市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の第3回控訴審を前に県が乙4号証を提出

2018-04-23 01:25:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■関電工による放射能汚染木材を大量に集荷し、チップにしてから、機械的に油圧プレスで脱水し、ボイラーに投入して燃焼させ、発生した高温高圧の蒸気でタービンを回すことで、発電機を駆動させて電気を起こし東電に販売するという亡国事業=バイオマス発電施設設置計画で、事業者である関電工が群馬県環境アセスメント条例の適用を受けないまま、既に2月以降、実質的な運転開始状態にあります。この控訴審はこれまで、第1回口頭弁論が2018年2月5日(月)11時に、第2回口頭弁論が2018年3月12日(月)11時に東京高裁7階717号法廷で開かれ、本日2018年4月23日(月)13時15分から第3回口頭弁論が開廷される予定です。それを前に、群馬県(被控訴人)から乙第4号証が、4月18日付で送られてきました。

当会事務局に送られてきた乙4号証。当会事務局で裁判日時を忘れないようにメモした。

 この事件で、当会では、なぜ群馬県が関電工のバイオマス発電だけ環境アセスを適用しようとしないのか、その理由を確かめようと、群馬県に情報開示請求しましたが、群馬県はその根拠を示す文書が存在しないと主張しています。そのため、行政訴訟に踏み切りましたが、一審の前橋地裁の塩田裁判長は、被告群馬県側の主張である「口頭で条例の特例措置を説明したが、条例の対象外と判断したのは事業者である関電工だから、文書としては存在しない」という、行政側の無茶苦茶な言い分だけを採用し、2017年11月8日に原告オンブズマン敗訴の判決を下してしまいました。

 そこで、当会では同11月22日に控訴状を前橋地裁に提出し、12月4日に訂正申立書と控訴理由書を提出しました。そして、2018年2月5(月)午前11時に東京高裁で控訴審の第1回口頭弁論が開かれたのち、3月12日(月)午前11時に同じ法廷と時刻で第2回口頭弁論が開かれ、今回、4月23日(月)午後1時15分から第3回口頭弁論が行われます。

 この訴訟事件に関する前橋地裁一審判決から今の控訴に至る過程は次のブログをご覧ください。
○2017年11月8日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要根拠文書不存在訴訟で地裁が原告敗訴の問答無用判決↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2456.html#readmore
○2017年11月22日:【緊急速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電施設から大量の白煙!関電工の暴挙!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2472.html#readmore
○2017年11月30日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…赤城山南麓に漂うバイオマス発電の白煙と控訴状不備を指摘してきた裁判所
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2482.html#readmore
〇2017年12月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の一審敗訴で控訴理由書等を地裁に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2486.html#readmore
〇2017年12月19日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審が2月5日に決定!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2504.html#readmore
〇2018年1月31日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の2.5控訴審が迫り群馬県が控訴答弁書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2550.html#readmore
○2018年2月3日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…2月5日東京高裁で開かれた環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2559.html#readmore
○2018年3月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の第2回控訴審が3月12日東京高裁で開廷
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2591.html#readmore

■第3回口頭弁論前に群馬県から送られてきた乙4号証は次のとおりです。

*****送付書*****PDF ⇒ 20280418_otsu_no.4_goushou_issiki.pdf
東京高等裁判所 第23民事部Cイ係 御中
ご担当書記官 小原 様
控訴人
市民オンブズマン群馬 御中
                    平成30年4月18日
                    前橋市大手町3丁目4番16号
                    被控訴人訴訟代理人
                    弁護士 石原 栄一
                    弁護士 関  夕三郎
                    弁護士 織田 直樹
                    電話027-235-2040

            送  付  書

  事件の表示:御 庁  平成29年(行コ)第368号
        事件名  公文書不存在決定処分取消請求控訴事件
  当 事 者:控訴人  市民オンブズマン群馬
        被控訴人 群馬県
  次回期日:平成30年4月23日午後1時15分 口頭弁論期日
  下記書類を送付致します。ご査収の程,宜しくお願い申し上げます。
         1 乙第4号証       1通
         2 証拠説明書       1通
         3 訴訟代理権消滅通知書  1通
         4 指定代理人指定書    1通
                            以上

 -------------------- 切らずにこのままでお送り下さい -----------------------

            受  領  書

上記書類、本日受領致しました。
                      平成30年4月19日
             控訴人
                市民オンブズマン群馬 印

東京高等裁判所第23民事部Cイ係(小原書記官)御中:FAX 03-5510-3129
石原・関・猿谷法律事務所(弁護士 織田 直樹)行 :FAX 027-230-9622

*****乙第4号証*****PDF ⇒ 20280418_otsu_no.4_goushou_issiki.pdf
                聴取報告書(補充)
 平成29年(行コ)第368号公文書不存在決定処分取消請求控訴事件において、平成30年3月9日付証拠(乙第3号証)として提出した聴取報告書本文の各項に記載した事実経過について、各時期をできる限り特定すべく、当課はあらためて唐澤素子より聴取した結果、以下のとおり補充して報告する。

 平成30年4月18日

               群馬県環境森林部環境政策課長 松下 克

1 当課が前橋バイオマス発電施設とは無関係の企業より、別の木質バイオマス発電施設の設置に関する条例アセスの相談に対応した時期については、平成25年度末あたりから平成26年度に入ってまもなくの頃であった。

2 当課担当者の記憶によると、(株)関電工が前橋バイオマス発電施設に関する条例アセスにつて当課に相談に訪れたのは、平成26年の6月乃至9月頃であった。

3 平成26年の夏前頃かあら、当課は、条例アセスにおける木質バイオマス発電の取り扱いについて、情勢の改正も含め、具体的な検討を進め、同年7月、全国の状況を確認するためのアンケートを実施した。そして、同年9月に、当課が同アンケートの回答結果をとりまとめた。

4 平成26年の9月以降から平成27年1月頃にかけて、当課担当者が(株)関電工から問い合わせを複数回受けた。

5 平成27年3月頃(3月30日より以前)、当課担当者は、(株)関電工から問合せを受け、当該事業の実施が具体化した場合、情勢アセスにおける条例施行規則別表第1に規定する規模要件のどこに該当するかや、その後開始される条例アセスに係る手続きのスケジュールのめどを付け、事務処理の段取りを立てる参考とするために、前橋バイオマウ発電施設の計画概要を入手した。

6 当課担当者は、平成27年3月31日に、当課において、「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場・事業場については、排ガス量の計算にあたり、含水率(乾量基準含水率)を20%として計算できるものとする。」運用が決裁された後、同日中に、(株)関電工に架電し、同運用の決定について伝えた。

*****証拠説明書(乙4)*****PDF ⇒ 20280418_otsu_no.4_goushou_issiki.pdf
平成29年(行コ)第368号 公文書不存在決定処分取消請求控訴事件
控 訴 人  市民オンブズマン群馬
被控訴人  群馬県

           証拠説明書(乙4)

                         平成30年4月18日

東京高等裁判所 第23民事部Cイ係 御中
                    被控訴人訴訟代理人
                         弁護士 石原 栄一
                         弁護士 関 夕三郎
                         弁護士 織田 直樹

●乙号証No.:4
○標目:聴取報告書(補充)
○作成年月日:平成30年4月18日
○原本・写しの別:原本
○作成者:被控訴人環境森林部環境政策課長 松下克
○立証趣旨:
・乙3号証に記載された事実経過の各時期について,できる限り特定すべく補充したもの。

*****指定代理人指定書*****PDF ⇒ 20280418_otsu_no.4_goushou_issiki.pdf
    群馬県職員  木村 彩乃 (環境森林部環境政策課)
    (電話番号 027-226-2815)

 地方自治法第153条第1項の規定により、上記の者を群馬県のため下記事件において裁判上の行為を行う職員に指定する。



 前橋地方裁判所 東京高裁平成29年(行コ)第368号
         公文書不存在決定処分取消請求控訴事件
  原 告 市民オンブズマン群馬
  被 告 群馬県 代表者知事 大澤正明

  平成30年4月18日

              群 馬 県
               代表者 群馬県知事 大 澤 正 明

*****訴訟代理権消滅通知書*****PDF ⇒ 20280418_otsu_no.4_goushou_issiki.pdf

 東京高等裁判所第23民事部Cイ係 御中

 御庁平成29年(行コ)第368号 公文書不存在決定処分取消請求控訴事件に関し、次の者について被告群馬県の訴訟代理権を消滅させたことを通知します。

      群馬県職員 星野 智史

 平成30年4月18日

                 前橋市大手町一丁目1番1号
                   群馬県知事 大 澤 正 明
**********

■今回、群馬県が出してきた乙4号証は、平成27年3月31日当時、環境政策課に所属していた職員の唐澤素子(平成28年4月1日から群馬女子大の総務課に異動)に、現在の環境政策課の松下克課長がヒヤリングしたものです。

 これは、前回3月12日の控訴審第2回口頭弁論で裁判長が「(アセス免除にかかる含水率20%のおまけの)決裁が済んだら、(群馬県が関電工に」『もう(アセスは)要らなくなりましたよ』と、『今度のでは要らなくなりましたよ』と、いうことを多分やりとりをしてあるだろうから、そのやりとりをしたことについて、『残っている書面があったら出してください』というのが今の対象ですから。過ぎたことが、ほんまかどうか、ひとつひとつどうこうということではなく、要は『なるほど、それはもう捨てて、無くてもおかしくないね』と思えるのか、『それは無ければおかしいよ』というのか、それが今の(審理の)対象なので、そのことを立証させるため)に群馬県に追加提出を求めたものです。

 裁判長のこの指揮を受けて、被控訴人である群馬県は、再び当時の担当だった唐澤素子にヒヤリングをしたとして、今回聴取報告書(補充)を出してきました。しかし、本来、条例をこのように捻じ曲げて運用する重要な判断を一職員に委ねるものなのでしょうか? きわめて不可思議なことです。

■当会に寄せられた情報によれば、平成28年9月24日に前橋市内の宮城公民館における住民説明会において関電工の担当者が「含水率の考え方を取り入れると4万ノルマル㎥以下になるので、アセスは不要と被控訴人に確認をとった」と発言をしていることが確認されています。

 ちなみにその際の録音記録によれば、関電工の本件事業責任者のF氏及び担当のSと住民とのやりとりは次のとおりです。
  (住民)環境アセスの問題と言うのは、20%の水分量を群馬県に減算して報告した事実を持ち帰って確認してお話しますと言うことでしたが如何ですかすることになっていたが、
  (F氏)我々としてはおっしゃる通りで、水蒸気量について減量した結果、39000リュウベというかたちでご報告しています。でそれをご説明しているという状態です。
  (住民)2割の水蒸気量というのは何かの基準があったのですか?
  (F氏)ちゃんと計算式の元で出てきたものです。
  (住民)それは県から計算式をもらってということですか?
  (F氏)我々の方が計算式を立ててやっています。
  (住民)でこれで許可をしてくれと?
  (F氏)はい
  (S氏)ちゃう、ちゃう、ちょっといい。県から認められた計算式に則って、計算すると4万リュウベには満たない。
  、、、
  (F氏)考え方を提示させていただいてご了解いただいております。
  、、、

  (住民)2割という数字は誰が決めたのか。
  (S氏)それは群馬県ですよ。
  (住民)総排ガス量は4万を越えているのにどうして私たちに教えてくれなかったのか
  (F氏)止められてました。
  (住民)誰に止められていたのか?
  (F氏)組織に。4万リュウベ以下と言う説明をしなさいと指示でした。
  、、、
  (住民)県からのアドバイスはいつなのか?
  (F氏)ちょっとトイレに、、、
  、、、

  (住民)県に(総排ガス量)4万5000リュウベとかをもって相談に行ったのか。
  (S氏)はい
  、、、


 以上のとおり、関電工F氏らは、最後まで、関電工が含水率の考え方を被控訴人群馬県に示し、被控訴人がそれを了承し、関電工や自分達を守るために運用を決めたという経緯が上記の発言から読み取れます。

 関電工が平成27年7月10日に被控訴人に提出した事業計画にも、アセス実施の必要性について、平成27年1月に被控訴人と協議を開始し、同年3月に被控訴人から、環境アセスメントは不要と回答を得たと書かれています。

 したがって、被控訴人と関電工とで、何らかの密約がかわされたことは、まぎれもない事実なのです。

 こうした経緯を確認すべく、当会は原審で、関電工に対して調査嘱託を申立てましたが、塩田裁判長はあっさりと却下してしまいました。しかし、やはり事実関係を確認するためには、必要不可欠な手続きであることは明らかです。

■今回の乙4号証では、元・環境政策課職員だった唐澤素子氏のヒヤリング結果として、現・環境政策課長の松下克氏が、「平成27年3月頃(3月30日より以前)に当課担当者(唐澤素子)は、(株)関電工から問い合わせを受け、当該事業の実施が具体化した場合、条例アセスにおける条例施行規則別表第1に規定する規模要件のどこに該当するかや、その後開始される条例アセスに係る手続のスケジュールのめどを付け、事務処理の段取りを立てる参考とするために、前橋バイオマス発電施設の計画概要を入手した」と明記しています。

 ということは、(株)関電工が前橋バイオマス発電施設の排ガス量に関する資料として、排ガス量の計算式や計算結果を平成27年3月頃、群馬県に提出していた可能性が極めて高くなります。それを不存在としたのですから、群馬県は当該資料を廃棄したわけです。

■やはり、当会としては、群馬県に対して、次の項目について釈明を求める必要があるようです。本日午後1時15分に東京高裁7階717号法廷で開催される控訴審第3回口頭弁論で、裁判長の指揮をお願いすることにしたいと思います。
① 廃棄した年月日はいつか?
② 資料は必ず上司に渡しているはずだが、誰の指示判断でどのようにして捨てたのか?


 もし群馬県が②について「本当に無い」と主張するのであれば、当会は、原審で却下された文書嘱託あるいは調査嘱託により、関電工に当時と同じ資料を提出させることを申立てたいと思います。

 なぜなら、恐らく、関電工F氏らの住民説明会における発言のとおり、廃棄された当該資料というのは、関電工が作成した排ガス量の計算式に違いないと思われるからです。

 しかし予断は許されません。裁判所の意向は、我々住民よりも、行政側に寄り添うのが常であり、安易な期待は禁物だからです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同有毒スラグ?を斬る!…八ッ場ダム付近の東・中村地区のスラグはどうなった?

2018-04-22 23:32:00 | スラグ不法投棄問題
■八ッ場ダム水没地域では、地元に対する懐柔策として共同浴場がいくつか設けられました。例えば、「川原畑(温井)温泉・岩陰の湯」「林温泉・かたくりの湯」「吾妻峡温泉・天狗の湯」「横壁温泉・白岩の湯」などがありました。「横壁温泉・白岩の湯」は、大同有害スラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」の調査によりスラグだらけだったことが分かり、スラグ撤去工事が行われました。スラグ撤去の後、「白岩の湯」跡地はどうなったのでしょうか? 今度も当会の誇る徘徊老人軍団のリットン調査団が現地からレポートします。

 「横壁温泉・白岩の湯」がスラグだらけだった様子はこちらをご覧ください↓↓
〇2014年8月12日:大同有毒スラグ不法投棄調査レポート・・・八ッ場ダム周辺(その4)横壁周辺
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1365.html#readmore

*****リットン調査団のスラグレポート*****
 大同有害スラグ不法投棄特別調査チーム・リットン調査団集合(^^)/。

 前回の八ッ場ダム関連・横壁小倉地区の赤い水には驚きましたね。そういえば同じ横壁にある東・中村地区の「横壁温泉・白岩の湯」跡地はすぐ近くですね、立ち寄って見ましょう。


え~っと、この交差点の向こう側にあったんでしたよね~。


あれま~、「横壁温泉・白岩の湯」の跡地は、スラグ撤去の後、コンビニエンスストアになってました。これは便利!最初から温泉よりコンビニの方が地元の方も喜んでもらえたかも?地元懐柔策の担当お役人様ももう少し考えたら? あっそうか、八ッ場ダム本体工事開始のメドが立てば地元懐柔策なんかポイ捨てだものね。


コンビニエンスストアの裏側の高台に来ました。確かこの辺りもスラグだらけだったのですが、もちろん片づけていただけたと思いますが・・・。


そうそう、道路工事用の砕石がこぼれたようになっているところがスラグだらけだったですよね、もちろん片づけ済ですよね~。


近寄って撮影開始!おいおい、サビサビ石があるじゃないですか?


あ~あ。細長く角張り、黒光りして、サビが浮いている石といったら、大同有害スラグじゃないですか。


どうやら、スラグ撤去片づけ工事は不十分なようです。

 このあとこのスラグはどうなってしまうのでしょうか?お役人の皆さまへ!今からでも遅くはありません。このスラグを群馬県中にばら撒いた佐藤建設工業に撤去片づけさせようではありませんか!


おや?よく見ると、コンビニ裏の道路がなんとなく凸凹していませんか?


あれ~、アスファルトが下から突き上げられ、隆起・ヒビ割れが起きていませんか?


あきらかに隆起しています。亀裂をよくご覧ください。亀裂が生じた後、割れ目の底が盛り上がるようになっています。

 上記の舗装の亀裂は、スラグの膨張時によく見られる独特の亀裂です。まだ何年も経っていないのに凸凹で亀裂だらけな道路では、近い将来補修工事が必要となります。

 全てスラグが原因としたら、国や長野原町の予算で補修するのは、税金の無駄遣いです。今すぐ、材料を搬入した原因者の(株)佐藤建設工業に撤去片づけ、復旧工事をやらせなければならないでしょう。
*****続く*****

■ご覧いただいたスラグですが、大同特殊鋼(株)渋川工場由来の、土壌環境基準を超える有害物質を含んだ廃棄物です。平成27年9月11日に産業廃棄物の監督官庁である群馬県が産業廃棄物に認定しています。

**********
【大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について】
http://www.gunma-sanpai.jp/gp26/003.htm
**********

 また、この産業廃棄物を無許可で天然石と混合し、群馬県中に情け容赦なく不法投棄してきたのは(株)佐藤建設工業という悪徳業者です。処分取り消しはこちら。↓↓
〇2016年8月5日:【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・群馬県が佐藤建設工業の許可を取り消し!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2095.html#readmore

■群馬県の許可取り消し理由は、許可を受けている範囲を超えてスラグを受け入れ、混合したというものですが、群馬県廃棄物・リサイクル課は、故意か否かにかかわらず大事なことを見落としています。

 それは佐藤建設工業が許可を受けていたのは、移動式の中間処理の資格だったことです。つまりこの許可では、廃棄物を受け入れることができないことになります。

 佐藤建設工業は廃棄物を受け入れることができないのを、百も承知で受け入れてきたのです、自分で群馬県に許可申請をしたのですから、知らなかったでは通りません。

 また、佐藤建設工業は、無許可で受け入れて天然石と混合したものを、再生リサイクル砕石(RC)として販売していました。スラグが廃棄物に当たることを知っていたのです。

 群馬県廃棄物リサイクル課は佐藤建設工業に、群馬県中に投棄しまくった有害スラグを撤去により片付けるよう命令しなければなりません。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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【出張!オンブズマン】長野高専不正会計・着服問題に関して同校宛に公開質問状

2018-04-22 21:51:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
■長野高専において、教員により不正会計380万円・うち着服51万円という大規模な職務違反・犯罪行為が行われ、しかも主犯の教授は定年退職で一切お咎めのないまま逃亡してしまったという大失態が発生し、しかもそのことが学内で一切話題にもなっていないという異常事態が起こっていることが、群馬高専アカハラ・寮生連続不審死に関する調査の途上、情報提供と告発によって判明しました。詳細は以下の記事の(3)をご覧ください。
○2018年4月1日:【群馬高専アカハラ・不審死問題】隣県長野からの情報②…隣県も文科省天下り校長で大迷惑?長野高専の実情
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2603.html
 本来であれば、県外のこうした案件は管轄の市民オンブズマンかそれに類する団体に対応をお願いするものですが、長野県の場合、2018年現在市民オンブズ系組織が機能していない状態にあるため、当会から出張する必要が出てきます。

 当会が活動の拠点としている群馬県と非常に繋がりの深いお隣りの県で発生した事案であることに加え、市民オンブズマン活動は全国組織で展開されており、その公共性、社会性を帯びた活動特性から、本来垣根や管轄などを色分けする理由は無いと考えております。

 したがって、「義を見てせざるは勇無きなり」をモットーにスピード感をもって柔軟な行動をすることが、我々オンブズマンの本分であるといえます。

 また、現在重大マターのひとつとなっている群馬高専における事件との絡みのうえでも、高専機構・他高専の体質がどうであるのか見極めるうえで、本件は貴重な「リトマス紙」になり得る事案だと言えます。

■そこで、市民オンブズマン群馬では、4月20日付で、以下の内容の公開質問状を長野高専宛に発出しました。

*****長野高専不正会計・着服事件に関する公開質問状*****PDF⇒ 20180420_naganokosen_ate_fuseikaikei_sitekiryuuyou_jiken_situmonsho.pdf
               平成30年4月20日
〒381-8550 長野県長野市徳間716
独立行政法人国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 御中
TEL:026-295-7003/FAX:026-295-4356
     〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
     市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
     TEL: 027-224-8567(事務局)/090-5302-8312(代表小川)
     FAX: 027-224-6624
   長野高専不正会計・私的流用事件に関する質問書
 拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 弊団体は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。なお、弊団体は群馬県を主な活動地域としていますが、事案によっては、適宜近隣の県への出張活動も行っております。
 さて、標題のとおり、国立高等専門学校機構作成の、平成29年6月30日付報告書「公的研究費等の不適正な会計処理に関する調査結果について」(以下「報告書」)を拝読させていただきましたところ、記載のある中でもっとも大規模な長野高専における不正会計・私的流用事件について、当方においていくつか疑問が生じましたため、貴学に僭越ながらいくつかご質問差し上げる次第です。
 本事件は、国民の税金・学生らの授業料を原資にした貴重な予算の使途に関わる重要な問題であり、また、質問者である弊会の所在地からほど遠くない距離にある隣県で発生した、他人事とは称せないものであることから、事件の態様がどのようなもので、貴学がどのような対応をお取りになったのか、それが適切なものであったのか、深く知りたいと存じております。

質問(1)
 報告書によれば、長野高専で不正会計・私的流用をはたらいたのは調査書提出時点で定年退職済の元教授(以下「元教授」)と、同時点で准教授の地位にある教員(以下「准教授」)の2名のようですが、調査書に記載のある、長野高専での差替えによる不正会計額3,794,551円、私的流用額510,448円について、この2名がそれぞれいくら不正会計・私的流用を行ったのか、内訳を教えてください。

質問(2)
 報告書において、不正会計・私的流用が行われた分のうち大半については、当該教員に返金を求めることとしていますが、平成30年4月現在に至るまでで、実際に元教授・准教授らそれぞれに返金を求めたという事実はありますか。また、実際にそれぞれから返金は行われましたか。

質問(3)
 報告書によれば、准教授には1月停職の処分が下されたとありますが、この処分はいつ下されましたか。また、弊会で調べたところ、学生に不適切なメールを送りつける等の行為をした教員を平成29年7月26日付で戒告処分にしたことについては貴学HPで公表されている一方で、この不正会計事件による准教授に対しての処分は貴学HPで公表されていないようですが、前者を公表して後者を公表しないのはどのような事情によるものでしょうか。また、単に掲載を失念していたというのであれば、これから掲載する予定はありますか。

質問(4)
 本件については、文部科学省のHPにも事件の態様を記載した報告書が掲載されていますが(http://www.mext.co.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm)、記載のある不正支出額は12,100円、関与教員は1名(准教授)のみと、高専機構による報告書とは内容が大きく食い違っていますが、これはどういった理由によるものでしょうか。

質問(5)
 報告書から判断する限りでは、諭旨解雇相当の不正会計・私的流用を行ったとされる元教授は定年退職によりすでに処分不能扱いとなっており、これほどの重大事件を起こしたにも関わらず一切のペナルティが与えられていないという極めて不合理な状況になっています。一方、元教授の起こした多額の不正会計・私的流用は、業務上横領・背任にあたる可能性が極めて高いものであり、高専機構・貴学が刑事告訴等の措置に出ることは、極めて当然のことと思われますが、高専機構・貴学がこれまでにこうした対応を行ったという事実、またはその予定はありますか。行わない、または行う予定が無い場合、その理由はどのようなものですか。

質問(6)
 本事件について、これまでに貴学やその校長から保護者・学生に対し、文書や口頭での説明が行われた事実はありますか。行われたのであれば、それはいつ、どのような形で行われましたか。行われていないのであれば、それはどういった理由によるものでしょうか。

 以上、よろしくお願いします。なお、回答については、大変勝手ながら、書面で4月27日(金)までにFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。
                         敬具
**********

■群馬高専の西尾前校長は、初手からけんもほろろの対応でしたが、こちらの校長はその上を行くのでしょうか? それとも、その下を行くのでしょうか?

 読者の皆様とともに注目しながら回答期限を待ちたいと思います。

【4月28日追記1】
質問(4)中のURLに一部誤記があり、当ブログ掲載分については修正しました。追って長野高専側にも訂正の意を伝える予定です

【4月28日追記2】
4月27日金曜日に長野高専総務課から電話があり、「申し訳ありませんが、本日回答期限のところ、少し校内で稟議を必要としており、5月2日もしくは5月7日にFAXにて回答するということでご了承願いたい」と通知がありました。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (6)
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群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…文科省へ昨年度末定年退職者に関する情報開示請求

2018-04-22 00:36:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専にありとあらゆる災禍を撒き散らしたあげく、何のけじめも始末も付けないまま2017年3月末に群馬高専校長を辞して出元の文科省に逃げ帰っていった西尾典眞氏ですが、その後の彼の足取りや狙いを突き止めるべく、当会では多方面から調査を行ってきていました。これまでの主要な調査と分析については以下の記事をご覧下さい。
○2017年10月19日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…文科省開示文書から紐解く西尾前校長の群馬高専就任と離任の顛末
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2442.html
○2017年10月22日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ事件の責任を取らず逃亡した西尾前校長と文科省の事情
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2448.html
○2018年2月20日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…国立国会図書館での職員名鑑閲覧で見えてきた西尾前校長の作戦
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2566.html

■とくに、今年2月10日の国立国会図書館訪問で、ようやく西尾前校長の生年月日(S32.8.3)が判明し、今年2018年の3月末で満60歳であることが明らかになりました。

 ここから、文科省に戻って群馬高専での後始末を他人に押し付け、万が一にも責任を問われないうちに定年退職を迎えて退職金を満額獲得しつつ逃亡しようという西尾前校長の作戦があったことが、定年退職直前になって明るみに出ました。

 その後、当会として遺憾ながら、群馬高専の徹底隠蔽方針と遅滞戦術に阻まれ、追及が進まないままに新年度を迎えることになってしまったことは、かえすがえすも忸怩たる思いです。

 現在、西尾前校長が定年退職済であることはほぼ確実と考えられますが、実際にそれを確認するにあたって、文部科学省が異動者についての名簿は公表しているにも関わらず定年退職者の名簿を公表していないため、内部文書の開示請求を行う必要が出てきました。

■このため当会では、4月20日付で、文部科学省に対し郵送で以下の内容の文書開示請求を行いました。

*****文科省宛定年退職者名簿開示請求*****
     行政文書開示請求書

               平成30年4月20日
文部科学大臣 殿

氏名又は名称: (法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
 市民オンブズマン群馬   代表 小川 賢        
住所又は居所: (法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地)
 〒379-0114群馬県安中市野殿980
連 絡 先:(連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号)
 〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
  市民オンブズマン群馬事務局長 鈴木 庸
  TEL:027-224-8567

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり行政文書の開示を請求します。
              記
1.請求する行政文書の名称等
(請求する行政文書が特定できるよう、行政文書の名称、請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。)

平成30年3月31日付で定年退職した貴省職員(以下「昨年度末定年退職職員」)について、
(1)昨年度末定年退職職員の氏名一覧。
(2)(1)が不存在の場合、昨年度末定年退職職員すべてを把握できる情報。


2.求める開示の実施の方法等 (本欄の記載は任意です。)
ア又はイに○印を付してください。アを選択された場合は、その具体的な方法等を選択又は記載してください。

ア 事務所における開示の実施を希望する。
  <実施の方法>  閲覧   写しの交付  3 その他(         )
  <実施の希望日>  平成30年5月1日                   
イ 写しの送付を希望する。

開示請求手数料
(1件300円) ここに収入印紙を貼ってください。 (受付印)

※この欄は記入しないでください
担当課
備 考
**********

■群馬高専における数々の惨事と大事件を招いた彼の退場を、この一連の事件の大きなターニングポイントとして捉えつつ、文科省から開示される文書を待ちたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…追加質問書放置の高専機構へ回答を督促

2018-04-21 23:20:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専における様々な悲劇を生みだし、あるいは致命的に悪化させた、文科省天下り校長の西尾典眞・群馬高専前校長。教育者としての適格が無いのはもとより、人間性にも相当な問題を抱えていたのはもはや自明ですが、彼のような人物を教育機関のトップにつけてしまった高専の校長選考の仕組みそのものが、悲劇の元凶の一端と言っても過言ではありません。また、相変わらず「西尾・前校長」時代の超強硬的情報不開示・隠蔽姿勢を堅持している山崎現校長ですが、校長交代劇の背景に何があったのか、その観点からも外部からは黒いベールに包まれている高専機構の校長選考の実態を探る必要性があると当会では考えました。

 そこで2月14日に、高専校長選考に関する国立高専機構への公開質問書を提出しました。これに対し、機構からは2月26日付で回答書が到来しました。
○2018年2月26日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…国立高専校長の選考・任命に関して国立高専機構から回答書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2573.html

 しかし、依然として不明な点が多かったため、5項目のみの追加質問を折り返し3月6日に高専機構にFAXで送達してありました。
○2018年3月8日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…国立高専校長の選考・任命に関して国立高専機構に追加質問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2580.html

■ところが、当会にて追加質問書の回答期限を3月19日とし、しかも期限に間に合わないようであればその旨を連絡してほしいと記しておいたにも関わらず、期限が到来しても高専機構から当会には回答はおろか電話1本すらもアクションがありませんでした。

 そこで当会では、3月23日の昼過ぎに確認のため機構に電話を掛けたところ、女性職員が応対に出ました。

 同職員いわく「(前回の回答書を書いた)担当の阿部は本日終日外出している」とのことだったため、確認の為に伝言を求めたところ、10分くらいしてから「先ほど出先の阿部の携帯に電話をしたが、『オンブズマンへの回答の件については、週明け月曜日(3月26日)に阿部本人から連絡差し上げる』とことづてを預かった」と折り返しの伝言が入りました。

 しかし、そこでも3月26日を過ぎてもまたもや一切の連絡がなく、結局、当初の回答期限を10日超過した3月29日に、しびれを切らした当会から再度機構に電話を掛けると、事務局人事課の阿部氏が応対しました。本人に話を聞いたところ、「年度末の人事異動の絡みで、連日忙しく、早く返事を差し上げねばと思いつつ、今に至ってしまい申し訳ない。必ず返事を出すからもう少し待ってもらいたい」と釈明しましたが、一方で回答の具体的な処遇についてはいっさい言及しませんでした。

■その後またもや一切の音沙汰が無くなり、4月19日をもって当初の回答期限から1か月が経過したため、翌20日に当会から機構に対して回答に対する督促を行うことにしました。内容は次のとおりです。

*****機構宛追加質問書に関する回答督促*****
               平成30年4月20日
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2
独立行政法人国立高等専門学校機構 御中
   TEL:042-662-3120(代表)/FAX:042-662-3131
   〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
   市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
   TEL: 027-224-8567(事務局)/090-5302-8312(代表小川)
   FAX: 027-224-6624
     貴法人宛追加質問書に関する回答督促
 拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 さて、本年3月6日付で弊会から貴法人に対し「高等専門学校の学校長選任過程に関わる質問書(追加分)」と題した5項目のみの質問書を提出いたしましたが、同3月19日までの回答を希望する旨および同期限までに回答不能の場合その旨を連絡いただきたいことを併記してあったにも関わらず、期限を10日も超過しても当会に対する回答および連絡の一切がありませんでした。さらに、3月29日に弊会から貴法人に電話にて確認を行ったところ、事務局人事課の阿部様より、「多忙で連絡ができず申し訳なく思う。近日中に必ず回答を行う」との約束をいただきました。
 しかし、新年度になって半月以上が経過した4月20日現在になっても、貴法人から弊会へは一切の連絡がありません。たった5項目のみの質問にも関わらず、提出日から40日以上が経過しても貴法人から能動的な連絡が一切ないことに対し、弊会として深く遺憾の意を覚えるとともに、公的機関であり独立行政法人でもある貴法人の品位・国民への態度について大きな疑問を覚えます。

 つきましては、4月24日(火)までに、FAXまたは電話にて上記弊連絡先まで、貴法人がいつまでに回答されるか、確約できる期限をご連絡いただきたいと存じます。また、回答を上記期限までに行える場合は、回答をそれまでに上記弊連絡先までお送りいただきたく存じます。これまで同様、上記期限までに一切の連絡・回答がない場合、不本意ながら、弊会の方でも新たな措置を講じさせていただく所存です。
               敬具
**********

■末尾に記した通り、これでも高専機構側が依然として国民を愚弄するような放置対応を続ける場合には、直接機構本部を訪問しての責任者への抗議も含め、当会の方でも新たな対応を検討して参りたいと存じます。

【4月23日追記】
本日4月23日月曜日9時59分に機構事務局阿部担当から着信があり、「回答が遅いというご指摘を賜り恐縮である。今週中、つまり4月27日金曜日までには必ず回答を行う」との返答が為されました。この期限が守られるのかどうか、予断は許されませんが、注視して参りたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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