今年の問題で、初めて不動産質権が出ましたが、それも抵当権とセットでした。
こういうときには、抵当権の方で解けるようになってはいます。
実は、この不動産質権は、農地法とか、土地区画法の仮換地でも絡んで出題されます。
今年出題されましたので、しっかり条文をみておきましょうか。
この権利を考えるときに、次の条文から常にかんがえてほしい。
・・・・・・・・・・・・・・
356条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
・・・・・・・・・・・・・・
担保物権の中で、唯一人のもので、人の物なのに勝手に使えるんですね。
すごいことでしょう。担保に取っているだけなんですよ。
動産だと、蔵に大事に保管しておかないとだめです。使うなんて、もってのほかです。
それは、不動産の占有をしていますし、不動産は使っていった方が逆にながもちするんですよ。
所有者にも喜ばれます。
でも、そんなに他人が勝手につかっていてはまずいので・・・、
・・・・・・・・・・・・・・
360条1項 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2項 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
・・・・・・・・・・・・・・
なるほどそうなっているのか、と関心して。
もちろん、使えるから、基本として債権の利息は取れなくなっています。使用利益から費用を引いたら、=利息分というこっちゃな、ということです。
・・・・・・・・・・・・・・
357条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
358条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
・・・・・・・・・・・・・・
もちろん、別段の特約すれば別ですが・・・。
あと、抵当権の規定も可能な限り準用されます。
・・・・・・・・・・・・・・
361条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
・・・・・・・・・・・・・・
で、今年の本試験問10肢1を見ておきましょう。正解肢でしたね。
・・・・・・・・・・・・・・
①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 ①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、
②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
・・・・・・・・・・・・・・
どうでしたか、来年不動産質権がどこで出ようが、どんと来い、でしょう。
では、また。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※いろいろご迷惑をおかけしております。何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。
オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典
アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp
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こういうときには、抵当権の方で解けるようになってはいます。
実は、この不動産質権は、農地法とか、土地区画法の仮換地でも絡んで出題されます。
今年出題されましたので、しっかり条文をみておきましょうか。
この権利を考えるときに、次の条文から常にかんがえてほしい。
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356条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
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担保物権の中で、唯一人のもので、人の物なのに勝手に使えるんですね。
すごいことでしょう。担保に取っているだけなんですよ。
動産だと、蔵に大事に保管しておかないとだめです。使うなんて、もってのほかです。
それは、不動産の占有をしていますし、不動産は使っていった方が逆にながもちするんですよ。
所有者にも喜ばれます。
でも、そんなに他人が勝手につかっていてはまずいので・・・、
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360条1項 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2項 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
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なるほどそうなっているのか、と関心して。
もちろん、使えるから、基本として債権の利息は取れなくなっています。使用利益から費用を引いたら、=利息分というこっちゃな、ということです。
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357条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
358条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
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もちろん、別段の特約すれば別ですが・・・。
あと、抵当権の規定も可能な限り準用されます。
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361条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
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で、今年の本試験問10肢1を見ておきましょう。正解肢でしたね。
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①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 ①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、
②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
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どうでしたか、来年不動産質権がどこで出ようが、どんと来い、でしょう。
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