高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

平成29年度 宅建関連・改正点 講義第二弾・・・。

2017-10-02 11:13:45 | H29・28 宅建出るとこ改正点
今年の試験でもそうですが、住所・氏名の問題意識を持ってのぞみましょう。

もちろん、宅建業法においてです。

まずは、氏名とか住所とは、個人情報として守らなければいけません。

簡単に公開されない利益がありますね。秘匿したい点です。

ですから、公開を予定しているものでは、特に住所は秘密にしたいものです。

住所がわかると、自宅にやってくるストーカーもいますから・・・、マズイですね。

試験でよく出るのは、指定流通機構に、これ公開ですが、所有者の氏名とか住所を登録しなければいけないか、が出題されていますね。

もちろん、×。

では、横断的に見ておきましょう。もうすぐ、本試験ですから。

違った視点で眺めると、忘れません。それが最後の切り札でもあります。

まず何と言っても、業者名簿です。これは氏名のみで、住所は記載事項ではありませんね。これは公開です。

さらに、登録簿ですが、これは非公開ですから、住所も本籍も記載事項です。

また、宅地建物取引士証には、氏名も住所も記載して、さらにはその提示義務がありますが、現在では住所はシールで隠すことができました。

今年の一番の問題は、従業者名簿です。覚えておいてください。

それは、公開なのに、昨年までは、住所も記載事項となっていたからです。要注意です。

今年は、それが削除されました。

関連事項としては、まず登録の移転は、住所移転だけではできないことです。

それから、これは覚えましたか。

マンションの管理受託者これは売買交換もですが、一方省令の宅地又は建物の貸借においてのみ、その管理受託者の氏名・住所が、35条で説明義務があることです。

なお、管理業務内容までは、不要でしたね。

住所だけでも、これだけ出てきます。これも、私がよく言っている基本的な事項です。

問題を読むときに、すぐにこういう論点がでてくるように、これからの何週間は時間を割いてくださいね。

まだまだ、今からでも遅くありません。最後まで、絶対に諦めてはいけません。

全部できなくても、業法だけでも頑張って、こなしてみましょう。

頑張れ。

では、また。

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