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横断歩道は、
渡ろうとする人がいない場合は、停止せずに通過できます。
ただ、現実の路上では、
横断歩道の直前に停止(※)している車両は珍しくありません。
その場合は、
「‥当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、
その前方に出る前に一時停止しなければならない。 」
とする道路交通法第38条第2項の定めが問題になります。
この条文は、
「歩行者を横断させるために(たった今)停止した車両」を想定し、
その(いるかも知れない)横断者の安全のために一時停止を義務付けたもの、
と思われがちですが(事実そういう意味が大きいでしょうが)、
横断歩道の直前にずっと駐停車している車も、これの対象になります。
※)駐車しているケースと停車しているケースとがありますが、
通過する瞬間にそれを見分けるのは無理ですから、
ここでは(法令でも)「停止」という表現をしています。
つまり、例えば、路上駐車が続いている道路で、
それらの横を連続して通過して行く途中に横断歩道があったら、
その直前でだけは、一時停止しなければならないということです。
当然そこは駐停車禁止(道路交通法第44条)であるはずですが、
現に、そこに「停止している車両」があるのですから、
その横を通過する前には、必ず停まって安全確認をしてください。
もっとも、道交法の定め云々以前に、
「渡ろうとする人がいない」のが確認できていないのですから、
停まらないと危ないですよ。
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