勉強進んでいますか。
昨年の本試験の解説をこれまでしていませんでしたので、徐々に書いていこうと思います。
今回は、宅建業法の問40の肢3を取り上げてみたいと思います。
この肢に半数近くの人が×と付けています。
・・・・・・
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
・・・・・・
標識の記載事項まできいているので、単純にこれを×としたのでしょうか。
この50条1項の場所は、標識の掲示をする場合です。
いわば、これにより手がかりをあたえるものです。
そうすると、「そこで契約的なことをするか否か」に係わらず、その案内所には手がかりを掲示しないといけません。
そうやって覚えてきましたね。
あとは記載事項です。
「一時的かつ移動が容易なもの」は、土地に定着しているとはいえないので、クーリング・オフのできる案内所ですね。
たとえ契約的な行為をする場合であってもです。
ちなみに、「一時的かつ移動が容易なもの」という表現ででるのは珍しく、通常はテント張りが多いです。
そうすると当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を記載した方が消費者にとって手がかりとなりますね。
○でいいのではないでしょうか。
ここで間違えた人は、何を覚えていくのか、今度解くときにはどこを意識しなければいけないのか、しっかり復習しておきましょう。
では、また。
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今回は、宅建業法の問40の肢3を取り上げてみたいと思います。
この肢に半数近くの人が×と付けています。
・・・・・・
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
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標識の記載事項まできいているので、単純にこれを×としたのでしょうか。
この50条1項の場所は、標識の掲示をする場合です。
いわば、これにより手がかりをあたえるものです。
そうすると、「そこで契約的なことをするか否か」に係わらず、その案内所には手がかりを掲示しないといけません。
そうやって覚えてきましたね。
あとは記載事項です。
「一時的かつ移動が容易なもの」は、土地に定着しているとはいえないので、クーリング・オフのできる案内所ですね。
たとえ契約的な行為をする場合であってもです。
ちなみに、「一時的かつ移動が容易なもの」という表現ででるのは珍しく、通常はテント張りが多いです。
そうすると当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を記載した方が消費者にとって手がかりとなりますね。
○でいいのではないでしょうか。
ここで間違えた人は、何を覚えていくのか、今度解くときにはどこを意識しなければいけないのか、しっかり復習しておきましょう。
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