こんな記事が目に入りました。
今や、勤務時間中は禁煙とする事業場も多くなっていますのに、
いまだに、自由に喫煙場所に行ける島根県職員でしょうか?
その方々は一日何分喫煙に使っておられるのでしょうか?
そして喫煙で不在の時の電話対応など他の職員が代行されて
支障はないでしょうか?
電話にて、担当者席空きのため、追ってお電話いたしますと言われるときもありますが
喫煙で席空きではないでしょうか?
いろいろな疑問がわいてきます。
タバコを吸うこと自体が健康保険を圧迫している病気を作っているのではないでしょうか?
平成24年2月27日たばこアルコール担当者講習会
厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室
http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/dl/120329_1.pdf
たばこの健康への影響と経済損失
○喫煙による年間超過死亡数は12~13万人(参考:年間死亡者全体119万人) ○ 超過医療費1.7兆円
○受動喫煙による年間超過死亡は、年間約6,800人○ 入院・死亡による労働力損失2.3兆円
○がん死亡の約20-27%は喫煙が原因であり、喫煙していなければ予防可能。
職員の喫煙について
【提案No.A2014-00046】5月20日受付
職員の勤務時間は、午前が8時30分から、午後は1時からのはずですが、9時前や13時過ぎには喫煙所にいる職員が多数います。
勤務を開始して、30分で1回の休憩は多すぎると思います。そこで、午前は8時30分から11時まで、午後は1時から3時までを禁煙時間にしてはいかがでしょうか。仕事もはかどるし、県民もたばこ臭い口臭で対応されなくなるので良いことだと思います。
【回答】5月22日回答
本県では、平成20年3月に策定した「島根県たばこ対策指針」に基づき、受動喫煙の防止を図るため事務室を全面禁煙とし、喫煙者に対しては決められた場所(喫煙スペース)でのみ喫煙を認めているところです。
現時点では、職員が勤務時間中に一時的に席を離れ、喫煙所において喫煙することは、常識の範囲内で公務に支障を生じさせない必要最小限の範囲であれば、社会通念上許容される行為であると考えています。
ご提案のあった「禁煙時間の設定」については、職員の勤務状況に違いがあることなどから、全庁一律に設定することは困難ですが、ご意見の趣旨を踏まえ、全職員に対して節度ある行動をするよう、職員の服務規律の確保について指導の徹底を図ってまいります。
(総務部人事課)