勉強進んでいますか。
今回は、宅建業法の問29の肢アを取り上げてみたいと思います。
宅建業法の中で2番目に正答率が良くなかった問題です。
講師目線でいくと、これが一番難しいと思います。さらに、個数問題ですし・・。
・・・・・・
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
・・・・・・
できましたか。
学習がはかどってない人は、まだここら当たりをやっていないと思います。
おそらくテキストを自分で読むより、このブログの方が頭に残ると思います。
実は、「国土交通大臣」が消費者に係わる問題で監督処分を出すときに問題となります。
ここでいう「その免許を受けた宅地建物取引業者に対して、37条書面を交付しなかったことを理由に、業務停止処分をしようとするとき」です。
実は、業法以外にも消費者保護のために、消費者庁でも問題となっているはずです。
そのときの処分は内閣総理大臣が処分を出します。
そうすると何が問題となるかですが、同じ問題で国土交通大臣は○という処分を、内閣総理大臣は△という処分を出すと、内閣不一致になってしまいますね。
内閣では、同じでないとマズいでしょう。ですから、不一致がないよう、「あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない」となっているのです。
一方、都道府県知事が同様の処分をするにあたって、内閣総理大臣に協議しなければならないとする規定はありません。不一致でもいいからです。
このような細かい知識ですが、これで最近では3回目です。
あなどれませんね。でも、これで印象がついたでしょう。絶対忘れないでしょう。
どうですか、自分で学習するとなかなかインパクトがある覚え方ができません。
このブログがお役に立ちますように。今年はさすがにでないか、予想問題にいれなかったかな。
では、また。
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今回は、宅建業法の問29の肢アを取り上げてみたいと思います。
宅建業法の中で2番目に正答率が良くなかった問題です。
講師目線でいくと、これが一番難しいと思います。さらに、個数問題ですし・・。
・・・・・・
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
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できましたか。
学習がはかどってない人は、まだここら当たりをやっていないと思います。
おそらくテキストを自分で読むより、このブログの方が頭に残ると思います。
実は、「国土交通大臣」が消費者に係わる問題で監督処分を出すときに問題となります。
ここでいう「その免許を受けた宅地建物取引業者に対して、37条書面を交付しなかったことを理由に、業務停止処分をしようとするとき」です。
実は、業法以外にも消費者保護のために、消費者庁でも問題となっているはずです。
そのときの処分は内閣総理大臣が処分を出します。
そうすると何が問題となるかですが、同じ問題で国土交通大臣は○という処分を、内閣総理大臣は△という処分を出すと、内閣不一致になってしまいますね。
内閣では、同じでないとマズいでしょう。ですから、不一致がないよう、「あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない」となっているのです。
一方、都道府県知事が同様の処分をするにあたって、内閣総理大臣に協議しなければならないとする規定はありません。不一致でもいいからです。
このような細かい知識ですが、これで最近では3回目です。
あなどれませんね。でも、これで印象がついたでしょう。絶対忘れないでしょう。
どうですか、自分で学習するとなかなかインパクトがある覚え方ができません。
このブログがお役に立ちますように。今年はさすがにでないか、予想問題にいれなかったかな。
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