問7の肢3について、考えて頂きましたか。
前に、これも正しいとなって、正解がなくなるのではないかということを話しました。
仲間からは、試験委員に異議申し立てをしほうがいいというコメントももらいましたが、
昨年、試験管理員会に、(もっとマズイ問題だったのに)質問をしましたが、無視されていますので、今回もより無駄でしょう。
結構、手続きも面倒ですから・・・。
その問題は、以下の問題でしたね。
・・・・・・・・・・・・・・
3 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、
特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・
損害賠償と報酬請求とは、同時履行の抗弁権があることが前提になっています。
抗弁権とは、支払い義務があるのに、公平な見地から拒絶できるだけなんです。
「支払わなければいけない」とは、拒絶した結果は払わなくても良いから正しいでは、ないか、ということでしょう。
しかし、法律を少しでも勉強していると、支払わなければいけないというのは義務があるかどうかという感じでつかいます。
判例もおなじですね。
あと、この問題をよく見ると、「~受けていなくても」といっています。
ここを分解すると、じゃあ「受けていれば」どうなるかというと、もうこれは抗弁権もありませんので、
「全額支払わなければならない」のです。
だから、受けていても支払わなければいけません。
つまり、損害賠償を受けていてもいなくても、報酬の全額を支払わなければいけないことが前提なのです。
やはり、問題は「報酬全額の支払いを拒絶することはできない。」
としてほしかったですね。だから、全肢正しく、正解なしにしてほしいところです。
35点(合格ライン)に届く人も一杯出てくるからです。
では、また。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※いろいろご迷惑をおかけしております。何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。
オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典
アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp
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前に、これも正しいとなって、正解がなくなるのではないかということを話しました。
仲間からは、試験委員に異議申し立てをしほうがいいというコメントももらいましたが、
昨年、試験管理員会に、(もっとマズイ問題だったのに)質問をしましたが、無視されていますので、今回もより無駄でしょう。
結構、手続きも面倒ですから・・・。
その問題は、以下の問題でしたね。
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3 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、
特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
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損害賠償と報酬請求とは、同時履行の抗弁権があることが前提になっています。
抗弁権とは、支払い義務があるのに、公平な見地から拒絶できるだけなんです。
「支払わなければいけない」とは、拒絶した結果は払わなくても良いから正しいでは、ないか、ということでしょう。
しかし、法律を少しでも勉強していると、支払わなければいけないというのは義務があるかどうかという感じでつかいます。
判例もおなじですね。
あと、この問題をよく見ると、「~受けていなくても」といっています。
ここを分解すると、じゃあ「受けていれば」どうなるかというと、もうこれは抗弁権もありませんので、
「全額支払わなければならない」のです。
だから、受けていても支払わなければいけません。
つまり、損害賠償を受けていてもいなくても、報酬の全額を支払わなければいけないことが前提なのです。
やはり、問題は「報酬全額の支払いを拒絶することはできない。」
としてほしかったですね。だから、全肢正しく、正解なしにしてほしいところです。
35点(合格ライン)に届く人も一杯出てくるからです。
では、また。
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