。
○分類
スラグは産業廃棄物の「鉱さい」に分類されます。↓
(廃棄物処理法施行令第2条 ハ )
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
更に、環境省令で定める基準に適合しない有害スラグは、「特別管理産業廃棄物」となります。
(施行令第2条の4 ホ )
環境省令で定める基準には、土壌環境基準があります。大同特殊鋼由来のスラグには基準値を超えてフッ素が含まれています。
*****
公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準
(土壌環境基準 別表 平成3年8月23日環境庁告示第46号)
ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。
http://www.env.go.jp/kijun/dojou.html
http://www.env.go.jp/kijun/dt1.html
*****
○特定管理産業廃棄物
特定管理産業廃棄物はどのように処分されるのでしょうか?日本産業廃棄物処理振興センターの説明を引用してみましょう。↓
http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/shorinonagare.html
**********

<産廃知識 廃棄物処理の流れと行為>
生産工程から「発生」した廃棄物は、適正処理や再資源化のために「排出」されますが、発生をできるだけ少なくする「発生抑制」や排出前に、その一部を再度利用する「再利用」の取組みが行われます。廃棄物が排出され、最終的に処分されるまでの行為、すなわち、廃棄物の「分別」「保管」、「収集運搬」、「再生」、「中間処理」および「最終処分」までの一連の流れの行為が行われますが、廃棄物処理法では、これらの行為を一括して「処理」、また「中間処理」および「最終処分」を「処分」と定義しています。(図)
**********
上記に示す通り、産業廃棄物の処分には次の二つがあります。
・中間処理
・最終処分
大同特殊鋼のスラグには環境基準を上回るフッ素が含まれていますが、それを無害化する技術がないので、中間処理はできません。したがって、その処分方法は最終処分ということになります。
最終処分とは、最終処分場に廃棄物を埋設することです。最終処分場は、廃棄物処理法によって次の3つに分類されます。
・遮断型最終処分場
・安定型最終処分場
・管理型最終処分場
大同特殊鋼渋川工場から毎日排出される鉄鋼スラグには、環境省令で定める基準値を超えるフッ素が含まれています。大同は、このスラグに含まれる有毒物質のフッ素を無害化することができず、そのため、安定型はもとより、管理型最終処分場にもスラグを埋設することができません。したがって、大同スラグは遮断型最終処分場に埋設されることになると考えられます。⇒廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、第6条の5、第2号ロを参照。
現在の大同特殊鋼から発生するスラグについては、長野県でコンクリート詰め処理されて、富山の遮断型最終処分場に運ばれて埋設されていますので、以上の考え方で間違いはないものと思われます。
■フッ素という毒が含まれている「スラグ=鉱さい」は、遮断型処分場に最終処分しなければなりません。これが適法処分です。
では、遮断型最終処分場に埋設されず、国道や地方道・農道、一般廃棄物処理場の建設資材として埋設された処分はなんでしょうか?これは不適法な処分、つまり不法処分=不法投棄であることが、簡単にご理解いただけると思います。
*****有害スラグの処分方法*****
遮断型最終処分場に処分 → 適法処分
道路・ソーラー等に処分 → 不法処分 = 不法投棄
**********
山に穴を掘って埋める、道路に埋める、など、処分の最終形態にとらわれることはありません。遮断型最終処分場以外に処分されている有害危険スラグは全て、「不法処分=不法投棄」されたものと考えればよいのです。関係法令は、次のPDFを参照ください。 ⇒ pyij.pdf
■実際に、国土交通省の工事現場の不法投棄事例を見ていきましょう。

↑国土交通省・関東地方整備局が建設を進める上武道路の上武小神明信号の南側です。↑

↑100%有害スラグが生一本で投棄されています。大同特殊鋼渋川工場から直接スラグ運搬車で投棄されたものです。毒そのものです。↑

↑石灰が押し固まった中に、鉄そのもののようなサビが浮いたスラグがたくさんあります。盛り土という土壌には、とうてい見えません。↑
上武国道の断面は、上から順番に次の構成になっています。
⇒アスファルト
⇒上層路盤材
⇒下層路盤材
⇒路床材
⇒盛り土(正式には礫質土)=土壌
上武道路は、土壌が高く盛り上がった構造になっているのです。「盛り土=土壌」に有害スラグが不法投棄されている様は、土壌汚染そのものです。汚染された土壌は撤去の上、遮断型処分場に埋設処分しなければなりません。
■国土交通省には、建設工事に携わる全ての人が遵守すべき土木工事共通仕様書(平成27年4月改定)という、“バイブル”というべきものがあります。そこには、次の規定が記述されています。
**********
国土交通省 土木工事共通仕様書
http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000035.html
第3編 土木工事共通編
第2章 一般施工
第6節 一般舗装工
3-2-6-1 一般事項
4.有害物の除去
受注者は、路盤の施工に先立って、路床面または下層路盤面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。
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しかし、国土交通省は、土壌に不法投棄された有害スラグを撤去することなく、新たな、いかがわしい盛り土で蓋をしてしまいました。不法投棄を隠ぺいしたのです。(下の写真参照)

■国土交通省の考えを見てみましょう。国・群馬県・渋川市でつくる鉄鋼スラグに関する連絡会議で示された、鉄鋼スラグを含む材料の対応方針(案)が、国土交通省の対応方針であると思われます。
**********
基本方針
1.鉄鋼スラグを含む材料が環境基準値を超過している施工箇所の対策
•管理者において将来にわたり管理できない施工箇所等については撤去を行う。
•前記以外の箇所については、県環境部局の助言を得ながら表面被覆等を行う。
2.鉄鋼スラグを含む材料が環境基準値を満足している施工箇所の対策
•これまでの調査の結果、直ちに撤去等が必要となるところはない。
•環境基準値を満足しているものの、スラグへの経口・接触リスクが高いと考えられる小・中学校等の箇所については、県環境部局の助言を得ながら必要に応じて鉄鋼スラグを含む材料が表面に出ている施工箇所の表面被覆等を行う。
3.鉄鋼スラグを含む材料を存置する場合の対応
•存置する工事の施工箇所については、県環境部局がリスト化し地下水の常時監視等を通じて、引き続き、環境への影響等について監視を行う。
•公共工事事業者としても、存置する施工箇所については、将来、修繕工事や占用工事等で該当箇所を掘削する場合は、県環境部局の助言を得ながら廃棄物処理法等の関係法令への適用状況を踏まえ適切に対応していく。
※ここでいう「鉄鋼スラグ」とは、大同特殊鋼(株)渋川工場から出荷されたもの。
**********
■未だに、「鉄鋼スラグを含む材料の対応方針(案)」というように、「(案)付き」の状態です。こんないい加減な状態で国土交通省は、対策などすることができるのでしょうか?
「県環境部局の助言を得ながら」と書かれていますが、果たして助言を仰いでいるのでしょうか?お高く留まっている国土交通省のお役人様が果たして群馬県の環境部局のいう事など聞くのでしょうか?
地下水の常時監視等を行い、有害スラグを在置するようですが、廃棄物処理法にそのような対策が書かれているのでしょうか?撤去の上、遮断型処分場に埋設処分するのが、法が定めたルールです。
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはなりません。(廃棄物処理法第十六条)
国土交通省のお役人様が守りたいのは、「工期至上主義」という考え方ではないでしょうか?しかしそれよりもなによりも、日本は法治国家なのですから、法律を守っていただきたいのです。
加えて、鉄鋼スラグを含む材料が、「環境基準値を超過している施工箇所」とか「環境基準値を満足している施工箇所」などと書かれていますが、全量全箇所の調査を実施したわけではありません。
分析調査により、佐藤建設工業が販売した建設資材が「疑わしい建設資材」と判明したと考えることができるのみです。佐藤建設工業は、上層路盤材や下層路盤材・盛り土材などその販売する全ての建設資材に有害スラグを不法投棄しています。佐藤建設工業の試験成績表が提出されている工事現場は、全て有害な特定産業廃棄物が投棄された可能性のある工事現場なのです。
有害スラグ不法投棄の実行犯である佐藤建設工業は、乱暴にスラグを扱い、どこにどれだけ不法投棄したのか?佐藤自身もわからない状態なのです。であるならば、佐藤建設工業の建設資材は全て撤去するしかありません。これなくしては、“きれいな群馬ちゃん”を守ることはできません。
■群馬県の環境部局は、我らが郷土の誇りである“きれいな群馬ちゃん”を守るため今すぐ有害スラグ撤去の措置命令を出さなくてはなりません。国土交通省や群馬県県土整備部に遠慮して、措置命令が出せないような幹部達は、今すぐ職を辞すよう強く勧告いたします。なぜなら、廃棄物処理法に基づいた行動をしていないからです。そこで、当会から次の指摘があります。
群馬県環境森林部よ!ちゃんと仕事をしなさい!
そして、国土交通省は、もうこれ以上新たな盛り土で蓋などせずに、直ちに、上武国道を通行止めにしてでも、不法投棄された有害スラグを新たな盛り土もろとも撤去し、遮断型処分場に埋設処分させなくてはなりません。それが、法に定められたルールだからです。
最後に読者の皆さんと一緒に唱和しましょう。
国交省よ!廃棄物処理法を守りなさい!
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ特別調査チーム・この項続く】