←※投票よろしくお願いします!
まず初めにことわっておきますが、
「MT免許」というものは、ありません。
ただ、一般に、
「AT車に限る」という条件の付された免許が「AT免許」と称されるのに対し、
その限定の無い免許は「MT免許」と呼ばれます。
そして、本稿で言う「MT仮免」というのは、
AT限定の無い(“無印”の)仮免許のことだとご理解ください。
さて、仮免許で路上練習したことを申告する『路上練習申告書』には、
「練習車両の登録ナンバー」の記入欄が設けられています。
これにより試験場では受験生がどんな車で練習してきたか判ってしまうわけですが、
そのためか、
「自分はMT仮免なのにAT(オートマ)車で練習しても良いのか」
と疑問に思う人も多いようです。
しかし、その心配は無用です、
AT車での路上練習も「有効」ですよ。
そりゃ、MT(マニュアル)車で試験を受けるのですから、
MT車で練習した方が有利には違いありません。
でも、法定10時間の路上練習は、
その仮免許で運転できる車であれば、まったく問題ありません。
なお、誤解は無いと思いますが、
その逆、すなわち「AT仮免の人がMT車で練習する」のはダメですよ。
普通はやらない(やれない)はずですけど、
“架空の練習実績”を記入・提出する受験生の中には、
こんな“うっかりミス”をやらかしてしまう例も見られるようです。
くれぐれも、きちんと練習して、正しく申告しましょう。
※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
(「自動車(運転技術)」,「自動車(全般)」,「資格受験」,「免許・スクール」の4カテゴリー)
ぜひ1日1クリックの応援をお願いいたします。
↓
人気ブログランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)