今回は、 宅建110番パーフェクト テキストの第17講です。
ここのテーマは、「手付け」と「損害賠償の予定」です。
内容的には、それほど難しくはないですね。
手付けの問題は、業法でも出てきますから、民法の原則をまずはしっかり押さえます。
とにかく民法では、本人の意思を最大限尊重しますから、契約自由の原則から考えるといいのですね。
つまり、特約でしっかり決めていないときに、補充的に手付けをうったときのルールが民法には書いてあるわけです。
そして、まずは解約手付けと推定するというもの、です。
でも、いつまでも、解約できっるのはおかしいですから、「いつまで」と聞かれたら、相手方が履行に着手したときまでだよ、となります。
もちろん、手付金額分の損を覚悟したら、解約できるというものですから、売主の方は倍額(2倍額)返還しないといけないのですね。
あと、業法では、「金額が制限されること」と「常に手付けは解約手付けとしてみなされる点」が、民法の修正点ですね。
次の、損害賠償の予定とは、あらかじめ債務不履行のときにとれるだけの金額を合意していくものです。
取引によっては、だいたい損害額が決まっていることがあるからですね。
だから、後日当事者も裁判所も、変更できないのが原則です。合意したのですからね、本人の意思の尊重です。
でも、合意すれば絶対なのかといわれれば、法律ですからねえ、そうではありませんね。
2つを例外があって、それを覚えます。ここは本テキストで確認してくださいね。
もちろん、それが妥当だなあと思いながら、覚えるのでした。
で、ここも業法では、金額の制限あるわけです。取りすぎに注意です。
以上をしかっりおさえれば、この2つを完全制覇です。1歩1歩、ゴールに近づく、です。
では、また。
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宅建110番 パーフェクト2013
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