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措置入院(77歳の女性・息子と妹を殺害の疑い?)

2021年09月23日 | 医療
🌸措置入院(精神障害者が精神科へ強制入院)
 ☆精神障害者は、病状により自傷や他害に至ることがある
 ☆患者は、これを認識して医療に自ら頼ることが困難な場合がある
 ☆その為、精神障害者の入院に法形態を定めている
 ☆入院させなければ自傷他害のおそれがあるケースでは
 *都道府県知事等の権限と責任で、精神科病院に強制入院させる
 ☆自傷行為とは
 *致死性の高い自殺企図
 *致死性が高いとはいえない自殺企図
 *自殺の意思表示行動・言語的意思表示
 ☆他害行為(未遂を含む)とは
 *身体的損傷他を伴う対人暴力
 *器物破損
 *触法行為他相当の他害行為・迷惑行為

⛳措置診察の開始から診察まで

 ☆措置診察の実施が決定されたとき、本人の保護者に対して
 *措置診察の日時場所を通知するのが必要
 *後見人、親権行使者、配偶者等は、診察に立ち会うことができる   
 ☆指定医2名以上の診察の結果で判断する
 *都道府県知事は、精神保健指定医を指名し診察させる

⛳措置入院の成立

 ☆措置入院が成立すると、入院措置の解除があるまで退院できない
 ☆解除されるには、自傷他害のおそれがないと認められる必要がある
 *都道府県知事が指定する指定医が判断する

⛳措置入院者の救済

 ☆措置入院の継続・処遇への不服申立
 *精神医療審査会への退院請求・処遇改善請求によって行う
 ☆措置入院中の医療過誤、入院中に他患を暴行した場合等
 *病院や主治医等の個人が、損害賠償責任を負うことはない
 ☆治療に当たる医師等は「公務員」に該当する

⛳公費医療原則

 ☆措置入院の費用は、診療報酬制度により定まる
 ☆全額が公費負担医療
 *健康保険等の加入者はその自己負担分のみが公費の対象

⛳措置入院の統計

 ☆例年、全国で精神障害者申請通報件数は約24000件
 *診察を受けた者約10000人
 *年度末措置入院患者数約1500人
 ☆人口10万人比の新規の措置入院
 *都道府県により、措置入院の運用に10倍以上の開きがある
 *都道府県の間で運用基準が統一されていない

措置入院の問題点

 ☆自傷他害の「おそれ」を理由に強制収容できる
 *予防拘禁や保安処分の機能を持つ
 *簡易な手続で強制収容可能である
 ☆憲法で定める、平等原則に欠ける
 *精神障害がなければ、自傷他害のおそれがあっても強制収容されない
 *精神障害による場合は、強制収容可能
 *人権蹂躙ではないのかとの指摘されている
 ☆公費負担医療であることを利用
 *自傷他害のおそれの乏しい状態だが措置入院となる 
 *措置入院が継続する場合がある
 ☆警察に個人情報が伝わることは
 *精神疾患患者の不安を高めるとして問題になったこともある
                        (敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『産経新聞』『WIKIPEDIA』









措置入院(精神障害者が精神科へ強制入院)
(ネットより画像引用)

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