高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問29肢ア」に一言・・・。

2020-06-08 09:15:07 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、宅建業法の問29の肢アを取り上げてみたいと思います。

宅建業法の中で2番目に正答率が良くなかった問題です。
講師目線でいくと、これが一番難しいと思います。さらに、個数問題ですし・・。

・・・・・・
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
・・・・・・

できましたか。
学習がはかどってない人は、まだここら当たりをやっていないと思います。

おそらくテキストを自分で読むより、このブログの方が頭に残ると思います。

実は、「国土交通大臣」が消費者に係わる問題で監督処分を出すときに問題となります。

ここでいう「その免許を受けた宅地建物取引業者に対して、37条書面を交付しなかったことを理由に、業務停止処分をしようとするとき」です。

実は、業法以外にも消費者保護のために、消費者庁でも問題となっているはずです。
そのときの処分は内閣総理大臣が処分を出します。

そうすると何が問題となるかですが、同じ問題で国土交通大臣は○という処分を、内閣総理大臣は△という処分を出すと、内閣不一致になってしまいますね。

内閣では、同じでないとマズいでしょう。ですから、不一致がないよう、「あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない」となっているのです。

一方、都道府県知事が同様の処分をするにあたって、内閣総理大臣に協議しなければならないとする規定はありません。不一致でもいいからです。

このような細かい知識ですが、これで最近では3回目です。

あなどれませんね。でも、これで印象がついたでしょう。絶対忘れないでしょう。

どうですか、自分で学習するとなかなかインパクトがある覚え方ができません。

このブログがお役に立ちますように。今年はさすがにでないか、予想問題にいれなかったかな。

では、また。 



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