今回は、法令です。
それは、用途制限の見直し、すなわちナイトクラブの用途制限の変更です。
これまでナイトクラブ・ダンスホールは風俗営業として扱われてきましたが、
今では風紀上の問題は生じておらず、ダンス文化の健全な発展の支障とならないよう風俗営業から除外された結果、
建築基準法の用途制限も見直されました。
・ダンスホール
「キャバレー類」から「カラオケボックス類」へ変更
※新たに建築可能な地域は!
第2種住居・準住居・工業(床面積10,000㎡以下)、近隣商業の4つが追加されました
・ナイトクラブ
「キャバレー類」から「劇場(観覧)類」へ変更
※新たに建築可能な地域は!
準住居(床面積200㎡未満)、近隣商業の2つが追加されました
そのポイントは、
いずれもこれまでは、商業地域と準工業地域の2つしか建築できなかったのですが、ダンスに対する意識の変化などを踏まえて、
風営法が改正されたことにより、建築基準法の「用途地域等内の建築物の制限」も改正されました。
なお、ダンスホールの方は昨年からすでに施行されています。
以上で、主な今年出題大の改正点のお話は終わりです。
もちろん、これ以外でも重要なところを、繰り返し見直していきましょう。
えーと、最終弾という使い方は、あるのかな、とおもって、でも使いました。
では、また。
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※いろいろご迷惑をおかけしております。何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。
オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典
アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp
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それは、用途制限の見直し、すなわちナイトクラブの用途制限の変更です。
これまでナイトクラブ・ダンスホールは風俗営業として扱われてきましたが、
今では風紀上の問題は生じておらず、ダンス文化の健全な発展の支障とならないよう風俗営業から除外された結果、
建築基準法の用途制限も見直されました。
・ダンスホール
「キャバレー類」から「カラオケボックス類」へ変更
※新たに建築可能な地域は!
第2種住居・準住居・工業(床面積10,000㎡以下)、近隣商業の4つが追加されました
・ナイトクラブ
「キャバレー類」から「劇場(観覧)類」へ変更
※新たに建築可能な地域は!
準住居(床面積200㎡未満)、近隣商業の2つが追加されました
そのポイントは、
いずれもこれまでは、商業地域と準工業地域の2つしか建築できなかったのですが、ダンスに対する意識の変化などを踏まえて、
風営法が改正されたことにより、建築基準法の「用途地域等内の建築物の制限」も改正されました。
なお、ダンスホールの方は昨年からすでに施行されています。
以上で、主な今年出題大の改正点のお話は終わりです。
もちろん、これ以外でも重要なところを、繰り返し見直していきましょう。
えーと、最終弾という使い方は、あるのかな、とおもって、でも使いました。
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