今回も、 宅建110番パーフェクト テキストの第18講です。
2つ目にいきましょう。
それは(テキストある人は、表の2つ目)、一部他人物売買ですから、悪意でも契約することができますね。世の中には存在するし、Aに頼んだ方が早いし。
次の3は、2と類似ですが、この世にない場合です。一部滅失or数量不足というものです。
テキストの表と本テキストの内容を見てもらえれば、あとはスイスイわかるはずです。
4つ目は、他人の権利が付いている場合ですが、その権利者は、占有している点が特徴ですね。
5つ目は、他人の権利がついているが、その権利者は占有していない場合です。二つしかありませんから、ここをまず覚えると非常に早いです。
抵当権と先取特権ですね。
だから、非占有ですから、それが付いていても買主は普通の場合と同じく利用できるので、実行されて所有権が喪失しない限り、売主に文句は言えない点がポイントです。
そして、ここは、買主が善意か悪意か、全く関係なし。つまり、それらの権利は売主がきちんと取らなきゃいけないものだからですね。
6つ目は、物の性質が完全でない場合です。家を買ってみたら、柱がないとか。
もちろん、隠れた、とあるから、過失の有無も問われます。
ここは、業法でも頻出事項ですから、絶対にきちんと覚えましょう。
あとは、それ以外にも重要な点がありますけど、このテキストを読んでもらえれば、スイスイ理解できるはずですから、読んでみてください。
では、また。
☆ 宅建110番シリーズのご紹介。
各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。
必要な知識をこの本を読んで、インパクトのある記憶に残る書き方をしました。
理解が伴い、勉強しやすい最適なテキストとなっています。
下記テキストをよろしくお願いします。
宅建110番 パーフェクト2013




