🌸措置入院(精神障害者が精神科へ強制入院)
☆精神障害者は、病状により自傷や他害に至ることがある
☆患者は、これを認識して医療に自ら頼ることが困難な場合がある
☆その為、精神障害者の入院に法形態を定めている
☆入院させなければ自傷他害のおそれがあるケースでは
*都道府県知事等の権限と責任で、精神科病院に強制入院させる
☆自傷行為とは
*致死性の高い自殺企図
*致死性が高いとはいえない自殺企図
*自殺の意思表示行動・言語的意思表示
☆他害行為(未遂を含む)とは
*身体的損傷他を伴う対人暴力
*器物破損
*触法行為他相当の他害行為・迷惑行為
⛳措置診察の開始から診察まで
☆措置診察の実施が決定されたとき、本人の保護者に対して *措置診察の日時場所を通知するのが必要
*後見人、親権行使者、配偶者等は、診察に立ち会うことができる
☆指定医2名以上の診察の結果で判断する
*都道府県知事は、精神保健指定医を指名し診察させる
⛳措置入院の成立
☆措置入院が成立すると、入院措置の解除があるまで退院できない ☆解除されるには、自傷他害のおそれがないと認められる必要がある
*都道府県知事が指定する指定医が判断する
⛳措置入院者の救済
☆措置入院の継続・処遇への不服申立 *精神医療審査会への退院請求・処遇改善請求によって行う
☆措置入院中の医療過誤、入院中に他患を暴行した場合等
*病院や主治医等の個人が、損害賠償責任を負うことはない
☆治療に当たる医師等は「公務員」に該当する
⛳公費医療原則
☆措置入院の費用は、診療報酬制度により定まる ☆全額が公費負担医療
*健康保険等の加入者はその自己負担分のみが公費の対象
⛳措置入院の統計
☆例年、全国で精神障害者申請通報件数は約24000件
*診察を受けた者約10000人
*年度末措置入院患者数約1500人
☆人口10万人比の新規の措置入院
*都道府県により、措置入院の運用に10倍以上の開きがある
*都道府県の間で運用基準が統一されていない
⛳措置入院の問題点
☆自傷他害の「おそれ」を理由に強制収容できる
*予防拘禁や保安処分の機能を持つ
*簡易な手続で強制収容可能である
☆憲法で定める、平等原則に欠ける
*精神障害がなければ、自傷他害のおそれがあっても強制収容されない
*精神障害による場合は、強制収容可能
*人権蹂躙ではないのかとの指摘されている
☆公費負担医療であることを利用
*自傷他害のおそれの乏しい状態だが措置入院となる
*措置入院が継続する場合がある
☆警察に個人情報が伝わることは
*精神疾患患者の不安を高めるとして問題になったこともある
(敬称略)
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⛳出典、『産経新聞』『WIKIPEDIA』
措置入院(精神障害者が精神科へ強制入院)
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