■群馬県吾妻農業事務所による東吾妻町萩生川西地区における圃場整備事業に伴う農道整備工事で、あろうことか有毒物質をふくむ大同スラグが敷砂利として不法投棄されたにも関わらず、それを撤去しないまま上に舗装で蓋をしてしまった問題で、当会は、2015年4月30日に訴状を前橋地裁に提出しました。その後、口頭弁論がこれまでに4回開かれ、5回目の口頭弁論が7月8日(金)午前10時30分から前橋地裁21号法廷で開催される予定です。前回の第4回口頭弁論で、裁判長から4月22日までに準備書面を提出するように指揮された被告の群馬県が、6月21日付で第4準備書面の他、調査嘱託申立書、それに書証として乙号証を第10号から16号までを証拠説明書3通とともに提出してきました。内容は次のとおりです。

*****被告からの送付書*****
PDF ⇒ 201606214t.pdf
*****被告第4準備書面*****
PDF ⇒ 201606214.pdf
<P1>
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告 小川賢,外1名
被 告 群馬県知事 大澤正明
第4準備書面
平成28年6月21日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 関 夕 三 郎
同 弁護士 笠 本 秀 一
同 指定代理人 福 島 計 之
同 指定代理人 松 井 秀 夫
同 指定代理人 阿 野 光 志
同 指定代理人 篠 原 孝 幸
同 指定代理人 油 井 祐 紀
同 指定代理人 安 藤 敏
<P2>
第1 はじめに
本準備書面は,原告らの平成28年1月13日付け原告準備書面(5)に対して反論する書面である。
特に,平成28年4月22日の口頭弁論期日における御庁からの指示に基づき,①東吾妻町萩生地区の支道27号から基準値を超えるフツ素が検出されたという主張,②「群馬県建設工事必携」(甲40,41)に反するという主張に反論することとする(上記①②に関する部分はゴチック体(当会注:ここでは太字としました)で表記することとする。)。
第2 原告らの平成28年1月13日付け原告準備書面(5)に対する反論
1 「●11ページ目の上から7~9行目にかけて」の項について
(1)原告らは,ステージコンストラクションエ法について,農林水産省構造改善局制定の「土地改良事業計画設計基準 設計 農道」(甲39)を引用して説明した上,これに関する被告の説明は誤っているかのような主張をする(1頁下から8行目ないし最終行)。
しかし,ステージコンストラクションに関する被告の説明は,群馬県農政部策定の「農道設計の手引」に準拠したものであり(甲10・9頁参照),これは原告らが引用する甲39とほぼ同じ記載内容となっており,原告らの指摘は当たらない。
(2)原告らは,ステージコンストラクションエ法においては,第2段階の舗装工事を実施するときは,交通開放期間T年につき補足材は1センチメートル程度で設計をするのが通例であると主張する(2頁1行目ないし3行目)。
上記主張は,必ずしも誤りではないが,正確性に欠ける。
すなわち,農道には,「基幹的農道」と「ほ場内農道」*1の分類がある。基幹的農道とは,農業生産活動,農産物流通等の農業用の利用を主体とし,あわせて農村の社会生活活動にも利用される農道であり,農村地域の基幹的な農道
<P2脚注>
*1 ほ場内農道は,更に,「幹線農道」,「支線農道」(「支道」と呼ぶことが多い。),及び「耕作道」(「耕道」と呼ぶことが多い。)に分類される。それぞれの違いについては,乙10-1・6ページ参照。
<P3>
であり,他方,ほ場内農道とは,主にほ場への通作,営農資材の搬入,ほ場からの農産物の搬出等の農業生産活動に利用される農道である(乙10-1・6頁)。
基幹的農道とほ場内農道では,構造に対する考え方に差異があり,基幹的農道は,原則として道路構造令に準拠するものとされるのに対し,ほ場内農道は,2車線の幹線農道は道路構造令に準拠するのを原則とするが,その他のほ場内農道(支道,耕道など)は,土地改良事業計画設計基準が優先して適用される(乙10-2・17頁)
そして,ステージコンストラクションエ法が採用される場合,基幹的農道(ほ場内農道のうちの幹線農道もこれに準ずる。)では,路床の強度を整備することが求められるため,第1段階において,改良工事により路床に必要な路盤支持力を持たせた上,その路床の上に,下層路盤として,見込まれる交通量等によって積算される適切な厚さの砕石を敷設し,更にその上に上層路盤瀝青安定処理を施した上で交通開放する(乙9・309頁の(5)①の施工方法。図6.5.5の上段参照)。他方,ほ場内農道(そのうちの支道及び耕道)では,広範囲にわたる農地造成の中で農道を一から整備していくものであるため(基幹的農道は既存の道を整備することが多い。),路床が比較的軟弱となることが多く,また,受益者負担を伴って整備されるため経済性も軽視できず(基幹的農道では受益者負担を求めていない。),基幹的農道と同程度の路盤支持力を持たせるまでの路床改良工事は行わずに,交通開放による下層路盤の転圧及び路床の圧密沈下等の効果を期待する。そのような事情があるため,第1段階として路床の上に下層路盤の砕石を敷設する際,比較的軟弱な路床の上に厚く砕石を敷設すると交通開放時に通行する車両の通行の安定性が低下するため,一般的に最終的な下層路盤厚は15センチメートル程度で設計されることが多いところ,第1段階での敷設は10センチメートル程度に抑える。そして,一旦交通開放し,第2段階の舗装工事の際に下層路盤厚が15センチメートル程度となるように砕石を補足して施工する(乙9・309頁の⑤②の施工方法)。以上のような施工方法を取る結果,交通開放による下層路
<P4>
盤厚の減及び路床の圧密沈下は比較的大きく生ずるのが一般的であり,第2段階の舗装工事の際の砕石の補足は10センチメートル程度(交通開放による転圧・圧密沈下が5センチメートル程度生じたことになる。)のが一般的である。
以上を前提として,原告らが主張する「交通開放期間1年につき補足材は1センチメートル程度」という目安が言われるのは,主として基幹的農道のステージコンストラクション工法においてである。「土地改良事業計画設計基準積算編(土木工事)(調査測量設計)」(乙11・6-3頁)に「・・・道路改良工事完成後1年を経過したものについては1 cm,同じく2年を経過したもの2 cm, 3年目については3cm程度計上することができる。」と定めているが,これは主として基幹農道に適用されるものであり,相当程度の圧密沈下等が想定されるほ場内農道のステージコンストラクションエ法については当てはまらないのである。
(3)原告らは,「例えば被告が,支道27号で,11cmも補足材を足したということは,敷砂利だったのを隠蔽するため」である旨主張する(2頁6行目ないし8行目)。
本件舗装工事において支道27号では下層路盤として11センチメートルの砕石を補足したことは認めるが*2,先述のとおり,ほ場内農道のステージコンストラクションエ法では,第2段階の舗装工事において下層路盤として補足する砕石は比較的厚くなるものであり,10センチメートル程度補足するのは一般的なことであり,隠蔽等ではない。
2 「●2~3ページ目」の項について
<P4脚注>
*2 標準断面図(甲23・1頁)は,本件舗装工事に係る設計図書であるが,ここに「下層路盤(RC40)t=10cm(十補足材)」と記載されており,まずは,ステージコンストラクションエ法の第2段階である舗装工事において下層路盤として10センチメートルの砕石が補足されたことが分かる。同じことは,本件舗装工事に係る「支道27号線 補足材数量計算書(10cm以深の数量)」(甲23・2頁)の上部の図に「下層路盤(RC-40)t=10cm」の記載があることからも分かる。
この10センチメートルに加えて,更に1センチメートルが補足されたことは,本件舗装工事に係る変更理由書(甲21・6頁)の変更理由欄に「当初は下層路盤の補足材を計上していなかったが,現地精査の結果,1cm程度の補足材が必要となるため,下層路盤の厚さを平均で11cm程度としたい。」と記載されていることから分かる。
<P5>
(1)原告らは,平成26年6月の人札後,本件舗装工事の施行前に被告に対して本件舗装工事をしないよう申し入れていた旨主張する(2頁下から7行目ないし下から3行目)。
この点については,原告小川と思われる人物から,平成26年6月16日,吾妻農業事務所に電話があり,鉄鋼スラグ混合砕石を撤去すべきである旨の意見を受けたことは認める。
(2)原告らは,平成26年6月以前に被告の環境森林部が犬同エコメット及び佐藤建設工業が管理する東吾妻町箱島等にある建設資材置き場に「産業廃棄物」であることを示す看板を掲げさせた旨主張する(2頁下から2行目ないし3頁2行目)。なお,原告らが指摘する看板は,意見書(甲3)の1頁に写真が添付されているものと思われる。
しかし,被告は,大同エコメット及び佐藤建設工業,更にはそれらの関係企業に対し,産業廃棄物であることを示す掲示を指示したことはない。
(3)原告らは,本件舗装工事は群馬県建設工事必携(甲40)の「第3編 土木工事共通編」「第2章 一般施行」「第6節 一般舗装工」「3-2-6-1 一般事項」「4 受注者は,路盤の施工に先立って,路床面または下層路盤面の浮石,その他の有害物を除去しなければならない」との規定に違反している旨主張する(3頁7行目ないし11行目)。
まず,「群馬県建設工事必携」というのは,被告の発注に係る建設・土木工事に関する規定や様式等をー冊にまとめたものであり,原告らが指摘する部分は,正確には,「群馬県土木工事標準仕様書」(乙12)である。
次に,原告らが指摘する「4 有害物の除去 受注者は,路盤の施工に先立って,路床面または下層路盤面の浮石,その他の有害物を除去しなければならない」の規定の意味であるが,これは,舗装を施工する路盤の表面にある舗装の仕上がりに障害となる不要物を取り除<ことを意味しており,路盤の内部に混入等している有害な化学物質等の除去を求めているものではない。すなわち,第1に上記規定では,除去する場所が「路床面または下層路盤面」,すなわち,路床の表面又は下層路盤の表面とされており,路床や下層路盤の内
<P6>
部を問題としていない。第2に,除去する対象は「浮石,その他の有害物」とされているところ,浮石とは,路面から突出していたり,路面上に落ちていたりする石を指しており,これを例示列挙として「その他の有害物」が定められているのであるから,この規定で除去が求められているのは,舗装の仕上がりの障害となる物体と解される。したがって,上述のとおり,この規定は,路盤の内部に混入等している有害な化学物質等の除去を求めているものではなく,舗装を施エする路盤の表面にある舗装の仕上がりに障害となる不要物を取り除くことを意味していると解されるのである。したがって,鉄鋼スラグ混合砕石を除去せずに舗装を施工したことが上記規定に違反している旨の原告らの主張は,理由がない。
(4)原告らは,本件農道整備工事ないし本件舗装工事は,「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」(甲41・10-4頁)の「別記2 再生砂(RC10)の品質,規格,環境基準」「3 環境基準」の「3-1」に抵触するという趣旨の主張をする(3頁12行目ないし31行目)。
しかし,「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」(甲41・10-4頁)では,有害物質が水に溶け出す程度の差異等から,再生砂(RC-10)には環境基準が定められているが,再生砕石(RC-40,RC-30)については定められていない。したがって,原告らが指摘する環境基準は,再生砂(RC-IO)に適用されるものであり,本件農道整備工事に用いられた再生砕石(RC-40)*3に適用はないから,原告らの主張は失当である。
(5)原告らは,原告らが主宰する市民団体の会員が支道27号から採取した砂利を分析した結果,環境基準を大幅に超える有害物質が含まれていた(甲42)旨主張する(3頁下から4行目ないし4頁6行目)。
しかし,試験報告書(甲42)に記載されている検査結果が本件舗装工事の
<P6脚注>
*3 本件農道整備工事に用いられたのは鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした再生砕石であるところ,「砕石骨材(クラッシヤラン:C-40及びC-100)にクラッシヤラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材の取り扱いについて(通知)」(甲9)のT項②は,「車道用下層路盤工:C-40とCS-40のブレンドした骨材はRC-40と同様に扱う。」と定められている。
<P7>
現場から採取された試料のものであるかは,不明である。すなわち,採取場所として「東吾妻町萩生」の記載しかなく,採取者,現場条件,採取時間の記載欄は空欄となっており,検査対象の試料が支道27号から採取されたものか分からない。しかも,試料名の欄に「スラグ萩生置き場」との記載があるところ,本件農道整備工事は平成25年6月28日に工事が完了しており,採取日とされる2014(平成26)年4月18日には「スラグ萩生置き場」と称されるような場所はなかったはずである。
したがって,被告は,試験報告書(甲42)の作成者である株式会社片山化学工業研究所大阪分析センターに対し,別途,調査嘱託を申し立てる予定である。
(6)原告らの,地方公務員法32条違反の主張,及び,地方自治法243条の2により被告の職員が賠償責任を負う旨の主張は,争う。
以 上
*****調査嘱託申立書*****
PDF ⇒ 20160621chosashokutakumousitatesho.pdf
<P1>
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告 小川賢,外1名
被 告 群馬県知事 大澤正明
調査嘱託申立書
平成28年6月21日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 関 夕 三 郎
同 指定代理人 福 島 計 之
同 指定代理人 松 井 秀 夫
同 指定代理人 阿 野 光 志
同 指定代理人 篠 原 孝 幸
同 指定代理人 油 井 祐 紀
同 指定代理人 安 藤 敏
<P2>
被告は,下記のとおり調査嘱託を申し立てる。
記
1 嘱託先
〒533-0023
大阪市東淀川区東淡路1-6-7
株式会社片山化学工業研究所 大阪分析センター
TEL 06-6322-0176
2 嘱託事項
(1)御社が20卜4年5月13日付けて受け付け,同月19日付けで発行した本申立書添付の試験報告書2通(N0.027021943,N0.027021944)について,それぞれの分析試験に用いられた試料の採取者,採取場所,採取条件,採取時間を明らかにしてください。
採取場所については,地番等まで出来る限り具体的に特定していただき,採取場所を特定する図面や写真等がある場合はその写しをご提供ください。
なお,本照会を受けて改めて発注者に確認することはお控えいただき,御社のお手元にある情報のみに基づいてご回答ください。
(2)本申立書示付の試験報告書2通について,抹消等されている部分がないかご教示ください。具体的なご回答に代えて,御社のお手元にある控え等の写しをご提供いただいても結構です。
3 申立ての理由
(1)本申立書添イ寸の試験報告書2通は,本件訴訟において甲第42号証として提出されている証拠ですが,これを見ると,試料の採取場所の欄には「東吾妻町萩生」,試料名の欄には「スラグ萩生置き場」としか記載がなく,具体的な採取場所が特定されていません。
<P3>
当該分析試験に用いられた試料の採取場所は,本件訴訟において非常に重要な意味があり,可及的に特定する必要があると思料されるところです。
(2)また,上記試験報告書2通を見ると,試料の採取者の欄が修正液等で抹消されているようにも見受けられます。
また,備考欄を見ると,いずれにも「▲印は基準値を超過しています。」との記載がありますが,このような報告書においては,備考欄に試料の採取方法等に関する補足説明が記載されることがあると承知しています。
(3)そこで,試料の採取場所を特定するとともに念のため,本件訴訟に証拠として提出されている試験報告書に修正液等で抹消されている部分がないか確認するため,本申立に及ぶ次第です。
以 上
*****証拠説明書(乙10-1~乙12)*****
PDF ⇒ 20160621shokosetumeishoi10116j.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告 小川賢,外1名
被 告 群馬県知事 大澤正明
証拠説明書(乙10-1~乙12)
平成28年6月21日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 関 夕 三 郎
同 弁護士 笠 本 秀 一
号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
○乙10-1/土地改良事業計画設計基準 設計「農道」 基準書技術書(抜粋)・写し/H17.3月/農林水産省農村振興局整備部設計課監修/農道の種類など
PDF ⇒ 20160621101.pdf
○乙10-2/同上・写し/同上/同上/基幹的農道と2車線の幹線農道は道路構造令に準拠するが,その他のほ場内農道には本基準が優先して適用されること
PDF ⇒ 2016062110q.pdf
○乙11/土地改良事業設計基準積算編(土木工事)(調査測量設計)(抜粋)・写し/H27年/被告農政部/補足材の厚さについて,道路改良工事後1年経過したものについては1cm,同じく2年を経過したもの2cm,3年目については3cm程度を目安とされているが,これは,基幹的農道等について当てはまるものであり,支道や耕道には当てはまらない。
PDF ⇒ 2016062111.pdf
○乙12/群馬県土木工事標準仕様書(抜粋)・写し/H27.10.1/被告/甲40の原典である。
PDF ⇒ 2016062112.pdf
以 上
*****証拠説明書(乙13~乙15)*****
PDF ⇒ 20160621shokosetumeishoi10116j.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告 小川賢,外1名
被 告 群馬県知事 大澤正明
証拠説明書(乙13~15)
平成28年6月21日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 関 夕 三 郎
同 弁護士 笠 本 秀 一
号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
○乙13/廃棄物処理法の解説〔平成24年度版〕(抜粋)・写し/H24.12.25/廃棄物処理法編集委員会編著/廃棄物処理法の解釈等。
PDF ⇒ 2016062113.pdf
○乙14/鉄鋼スラグ混入砕石を用いた工事に関する環境調査業務報告書・写し/H26.5月/プロファ設計株式会社/平成26年4月19日ないし22日に実施した検査により,本件農道整備工事において使用された混合スラグ再生砕石は環境基準に抵触していないことが確認されたこと。試料の採取地点は,25頁の【1.調査位置】欄記載の地図の①ないし⑤地点である。本件舗装工事が施工された支道27号は,同地図の左下の囲みに示されており,ここからは試料を採取していないが,この地図に記載されている農道整備は同時期に実施されており,使用された使用された混合スラグ再庖砕石はいずれも同時期に製造されたものと認められたことから、下層路盤に異物の混入がない既輔装の支道から試料を採取したものである。また,含有量図険及び溶出量試験を実施したが,いずれも,5地点から採取した試料を等量混合して実施している(10頁参照)。
PDF ⇒ 報告書の本文↓
testresultreport1.pdf
testresultreport2.pdf
testresultreport3.pdf
testresultreport4.pdf
testresultreport5a.pdf
testresultreport5b.pdf
testresultreport6.pdf
PDF ⇒ 報告書の添付資料:試験報告書↓
testanalysis.pdf
PDF ⇒ 報告書の添付資料:試料採取状況及びコア写真↓
testanalysis1.pdf
testanalysis2.pdf
testanalysis3.pdf
testanalysis4.pdf
testanalysis5.pdf
○乙15/新版逐条地方自治法〔第8次改定版〕(抜粋)・写し/H27.7.15/松本英昭/地方自治法138条の2の解釈。
PDF ⇒ 2016062115.pdf
以 上
*****証拠説明書(乙16)*****
PDF ⇒ 20160621shokosetumeishoi10116j.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告 小川賢,外1名
披 告 群馬県知事 大澤正明
証拠説明書(乙16)
平成28年6月21日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
披告訴訟代理人弁護士 関 夕 三 郎
同 弁護士 笠 本 秀 一
号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
○乙16/写真位置図・原本/H28.6(添付写真のうち7~8頁の②~⑥はH28.5.18撮影,その余の写真はH28.5.26撮影)/被告担当者(添付写真の撮影者も同様)/本件舗装工事の必要性があったこと。1頁及び2頁は,本件圃場整備事業において整備した農道(支道・耕道)の地図である。橙色の模様を付した路線は,ステージコンストラクション工法を採用せず,最初から舗装工事を行った路線であり,黄色の路線はステージコンストラクション工法を採用した路線である。3頁~5頁は,それぞれ支道6号,耕道7号,耕道8号の勾配を計測した際の写真と,計算結果である。いずれも急勾配の部分があり,舗装の必要陛があった。6頁は,支道7号の突き当たりにある用水路の取水口及びその付近の様子を撮影した写真と,その補足説明である。激しい降雨のときには取水口の管理のため人が取水口まで行く必要往があり,舗装の必要性が認あった。7~8頁は,支道27号が山際に位置しており,降雨時等に山側から若干の土砂を含んだ雨水が路面に流れ出てくるなど,舗装の必要性があった。
PDF(1・2ページ) ⇒ 2016062116ipj.pdf
PDF(3・4ページ) ⇒ 2016062116iqj.pdf
PDF(5・6ページ) ⇒ 2016062116irj.pdf
PDF(7・8ページ) ⇒ 2016062116isj.pdf
以 上
*****被告書証目録(乙10-1から乙1号証)*****
PDF ⇒ 20160621i10116j.pdf
********************
■ここで注目されるのは、相変わらずステージコンストラクション工法を主張していることと(もっとも他に主張する術がないのだから、これで心中するつもりらしい)、原告が提出していた大同スラグの有毒性についての分析結果に被告の県側からイチャモンを付けてきたことです。明らかに裁判を長引かせようという魂胆が見え見えです。
この期に及んで調査嘱託で大同スラグの有毒性について、確認する暇があったら、ブラック大同・佐藤連合に、スラグ混合再生砕石とやらの実態について調査嘱託をすればよいものの、あくまでブラック連合をかばう姿勢をみせる構えのようです。
また、同じ群馬県の廃棄物リサイクル課が、スラグ混合砕石は産業廃棄物であるとする判断を下したにもかかわらず、被告農政部は、県土整備部が天然砕石と一緒に“薄めて”計った結果、環境基準をクリアしたから有毒ではないなどと論点をはぐらかしています。
こんな連中に、群馬県の土地改良を任して置いたら、安全・安心であるべき農地が台無しにされてしまいます。
ここまで平気で本質に目をつぶる役人とは一体、何の役に立つ人たちなのでしょうか?この訴訟を通じて、性根をたたき直させたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

*****被告からの送付書*****
PDF ⇒ 201606214t.pdf
*****被告第4準備書面*****
PDF ⇒ 201606214.pdf
<P1>
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告 小川賢,外1名
被 告 群馬県知事 大澤正明
第4準備書面
平成28年6月21日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 関 夕 三 郎
同 弁護士 笠 本 秀 一
同 指定代理人 福 島 計 之
同 指定代理人 松 井 秀 夫
同 指定代理人 阿 野 光 志
同 指定代理人 篠 原 孝 幸
同 指定代理人 油 井 祐 紀
同 指定代理人 安 藤 敏
<P2>
第1 はじめに
本準備書面は,原告らの平成28年1月13日付け原告準備書面(5)に対して反論する書面である。
特に,平成28年4月22日の口頭弁論期日における御庁からの指示に基づき,①東吾妻町萩生地区の支道27号から基準値を超えるフツ素が検出されたという主張,②「群馬県建設工事必携」(甲40,41)に反するという主張に反論することとする(上記①②に関する部分はゴチック体(当会注:ここでは太字としました)で表記することとする。)。
第2 原告らの平成28年1月13日付け原告準備書面(5)に対する反論
1 「●11ページ目の上から7~9行目にかけて」の項について
(1)原告らは,ステージコンストラクションエ法について,農林水産省構造改善局制定の「土地改良事業計画設計基準 設計 農道」(甲39)を引用して説明した上,これに関する被告の説明は誤っているかのような主張をする(1頁下から8行目ないし最終行)。
しかし,ステージコンストラクションに関する被告の説明は,群馬県農政部策定の「農道設計の手引」に準拠したものであり(甲10・9頁参照),これは原告らが引用する甲39とほぼ同じ記載内容となっており,原告らの指摘は当たらない。
(2)原告らは,ステージコンストラクションエ法においては,第2段階の舗装工事を実施するときは,交通開放期間T年につき補足材は1センチメートル程度で設計をするのが通例であると主張する(2頁1行目ないし3行目)。
上記主張は,必ずしも誤りではないが,正確性に欠ける。
すなわち,農道には,「基幹的農道」と「ほ場内農道」*1の分類がある。基幹的農道とは,農業生産活動,農産物流通等の農業用の利用を主体とし,あわせて農村の社会生活活動にも利用される農道であり,農村地域の基幹的な農道
<P2脚注>
*1 ほ場内農道は,更に,「幹線農道」,「支線農道」(「支道」と呼ぶことが多い。),及び「耕作道」(「耕道」と呼ぶことが多い。)に分類される。それぞれの違いについては,乙10-1・6ページ参照。
<P3>
であり,他方,ほ場内農道とは,主にほ場への通作,営農資材の搬入,ほ場からの農産物の搬出等の農業生産活動に利用される農道である(乙10-1・6頁)。
基幹的農道とほ場内農道では,構造に対する考え方に差異があり,基幹的農道は,原則として道路構造令に準拠するものとされるのに対し,ほ場内農道は,2車線の幹線農道は道路構造令に準拠するのを原則とするが,その他のほ場内農道(支道,耕道など)は,土地改良事業計画設計基準が優先して適用される(乙10-2・17頁)
そして,ステージコンストラクションエ法が採用される場合,基幹的農道(ほ場内農道のうちの幹線農道もこれに準ずる。)では,路床の強度を整備することが求められるため,第1段階において,改良工事により路床に必要な路盤支持力を持たせた上,その路床の上に,下層路盤として,見込まれる交通量等によって積算される適切な厚さの砕石を敷設し,更にその上に上層路盤瀝青安定処理を施した上で交通開放する(乙9・309頁の(5)①の施工方法。図6.5.5の上段参照)。他方,ほ場内農道(そのうちの支道及び耕道)では,広範囲にわたる農地造成の中で農道を一から整備していくものであるため(基幹的農道は既存の道を整備することが多い。),路床が比較的軟弱となることが多く,また,受益者負担を伴って整備されるため経済性も軽視できず(基幹的農道では受益者負担を求めていない。),基幹的農道と同程度の路盤支持力を持たせるまでの路床改良工事は行わずに,交通開放による下層路盤の転圧及び路床の圧密沈下等の効果を期待する。そのような事情があるため,第1段階として路床の上に下層路盤の砕石を敷設する際,比較的軟弱な路床の上に厚く砕石を敷設すると交通開放時に通行する車両の通行の安定性が低下するため,一般的に最終的な下層路盤厚は15センチメートル程度で設計されることが多いところ,第1段階での敷設は10センチメートル程度に抑える。そして,一旦交通開放し,第2段階の舗装工事の際に下層路盤厚が15センチメートル程度となるように砕石を補足して施工する(乙9・309頁の⑤②の施工方法)。以上のような施工方法を取る結果,交通開放による下層路
<P4>
盤厚の減及び路床の圧密沈下は比較的大きく生ずるのが一般的であり,第2段階の舗装工事の際の砕石の補足は10センチメートル程度(交通開放による転圧・圧密沈下が5センチメートル程度生じたことになる。)のが一般的である。
以上を前提として,原告らが主張する「交通開放期間1年につき補足材は1センチメートル程度」という目安が言われるのは,主として基幹的農道のステージコンストラクション工法においてである。「土地改良事業計画設計基準積算編(土木工事)(調査測量設計)」(乙11・6-3頁)に「・・・道路改良工事完成後1年を経過したものについては1 cm,同じく2年を経過したもの2 cm, 3年目については3cm程度計上することができる。」と定めているが,これは主として基幹農道に適用されるものであり,相当程度の圧密沈下等が想定されるほ場内農道のステージコンストラクションエ法については当てはまらないのである。
(3)原告らは,「例えば被告が,支道27号で,11cmも補足材を足したということは,敷砂利だったのを隠蔽するため」である旨主張する(2頁6行目ないし8行目)。
本件舗装工事において支道27号では下層路盤として11センチメートルの砕石を補足したことは認めるが*2,先述のとおり,ほ場内農道のステージコンストラクションエ法では,第2段階の舗装工事において下層路盤として補足する砕石は比較的厚くなるものであり,10センチメートル程度補足するのは一般的なことであり,隠蔽等ではない。
2 「●2~3ページ目」の項について
<P4脚注>
*2 標準断面図(甲23・1頁)は,本件舗装工事に係る設計図書であるが,ここに「下層路盤(RC40)t=10cm(十補足材)」と記載されており,まずは,ステージコンストラクションエ法の第2段階である舗装工事において下層路盤として10センチメートルの砕石が補足されたことが分かる。同じことは,本件舗装工事に係る「支道27号線 補足材数量計算書(10cm以深の数量)」(甲23・2頁)の上部の図に「下層路盤(RC-40)t=10cm」の記載があることからも分かる。
この10センチメートルに加えて,更に1センチメートルが補足されたことは,本件舗装工事に係る変更理由書(甲21・6頁)の変更理由欄に「当初は下層路盤の補足材を計上していなかったが,現地精査の結果,1cm程度の補足材が必要となるため,下層路盤の厚さを平均で11cm程度としたい。」と記載されていることから分かる。
<P5>
(1)原告らは,平成26年6月の人札後,本件舗装工事の施行前に被告に対して本件舗装工事をしないよう申し入れていた旨主張する(2頁下から7行目ないし下から3行目)。
この点については,原告小川と思われる人物から,平成26年6月16日,吾妻農業事務所に電話があり,鉄鋼スラグ混合砕石を撤去すべきである旨の意見を受けたことは認める。
(2)原告らは,平成26年6月以前に被告の環境森林部が犬同エコメット及び佐藤建設工業が管理する東吾妻町箱島等にある建設資材置き場に「産業廃棄物」であることを示す看板を掲げさせた旨主張する(2頁下から2行目ないし3頁2行目)。なお,原告らが指摘する看板は,意見書(甲3)の1頁に写真が添付されているものと思われる。
しかし,被告は,大同エコメット及び佐藤建設工業,更にはそれらの関係企業に対し,産業廃棄物であることを示す掲示を指示したことはない。
(3)原告らは,本件舗装工事は群馬県建設工事必携(甲40)の「第3編 土木工事共通編」「第2章 一般施行」「第6節 一般舗装工」「3-2-6-1 一般事項」「4 受注者は,路盤の施工に先立って,路床面または下層路盤面の浮石,その他の有害物を除去しなければならない」との規定に違反している旨主張する(3頁7行目ないし11行目)。
まず,「群馬県建設工事必携」というのは,被告の発注に係る建設・土木工事に関する規定や様式等をー冊にまとめたものであり,原告らが指摘する部分は,正確には,「群馬県土木工事標準仕様書」(乙12)である。
次に,原告らが指摘する「4 有害物の除去 受注者は,路盤の施工に先立って,路床面または下層路盤面の浮石,その他の有害物を除去しなければならない」の規定の意味であるが,これは,舗装を施工する路盤の表面にある舗装の仕上がりに障害となる不要物を取り除<ことを意味しており,路盤の内部に混入等している有害な化学物質等の除去を求めているものではない。すなわち,第1に上記規定では,除去する場所が「路床面または下層路盤面」,すなわち,路床の表面又は下層路盤の表面とされており,路床や下層路盤の内
<P6>
部を問題としていない。第2に,除去する対象は「浮石,その他の有害物」とされているところ,浮石とは,路面から突出していたり,路面上に落ちていたりする石を指しており,これを例示列挙として「その他の有害物」が定められているのであるから,この規定で除去が求められているのは,舗装の仕上がりの障害となる物体と解される。したがって,上述のとおり,この規定は,路盤の内部に混入等している有害な化学物質等の除去を求めているものではなく,舗装を施エする路盤の表面にある舗装の仕上がりに障害となる不要物を取り除くことを意味していると解されるのである。したがって,鉄鋼スラグ混合砕石を除去せずに舗装を施工したことが上記規定に違反している旨の原告らの主張は,理由がない。
(4)原告らは,本件農道整備工事ないし本件舗装工事は,「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」(甲41・10-4頁)の「別記2 再生砂(RC10)の品質,規格,環境基準」「3 環境基準」の「3-1」に抵触するという趣旨の主張をする(3頁12行目ないし31行目)。
しかし,「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」(甲41・10-4頁)では,有害物質が水に溶け出す程度の差異等から,再生砂(RC-10)には環境基準が定められているが,再生砕石(RC-40,RC-30)については定められていない。したがって,原告らが指摘する環境基準は,再生砂(RC-IO)に適用されるものであり,本件農道整備工事に用いられた再生砕石(RC-40)*3に適用はないから,原告らの主張は失当である。
(5)原告らは,原告らが主宰する市民団体の会員が支道27号から採取した砂利を分析した結果,環境基準を大幅に超える有害物質が含まれていた(甲42)旨主張する(3頁下から4行目ないし4頁6行目)。
しかし,試験報告書(甲42)に記載されている検査結果が本件舗装工事の
<P6脚注>
*3 本件農道整備工事に用いられたのは鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした再生砕石であるところ,「砕石骨材(クラッシヤラン:C-40及びC-100)にクラッシヤラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材の取り扱いについて(通知)」(甲9)のT項②は,「車道用下層路盤工:C-40とCS-40のブレンドした骨材はRC-40と同様に扱う。」と定められている。
<P7>
現場から採取された試料のものであるかは,不明である。すなわち,採取場所として「東吾妻町萩生」の記載しかなく,採取者,現場条件,採取時間の記載欄は空欄となっており,検査対象の試料が支道27号から採取されたものか分からない。しかも,試料名の欄に「スラグ萩生置き場」との記載があるところ,本件農道整備工事は平成25年6月28日に工事が完了しており,採取日とされる2014(平成26)年4月18日には「スラグ萩生置き場」と称されるような場所はなかったはずである。
したがって,被告は,試験報告書(甲42)の作成者である株式会社片山化学工業研究所大阪分析センターに対し,別途,調査嘱託を申し立てる予定である。
(6)原告らの,地方公務員法32条違反の主張,及び,地方自治法243条の2により被告の職員が賠償責任を負う旨の主張は,争う。
以 上
*****調査嘱託申立書*****
PDF ⇒ 20160621chosashokutakumousitatesho.pdf
<P1>
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告 小川賢,外1名
被 告 群馬県知事 大澤正明
調査嘱託申立書
平成28年6月21日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 関 夕 三 郎
同 指定代理人 福 島 計 之
同 指定代理人 松 井 秀 夫
同 指定代理人 阿 野 光 志
同 指定代理人 篠 原 孝 幸
同 指定代理人 油 井 祐 紀
同 指定代理人 安 藤 敏
<P2>
被告は,下記のとおり調査嘱託を申し立てる。
記
1 嘱託先
〒533-0023
大阪市東淀川区東淡路1-6-7
株式会社片山化学工業研究所 大阪分析センター
TEL 06-6322-0176
2 嘱託事項
(1)御社が20卜4年5月13日付けて受け付け,同月19日付けで発行した本申立書添付の試験報告書2通(N0.027021943,N0.027021944)について,それぞれの分析試験に用いられた試料の採取者,採取場所,採取条件,採取時間を明らかにしてください。
採取場所については,地番等まで出来る限り具体的に特定していただき,採取場所を特定する図面や写真等がある場合はその写しをご提供ください。
なお,本照会を受けて改めて発注者に確認することはお控えいただき,御社のお手元にある情報のみに基づいてご回答ください。
(2)本申立書示付の試験報告書2通について,抹消等されている部分がないかご教示ください。具体的なご回答に代えて,御社のお手元にある控え等の写しをご提供いただいても結構です。
3 申立ての理由
(1)本申立書添イ寸の試験報告書2通は,本件訴訟において甲第42号証として提出されている証拠ですが,これを見ると,試料の採取場所の欄には「東吾妻町萩生」,試料名の欄には「スラグ萩生置き場」としか記載がなく,具体的な採取場所が特定されていません。
<P3>
当該分析試験に用いられた試料の採取場所は,本件訴訟において非常に重要な意味があり,可及的に特定する必要があると思料されるところです。
(2)また,上記試験報告書2通を見ると,試料の採取者の欄が修正液等で抹消されているようにも見受けられます。
また,備考欄を見ると,いずれにも「▲印は基準値を超過しています。」との記載がありますが,このような報告書においては,備考欄に試料の採取方法等に関する補足説明が記載されることがあると承知しています。
(3)そこで,試料の採取場所を特定するとともに念のため,本件訴訟に証拠として提出されている試験報告書に修正液等で抹消されている部分がないか確認するため,本申立に及ぶ次第です。
以 上
*****証拠説明書(乙10-1~乙12)*****
PDF ⇒ 20160621shokosetumeishoi10116j.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告 小川賢,外1名
被 告 群馬県知事 大澤正明
証拠説明書(乙10-1~乙12)
平成28年6月21日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 関 夕 三 郎
同 弁護士 笠 本 秀 一
号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
○乙10-1/土地改良事業計画設計基準 設計「農道」 基準書技術書(抜粋)・写し/H17.3月/農林水産省農村振興局整備部設計課監修/農道の種類など
PDF ⇒ 20160621101.pdf
○乙10-2/同上・写し/同上/同上/基幹的農道と2車線の幹線農道は道路構造令に準拠するが,その他のほ場内農道には本基準が優先して適用されること
PDF ⇒ 2016062110q.pdf
○乙11/土地改良事業設計基準積算編(土木工事)(調査測量設計)(抜粋)・写し/H27年/被告農政部/補足材の厚さについて,道路改良工事後1年経過したものについては1cm,同じく2年を経過したもの2cm,3年目については3cm程度を目安とされているが,これは,基幹的農道等について当てはまるものであり,支道や耕道には当てはまらない。
PDF ⇒ 2016062111.pdf
○乙12/群馬県土木工事標準仕様書(抜粋)・写し/H27.10.1/被告/甲40の原典である。
PDF ⇒ 2016062112.pdf
以 上
*****証拠説明書(乙13~乙15)*****
PDF ⇒ 20160621shokosetumeishoi10116j.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告 小川賢,外1名
被 告 群馬県知事 大澤正明
証拠説明書(乙13~15)
平成28年6月21日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 関 夕 三 郎
同 弁護士 笠 本 秀 一
号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
○乙13/廃棄物処理法の解説〔平成24年度版〕(抜粋)・写し/H24.12.25/廃棄物処理法編集委員会編著/廃棄物処理法の解釈等。
PDF ⇒ 2016062113.pdf
○乙14/鉄鋼スラグ混入砕石を用いた工事に関する環境調査業務報告書・写し/H26.5月/プロファ設計株式会社/平成26年4月19日ないし22日に実施した検査により,本件農道整備工事において使用された混合スラグ再生砕石は環境基準に抵触していないことが確認されたこと。試料の採取地点は,25頁の【1.調査位置】欄記載の地図の①ないし⑤地点である。本件舗装工事が施工された支道27号は,同地図の左下の囲みに示されており,ここからは試料を採取していないが,この地図に記載されている農道整備は同時期に実施されており,使用された使用された混合スラグ再庖砕石はいずれも同時期に製造されたものと認められたことから、下層路盤に異物の混入がない既輔装の支道から試料を採取したものである。また,含有量図険及び溶出量試験を実施したが,いずれも,5地点から採取した試料を等量混合して実施している(10頁参照)。
PDF ⇒ 報告書の本文↓
testresultreport1.pdf
testresultreport2.pdf
testresultreport3.pdf
testresultreport4.pdf
testresultreport5a.pdf
testresultreport5b.pdf
testresultreport6.pdf
PDF ⇒ 報告書の添付資料:試験報告書↓
testanalysis.pdf
PDF ⇒ 報告書の添付資料:試料採取状況及びコア写真↓
testanalysis1.pdf
testanalysis2.pdf
testanalysis3.pdf
testanalysis4.pdf
testanalysis5.pdf
○乙15/新版逐条地方自治法〔第8次改定版〕(抜粋)・写し/H27.7.15/松本英昭/地方自治法138条の2の解釈。
PDF ⇒ 2016062115.pdf
以 上
*****証拠説明書(乙16)*****
PDF ⇒ 20160621shokosetumeishoi10116j.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告 小川賢,外1名
披 告 群馬県知事 大澤正明
証拠説明書(乙16)
平成28年6月21日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
披告訴訟代理人弁護士 関 夕 三 郎
同 弁護士 笠 本 秀 一
号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
○乙16/写真位置図・原本/H28.6(添付写真のうち7~8頁の②~⑥はH28.5.18撮影,その余の写真はH28.5.26撮影)/被告担当者(添付写真の撮影者も同様)/本件舗装工事の必要性があったこと。1頁及び2頁は,本件圃場整備事業において整備した農道(支道・耕道)の地図である。橙色の模様を付した路線は,ステージコンストラクション工法を採用せず,最初から舗装工事を行った路線であり,黄色の路線はステージコンストラクション工法を採用した路線である。3頁~5頁は,それぞれ支道6号,耕道7号,耕道8号の勾配を計測した際の写真と,計算結果である。いずれも急勾配の部分があり,舗装の必要陛があった。6頁は,支道7号の突き当たりにある用水路の取水口及びその付近の様子を撮影した写真と,その補足説明である。激しい降雨のときには取水口の管理のため人が取水口まで行く必要往があり,舗装の必要性が認あった。7~8頁は,支道27号が山際に位置しており,降雨時等に山側から若干の土砂を含んだ雨水が路面に流れ出てくるなど,舗装の必要性があった。
PDF(1・2ページ) ⇒ 2016062116ipj.pdf
PDF(3・4ページ) ⇒ 2016062116iqj.pdf
PDF(5・6ページ) ⇒ 2016062116irj.pdf
PDF(7・8ページ) ⇒ 2016062116isj.pdf
以 上
*****被告書証目録(乙10-1から乙1号証)*****
PDF ⇒ 20160621i10116j.pdf
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■ここで注目されるのは、相変わらずステージコンストラクション工法を主張していることと(もっとも他に主張する術がないのだから、これで心中するつもりらしい)、原告が提出していた大同スラグの有毒性についての分析結果に被告の県側からイチャモンを付けてきたことです。明らかに裁判を長引かせようという魂胆が見え見えです。
この期に及んで調査嘱託で大同スラグの有毒性について、確認する暇があったら、ブラック大同・佐藤連合に、スラグ混合再生砕石とやらの実態について調査嘱託をすればよいものの、あくまでブラック連合をかばう姿勢をみせる構えのようです。
また、同じ群馬県の廃棄物リサイクル課が、スラグ混合砕石は産業廃棄物であるとする判断を下したにもかかわらず、被告農政部は、県土整備部が天然砕石と一緒に“薄めて”計った結果、環境基準をクリアしたから有毒ではないなどと論点をはぐらかしています。
こんな連中に、群馬県の土地改良を任して置いたら、安全・安心であるべき農地が台無しにされてしまいます。
ここまで平気で本質に目をつぶる役人とは一体、何の役に立つ人たちなのでしょうか?この訴訟を通じて、性根をたたき直させたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】