🌸公安調査庁の実力は1
⛳「公安」と冠された組織
☆国や自治体の公安委員会、警視庁公安部、道府県警の警備部の公安課
*さらに東京地検公安部など検察庁にも公安部はある
☆検察庁の公安部は公安警察が送検した事件を起訴するか
*不起訴とするかを決めるセクション
☆近年はゲリラなどの公安事件が激減
*薬物事件や暴力団などの組織犯罪も扱うようになっており
*「公安」色は薄まっている
☆酒井法子の覚醒剤事件で元東京地検公安部長の若狭勝弁護士
☆酒井法子の覚醒剤事件で元東京地検公安部長の若狭勝弁護士
*頻繁にコメンテーターとしてテレビに登場したのはこのためだ
☆法務省の外局である公安調査庁も公安を冠した組織である
☆法務省の外局である公安調査庁も公安を冠した組織である
*公安関係者の間では「公調」などと略されることが多い
*特高警察出身者の受け皿の一つとなった組織である
*冷戦が始まり占領政策が急転換し「公安警察」として復活した
☆冷戦が本格化する中、日本共産党や左翼の監視が特に重要視され
*共産党や左翼団体の規制を念頭に制定された
*破壊活動防止法(破防法)の施行にあわせて法務府から衣替えした
*法務省の外局として、特別審査局が公安調査庁に生まれ変わった
☆破防法は破壊活動を行う危険がある団体の
*活動制限や解散などの規制ができる法律
*地下鉄サリン事件など一連のオウム真理教事件を受けて
*団体が現在も危険性を保持している場合
*その団体を調査し、処分する権限も加わった
⛳年に一度の冊子
☆公安調査庁は基本的に公安警察と同じ
☆破防法の団体規制と同様
*公安審査委員会が公安調査庁長官の請求を審査し決定する
☆基本的人権を侵害しないように
*最小限度の適用にとどめることや乱用の禁止も定めている
☆公安審査委員会も、破防法施行と同時に設置された
*法務省の外局で、団体規制法の成立により
*観察処分などの適否を決定する新たな権限が加わった
*委員は7人で、国会の同意を得て首相が任命する
*決定には委員長を含む四人以上の出席で委員会を開き
*過半数の賛成が必要となる
⛳公安調査庁の権限の乏しさ
☆公安審査委員会
⛳公安調査庁の権限の乏しさ
☆公安審査委員会
*オウム真理教に対する破防法の適用を認めなかった
*オウム真理教を規制する別の法律が必要となって
*団体規制法が出来たので「オウム新法」とも呼ばれている
*破防法より、ハードルが低いために規制が適用できた
☆オウム真理教施設計約30ケ所へ公安調査庁立ち入り検査が入った
*公安調査庁の手持ちカードはこのオウム真理教に対する
*公安調査庁の手持ちカードはこのオウム真理教に対する
*団体規制法の観察処分ぐらいで、権限が非常に乏しい
*観察処分となった団体はオウム真理教しかない
*公安警察のように、家宅捜索や逮捕などの強制捜査権は一切ない
*公安警察が持つ刑法や特別法などのカードがない
*定員は全国で現在わずか約1500人である
*全国津々浦々に警察著がある警察組織にかなうはずはない
*情報収集力は公安警察の足下にも及ばない
☆マスコミや警視庁公安部の捜査員の中には
*公安調査庁の情報を「九段情報」と呼んで椰楡する人もいる
(敬称略)
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⛳出典、『公安はだれをマークしているのか』
『公安調査庁』『破防法』『公安審査委員会』
(ネットより画像引用)
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