高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

第18講 売主の担保責任の根拠はなにか・・。

2013-03-06 00:23:32 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講


今回は、 宅建110番パーフェクト テキストの第18講です。

テーマは、売主の担保責任です。

この責任は、16講でまずイメージができてますね。

え、できてない。忘れましたか。うーん、まずい。

2つありましたね、その内のひとつです。つまり、契約する前から、瑕疵、問題点、紛争の種、というものがあったときの問題点ですね。売主の担保責任は・・。

で、それは売主が原因とは限りませんので、無過失でも責任を負うわけですが、要は、瑕疵のあるものなのに、それに見合っていない代金を受け取っているから、とりすぎ、で責任を負ういうものです。根拠は、有償性ですね。

ここから、思い当たることがセンスです。つまり、贈与では、原則担保責任は負わないということになりますね。

これが連想できることが、応用力がついた、法的センスがいい、というこになりますよ。

で、契約する前から、どういう問題点があるかを分類すると、6つほどあって、それを覚えるわけですね。

本テキストの表です。理屈より前に、1から6つ、3回ほど唱えてみてください、覚えられますよ。

で、内容ですが、契約する前から問題点があるわけですね。ですから、それを知っている買主は、本来保護しなくてもいいはずですよね。

でも、表には、悪意の買主でも保護しないといけないものもあるといってますから、ここが視点、切り口となるわけです。

あとは、表を上から、正確に覚えて、ある問題がどれに当たるかを思い出して、解けばいいわですね。

この点の解説は、また次にしましょう。

では、また。


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