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皆さま、こんにちは。
今月の総務部便りは、
血液検査や頸管粘液検査、精液検査などを実施した際に、
明細書に記載される「判断料」とはなにか?について、お話し致します。
血液やおりものなどを採取して行う検査の事を、検体検査といいます。
検体検査に関する医療費は、
①検体検査実施料
実施した検査の技術料
②検体検査判断料
検査の結果に対して医師が診断し判断をする判断料
から成り立っています。
また、検体検査は測定する検査の内容によって、
「尿・糞便等検査」
「血液学的検査」
「生化学的検査(Ⅰ)」
「生化学的検査(Ⅱ)」
「免疫学的検査」
「微生物学的検査」
の6種類に分類されます。
検体検査実施料は検査を行うたびに算定(保険点数の算定=医療費の発生)しますが、
検体検査判断料は月に1回だけ算定します。
月の最初の検査では、検体検査の種類ごとに検体検査判断料が算定されます。
例えば…
・膣分泌物培養検査では微生物学的検査判断料
・頸管粘液検査、精液検査では尿・糞便等検査判断料
が対象となります。
明細書について、ご不明な点がございましたら、
いつでも受付スタッフへお声掛けください。
この時期、暑くなると猫もお腹を出して寝ることが増えてきました。