安曇野で借家-3 契約書・案のやり取り

2014-05-09 09:17:30 | 安曇野生活
 4月29日  貸家を見せてもらい、こちらから賃料を提示。
 5月2日   「貸主さんがOK」 ショージ君からメールが届いた。
 5月3~7日 ショージ君旅行へ。
 5月6日   契約書案を作成、ショージ君へ送信。
 5月9日   契約書案の内容で 動き出す事になりました。



 さあ! 安曇野で家を借りる話、 契約に向けて進んでいます。
 本当に契約を結び、前払いの家賃を支払い、借りることが出来るか?
 ワクワク・ドキドキですよ。 



 ところで貸家の契約書の書式は国土交通省のサイトにありますが、 それは使用しませんでした。 なにせショージ君とMさんとの個人的信頼関係での契約ですからね。 とは言え取り決めて置かないと借りるのは難しい、そんな部分もありますので、そこら辺を明確にした「契約書案」を僕が書いて、ショージ君に確認をお願いしたのです。

 その契約書案の内容を全文公開なんて出来ませんが、一部項目だけ貼り付けておきましょう。

6. 賃貸物件の毀損事故への対応

   甲は毀損事故に備えて適切な損害保険に加入する。
   乙および丙は善良な管理者として賃貸物件を使用・管理する。
   不幸にして焼損などの事故があった場合、
   甲は乙および丙に損害賠償を請求しない。
   
7. 賃貸物件内の残置物

   乙および丙は建物内部に存在する甲の所有に帰す物品の
   母屋内への残置を認める。
   
   ただし、残置物の管理は行わず、一切の責任は無いものとする。
   残置する物品の置き場所は甲/乙/丙 3者協議の上決定する。
   
8. 駐車スペース

   契約時点で母屋東側に第3者への駐車許可が存在するが、
   母屋東側に乙および丙用に ・・・後略・・・
 
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