10月になりました。
もうほとんど時間がありません。ですから、今年でるとこ改正点を、しばらく扱います。
今だから、ピンポイントで覚えられるからです。
まず、第一弾は、刑法改正に伴う部分です。
従来の刑の全部についての執行猶予制度にプラスして、刑の一部執行猶予制度が導入されました。
1 ちなみに刑の全部の執行猶予の場合
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失うこ
とから、期間満了後すぐに免許・登録が受けられる。
執行中か、満了かのキーワードで、論点が違うことですね。
2 刑の一部の執行猶予の場合(例:懲役2年、うち6月を2 年間の施行猶予)
今年からの論点だ。
一部の執行猶予の満了により、猶予されなかった部分の期 間を刑期とする刑に減軽(例:懲役1年6月)されることか
ら、当該減軽された刑の執行を終わった日から5年を経過することで、免許・登録が受けられる。
しかし、刑罰での難問は・・・以下のような論点だね。見ないでいえたら、もうゴールだ。
一つは、宅建業法での懲役(こちらのみ全部執行猶予があり)及び罰金のときでも、執行を終わってから、5年経過後である
もう一つは、懲役刑を受けて免許取消があったとき、処分を受けてから5年ではなく、執行が終わってから5年だということである。
もう完璧ですか。
では、また。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※いろいろご迷惑をおかけしております。何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。
オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典
アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp
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1 ちなみに刑の全部の執行猶予の場合
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失うこ
とから、期間満了後すぐに免許・登録が受けられる。
執行中か、満了かのキーワードで、論点が違うことですね。
2 刑の一部の執行猶予の場合(例:懲役2年、うち6月を2 年間の施行猶予)
今年からの論点だ。
一部の執行猶予の満了により、猶予されなかった部分の期 間を刑期とする刑に減軽(例:懲役1年6月)されることか
ら、当該減軽された刑の執行を終わった日から5年を経過することで、免許・登録が受けられる。
しかし、刑罰での難問は・・・以下のような論点だね。見ないでいえたら、もうゴールだ。
一つは、宅建業法での懲役(こちらのみ全部執行猶予があり)及び罰金のときでも、執行を終わってから、5年経過後である
もう一つは、懲役刑を受けて免許取消があったとき、処分を受けてから5年ではなく、執行が終わってから5年だということである。
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