勉強進んでいますか。
今回は、宅建業法の問29の肢イを取り上げてみたいと思います。
・・・・・・
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
イ. 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
・・・・・・
できましたか。
学習がはかどってない人は、まだここら当たりをやっていないと思います。
刑罰であれば、言い分として公判が用意されています。
適正な手続きに則って、処分を出す、ださない、といけないからですね。
行政処分では、その言い分を厳しい処分では、みんながチェックするよう聴聞でおこない、軽い処分なら弁明の機会などでします。
そこで宅建業法では、どうかですが、法律的には、昔から公開の聴聞一本でやってきたし、それを変えるつもりはないとしていますので、重かろうが、かるかろうが、公開の聴聞なのです。
すなわち、都道府県知事は、軽い指示処分をしようとするときでも、聴聞を行わなければならないのです。この聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならないとなっています。
久しぶりに出た問題ですね。
直前模試では、出していましたよ。やっぱりやっておこう。
では、また。
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今回は、宅建業法の問29の肢イを取り上げてみたいと思います。
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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
イ. 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
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できましたか。
学習がはかどってない人は、まだここら当たりをやっていないと思います。
刑罰であれば、言い分として公判が用意されています。
適正な手続きに則って、処分を出す、ださない、といけないからですね。
行政処分では、その言い分を厳しい処分では、みんながチェックするよう聴聞でおこない、軽い処分なら弁明の機会などでします。
そこで宅建業法では、どうかですが、法律的には、昔から公開の聴聞一本でやってきたし、それを変えるつもりはないとしていますので、重かろうが、かるかろうが、公開の聴聞なのです。
すなわち、都道府県知事は、軽い指示処分をしようとするときでも、聴聞を行わなければならないのです。この聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならないとなっています。
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